この記事は、介護保険サービスの施設長・請求担当者向けです。運営指導の結果通知に「過誤調整が必要」と書かれたとき、あるいは自分で加算の算定誤りに気づいたときに読む記事です。「どの月の、誰の、いくらを、どう返すのか」を決めるための情報をまとめました。
結論から言うと、介護報酬の返還には2つの性質があります。制度の理解不足による「単なる誤り」なら、事業所が自主点検して過誤申立を行い、国保連(国民健康保険団体連合会)の支払から差し引く過誤調整で返します。これは行政処分ではありません。一方、偽りその他不正の行為と認定されると、保険者は返還額に加えて40%の加算金を徴収できます(介護保険法第22条第3項)。過誤調整による返還請求権の時効は5年とされています(厚生労働省の監査マニュアル)。
この記事では、返還が生じる場面、自主点検から返還までの流れ、返還額の計算方法を先に解説します。続けて、利用者負担分の扱い、過誤申立との関係、加算金40%と時効を見ていきます。過誤申立書の書き方や締切そのものは介護保険の過誤申立・過誤調整とは|同月過誤と通常過誤の違い・申立書と期限で解説しています。
記事でわかること
介護報酬の返還とは|「過誤調整」と「不正利得の徴収」は別物
介護報酬の返還とは、国保連から支払いを受けた介護給付費のうち、本来は算定できなかった分を保険者(市区町村)に戻すことです。厚生労働省の「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月改訂)は、返還を2つに分けて考えています。
| 区分 | 過誤調整による自主返還 | 不正利得の徴収(法第22条第3項) |
|---|---|---|
| 前提 | 制度の理解不足等による「単なる誤り」 | 監査で「偽りその他不正の行為」と認定 |
| 性質 | 事業所の申立てで過去の請求を訂正する手続き。行政処分ではない | 保険者による徴収。強制徴収公債権で滞納処分も可能 |
| 金額 | 誤って受け取った分(保険給付分+利用者負担分) | 返還額+返還額の40%の加算金 |
| 手続き | 自主点検→結果報告→保険者に過誤申立→国保連が翌月以降の支払から差し引く | 指定権者が保険者に連絡→保険者が返還額を確定して請求→督促→滞納処分 |
| 時効 | 保険者の返還請求権は5年 | 徴収金は2年(法第200条)。督促で時効が更新される |
| その他 | 自主点検の結果の報告が必要 | 指定取消・効力停止、公示、詐欺罪での告発と並行し得る |
マニュアルは、金銭の返還を徴収金として強制できるのは法第22条第3項に該当する不正請求の場合に限られる、と明記しています。運営基準違反のみを理由に基本報酬の返還を求めることもできません。運営指導で求められる返還は、あくまで事業所が自主的に行う過誤調整です。過誤調整に従わなかったことだけを理由に、後から不正と認定することもできません。ただし、同じ誤りを繰り返せば不正と評価される可能性が高まります。
返還が生じる場面|加算要件未達・人員基準欠如・計画未作成・減算未適用
返還が生じる典型は、自治体が公表している運営指導の指摘例から読み取れます。東京都の「令和6年度指導検査報告書」や新潟県の「令和6年度運営指導結果」に載っている事例を場面別に整理します。
| 場面 | 指摘例(自治体公表資料) | 返還の範囲 |
|---|---|---|
| 加算の要件を満たさずに算定 | 夜勤職員配置加算を要件を満たさずに算定(特養・短期入所、新潟県)/看取り介護加算を同意日より前に算定(特養、新潟県)/入所前後訪問指導加算(Ⅰ)の居宅訪問を行わずに算定(老健、新潟県)/配置医師緊急時対応加算の誤算定(特養、東京都)/特定事業所加算の要件未確認(訪問介護、東京都) | 要件を欠いた月の加算分。加算に連動する処遇改善加算等も対象 |
| 減算すべきなのに減算していない | 夜勤者の配置不足時に減算を実施していない(特養、東京都)/人員基準を満たさないのに減算していない(通所リハ、宮崎市) | 減算分の差額を全利用者について遡って返還 |
| 人員基準欠如・定員超過 | 機能訓練指導員を配置していない日があった(通所介護、新潟県)/生活相談員・看護職員等の配置不備(通所介護、東京都) | 減算規定があれば減算分。改善指導後も改善しない場合は全額返還の指示もあり得る(京都府) |
