強度行動障害とは|判定基準(行動関連項目)と支援の基本・事業所の体制

この記事は、障害福祉サービス事業所(グループホーム・生活介護・施設入所支援・短期入所・行動援護・放課後等デイサービスなど)の管理者・サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者(児発管)と、ご本人の家族向けです。「強度行動障害とは何を指すのか」「判定は何点で決まるのか」「事業所は何を整えればよいのか」に答えます。

結論から言うと、強度行動障害は病名ではなく「状態」を指す言葉です。自傷・他害・こだわり・もの壊し・睡眠の乱れ・異食・多動などが著しく高い頻度で起こり、特別に配慮された支援が必要な状態をいいます。判定には障害支援区分の認定調査にある行動関連項目12項目(24点満点)を使い、10点以上が行動援護や重度障害者支援加算の対象の目安です。障害児は判定基準表(55点満点)で20点以上が目安です。

支援の基本は、アセスメントに基づく環境調整(構造化)と、支援手順書による統一した支援です。事業所には、強度行動障害支援者養成研修の修了者を軸にしたチーム支援の体制が求められます。研修の受講方法や加算要件の詳細は強度行動障害支援者養成研修とは(基礎・実践の違いと受講要件)で解説しています。

記事でわかること

強度行動障害とは|「状態」を指す言葉であり、障害名ではない

厚生労働省の「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」報告書(令和5年3月30日)は、強度行動障害を次のように定義しています。「自傷、他害、こだわり、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、多動など本人や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている『状態』」です。

ポイントは、本人固有の性質ではなく「状態」だという点です。状態は環境との関係で変わるため、支援の工夫で行動が落ち着くことも、環境が合わずに悪化することもあります。強度行動障害の状態にある人の多くは、重度の知的障害と自閉スペクトラム症を併せ持っています。感覚の過敏さや見通しの持ちにくさが環境と合わないと、強い不安や混乱が行動として現れると理解されています。

そのため支援の出発点は、行動を「問題行動」として抑えることではありません。行動の背景にある特性と環境要因を分析し、環境を調整することです。なお、医師の診断名は知的障害や自閉スペクトラム症であり、強度行動障害は福祉サービスの対象を判定するための区分として点数で把握されます。

判定基準|行動関連項目12項目・24点満点・10点以上

18歳以上の判定には、障害支援区分の認定調査項目と医師意見書に含まれる行動関連項目12項目を使います。各項目を0点・1点・2点で評価し、合計24点満点です。合計10点以上が、行動援護や重度障害者支援加算の対象の目安です。令和6年度報酬改定では、より手厚い支援を評価する18点以上の区分が設けられました。

番号 行動関連項目 選択肢(0点~2点に換算)
1 コミュニケーション 「日常生活に支障がない」から「コミュニケーションできない」までの5段階
2 説明の理解 「理解できる」「理解できない」「理解できているか判断できない」の3段階
3 大声・奇声を出す 支援が必要な頻度の5段階(支援が不要~ほぼ毎日)
4 異食行動 同上
5 多動・行動の停止 同上
6 不安定な行動 同上
7 自らを傷つける行為 同上
8 他人を傷つける行為 同上
9 不適切な行為 同上
10 突発的行動 同上
11 過食・反すう等 同上
12 てんかん 発作の頻度(年に1回以上・月に1回以上・週に1回以上)の3段階

選択肢と点数の対応は、厚生労働省の判定基準表と認定調査員マニュアルで確認してください。評価は本人・家族・支援者からの聞き取りで行うため、日々の支援記録が点数の根拠になります。

障害児の判定|判定基準表で55点満点・20点以上

18歳未満の障害児は障害支援区分の認定がないため、別の判定基準表を使います。ひどい自傷、強い他傷、激しいこだわりなどの行動を、頻度に応じて1点・3点・5点で評価し、55点満点のうち20点以上が強度行動障害児支援加算の対象です。放課後等デイサービスでは、30点以上の児童を中核的人材が支援する区分も設けられています。点数は市町村の判定結果で確認します。

点数は固定ではない|区分の更新と再調査

行動関連項目の点数は、障害支援区分の認定(有効期間は原則3年)の更新のたびに評価されます。支援で行動が落ち着けば点数は下がり、環境の変化や体調不良で上がることもあります。点数が下がって加算の対象から外れるのは、支援が機能した結果でもあります。状態が悪化して支援量が明らかに増えた場合は、区分の変更申請を市町村に相談できます。

対象者の規模|認定調査の約15%が10点以上、20点以上は約1.2%

検討会報告書によると、令和3年度の調査研究で1年間の認定調査267,569件を分析した結果、行動関連項目の合計10点以上は約15%、20点以上は約1.2%でした。認定調査を受けた人のおよそ7人に1人が10点以上という計算です。令和3年10月時点で、強度行動障害に関連する支援や加算の対象者は延べ68,906人です。グループホームや生活介護では、受け入れる場面は珍しくありません。

