身体拘束とは|三原則・やむを得ない場合の3要件と記録の残し方【研修資料つき】

この記事は、特養・老健・介護医療院・グループホーム・特定施設・短期入所などの施設長、研修担当者、介護主任向けです。「身体拘束とは何か」を、新人にも説明できる言葉で整理します。あわせて、やむを得ず行う場合の要件と手続き、記録の残し方、減算の要件まで、研修で使える形にまとめます。

結論から言うと、介護保険の運営基準は「緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為」を禁止しています。例外として認められるのは、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たし、施設全体で判断し、記録を残した場合だけです。記録・委員会・指針・研修のどれか1つでも欠けると、「身体拘束廃止未実施減算」の対象です。身体拘束の有無に関係なく、施設系・居住系では所定単位数が10%減ります。令和6年度(2024年度)改定で、短期入所系・多機能系にも同じ措置が義務化されました。経過措置を経て、令和7年(2025年)4月から1%の減算が適用されています。訪問系・通所系・居宅介護支援も、禁止と記録が運営基準に明記されました。

この記事では、定義と対象サービス、該当する行為の11類型、身体拘束をしないケアの三原則、3要件と手続き、記録様式、減算の要件、研修の組み方、確認テスト5問の順に解説します。義務研修の全体像は介護施設の法定研修一覧|義務研修の頻度・対象と年間研修計画の立て方で整理しています。

記事でわかること

身体拘束とは|運営基準が禁止する「行動を制限する行為」

身体拘束とは、本人の行動の自由を制限することです。厚生労働省の「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」(令和7年3月)がこの定義を示しています。手引きは定義に加えて、具体的な行為を例示しています。ひもで縛る行為だけではありません。ベッドを柵で囲む、立ち上がれないいすに座らせる、向精神薬を過剰に使う、鍵のかかる部屋に隔離する行為も含まれます。

法令上の根拠は、各サービスの運営基準(省令)です。例えば指定介護老人福祉施設の基準第11条第4項は、次のように定めています。「入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(身体的拘束等)を行ってはならない」。ポイントは3つです。原則は禁止であること。例外は「生命又は身体を保護するため」に限られること。例外に当たる場合も、態様・時間・心身の状況・理由の記録が義務であることです(同条第5項)。

身体拘束は、高齢者虐待防止の取り組みと一体で考える必要があります。令和6年度改定で高齢者虐待防止措置未実施減算(1%)も新設されました。虐待防止の4つの義務措置は介護事業者の高齢者虐待防止|4つの義務措置・1%減算・通報・研修で解説しています。

どのサービスに義務があるか|令和6年度改定で全サービスへ広がった

身体拘束の禁止と記録は、令和6年度改定で居宅系サービスにも運営基準として明記されました。委員会・指針・研修の義務と減算は、サービス区分で異なります。

サービス区分 禁止・記録の義務 委員会・指針・研修の義務 身体拘束廃止未実施減算
施設系(特養・老健・介護医療院・地域密着型特養) あり あり(委員会は3か月に1回以上) 所定単位数の10%
居住系(特定施設・地域密着型特定施設・認知症グループホーム) あり あり(委員会は3か月に1回以上) 所定単位数の10%
短期入所系(短期入所生活介護・短期入所療養介護・短期利用の特定施設等) あり あり(令和6年度改定で義務化。経過措置は令和7年3月31日まで) 所定単位数の1%(令和7年4月1日から)
多機能系(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護) あり あり(同上) 所定単位数の1%(令和7年4月1日から)
訪問系・通所系・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・居宅介護支援 あり(令和6年4月1日から運営基準に明記) なし なし

通所介護や訪問介護にも、禁止と記録の義務はあります。「うちは施設ではないから関係ない」とは言えません。送迎車内でシートベルトとは別の帯で体を座席に固定する、利用者が自分で開けられないように出口を施錠する、といった行為は身体拘束に当たり得ます。該当する場合は、施設と同じ項目の記録が必要です。

身体拘束に該当する行為11類型|厚労省の手引きの例示

「どこまでが身体拘束か」は、研修で最も質問が出る点です。厚生労働省の手引きは、身体拘束の対象となる具体的な行為として11項目を挙げています。令和6年3月の改訂で、従来の「徘徊」という表現は「一人歩き」に改められました。最新の令和7年3月版も同じ表現です。研修資料を作る際は、新しい表現に合わせてください。

