運営指導の指摘事項ランキング|東京都・大阪府の公表データと自主点検表

この記事は、介護保険サービスの施設長・事務長向けです。運営指導で「何を指摘されやすいのか」を、推測ではなく自治体が公表している指導結果の数字から整理します。東京都・大阪府・新潟県・東京都墨田区・京都市・栃木県の令和6年度(2024年度)から令和7年度(2025年度)の資料をもとにしています。順位を示すのは、東京都の指摘件数と大阪府の構成比のように、出典に数字がある範囲に限ります。全国の統計による順位ではありません。

結論から言うと、指摘の多くは「やっていない」ではなく「届け出ていない」「記録で示せない」「規程と実態がずれている」ことから生まれます。東京都の令和6年度の実地指導では、訪問看護の文書指摘延べ53件のうち28件が変更届の未提出でした。特定施設入居者生活介護では、延べ113件のうち25件が事故の未報告です。全国では令和6年度に50,424事業所が運営指導を受け、24,360事業所が改善報告を、3,658事業所が過誤調整を求められています。

この記事では、東京都と大阪府が公表する指摘の件数・構成比をそのまま示します。そのうえで、複数の自治体に共通して見られる指摘10項目を、分野別に出典つきで整理します。続けて、サービス別の指摘例、自主点検チェックリストの使い方、指摘後の改善報告の書き方を解説します。運営指導全体の流れは実地指導(運営指導)とは|流れ・確認書類・対策をご覧ください。

運営指導の指摘はどのくらい出ているのか|全国と自治体の数字

厚生労働省の「令和6年度における指導及び指定取消処分等の状況」を見ます。令和6年度の運営指導は50,424事業所で実施されました(所管311,010事業所、実施率16.2%)。そのうち改善報告を求められた事業所は24,360、過誤調整を指示された事業所は3,658です。運営指導を受けた事業所の半数近くが、何らかの改善報告を求められている計算になります。

自治体の報告書を見ると、サービス種別によって文書指摘の出やすさに差があります。東京都の令和6年度指導検査報告書では、介護保険施設98施設の実地指導で78施設(79.6%)に文書指摘がありました。在宅サービスは福祉系473事業のうち122事業(25.8%)、医療系196事業のうち70事業(35.7%)です。墨田区の令和6年度報告書では、65事業所中32事業所(49.2%)に文書指摘があり、延べ件数は83件でした。施設系は確認項目が多く、文書指摘率も高くなる傾向があります。

指摘があった場合、介護報酬の返還につながることもあります。東京都の報告書では、介護保険施設14件で12,023,332円、在宅サービス福祉系10件で2,614,424円の返還金が生じています(令和7年6月末時点)。返還の計算方法は介護報酬の返還とは|自主返還の流れ・計算例・過誤申立との関係と加算金40%で解説しています。

【東京都】令和6年度の文書指摘の内訳|施設・在宅サービス別

東京都福祉局の「令和6年度指導検査報告書」は、サービス種別ごとに文書指摘の延べ件数と内訳を公表しています。件数の多い項目を、報告書の記載どおりに示します。

サービス(実地指導数/文書指摘事業数) 文書指摘の内訳(延べ件数)
介護老人福祉施設(70/56) 延べ111件。介護報酬の算定等の誤り15件、資金の運用13件、事業経営管理体制の確立12件、施設サービス提供の手続き12件、契約締結の透明性6件、事故報告6件、その他47件。具体例は配置医師緊急時対応加算の誤算定、夜勤者配置不足時の減算未実施、保険者への事故未報告
介護老人保健施設(23/19) 延べ40件。設備管理・許可手続き10件(許可を受けずに構造設備を変更)、事故報告10件、変更届・変更許可申請7件(協力医療機関・介護支援専門員の変更許可申請がない)、その他13件
特定施設入居者生活介護(179/61) 延べ113件。事故報告25件(所在地の自治体・保険者への未報告)、設備管理・届出16件(相談室の用途変更の未届出)、週2回以上の入浴・清拭の確認10件、介護報酬の算定誤り9件(口腔・栄養スクリーニング加算など)、その他53件
訪問介護(55/17) 延べ25件。勤務体制・勤務表6件、訪問介護計画の作成・同意5件、介護報酬の算定誤り5件(特定事業所加算の要件未確認など)、その他9件
通所介護(58/17) 延べ24件。人員基準(生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の配置)6件、介護報酬の算定誤り4件、勤務表3件、サービス提供の契約手続き3件、その他8件
短期入所生活介護(137/18) 延べ18件。契約手続き(権限の委任がない管理者による利用契約の締結)8件、運営規程の必要事項(虐待防止措置の未規定など)5件、勤務表2件、個人情報使用時の家族同意2件、虐待防止指針1件
訪問看護(80/50) 延べ53件。事業所の変更届(10日以内の届出)28件、運営規程の整備10件、重要事項の掲示6件、その他9件
通所リハビリテーション(60/16) 延べ33件。運営規程の規定8件、事業所の名称等の変更届8件、非常災害対策の訓練4件、その他13件