同報告書は、受け入れ先の不足から長期入院や在宅での孤立が続く課題も指摘しました。これを受けて令和6年度改定では、事業所の受け入れとチーム支援を報酬で評価する方向が強まっています。

支援の基本|アセスメント・構造化・支援手順書・記録・チーム支援

最も重要なのは、職員が同じ方法で一貫して関わることです。関わり方が職員ごとにばらつくと、本人が見通しを持てず、混乱が行動として現れやすくなるからです。検討会報告書も、支援手順書で関わり方を統一し、客観的なアセスメントに基づいて計画・実行・評価を回すことを重視しています。研修で教える「標準的な支援」の要素を順に見ます。

機能的なアセスメント|行動の前後を記録して理由を探す

アセスメントでは、行動そのものより「どんな場面で、何がきっかけで起こり、その結果どうなったか」を記録します。たとえば「食堂で大声を出した」ではなく、「食堂に入った直後、隣の人の咀嚼音が大きい状況で大声を出し、別室に移ると落ち着いた」と書きます。記録を重ねると、感覚の過敏さなどの特性と環境要因の組み合わせが見えてきます。

環境調整(構造化)|見通しと分かりやすさを環境で保証する

構造化は、「いつ・どこで・何を・どのように・いつまで」を、目で見て分かる形で環境に組み込む方法です。写真や絵カードのスケジュール、活動ごとに場所を分ける区切り、作業手順を示す仕組み、刺激を減らした静かな空間などがあります。検討会報告書は、中核的人材に「構造化の意味を説明できる」ことを求めています。構造化は本人を型にはめるためではなく、安心して選べる環境をつくる手段です。

支援手順書|誰が担当しても同じ支援になる設計図

支援手順書は、アセスメントの結果を場面ごとの関わり方として文書にしたものです。登所時・活動・食事・入浴・移動・就寝などの場面ごとに、環境の設定、声かけの言葉と順番、本人の反応に応じた対応、避けるべき関わりを書きます。実践研修修了者が作成し、全職員が同じ手順で支援します。重度障害者支援加算では、支援計画シートと支援手順書が算定の前提です。

記録と評価|手順書を見直すためのデータ

手順書どおりに支援した結果を記録し、行動の頻度や強さの変化を評価します。行動が減らなければアセスメントに戻って仮説を立て直し、手順書を直します。記録は加算の根拠であり、身体拘束を避けたことや支援の正当性を示す資料にもなります。

チーム支援と中核的人材|特定の職員に依存しない

検討会報告書は、特定の職員に頼らずチームで支援することを重視し、各事業所に中核的人材を置く方向を示しました。中核的人材は、手順書の作成と見直しに助言し、職員の支援を観察して指導し、外部の専門人材とのつなぎ役を担います。令和6年度改定では、18点以上の利用者を中核的人材が原則週1回以上観察・助言する体制が、加算の上乗せ区分として評価されています。

事業所が使える加算|重度障害者支援加算・集中的支援加算・強度行動障害児支援加算

研修修了者を配置してチーム支援を行う事業所は、サービス別に次の加算を算定できます。単位数は令和6年度改定後の値です。詳しい要件は各サービスの加算一覧記事と報酬告示で確認してください。

サービス 加算 対象利用者 体制の要件 単位数の目安
共同生活援助(グループホーム) 重度障害者支援加算(Ⅱ) 区分4以上かつ行動関連項目10点以上 実践研修修了者の配置、支援計画シートの作成 180単位/日。算定開始から180日間は400単位/日を上乗せ。18点以上の利用者を中核的人材が支援すると150単位/日、180日間はさらに200単位/日
生活介護(施設入所支援にも同様の加算あり) 重度障害者支援加算(Ⅱ)(Ⅲ) 区分6以上かつ10点以上(Ⅱ)、区分4以上かつ10点以上(Ⅲ) 実践研修修了者の配置。生活支援員の20%以上(実人数)が基礎研修修了者 (Ⅱ)360単位/日、(Ⅲ)180単位/日。18点以上は中核的人材による上乗せあり
短期入所 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) (Ⅰ)区分6で意思疎通に著しい支障、(Ⅱ)区分4以上。いずれも10点以上(障害児は区分3・区分2以上で20点以上) 基礎研修修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画に基づき支援 18点以上(障害児は30点以上)は追加の評価あり
児童発達支援・放課後等デイサービス 強度行動障害児支援加算 判定基準表20点以上。放デイの(Ⅱ)は30点以上 実践研修修了者を配置し支援計画を作成。放デイの(Ⅱ)は中核的人材を配置 児発200単位/日。放デイ(Ⅰ)200単位/日・(Ⅱ)250単位/日。加算開始から90日間は500単位/日を上乗せ
行動援護 サービスそのものが対象 区分3以上かつ行動関連項目10点以上 従業者は研修修了+直接支援1年以上、サ責は研修修了+3年以上 所要時間に応じた基本報酬
生活介護・施設入所支援・GH・短期入所・就労系・児発・放デイ・障害児入所施設など 集中的支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) 状態が悪化した強度行動障害のある人 (Ⅰ)広域的支援人材の訪問による集中的支援。(Ⅱ)集中的支援が必要な利用者の受け入れ (Ⅰ)1,000単位/回(3か月以内・月4回まで)。(Ⅱ)500単位/日(3か月以内)