| 報酬の根拠となる計画・記録がない | 訪問介護計画の作成の不備(東京都)/個別機能訓練加算の3か月に1回の居宅訪問記録が不明瞭(通所介護、京都市) | 計画や記録で要件を示せない期間の加算分。居宅介護支援では運営基準減算 |
| 体制整備義務の未履行 | 身体的拘束等の適正化委員会を3か月に1回以上開催していない(特定施設、新潟県/認知症GH、墨田区)/虐待防止の委員会・指針・研修・担当者のいずれかが未実施、BCP未策定(栃木県) | 減算を適用すべきだった期間の減算分(虐待防止1%、BCP未策定は施設系・居住系3%・その他1%、身体拘束廃止未実施は施設系・居住系10%・短期入所系・多機能系1%など)を返還 |
京都府の「介護報酬の返還に係る考え方」は、返還を指示する場面を4類型で示しています。指定当初から人員基準を満たしていなかった場合(虚偽の指定申請)。サービス提供責任者など減算規定のない職種の人員基準違反を、改善指導後も改善しない場合。看護職員など減算規定のある職種の違反で自主返還が生じた後も改善しない場合。計画を作成・適正に見直していない場合です。全く配置していない場合は確認時点で全額返還を指示することもある、としています。京都府は、これらの場合に法第22条第3項の加算金40%を加えて支払わせるよう保険者に指示するとしています。体制整備に関する減算の詳細は高齢者虐待防止措置未実施減算とBCP未策定減算の記事をご覧ください。
自主点検から自主返還までの流れ|8ステップ
運営指導で算定誤りを指摘された場合の流れは、保険者ごとに様式や締切が違います。ここでは千葉市と岡山市が公開している手順を土台に、共通する8ステップに整理します。自分で誤りに気づいた場合も、ステップ2以降は同じです。
| ステップ | やること | 実務のポイント |
|---|---|---|
| 1 結果通知の確認 | 運営指導の結果通知で「過誤調整が必要な事項」と改善報告の期限を確認 | 千葉市は改善報告書を「結果通知に記載の期限まで」に提出。岡山市は返還が生じる場合、通知到着から原則1か月以内に返還の書類を提出 |
| 2 自主点検 | 指摘された加算・減算について、確認期間の全利用者・全月を点検 | 指摘された利用者3名分だけでなく、同じ誤りが及ぶ全員・全月を洗い出す |
| 3 返還額の一覧化 | 利用者別・月別に単位数と金額を一覧表にまとめる | 千葉市は「過誤申立額・返還額一覧表」「区別返還額・単位数内訳書」。岡山市は「返還一覧表」「保険者別集計表」「返還同意書」 |
| 4 改善報告書と一緒に提出 | 改善報告書に返還総額と内訳を記載し、指定権者に提出 | 江戸川区は実地指導による返還は改善報告で総額・内訳を報告してから過誤申立 |
| 5 過誤申立 | 利用者の保険者ごとに過誤申立書(または依頼書)を提出 | 千葉市は改善報告書の受理通知後に過誤申立。他市町村の被保険者はそれぞれの保険者に確認 |
| 6 国保連の過誤調整 | 保険者が国保連に申し立て、翌月以降の支払から差し引かれる | 再請求を伴うなら同月過誤、取下げのみなら通常過誤 |
| 7 利用者負担分の返金 | 利用者・家族に説明し、負担分を返金。領収証等を整備 | 倉敷市は「被保険者への返還に係る領収証等の整備」を求める |
| 8 完了報告 | 過誤決定通知書の写しなどを添えて完了を報告 | 千葉市は「過誤申立終了報告書」と過誤決定通知の写しを提出 |
返還額が大きい場合は、複数月に分けることもできます。江戸川区は月ごとの返還金額や対象者を記載した「返還計画書」の提出を求めています。岡山市も、複数の審査月に分ける場合は事前連絡と返還計画書が必要としています。資金繰りに影響するため、分割の可否は早い段階で保険者に相談してください。
返還対象期間はどこまで遡るか|運営指導の確認期間と時効5年
運営指導で確認される実績の範囲は、マニュアル上「運営指導を行う年度の前年度から直近(おおむね1月程度前まで)」です。状況に応じて一部の期間に絞ることもできます。しかし、返還の対象がこの範囲にとどまるとは限りません。自主点検で同じ誤りがそれ以前から続いていたと分かれば、保険者は誤りが始まった月まで遡った返還を求めることが一般的です。
