障害福祉の法定研修一覧|虐待防止・身体拘束・BCPの頻度と年間計画

この記事は、障害福祉サービス事業所(生活介護・就労支援・グループホーム・居宅介護など)と障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)の管理者・サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者(児発管)向けです。「義務の研修は何か」「年に何回やればよいか」「やらないと何%減算か」に、一覧表で答えます。

結論から言うと、2026年10月時点で全サービス共通の義務研修は、虐待防止・身体拘束等の適正化・感染症対策・業務継続計画(BCP)の4系統です。虐待防止と身体拘束は、委員会と研修をそれぞれ年1回以上行います。感染症とBCPは研修と訓練が年1回以上です。ただし感染症は入所・居住・通所系で年2回以上、BCPは障害者支援施設などで年2回以上です。

未実施の場合、虐待防止・身体拘束・BCPは1%~10%の減算になります。障害児通所支援には、安全計画と自己評価・支援プログラムの公表(未公表は15%減算)が加わります。労働法の側では、2026年10月1日からカスタマーハラスメント対策が事業主の義務になりました。介護保険事業所向けは介護施設の法定研修一覧|義務研修の頻度・対象と年間研修計画の立て方にまとめています。

記事でわかること

障害福祉の法定研修とは|指定基準で「定期的に実施」が義務の研修

障害福祉の「法定研修」は、指定基準(人員・設備・運営の基準を定めた省令)で事業者に実施が義務付けられた研修です。障害者向けサービスは「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)が根拠です。障害児通所支援は「指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)です。省令は「定期的に」と書くだけで、年1回・年2回といった回数は解釈通知(平成18年障発第1206001号など)で示されています。

研修は3層で考えると整理しやすくなります。1層目は、指定基準の義務で、未実施なら減算や運営指導の指摘につながる研修です。2層目は、強度行動障害支援者養成研修や喀痰吸引等研修のように、加算の要件になる研修です。3層目は、パワハラ・カスハラ対策など労働法で事業主に求められる措置です。本記事は1層目を中心に、2層目と3層目の関係が深いものを含めます。

「年1回以上」は、前回の実施日から1年以内に次を行う運用が安全です。年度をまたいで13か月空くと、運営指導で頻度を満たしていないと見られるおそれがあります。

障害福祉事業所の法定研修一覧表【2026年10月時点】頻度・対象・新規採用時の扱い

指定基準と解釈通知、厚生労働省・こども家庭庁と自治体の資料で確認した内容です。頻度は最低ラインのため、自治体の指導が上乗せされている場合はそちらに従ってください。

研修・措置 対象サービス 委員会等 研修・訓練の頻度 新規採用時 義務化・根拠
虐待防止研修 全サービス(障害児通所を含む) 虐待防止委員会を年1回以上開催し結果を周知。担当者を配置 研修を年1回以上 必ず実施 令和4年4月義務化。虐待防止措置未実施減算は令和6年4月から
身体拘束等の適正化研修 就労定着支援・自立生活援助・相談支援を除く全サービス 身体拘束適正化検討委員会を年1回以上開催し結果を周知。指針を整備 研修を年1回以上 必ず実施 令和4年4月義務化。減算の対象になったのは令和5年4月から
感染症の予防・まん延防止の研修と訓練 全サービス 感染対策委員会を入所・居住・通所系はおおむね3か月に1回以上、訪問・相談系はおおむね6か月に1回以上。指針を整備 入所・居住・通所系は研修・訓練とも年2回以上。訪問・相談系は年1回以上 別に実施が望ましい 令和6年4月義務化。減算規定なし
業務継続計画(BCP)の研修と訓練 全サービス 感染症・自然災害のBCPを策定し周知 研修・訓練とも年1回以上。障害者支援施設・障害児入所施設は年2回以上 別に実施が望ましい 令和6年4月義務化。業務継続計画未策定減算
安全計画に基づく研修・訓練 障害児通所支援・障害児入所施設 安全計画を策定し従業者と保護者に周知。送迎時は点呼等で所在確認 定期的に実施(回数の定めなし) 計画の周知 令和6年4月義務化。減算規定なし
ハラスメント防止措置(パワハラ・カスハラ) 全事業所(労働施策総合推進法) 方針の明確化と周知、相談窓口、事後対応 研修は「望ましい」措置 方針の周知 パワハラは令和4年4月から全企業。カスハラは令和8年10月1日施行
強度行動障害支援者養成研修 行動援護・GH・生活介護・施設入所・短期入所・児通所など 加算の体制要件 義務研修ではない(修了者の配置が加算要件) ― 重度障害者支援加算、行動援護の従業者要件など