番号 行為(手引きの例示) 現場で起きやすい場面
1 一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る 夜間の見守り人数が少ない時間帯
2 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る 転倒・転落の既往がある方
3 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む 4点柵。壁付けベッドで3点柵でも降りられなければ該当し得る
4 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る 老健・介護医療院の医療処置中
5 チューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける 皮膚疾患・経管栄養の方
6 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける 食事中の車いすテーブルは目的で判断が分かれる
7 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する 深く沈むソファ、低いいす
8 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる 夜間の弄便対応
9 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る 他利用者とのトラブル時
10 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる 夜間の不眠・興奮への頓服の使い方
11 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する 居室の施錠、フロアの出入口の暗証番号ロック

手引きは「あくまでも例示であり、他にも身体拘束に該当する行為がある」と注意しています。車いすテーブルやベッド柵のように、同じ道具でも目的と本人の能力で判断が変わるものがあります。「本人が自分の意思で外せるか、降りられるか」を基準に、個別に判断してください。

言葉による行動の制限(スピーチロック)も、手引きの事例では身体拘束として扱う組織が紹介されています。「ちょっと待って」「動かないで」といった声かけの言い換えは、スピーチロックとは|NG例→言い換え50選と研修での使い方【2026年版】で別に整理しています。本記事は身体的な拘束と薬剤・隔離を中心に扱います。

身体拘束をしないケアの三原則|手引きが示す考え方

身体拘束を減らすには、「縛らない」と決めるだけでは足りません。厚生労働省の手引きは、身体拘束をせずにケアを行うための三つの原則を示しています。研修ではこの三原則を軸に、自施設の事例を当てはめると理解が進みます。

  • 原則1:身体拘束を誘発する原因を探り、除去する。一人歩き、チューブ抜去、かきむしり、姿勢の崩れには、痛み・不快・不安・退屈といった原因があります。原因を取り除けば行動は変わります。
  • 原則2:五つの基本的ケアを徹底する。起きる、食べる、排せつする、清潔にする、活動する(アクティビティ)の5つです。生活リズムが整えば、夜間の不穏や転倒リスクが下がります。
  • 原則3:身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現を目指す。身体拘束をなくす取り組みは、ケア全体の見直しにつながります。

手引きは、身体拘束がもたらす弊害も3つに分けて説明しています。身体的な弊害は、関節拘縮・筋力低下・褥瘡などの外的弊害と、食欲低下や感染への抵抗力低下などの内的弊害です。拘束から逃れようとして転落・窒息に至る重大事故の危険もあります。精神的な弊害は、尊厳の侵害、不安・怒り・屈辱・あきらめ、認知症の進行やせん妄の頻発です。家族の罪悪感も含まれます。社会的な弊害は、職員の士気低下と、施設への社会的な不信です。研修では「縛れば安全」ではなく「縛ることで別の危険が増える」と伝えてください。

認知症の方の行動には理由があります。原因を探る視点は認知症の方への接し方・声かけ|NG→OK具体例と3原則【2026年版】とあわせて研修に組み込むと、現場で使える内容になります。

緊急やむを得ない場合の3要件|切迫性・非代替性・一時性

例外として身体拘束が認められるのは、「緊急やむを得ない場合」だけです。手引きは、次の3要件をすべて満たすことを求めています。1つでも欠ければ、例外には当たりません。

要件 手引きの定義 検討時に確認する問い
切迫性 本人または他の入所者(利用者)等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと 「転ぶかもしれない」程度ではなく、放置すれば生命・身体に重大な危険が差し迫っているか。その根拠(既往・現在の状態)は何か
非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと 原因の除去、見守りの強化、環境調整、福祉用具の変更、医師への相談など、代替案を列挙して試したか
一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 解除の条件と予定日を決めているか。「状態が落ち着くまで」ではなく、具体的な期限があるか

3要件は「職員が困っているか」ではなく「本人の生命・身体の危険」で判断します。人手不足や業務の都合は、切迫性の理由になりません。非代替性は「他に方法がないと思った」では足りません。検討した代替案と、それが使えなかった理由を記録に残します。