遡る期間の上限は時効です。監査マニュアルは、過誤調整による返還請求権の消滅時効を5年としています。一方、事業所が国保連に介護給付費を請求できる権利は2年で時効を迎えます(法第200条)。保険者が返還を求められる期間(5年)のほうが、事業所が再請求できる期間(2年)より長い点は押さえておく必要があります。2年を超えた月の過誤を取り下げて正しい単位数で再請求できるかは、保険者によって扱いが異なります。
不正の手段による指定を理由に取り消す場合は、指定時に遡って返還を求められます。効力停止にとどめた場合は遡及できません。記録の保存義務は原則「完結の日から2年間」ですが、返還請求権が5年である以上、請求に関する書類は5年保管しておくのが実務上安全です。
返還額の計算方法|対象月×利用者×単位数×地域単価
返還額は「取り下げる単位数×1単位の単価」で求めます。1単位の単価は、サービス種類と事業所の所在地(地域区分)で決まります。計算の手順は4段階です。
- 要件を欠いていた期間(開始月と終了月)を特定する
- その期間に当該加算を算定した利用者と、月ごとの算定回数(日数)を一覧にする
- 利用者別・月別に「加算の単位数×回数」を出し、連動する処遇改善加算等の単位数も加える
- 合計単位数に地域単価を掛け、保険給付分(9割・8割・7割)と利用者負担分(1~3割)に分ける
計算例|通所介護の入浴介助加算(Ⅰ)を6か月分返還する場合
入浴介助加算(Ⅰ)は1日40単位です。研修の実施が確認できず、令和8年(2026年)4月から9月までの6か月分を返還すると仮定します。対象は利用者10人、1人あたり月8回の利用、地域区分は「その他」(1単位10.00円)とします。
| 項目 | 計算 | 金額・単位数 |
|---|---|---|
| 加算の単位数 | 40単位×8回×10人×6か月 | 19,200単位 |
| 金額(地域単価10.00円) | 19,200単位×10.00円 | 192,000円 |
| うち保険給付分(全員1割負担の場合) | 192,000円×90% | 172,800円(過誤調整で国保連の支払から差し引き) |
| うち利用者負担分 | 192,000円×10% | 19,200円(利用者に返金) |
| 処遇改善加算の連動分 | 返還する加算の単位数×加算率 | 算定月の加算率で計算する。令和8年6月の臨時改定で率が見直されたため、5月以前と6月以降で分けて計算し、返還一覧表に含める |
実務上の注意点は3つです。第一に、2割・3割負担の利用者が混ざっていれば、保険給付分と利用者負担分は利用者ごとに分けて計算します。第二に、介護職員等処遇改善加算は所定単位数に加算率を掛けて算定するため、基本となる加算を返還すると処遇改善加算も連動して減ります。倉敷市は、返還するすべての加算と、関連する処遇改善加算の金額を返還一覧表に記載するよう求めています。第三に、返還によって利用者負担額が減ると、高額介護サービス費の支給額が変わることがあります。岡山市は、この場合に保険者から連絡が来る場合があると案内しています。
減算を適用していなかった場合の返還は、「正しい単位数との差額」です。例えば人員基準欠如減算の対象月は所定単位数の70%で算定するため、100%で請求していた分との差額30%を全利用者について返還します。基本報酬そのものを全額返還するわけではない点が、加算の返還と異なります。
過誤申立との関係|同月過誤と通常過誤の使い分け
自主返還の実務上の手段は、保険者への過誤申立です。返還額の性質によって、通常過誤と同月過誤を使い分けます。岡山市の案内が分かりやすく、過剰請求(正しい請求額まで減らす)は同月過誤、正しい請求額が0円になる取下げは通常過誤としています。
| 返還の内容 | 使う過誤 | 入金への影響 |
|---|---|---|
| 加算の一部だけを取り下げ、基本報酬は正しい | 同月過誤(取下げと再請求を同じ審査月で処理) | 差額(返還分)だけが差し引かれる |
| サービス提供の実態がなく全額を取り下げ | 通常過誤(取下げのみ) | 取下げ月に全額が差し引かれる |
| 件数が多く複数月に分ける | 保険者と調整し返還計画書を提出 | 月ごとの返還額を分散 |