グループホームは障害者グループホームの加算一覧【2026年版】要件・単位数・減算の早見表、生活介護は生活介護の加算一覧【2026年版】単位数・算定要件・届出の早見表と取りやすい順で整理しています。行動援護は同行援護・行動援護の請求|単位数・加算・実績記録票【2026年版】を参照してください。いずれも体制届が必要で、届出の締切と算定開始月は指定権者の定めを確認します。

算定には、市町村が判定した区分と行動関連項目の点数、研修修了証書の写し、支援計画シート、日々の支援記録がそろっている必要があります。請求と体制届の整合は運営指導で見られる項目です。複数の加算が重なる事業所では、障害福祉専門の請求代行WITH福祉のような外部の確認を入れ、算定期間(180日・90日・3か月)の管理ミスを防ぐ方法もあります。

研修と体制整備|基礎・実践・中核的人材をどう配置するか

支援体制は研修修了者の配置で組み立てます。基礎研修(12時間)の修了者は手順書に沿った支援を担い、実践研修(12時間)の修了者が手順書と支援計画シートを作ります。中核的人材養成研修の修了者は、チーム全体の支援をマネジメントし、18点以上の利用者の計画に助言します。研修は義務ではありませんが、上の加算はすべて修了者の配置が前提です。

体制整備の目安は3段階です。第1段階は、利用者に関わる職員の基礎研修受講です。生活介護は生活支援員の20%以上という割合要件があるため、余裕を持たせます。第2段階は、サビ管やリーダー層2名以上の実践研修修了です。1名だけでは退職時に要件を欠きます。第3段階は、支援実績のある実践研修修了者を中核的人材養成研修の候補として、都道府県に推薦を相談することです。

研修修了者の配置は採用計画にも影響します。受講費の事業所負担や修了者への手当は、採用と定着の両方に効きます。義務研修の全体像と年間計画は障害福祉事業所の法定研修一覧で確認し、強度行動障害の研修も年間計画に位置づけてください。

身体拘束・虐待防止との関係|行動障害があるからこそ守る手順

自傷や他害を防ぐための身体拘束は、強度行動障害の支援で問題になりやすい場面です。指定基準では、身体拘束は緊急やむを得ない場合を除き禁止されています。やむを得ず行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件を組織で確認し、態様・時間・心身の状況・理由を記録します。委員会・指針・研修・記録が欠けると身体拘束廃止未実施減算(訪問・通所系1%、施設・居住系10%)の対象です。

構造化や支援手順書は、拘束に頼らず行動の背景へ働きかける手段です。「他害があるから拘束する」前に、他害が起こる場面の環境要因を取り除く順番が問われます。手続きの詳細は障害福祉の身体拘束適正化(委員会・指針・記録)、虐待防止の義務は障害福祉事業所の虐待防止|義務化された3つの措置・1%減算・通報義務をご覧ください。

厚生労働省の令和6年度の調査では、障害者福祉施設従事者等による虐待の被虐待者のうち、行動障害がある人が38.2%を占めました。職員が孤立して疲弊すると不適切な対応につながりやすくなります。チーム支援や中核的人材の助言、外部機関との連携は、職員を守る仕組みでもあります。

相談先・連携先|発達障害者支援センター・基幹相談支援センター・広域的支援人材・医療

事業所だけで支援が行き詰まったときの相談先です。都道府県・指定都市の発達障害者支援センターは、事業所への助言(コンサルテーション)を行い、発達障害者地域支援マネジャーが配置されています。市町村の基幹相談支援センターや、本人の計画相談支援を担う相談支援専門員は、計画の見直しや他事業所との調整の窓口です。

広域的支援人材は、状態が悪化した利用者のいる事業所を訪問し、集中的支援加算(Ⅰ)の枠組みで助言と支援を行います。養成研修が整うまでは、発達障害者地域支援マネジャーなども任用の対象とされているため、都道府県の障害福祉担当課に活用の可否を確認してください。医療面では、てんかんや身体疾患、睡眠、薬物療法について、精神科・小児科・かかりつけ医との連携が欠かせません。