3要件を満たしても必要な手続き|組織での判断・説明と同意・再検討

3要件を満たすかどうかの判断は、担当職員個人や数名で行ってはいけません。手引きは、事業所全体で判断し、あらかじめルールと手続きを定めておくよう求めています。具体的な事例は、本人・家族・関係者が幅広く参加するカンファレンスで判断します。多くの施設では、身体的拘束等適正化検討委員会がこの役割を担います。委員会の運営方法は身体拘束適正化委員会の運営|3か月に1回の議題・議事録・指針と減算対策で解説しています。

本人と家族には、身体拘束の内容・目的・理由・時間・期間をできる限り詳しく説明します。入所時に包括的な説明をしていても、実際に行う前には個別に改めて説明します。手引きは「家族の同意は、身体拘束を認める根拠にはならない」と明記しています。同意書があっても、3要件を満たさなければ身体拘束は正当化されません。

実施後は、3要件を常に再検討します。要件に当たらなくなったら、直ちに解除します。必要に応じて一時的に解除し、状態を観察する方法も手引きは示しています。「一度始めたら続ける」ではなく、「解除するために観察する」が原則です。

記録の残し方|省令が求める3項目と検討会議録・説明同意書

運営基準が記録を義務づけている項目は3つです。身体拘束の「態様及び時間」、その際の「入所者の心身の状況」、「緊急やむを得ない理由」です(指定介護老人福祉施設基準第11条第5項)。この記録は、施設サービス計画や事故の記録と同じく、完結の日から2年間の保存が義務です(同基準第37条)。自治体の条例で5年間としている地域もあるため、指定権者の基準を確認してください。

記録は「身体拘束を行うたび」に残します。香川県の資料は、1日3回ミトンを装着する場合は3回分の記録が必要としています。1日1行の記録では、時間と心身の状況を示せません。

様式 いつ作るか 記載する項目
検討会議録(カンファレンス記録) 身体拘束の開始を検討するとき 日時・参加者・対象者の状態と危険の内容/切迫性・非代替性・一時性それぞれを満たすと判断した具体的理由/検討した代替案と試した結果/態様・時間・期間(解除予定日)/解除の条件
説明・同意書 実施前(毎回) 説明日時・説明者・説明を受けた人/身体拘束の内容・目的・理由・時間・期間/解除予定日と再検討の方法/本人・家族の意見・署名
実施記録(経過観察・再検討記録) 実施のたび、日々 実施日時(開始・終了)・態様/その際の心身の状況(表情・訴え・皮膚・バイタル等)/緊急やむを得ない理由/再検討の結果と今後のケア方針
委員会議事録 3か月に1回以上 開催日時・参加者・議題・議事概要/身体拘束を行っている人数と3要件の確認・判断理由/解除の是非/開始を検討する事例の3要件確認/本人・家族との意見調整の進め方/開始日・解除予定日

厚生労働省の手引きは、記録に「3要件それぞれを満たすと判断した具体的理由」「再検討ごとの経過」「今後の改善に向けたケア方針」「本人・家族の意見」も残すよう求めています。運営指導では、省令の3項目があるかに加えて、「解除に向けた検討をしているか」を記録で確認されます。態様と時間だけが並び、再検討の記録がない状態は、一時性を示せません。

身体拘束廃止未実施減算10%の要件|記録・委員会・指針・研修

身体拘束廃止未実施減算は、「身体拘束をしたから」減算されるものではありません。次の4つの措置のいずれか1つでも講じていない事実があれば、身体拘束の有無に関係なく減算になります。名古屋市の通知も「身体拘束の有無に関わらず減算」と明記しています。

  1. 身体拘束を行う場合に、態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録していること
  2. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3か月に1回以上開催し、結果を介護職員その他の従業者に周知徹底していること(テレビ電話装置等の活用可)
  3. 身体的拘束等の適正化のための指針を整備していること
  4. 介護職員その他の従業者に対し、適正化のための研修を定期的に実施していること(解釈通知では年2回以上と新規採用時)
対象サービス 減算率 適用開始
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院 所定単位数の10% 平成30年度改定で1日5単位から10%へ
特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護 所定単位数の10% 平成30年度改定で対象に
短期入所生活介護・短期入所療養介護・短期利用の特定施設・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・短期利用の認知症グループホーム 所定単位数の1% 令和6年度改定で新設。1年の経過措置を経て令和7年4月1日から