特養の「資金の運用」「事業経営管理体制」は、社会福祉法人の経営に関する指摘で、介護保険の運営基準とは別の観点です。介護保険の観点で件数が多いのは、報酬算定の誤り、事故報告、変更届、運営規程、契約手続き、勤務表です。

【大阪府】介護保険施設の指導項目の構成比|令和7年度運営指導

大阪府の「令和8年度運営指導方針等(介護保険施設)」は、令和7年度に行った運営指導の指導項目を分類し、構成比で公表しています。件数ではなく割合の表示です。

順位 指導項目 構成比 資料に示された具体例
1 食事提供 14% 保存食の量が不足。食材の検収を委託業者だけで実施。療養食加算の献立が基準を満たさない
2 衛生管理・協力医療機関 11% 新たに協定を結んだ協力医療機関の変更届が未提出。年1回以上の府への届出が必要。委託給食の調理従事者の検便結果を施設が確認・保管していない
3 加算の適否 10% 要件を満たさないまま加算を算定し、自主点検のうえ返還(過誤調整)。会議や家族の同意が要件の加算で記録が確認できない
4 設備 9% ナースコールが未設置、または手の届く範囲にない。図面上の用途と実際の用途が異なる
5 身体拘束・虐待 8% (具体例の記載なし)
5 サービス計画 8% (具体例の記載なし)
5 重要事項説明書・契約書 8% (具体例の記載なし)
8 苦情・事故 7% 事故防止・虐待防止・苦情受付の担当者が置かれていない、または不明確
9 喀痰吸引 6% 従事者名簿の変更届が未提出。登録事業者なのに安全委員会や研修を実施していない
- その他 19% 老健・介護医療院で管理者が常勤専従で勤務していない例など

資料は事例と項目の対応を明示していないため、具体例は内容から編集部が各項目に対応づけています。施設系では、食事・衛生・設備といった項目が上位に来ます。協力医療機関については、令和6年度改定で、協力医療機関との連携の状況を年1回以上届け出ることが施設に義務づけられました。これが指摘の背景にあります。

複数の自治体に共通する「よく見られる指摘」10項目(順不同)

ここからは、上の2つの資料に4つの資料を加えて横断的に見ます。新潟県(令和6年度運営指導結果)、墨田区(令和6年度介護事業者指導監査結果報告書)、京都市(令和8年度集団指導資料)、栃木県(令和7年度集団説明会資料)です。繰り返し登場する指摘を10項目にまとめました。自治体ごとに分類の仕方や対象サービスが異なるため、件数順の順位ではなく、分野ごとの整理です。項目ごとに、どの自治体の資料で確認できるかを示します。