家族向け|利用できるサービスと区分認定・受給者証の流れ

家族が検討できるサービスは、外出を支える行動援護、日中活動の生活介護、住まいの共同生活援助(グループホーム)、一時的な宿泊の短期入所、18歳未満なら児童発達支援・放課後等デイサービスです。利用には市町村への申請と、障害支援区分の認定(18歳以上)または障害児の調査が必要です。支給が決まると、区分やサービスの支給量が受給者証に記載されます。

申請の窓口は市町村の障害福祉担当課、または相談支援事業所です。相談支援専門員がサービス等利用計画を作り、事業所との調整を行います。事業所選びでは「研修修了者が何人いるか」「支援手順書を作って共有しているか」「状態が悪化したときの連携先があるか」を聞くと、体制の整い方が分かります。相談支援専門員の役割は相談支援専門員とは?仕事内容や働ける場所、必要な資格も参考にしてください。

よくある質問(FAQ)

行動関連項目が9点の利用者は、強度行動障害ではないのですか

点数は報酬や行動援護の対象を決めるための区切りで、本人の困難さをすべて表すものではありません。9点でも配慮が必要なことは多くあります。加算の対象にはなりませんが、手順書による統一した支援や環境調整は同じように有効です。支援量が増えた場合は、区分の変更申請を市町村に相談できます。

強度行動障害と発達障害・自閉スペクトラム症はどう違いますか

自閉スペクトラム症は医学的な診断名で、発達障害は発達障害者支援法で定める障害の総称です。強度行動障害は診断名ではなく、行動が高頻度で起こり特別な配慮が必要な「状態」を指します。強度行動障害の状態にある人の多くが自閉スペクトラム症を併せ持ちますが、その逆がすべて当てはまるわけではありません。

グループホームで受け入れるには、何から始めればよいですか

まず市町村の判定結果で区分と行動関連項目の点数を確認し、重度障害者支援加算(Ⅱ)の対象(区分4以上かつ10点以上)かを把握します。次に実践研修修了者がいるかを確認し、いなければ受講を申し込みます。受け入れ前に相談支援専門員や前の支援機関から情報を集め、支援計画シートと手順書を作って全職員に共有してから利用を始めます。

中核的人材がいないと、重度障害者支援加算は取れませんか

取れます。中核的人材の配置は、行動関連項目18点以上の利用者への上乗せ区分の要件です。グループホームの(Ⅱ)の基本部分は、実践研修修了者の配置と支援計画シートの作成で算定できます。生活介護も、実践研修修了者と基礎研修修了者20%以上の要件で基本部分を算定できます。

行動が落ち着いて点数が下がったら、加算はどうなりますか

区分の更新で10点未満になると、重度障害者支援加算の対象から外れます。支援が機能した結果であり、望ましい変化です。ただし報酬は減るため、点数の変動を見込んだ収支計画が必要です。検討会報告書は、点数の高さだけでなく「状態の改善に有効な支援の要素」を評価する仕組みの検討を求めており、今後の報酬改定の論点として注目されています。

まとめ|自施設で明日やること

  • 利用者の区分と行動関連項目の点数(障害児は判定基準表の点数)を一覧にし、10点以上・18点以上(児は20点以上・30点以上)の人数を把握する
  • 研修修了者(基礎・実践・中核的人材)を職員名簿で確認し、加算要件の人数・割合と突き合わせる
  • 10点以上の利用者に、実践研修修了者が作った支援手順書と支援計画シートがあり、全職員が読んでいるかを確認する
  • 行動の記録を「場面・きっかけ・行動・結果」の形式にそろえ、月1回は手順書の見直し会議を置く
  • 身体拘束の指針・委員会・研修・記録がそろっているかを点検する
  • 発達障害者支援センター・基幹相談支援センター・医療機関の連絡先と、状態悪化時の連携手順を文書にする

強度行動障害の支援は、職員の経験や熱意だけに頼ると続きません。アセスメントと支援手順書で支援を標準化し、研修修了者を軸にしたチームで支えることが、本人の安定と職員の定着につながります。体制を整えた事業所は、加算で報酬面の評価も受けられます。

WITH福祉は障害福祉専門の請求代行サービスです。毎月20,000件以上の請求を代行し、約1,200事業所、全国47都道府県に対応しています。実績記録票をFAXで送るだけで、請求事務の負担を90%削減できます。加算の算定期間や回数の管理まで任せたい事業所は、WITH福祉の詳細を見るからご確認ください。

人材採用にお困りの施設様は、e介護転職への求人掲載もご検討ください。

あわせて読みたい

参考(一次情報)