虐待防止研修|委員会・研修・担当者の3点セット

虐待防止の措置は、令和4年(2022年)4月から全サービスの義務です。中身は、委員会の定期開催(年1回以上)と結果の周知、研修の定期実施(年1回以上)、担当者の配置の3点です。新規採用時には必ず研修を行います。委員会は法人単位での設置もできます。

令和6年(2024年)4月からは、3点のどれかが欠けると虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%)です。通報義務や研修教材の作り方は、障害福祉事業所の虐待防止|義務化された3つの措置・1%減算・通報義務に整理しています。

身体拘束等の適正化研修|指針・委員会・記録の3要件

身体拘束等の適正化は、委員会の定期開催(年1回以上)、指針の整備、研修の定期実施(年1回以上・新規採用時は必ず)が柱です。令和4年4月に義務化され、令和5年4月から減算の対象になりました。委員会は虐待防止委員会と一体で運営できます。指針には、基本的な考え方、委員会などの組織、研修の方針、発生時の報告・対応、指針の閲覧など7項目を入れます。

やむを得ず拘束するときは、切迫性・非代替性・一時性の3要件を組織で確認します。そのうえで、態様・時間・心身の状況・理由を記録します。記録・委員会・指針・研修のどれかが欠けると身体拘束廃止未実施減算です。減算率は訪問・通所系が1%、施設・居住系が10%です。3要件の教え方と記録様式は障害福祉の身体拘束適正化(委員会・指針・記録)で扱います。

感染症対策の研修・訓練|委員会は3か月または6か月に1回

感染症の予防とまん延防止の措置は、令和6年(2024年)4月から義務です。頻度はサービスで2つに分かれます。療養介護・生活介護・短期入所・施設入所支援・共同生活援助・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・児童発達支援・放課後等デイサービスなどは、委員会がおおむね3か月に1回以上、研修・訓練が年2回以上です。

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・相談支援・就労定着支援・自立生活援助などは、委員会がおおむね6か月に1回以上、研修・訓練が年1回以上です。訓練は机上訓練でも構いません。減算規定はありませんが、運営指導では議事録と研修・訓練の記録が確認されます。

BCP(業務継続計画)の研修・訓練|年1回以上、障害者支援施設は年2回以上

BCPは感染症と自然災害の2種類を策定し、従業者に周知して研修・訓練を行います。頻度は年1回以上で、障害者支援施設と障害児入所施設は年2回以上です。感染症BCPの研修・訓練は、感染症対策の研修・訓練と一体で実施して差し支えありません。

BCPが未策定か、計画に沿った措置が講じられていない場合は業務継続計画未策定減算です。減算率は施設入所支援・療養介護・共同生活援助・宿泊型自立訓練・障害児入所施設が3%、その他が1%です。減算を猶予する経過措置は令和7年(2025年)3月31日で終わりました(就労選択支援は令和9年3月31日まで)。整え方は障害福祉のBCP未策定減算とは|減算1%・3%の要件と今からの策定・復帰手順を参照してください。

ハラスメント対策|2026年10月からカスハラ対策も事業主の義務

パワーハラスメント防止措置は、令和4年4月から中小企業を含む全事業主の義務です。令和8年(2026年)10月1日からは、顧客等からのカスタマーハラスメント対策も義務になりました。指針(令和8年厚生労働省告示第51号)では、研修などで顧客等への理解を深めることが望ましいとされています。