指摘項目 具体的な指摘例 確認できる自治体資料
変更届の未提出・遅れ 協力医療機関、管理者、介護支援専門員、平面図(相談室の用途変更)、運営規程の変更を10日以内に届け出ていない 東京都(訪問看護28件・老健7件・特定施設16件)、大阪府
運営規程の未規定・実態との不一致 虐待防止措置が未規定。営業時間・従業者員数・利用料が実態と違う。必要事項が定められていない 東京都(訪問看護10件・通所リハ8件・短期入所5件)、栃木県
重要事項説明書・契約手続きの不備 記載項目の漏れ。法人から権限の委任がないのに管理者・施設長が契約を締結。提供開始時の説明・同意が確認できない 東京都(短期入所8件・通所介護3件)、大阪府(8%)、墨田区、栃木県
事故の市町村への未報告・遅れ 所在地の自治体や保険者に事故を報告していない。第1報が発生から5日を超える 東京都(特定施設25件・老健10件・特養6件)、新潟県(通所介護・通所リハ・短期入所・老健)、栃木県
勤務表・勤務体制の不備 勤務表が未作成、または兼務職員の勤務割合が不明確。勤務実績の管理不足 東京都(訪問介護6件・通所介護3件)、新潟県(通所介護)、栃木県
人員基準を満たさない日・職種 機能訓練指導員や生活相談員を配置していない日がある。サービス提供責任者の員数不足。訪問介護員が常勤換算2.5人未満 東京都(通所介護6件)、新潟県(訪問介護・通所介護)、京都市
計画の作成・同意・モニタリングの不備 計画が未作成、同意が確認できない。長期・短期目標が未記載、期間が具体的でない。アセスメント・モニタリングの記録がない 東京都(訪問介護5件)、新潟県(訪問看護・介護医療院)、京都市、墨田区
加算要件を満たさない算定 夜勤職員配置加算、看取り介護加算(同意日前)、入所前後訪問指導加算、特定事業所加算、口腔・栄養スクリーニング加算、個別機能訓練加算の居宅訪問記録 東京都(特養15件・特定施設9件)、大阪府(10%)、新潟県、京都市
虐待防止・身体的拘束の体制不備 身体的拘束等の適正化委員会を3か月に1回以上開催していない。虐待防止の委員会・指針・研修・担当者のいずれかが未実施。減算未適用 新潟県(特定施設)、墨田区(認知症GH)、大阪府(8%)、栃木県
研修・訓練の未実施 避難・消火訓練を年2回以上実施していない。虐待防止研修の記録がない。BCPの研修・訓練が未実施 新潟県(通所介護)、東京都(訪問リハ)、栃木県

このほかにも、複数の自治体で挙がっている指摘があります。重要事項の掲示・ウェブサイト掲載の不備(東京都・墨田区・栃木県)。家族の個人情報を使う際の文書同意がない(東京都・墨田区)。苦情処理体制の未整備や記録なし(栃木県)。ハラスメント対策の方針未整備(新潟県・栃木県)です。委員会と研修は、法定の頻度を押さえておくことが前提です。介護施設の法定研修一覧と介護施設に設置義務のある委員会一覧で頻度を確認してください。

サービス別の指摘例|訪問・通所・施設・特定施設

同じ「指摘」でも、サービス種別によって出やすい内容は違います。自治体資料の記載から、サービス別に代表的な指摘例を整理します。

サービス 出やすい指摘 出典
訪問介護 勤務表の不備。訪問介護計画の未作成・未同意。特定事業所加算の要件(研修計画・指示と報告・健康診断)未確認。サービス提供責任者の員数不足。常勤換算2.5人未満 東京都、新潟県、京都市、墨田区
通所介護 生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の配置がない日。兼務者の勤務実態不明確。避難訓練年2回未実施。事故の未報告。入浴介助加算(Ⅰ)の研修実施が不明瞭。個別機能訓練加算の3か月ごとの居宅訪問記録 東京都、新潟県、京都市
居宅介護支援 解決すべき課題の把握(アセスメント)。サービス担当者会議の開催。月1回の居宅訪問・面接と記録。家族の個人情報を使う際の文書同意。重要事項の文書での説明と同意 墨田区(延べ25件で区内最多)
短期入所生活介護 管理者による契約締結。運営規程に虐待防止措置が未規定。特養併設の居室区分が不明確。夜勤職員配置加算の要件未達 東京都、新潟県
特定施設入居者生活介護 事故の未報告。相談室の用途変更の未届出。週2回以上の入浴・清拭。口腔・栄養スクリーニング加算の算定誤り。身体的拘束等の適正化委員会が3か月に1回未満。重度化対応指針の説明・同意記録 東京都、新潟県、京都市
介護老人福祉施設 配置医師緊急時対応加算の誤算定。夜勤者配置不足時の減算未実施。看取り介護加算を同意日前に算定。保険者への事故未報告。食事提供・衛生管理・設備 東京都、新潟県、大阪府
介護老人保健施設 許可を受けずに構造設備を変更。協力医療機関・介護支援専門員の変更許可申請がない。入所前後訪問指導加算(Ⅰ)の居宅訪問未実施。管理者が常勤専従でない 東京都、新潟県、大阪府