減算の期間は、措置が講じられていない事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月までです。その間、入所者・利用者全員の所定単位数から減算します。事業所は、速やかに改善計画を都道府県知事(指定権者)に提出し、事実が生じた月から3か月後に改善状況を報告します。届出は、体制等状況一覧表の「身体拘束廃止取組の有無」を「減算型」にして提出します。届出期限を事実発生から10日以内としている自治体もあります。

運営指導で過去の未実施が判明した場合も対象です。名古屋市の通知は、事実を発見した以降の月から少なくとも3か月間、利用者全員が減算対象になるとしています。同じ通知は、基準を満たしていなかった過去の時期まで遡って減算するものではない、とも説明しています。それでも、委員会の開催漏れや研修記録の欠落が見つかれば、その後少なくとも3か月は所定単位数の10%が減ります。特養で100床なら、月の基本報酬のおよそ1割が3か月続く計算です。細かな扱いは指定権者で異なるため、所管の通知を確認してください。この減算は身体拘束廃止未実施減算で収入10パーセント減のとんでもない罰則強化でも取り上げています。短期入所の請求全体は短期入所生活介護の請求|30日ルール・長期利用減算・加算【2026年版】を参照してください。

研修の進め方|年2回以上・新規採用時と60分研修の構成例

身体拘束の研修は、解釈通知で「定期的(年2回以上)」と「新規採用時」の実施が求められています。研修の実施内容は記録します。施設内研修で差し支えありません。研修は、指針に基づく研修プログラムとして委員会が計画し、年間研修計画に組み込みます。虐待防止研修と同じ日に続けて行う施設もあります。その場合も、身体拘束の3要件・手続き・記録の内容を扱ったことが記録で分かるようにしてください。

時間 内容 使う素材
0~10分 身体拘束の定義と11類型。自施設で「これは身体拘束か」迷った場面を出し合う 本記事の11類型表、手引き
10~20分 身体拘束の弊害(身体的・精神的・社会的)と、しないケアの三原則 手引きの弊害の整理、5つの基本的ケア
20~35分 3要件と手続き。架空事例で切迫性・非代替性・一時性を1つずつ判定する 検討会議録の様式
35~45分 記録の書き方。悪い記録例を良い記録例に直す 実施記録の様式、省令の3項目
45~55分 自施設の指針と委員会の流れ。報告ルートと相談先の確認 自施設の指針、委員会年間計画
55~60分 確認テスト5問と振り返り 本記事の確認テスト

新規採用時の研修は、入職後の最初の1か月以内に行うと、現場の判断がそろいます。採用月がばらつく施設では、研修動画と確認テストを用意し、受講記録を残す運用が現実的です。身体拘束を減らす議論は、転倒・転落のヒヤリハットの分析とつながります。事例の集め方は介護のヒヤリハットとは|事例10選・報告書の書き方と研修での活かし方も参考にしてください。

確認テスト(5問・答えと解説つき)

研修の最後に使う確認テストです。正答と解説を続けて載せています。研修では解説部分を隠して配布してください。

問1 次のうち、厚労省の手引きが身体拘束の例として挙げている行為はどれか

  1. 食事中にエプロンをつける
  2. 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む
  3. 夜間に居室のドアを開けたままにする

正答は2です。ベッドを柵で囲んで自分で降りられなくする行為は、11類型の3番目に挙げられています。1と3は行動の自由を制限していません。

問2 緊急やむを得ない場合の3要件に含まれないものはどれか

  1. 切迫性
  2. 非代替性
  3. 家族の同意

正答は3です。3要件は切迫性・非代替性・一時性です。家族の同意は手続きとして必要ですが、手引きは「家族の同意は身体拘束を認める根拠にはならない」としています。

問3 身体拘束を行う場合に、運営基準が記録を義務づけている項目として正しい組み合わせはどれか

  1. 態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由
  2. 担当職員の氏名・勤務シフト・残業時間
  3. 家族の連絡先・費用・保険者番号