報酬の減算はありませんが、労働局の指導対象であり、職員の定着にも直結します。利用者・家族の行為を「カスハラ」と「障害特性による行動」に切り分ける考え方は、【2026年10月義務化】障害福祉事業所のカスハラ対策|利用者・家族対応と相談体制のつくり方で解説しています。

強度行動障害支援者養成研修|義務ではないが加算の前提

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修12時間・実践研修12時間)は義務研修ではありません。ただし、行動援護の従業者要件や重度障害者支援加算、強度行動障害児支援加算で修了者の配置が要件です。体系と加算の関係は強度行動障害支援者養成研修とは、状態の定義と判定は強度行動障害とはにまとめています。

未実施減算との対応表|1%・3%・10%・15%の違いと計算例

研修や委員会の未実施は、指摘だけでなく減算として毎月の収入に響きます。減算は、基準を満たさない事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで続きます。虐待防止や身体拘束では、改善計画を出し、3か月後に改善状況を報告する手続きも必要です。

減算名 減算率と対象サービス 減算になる条件(いずれか1つで該当) 適用開始
虐待防止措置未実施減算 1%(全サービス) 委員会の定期開催と周知、研修の定期実施、担当者の配置のいずれかが未実施 令和6年4月
身体拘束廃止未実施減算 10%:障害者支援施設・療養介護・障害児入所施設・共同生活援助・宿泊型自立訓練。1%:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・短期入所・自立訓練・就労系・児童発達支援・放課後等デイサービスなど 拘束の記録なし、委員会の未開催、指針の未整備、研修の未実施 令和5年4月(率は令和6年4月に見直し)
業務継続計画未策定減算 3%:療養介護・施設入所支援・共同生活援助・宿泊型自立訓練・障害児入所施設。1%:その他のサービス 感染症または自然災害のBCPが未策定、または計画に沿った措置が未実施 令和6年4月(経過措置は令和7年3月末で終了)
情報公表未報告減算 10%:施設・居住系。5%:訪問・通所・相談系 障害福祉サービス等情報公表システムへの報告がない 令和6年4月
自己評価結果等未公表減算 15%(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援) おおむね1年に1回以上の自己評価・保護者等評価の結果を公表し届け出ていない 従前から(保育所等訪問支援は令和7年4月から)
支援プログラム未公表減算 15%(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援) 支援プログラムを作成・公表し届け出ていない 令和7年4月
感染症対策・安全計画・ハラスメント対策 減算規定なし 指定基準違反・労働法違反として指導の対象 ―

計算例です。月の請求が300万円の生活介護なら、虐待防止措置未実施減算(1%)だけで月3万円、1年で36万円の減収です。月400万円のグループホームで身体拘束の指針がなければ、10%で月40万円減ります。減算は重なるため、3つとも未整備なら1%+10%+3%で14%です。

令和8年(2026年)6月の報酬改定は、処遇改善加算の拡充と、就労継続支援B型の基本報酬区分などの臨時応急的な見直しが中心でした。本記事の委員会・研修の義務と減算率は、令和6年度改定の内容が続いています。減算の判定や請求への反映が不安な場合は、障害福祉専門の請求代行WITH福祉のように、体制届と請求の整合を外部で確認する方法もあります。

障害児通所支援(児発・放デイ)だけに加わる義務|安全計画・自己評価・支援プログラム

児童発達支援と放課後等デイサービスには、4系統に加えて3つの義務があります。1つ目は安全計画です。令和6年4月から義務で、計画を従業者と保護者に周知し、研修・訓練を定期的に行います。送迎時は点呼等で所在を確認し、送迎車の安全装置も令和6年4月から完全義務化されています。

2つ目は自己評価と保護者等評価で、おおむね1年に1回以上実施して結果を公表し、指定権者に届け出ます。3つ目は支援プログラムの作成・公表で、令和7年4月から未公表減算が適用されています。どちらも未公表なら15%減算です。違いは自己評価結果等未公表減算とは?支援プログラム・情報公表との違い早見表で整理しています。個別支援計画との整合は個別支援計画の書き方|記入例・作成の流れと未作成減算を防ぐ運用を参照してください。