指摘が多い項目の共通点|「やっている」と「記録で示せる」の差

10項目を見渡すと、指摘の原因は3つに集約できます。第一に、変更があったのに届け出ていない(変更届・協力医療機関・平面図)。第二に、実施はしているが記録や文書で示せない(研修・委員会・同意・加算の要件)。第三に、文書同士の整合が取れていない(運営規程と実態、重要事項説明書と運営規程、勤務表と請求)。

運営指導マニュアルは、確認文書で確認項目を確認できない場合に他の文書の提示を求めることができる、としています。記録がなければ即「実施していない」と判断されるわけではありません。実施を示す別の文書を求められ、それも出せなければ指摘になります。委員会は議事録、研修は実施日・参加者・内容の記録、加算は要件ごとの根拠書類をそろえておくことが近道です。身体的拘束や虐待防止の記録の整え方は身体拘束とは|三原則・やむを得ない場合の3要件と記録の残し方【研修資料つき】と介護事業者の高齢者虐待防止で解説しています。

自主点検チェックリストの使い方|標準確認項目に沿って年1回+変更時

自主点検の軸は、厚生労働省が運営指導マニュアルの別添として示す「確認項目及び確認文書」(標準確認項目・標準確認文書)です。運営指導は原則としてこの確認項目以外を確認しません。同じ項目で自施設を点検すれば、指導で見られる範囲をそのまま先回りできます。使い方の目安は次のとおりです。

  1. 年度初めに、自施設のサービス種別の確認項目を一覧にし、項目ごとに「確認文書」の保管場所と担当者を書き込む。
  2. 運営指導の確認期間(前年度から直近)にそろえて、記録・委員会・研修・加算の根拠書類を点検する。利用者は3名程度を無作為に選び、計画・同意・提供記録・請求の整合を追う。
  3. 管理者・協力医療機関・平面図・運営規程など、変更届が要る項目に変更がなかったかを確認し、あれば10日以内の届出を済ませる。
  4. 加算は厚生労働省の「各種加算等自己点検シート」(令和6年報酬改定対応版)で要件ごとに点検し、要件を欠いた月があれば過誤申立を自分から行う。
  5. 点検結果と是正内容を記録に残し、翌年の点検で前年の指摘が再発していないかを確認する。

点検の対象期間は、運営指導と同じ「前年度から直近」が基本です。ただし、加算の誤りが見つかった場合の返還はそれ以前に遡ることがあるため、算定開始月までさかのぼって確認してください。確認文書そのものの一覧は運営指導で確認される書類一覧で整理しています。

指摘を受けた後の改善報告の書き方

運営指導の結果は後日、文書で通知されます。改善を要する事項については、文書による報告が求められます。提出期限は結果通知に記載されます(千葉市の案内では「結果通知に記載されている期限まで」)。改善報告書に書く内容は、自治体の様式で多少異なりますが、骨格は3つです。

記載項目 書き方のポイント
指摘事項 結果通知の文言をそのまま転記する。根拠条文(運営基準第○条、算定基準)も添える
改善内容 何を、誰が、いつ行ったかを具体的に書く。「周知した」ではなく「○月○日の職員会議で説明し、議事録と出席者名簿を添付」のように、確認文書で示せる形にする
改善(予定)年月日 完了したものは実施日、未完了のものは完了予定日を書く。再発防止の仕組み(月次点検の担当者・頻度)も加える