同月過誤では、再請求を忘れると取下げだけが処理され、その月の給付費全額が差し引かれます。岡山市は「再請求(提出の翌月10日まで)を忘れると過誤申立のみとなり、当該月の給付費全額が返還になる」と注意しています。過誤申立の締切は保険者ごとに異なり、県外の保険者が混ざる場合は個別に申し立てたうえで、完了後に指定権者へ報告します。申立事由コードや様式の違いは、過誤申立の記事で確認してください。毎月の請求と返戻の流れ全体は介護保険の国保連請求 完全ガイドで整理しています。
利用者負担分の返還と説明の進め方
返還は保険給付分だけで終わりません。利用者が支払った1~3割の負担分も、誤って受け取ったものとして返金します。倉敷市の「運営指導等による自主返還手続き説明書」は、返還の対象を保険給付分(9割・8割・7割)と被保険者への返還分の両方としています。あわせて、被保険者への返還に係る領収証等の整備を求めています。
進め方の目安は次のとおりです。利用者・家族に、どの加算をいつからいつまで誤って算定していたか、返金額はいくらかを文書で説明します。返金は振込か現金で行い、領収証または振込記録を利用者ごとに保管します。すでに亡くなった利用者や転居した利用者については、相続人への返金や保険者への相談が必要になるため、保険者の指示を確認してください。説明文書と返金記録は、改善報告や次回の運営指導で確認されることがあります。
不正請求と判断された場合|加算金40%・強制徴収・公表
自主点検で誤りを認めて返還する限り、加算金はかかりません。加算金40%が課されるのは、監査を経て「偽りその他不正の行為」と認定された場合です。介護保険法第22条第3項は、指定事業者等が不正の行為により支払を受けたときの扱いを定めています。支払った額を返還させるほか、返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができます。
何が不正にあたるかは、監査で事実関係を確認しなければ断定できないとマニュアルは述べています。監査マニュアル(令和6年4月)は、架空請求、人員不足を隠した加算請求、所要時間を超えた請求を不正請求の例に挙げています。故意だけでなく、明らかな人員基準違反を見過ごすような重大な過失も、故意と同等に扱われ得るとしています。京都府の資料は、人員基準違反で自主返還した事業所が再指導でも改善していない場合などに、加算金を加えて支払わせるよう保険者に指示するとしています。
不正と認定された徴収金は、地方自治法の規定により滞納処分ができる歳入とされています(法第144条)。期限までに納めなければ督促を経て、差押えなどの滞納処分に進むことがあります。処分は公示され、悪質な場合は詐欺罪での告発も検討されます。指定取消等に伴って全国で返還を求めた額は、令和6年度に11億5,300万円で、前年度の5億6,700万円から倍増しました。監査の流れと指定取消の事由は介護の監査とは|運営指導との違い・流れ・指定取消と報酬返還【2026年版】で解説しています。
返還を繰り返さないための自主点検の仕組み
一度返還した加算を再び誤ると、「誤り」から「不正」へ評価が変わるリスクがあります。再発防止は次の4点が軸です。
- 厚生労働省の「各種加算等自己点検シート」(令和6年報酬改定対応版、訪問介護・通所介護・短期入所・特定施設・居宅介護支援など12サービス分)を使い、算定中の加算を年1回は要件ごとに点検する。
- 体制要件のある加算(夜勤職員配置加算、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算など)は、毎月の請求前に勤務実績と突合し、要件を欠いた月は算定しない。
- 研修・会議・同意など「記録で示す」要件は、実施日・参加者・内容が分かる記録を加算ごとに綴る。
- 過誤申立の履歴を加算別に管理し、同じ加算で過誤が繰り返されていないかを管理者が確認する。
運営指導で指摘が多い項目の傾向は運営指導の指摘事項ランキング(東京都・大阪府の公表データ)で、返戻(審査前の差し戻し)の対処は国保連エラーコード一覧【介護保険】で整理しています。
よくある質問(FAQ)
運営指導で指摘された利用者3名分だけ返還すればよいですか?