年間研修計画モデル|月別の組み方(通所系・グループホーム・児通所の例)

法定研修は、年度初めに1年分の日程を決めるのが確実です。頻度の判定が「前回から1年以内」であり、委員会と研修を一体で開けば回数も減らせるからです。生活介護や就労継続支援B型などの通所系を例にしたモデルです。

月 研修・委員会・訓練 対象 ポイント
4月 新規採用時研修(虐待防止・身体拘束等適正化・感染症・BCP・安全計画の概要) 新入職員・異動者 入職後早め(目安2週間以内)に実施し、受講記録を残す
5月 虐待防止委員会+身体拘束適正化検討委員会(一体開催) 管理者・担当者・サビ管・各職種代表 前年度の拘束記録・ヒヤリハットを振り返り、研修テーマを決める
6月 感染対策委員会①、感染症研修①+訓練①(標準予防策と発生時対応の机上訓練) 全職員 夏の食中毒も扱う。欠席者は動画視聴で補講
7月 虐待防止研修(年1回・全職員) 全職員 自治体や外部団体の研修の受講も活用できる
9月 感染対策委員会②、自然災害BCP訓練(避難・安否確認・連絡網) 全職員 防災の日に合わせ、反省点と計画の修正を記録
10月 ハラスメント対策研修(カスハラ・パワハラ方針の周知) 全職員 相談窓口と対応フローを掲示し周知の記録を残す
11月 身体拘束等適正化研修(年1回・全職員) 全職員 3要件と記録様式を演習で確認
12月 感染対策委員会③、感染症研修②+訓練②(感染症BCP訓練と一体実施) 全職員 流行期の前に発生時対応を確認
1月 BCP研修(感染症・自然災害の計画の見直し) 全職員 訓練結果を反映した改訂版を周知
2月 強度行動障害・意思決定支援など専門性向上の研修 該当職員 加算要件の修了者数と次年度の受講者を確認
3月 感染対策委員会④、年間の実施記録の総括、次年度計画の策定 管理者・担当者 欠席者のフォロー完了を確認し、記録を年度別にまとめる

グループホームは夜勤・世話人を含む全職員が対象です。同じ内容を2回開く、録画を視聴して確認テストを出す、といった方法で受講漏れを防ぎます。障害者支援施設はBCPも年2回以上のため、9月と12月の訓練を両方BCP訓練として記録します。

児発・放デイは、安全計画の研修・訓練(送迎時の所在確認、事業所外活動、不審者対応など)を4月と夏休み前の7月に加えます。自己評価の実施と公表(例:1月に評価、2月に公表・届出)も計画に書き込むと、15%減算の予防になります。

【無料ダウンロード】年間研修計画テンプレート(Excel・障害福祉版)月別×研修名×対象×実施日×参加者・欠席者フォロー×記録欄の形式で、虐待防止・身体拘束等適正化・感染症・BCP・安全計画・ハラスメント対策の頻度をあらかじめ組み込んであります。

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記録の残し方|運営指導で見られる書類と保存期間

研修をしても、記録がなければ運営指導では説明できません。研修記録には、実施日時、テーマ、講師、資料、参加者名簿、欠席者と補講日、理解度の確認結果を残します。委員会は、開催日時、出席者、検討事項、決定事項、従業者への周知方法と周知日を議事録に残します。訓練は、想定シナリオ、参加者、結果、課題、計画の修正内容を記録します。

よくある指摘は3つです。1つ目は、法人単位で委員会を開いたのに、事業所ごとの周知の記録がないケースです。2つ目は、動画研修で誰がいつ視聴したか分からないケースで、視聴ログや確認テストで受講を示します。3つ目は、非常勤や夜勤専従者が対象から漏れているケースです。指定基準の「従業者」は雇用形態を問いません。