添付資料は、改善後の運営規程・重要事項説明書、勤務表、委員会議事録、研修記録、提出した変更届の控えなど、改善を示す文書の写しです。過誤調整が必要な指摘については、自主点検の結果(対象利用者・対象月・単位数・金額)の報告も求められます。千葉市では「過誤申立額・返還額一覧表」「区別返還額・単位数内訳書」を改善報告書と併せて提出します。過誤申立後には「過誤申立終了報告書」と過誤決定通知の写しを出す流れです。

改善報告で重要なのは、同じ指摘を次回に残さないことです。京都府の資料は、人員基準違反で指導を受け自主返還した後も、再指導で改善されていない場合などを挙げています。こうした場合は全額返還もあり得るとし、加算金40%(介護保険法第22条第3項)を加えて支払わせるよう保険者に指示するとしています。報告書に書いた再発防止策を、翌月から実際に回しているかどうかが問われます。

よくある質問(FAQ)

指摘の「文書指摘」と「口頭指摘」は何が違いますか?

文書指摘は結果通知に記載され、改善報告が求められる指摘です。口頭指摘(口頭指導・助言)は当日に伝えられ、文書での報告は求められないことが多いですが、次回の指導で改善状況が確認されることがあります。自治体によって呼び方や運用が異なるため、結果通知の記載区分を確認してください。

改善報告の期限に間に合わない場合はどうすればよいですか?

期限前に指定権者へ連絡し、理由と完了予定日を伝えてください。改善報告は行政指導への対応であり、期限を過ぎたこと自体が処分理由になるわけではありません。ただし、報告がないまま放置すると、基準違反が継続していると見なされ、監査や勧告に進む可能性があります。

指摘が多かった事業所は、次の運営指導が早まりますか?

運営指導の頻度は、国の指導指針で原則として指定の有効期間(6年)内に少なくとも1回以上です。居住系・施設系サービスは3年に1回以上が望ましいとされています。どの事業所をいつ対象にするかは、自治体の年度ごとの方針で決まります。前回の改善報告と、その後の自主点検の記録は、次回の指導で確認されることを前提に保管しておきましょう。

件数が多い項目だけ対策すれば十分ですか?

十分ではありません。この記事の件数や割合は、各自治体が公表した範囲の数字で、対象サービスや分類方法も異なります。自施設のサービス種別の標準確認項目をすべて点検したうえで、上位項目を重点的に確認する使い方が適切です。

【無料ダウンロード】運営指導 自主点検チェックリスト(介護版・PDF+Excel)人員・設備・運営・報酬の標準確認項目をサービス別に整理した点検表です。感染症・BCP・研修・委員会の確認欄つきで、この記事の「よく見られる指摘10項目」を自施設で先回り確認できます。

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まとめ|自施設で明日やること

  • 直近1年の変更(管理者・協力医療機関・平面図・運営規程・従業者)を洗い出し、未提出の変更届がないか確認する。
  • 運営規程・重要事項説明書・契約書を並べ、営業時間・員数・利用料・虐待防止措置・苦情窓口の記載が一致しているか確認する。
  • 事故報告の運用(市町村への第1報、家族・ケアマネへの連絡、記録)を事故対応マニュアルと照らし合わせる。
  • 勤務表と勤務実績、算定中の加算の体制要件を直近3か月分突合する。
  • 委員会(虐待防止・身体的拘束・感染症・事故防止)と研修・訓練の実施記録が、法定の頻度を満たしているか確認する。
  • 自主点検チェックリストに担当者と点検日を書き込み、年1回の点検日を決める。

指摘10項目のうち、加算要件・減算未適用・勤務表と請求の整合は、毎月の請求時点で確認できていれば指摘になりません。加算・減算の判定や請求の整合確認まで任せたい場合は、介護保険専門の請求代行という選択肢があります。WITH介護は全国47都道府県・約1,000事業所、毎月約20,000件の請求を扱い、実績をFAXで送るだけで請求ソフトも不要です。返戻の原因調査から再請求まで対応し、請求事務の負担を約90%減らせます。詳しくはWITH介護の詳細を見るから確認してください。

人員基準や勤務表の指摘は、採用難と欠員が背景にあることが多い項目です。人材採用にお困りの施設様は、e介護転職への求人掲載もご検討ください。

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参考(一次情報)