原則として、同じ誤りが及ぶ全利用者・全期間が対象です。運営指導で確認される利用者は3名程度ですが、指導後は事業所が自主点検して全体を洗い出し、その結果を報告します。3名分だけ返還して他を放置すると、次回の指導で不正と評価されるおそれがあります。
返還額が月々の入金より大きい場合はどうなりますか?
過誤調整で差し引ききれない分は、保険者から納付書で請求されることがあります。複数月に分ける返還計画書を認める保険者もあるため、金額が確定した段階で保険者に相談してください。
利用者負担分を返金できない利用者(死亡・転居)がいる場合は?
保険者に扱いを確認してください。相続人への返金、保険者への納付など、保険者ごとに運用が異なります。返金できなかった理由と経過を記録に残しておくことが重要です。
加算金40%は自主返還でも課されますか?
単なる誤りとして自主点検・過誤調整で返す分には課されません。加算金は、偽りその他不正の行為によって報酬を受けたと認定された場合の徴収金に加えるものです。ただし、指導を受けた後も改善せずに同じ状態を続けた場合などは、加算金の対象になり得ます(京都府の資料)。
返還した分の処遇改善加算は職員の賃金から戻してもらうのですか?
職員から回収する仕組みではありません。返還によって加算の受取額が減るため、賃金改善実績との整合をどう扱うかは、処遇改善計画書・実績報告書の提出先(都道府県等)に確認してください。参考として宮崎市の資料には、実績報告の賃金改善額に対象外の職員への手当が含まれていた指導例があります。その分を除外し、受け取った加算額を下回る場合は差額を介護職員に再分配するよう求めています。
まとめ|自施設で明日やること
- 結果通知の「過誤調整が必要な事項」と改善報告の期限を確認し、担当者と提出日を決める。
- 指摘された加算について、確認期間だけでなく誤りが始まった月まで遡り、全利用者・全月を一覧化する。
- 返還額を「単位数×地域単価」で計算し、保険給付分・利用者負担分・処遇改善加算の連動分に分ける。
- 保険者ごとに通常過誤か同月過誤かを決め、締切と再請求の期限をカレンダーに入れる。
- 利用者・家族への説明文書と返金記録(領収証)を用意する。
- 各種加算等自己点検シートで、算定中の加算をすべて点検する日を決める。
返還は、加算要件の確認漏れが数か月から数年分まとまって表に出たものです。毎月の請求時点で加算・減算の判定と勤務実績との整合を確認していれば、金額は小さく収まります。加算の判定や請求の整合確認まで任せたい場合は、介護保険専門の請求代行という選択肢があります。WITH介護は全国47都道府県・約1,000事業所、毎月約20,000件の請求を扱い、実績をFAXで送るだけで請求ソフトも不要です。返戻の原因調査から再請求まで対応し、請求事務の負担を約90%減らせます。詳しくはWITH介護の詳細を見るから確認してください。
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参考(一次情報)
- 介護保険法(e-Gov法令検索)第22条・第144条・第200条
- 厚生労働省 介護保険施設等運営指導マニュアル(令和6年7月改訂)
- 厚生労働省 介護保険施設等に対する監査マニュアル(令和6年4月)
- 厚生労働省 令和6年度における指導及び指定取消処分等の状況
- 厚生労働省 各種加算等自己点検シートについて
- 京都府 介護報酬の返還に係る考え方
- 東京都福祉局 令和6年度指導検査報告書 社会福祉施設・事業者等に対する指導検査の結果
- 新潟県 令和6年度介護保険施設指定事業者への運営指導結果
- 千葉市 運営指導に関する事務処理
- 岡山市 介護報酬の返還手続(入所系事業所向け)
- 倉敷市 運営指導等による自主返還手続き説明書
- 江戸川区 介護報酬の返還について
- 宮崎市 運営指導等における指導事項(通所リハビリテーション)
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