正答は1です。省令は「態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由」の記録を求めています。記録は実施のたびに残します。

問4 身体拘束廃止未実施減算について正しいものはどれか

  1. 身体拘束を1回でも行えば減算になる
  2. 身体拘束を行っていなくても、委員会・指針・研修・記録のいずれかが欠ければ減算になる
  3. 減算は該当する利用者だけに適用される

正答は2です。減算は4つの措置が講じられていないときに適用され、身体拘束の有無は問いません。減算は入所者・利用者全員に適用され、施設系・居住系は所定単位数の10%です。

問5 身体拘束を開始した後の対応として正しいものはどれか

  1. 開始時に決めた期間が終わるまで、再検討は不要である
  2. 3要件を常に再検討し、当たらなくなったら直ちに解除する
  3. 家族が希望する限り継続してよい

正答は2です。一時性の要件は、継続的な再検討と解除を前提にしています。家族の希望は継続の根拠になりません。

よくある質問(FAQ)

4点柵は必ず身体拘束になりますか?

自分で降りられない状態にすれば身体拘束に当たります。本人が柵を外せる、柵の間から安全に降りられるなど、行動の自由が制限されていなければ該当しません。判断は本人の能力で変わるため、個別にアセスメントし、理由を記録してください。壁付けベッドの3点柵も、降りられなければ同じです。

本人が「縛ってほしい」と希望した場合はどうなりますか?

本人の希望があっても、3要件と手続きは省略できません。本人の不安の原因(転倒の恐怖など)を探り、代替手段を検討します。やむを得ず行う場合は、態様・時間・心身の状況・理由を記録し、委員会で再検討します。

通所介護や訪問介護にも委員会や研修の義務はありますか?

令和6年度改定で義務化されたのは、身体拘束の原則禁止と記録です。委員会・指針・研修の義務と減算は、訪問系・通所系・福祉用具・居宅介護支援にはありません。ただし、禁止と記録の義務はあり、虐待防止の委員会・指針・研修・担当者は全サービスに義務があります。

委員会を1回開けなかった月があります。すぐ減算ですか?

3か月に1回以上の開催ができていない事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで減算の対象です。速やかに指定権者へ改善計画を提出し、届出を行います。後日の運営指導で判明した場合も、発見以降の月から少なくとも3か月間を減算とする自治体があります。開催できない見込みが立ったら、テレビ電話での開催や日程の前倒しで回避してください。

【無料ダウンロード】身体拘束の研修スライド(PDF・A4横・確認テスト付き)本記事の要点(定義・11類型・三原則・3要件・記録・減算)を10~15枚のスライドにまとめたものです。施設内研修でそのまま投影でき、巻末に確認テスト5問と解答を付けています。

身体拘束の研修スライド(PDF)をダウンロードする

まとめ|自施設で明日やること

  • 自施設の身体拘束の指針を開き、3要件と手続き(組織での判断・説明と同意・再検討)の記載を確認する。
  • 現在行っている身体拘束を一覧にし、1件ごとに3要件を満たす理由と解除予定日が記録にあるか確かめる。
  • 記録様式に「態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由」の欄があるか確認し、実施のたびに記録する運用に直す。
  • 委員会の開催日と議事録を過去1年分確認する。3か月以上の間隔が空いた月がないか点検する。
  • 年2回の研修と新規採用時研修の実施記録を確認し、年間研修計画に日程を入れる。
  • 短期入所・多機能系を併設している場合、令和7年4月以降の委員会・指針・研修が自施設の体制に含まれているか確認する。

身体拘束の4つの措置は、体制届の「減算型・基準型」の区分や、加算・減算の算定と直結します。委員会の開催月や研修の実施状況と請求データの整合を確認するところまで任せたい場合は、介護保険専門の請求代行も選択肢です。WITH介護は全国47都道府県・約1,000事業所、毎月約20,000件の請求を扱っています(2026年10月時点)。実績をFAXで送るだけで、請求ソフトは不要です。返戻の原因調査から再請求まで対応し、請求事務の負担を約90%減らせます。詳しくはWITH介護の詳細を見るから確認してください。

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参考(一次情報)