指定基準では、サービス提供に関する記録は5年間の保存が求められます。研修・委員会の記録も5年を目安に年度別に保管し、実施日・研修名・参加人数の一覧表を作っておくと提出が楽です。令和8年6月に改められた指導指針では、運営指導は「確認項目及び確認文書」に沿って行われます。就労継続支援A型・B型と共同生活援助は3年に1回以上の頻度で実施する方針です。自主点検は障害福祉の運営指導チェックリスト、全体の流れは実地指導(運営指導)とは|流れ・確認書類・対策を参照してください。

2026年度に研修計画へ反映したい変更|カスハラ義務化・意思決定支援ガイドライン第2版

1つ目は、令和8年10月1日のカスタマーハラスメント対策の義務化です。方針の明確化と周知、相談体制、事後対応の手順を整え、職員研修で共有してください。BCPの経過措置はすでに終わっているため、感染症・自然災害の両方の計画と研修・訓練の実施記録も改めて確認しておきます。

2つ目は、令和8年9月に厚生労働省が公表した「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)」です。第2版では「本人の最善の利益」の記載が削除され、「意思と選好に基づく最善の解釈」に整理されました。令和6年度改定でサービス担当者会議・個別支援会議への本人参加も原則になっています。サビ管・児発管の研修テーマとして2026年度中に取り上げると、計画の見直しが進めやすくなります。詳しくは意思決定支援とは(ガイドライン第2版の解説)をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

虐待防止委員会と身体拘束適正化検討委員会は、同じ会議でまとめて開けますか

開けます。身体拘束適正化検討委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営して差し支えないとされています。議事録には両方の議題を明記し、両方の委員会として開いたことが分かるようにします。研修を同日に続けて行う場合も、記録はテーマごとに分けると説明しやすくなります。

外部の研修やオンライン研修を受ければ、事業所内の研修は不要ですか

外部研修を受けた職員については、研修を受けたものとして扱えます。ただし義務は「従業者に対する研修」なので、全員の受講が必要です。一部の職員だけが受けた場合は、伝達研修を行うか事業所内で別に実施してください。オンライン研修は受講日時と受講者を記録し、確認テストなどで理解度を残します。

年度の途中で開設した事業所は、初年度に何回やればよいですか

義務は指定を受けた日から発生します。開設後できるだけ早く、委員会の初回開催と全職員研修を行い、以後は1年以内に次を実施します。入所・居住・通所系の感染症の研修・訓練は半年ごとを目安にします。開設時は全員が新規採用なので、4系統の新規採用時研修をまとめて行い、その記録を残してください。

研修を1回やらなかった月だけ減算されるのですか

違います。減算は、基準を満たさない事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで続きます。委員会や研修を実施した月がそのまま改善の月になるとは限りません。運営指導で過去にさかのぼって指摘された場合は、過去分の返還を求められることもあります。

2027年度に向けて研修義務が増える予定はありますか

2026年10月時点で確定している追加の義務研修はありません。ただし、令和9年度(2027年度)の報酬改定に向けた議論が進んでいます。厚生労働省の報酬改定の資料を定期的に確認し、年間研修計画は年度末に見直す運用にしてください。

まとめ|自施設で明日やること

  • 4系統の委員会・研修・訓練の前回実施日を一覧にし、1年以内(感染症の入所・居住・通所系は半年以内)に次回を置く
  • 身体拘束の指針(7項目)と虐待防止担当者の選任記録があるか確認する
  • 非常勤・夜勤専従を含む全従業者の受講状況を名簿で突合し、補講日を決める
  • 児発・放デイは、安全計画の研修・訓練と、自己評価・支援プログラムの公表日を年間計画に書き込む
  • カスハラ対策の方針・相談窓口・対応フローを職員に周知し、記録を残す
  • 研修記録・議事録・訓練記録を年度別にファイルし、5年間の保存ルールを決める

法定研修は、職員が同じ基準で支援できる状態をつくるための仕組みです。一方で、未実施の減算は毎月の請求額に直接響きます。記録を整えたうえで、体制届と請求データが一致しているかを定期的に確かめてください。

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参考(一次情報)