同行援護・行動援護の請求|単位数・加算・実績記録票【2026年版】

この記事は、同行援護(視覚障害者の外出支援)と行動援護(行動障害のある人の支援)を提供する訪問系事業所向けです。管理者・サービス提供責任者(サ責)・請求担当者を想定しています。「居宅介護の請求とどこが違うのか」「時間区分と単位数はいくつか」「実績記録票に何を書けば返戻にならないか」に答えます。

結論から言うと、同行援護・行動援護は居宅介護と同じ国保連請求の枠組みです。ただし、対象者の判定方法・時間区分・従業者要件は別物です。単位数は令和6年度(2024年度)改定の値が2026年9月時点でも適用されています。同行援護は30分未満191単位、行動援護は30分未満288単位から始まります。従業者の資格要件を満たさない提供は減算や返還の対象になるため、請求の前に「誰が行ったか」の確認が欠かせません。

本記事では、対象者要件と支給決定、基本報酬の構造、従業者要件と減算、主な加算の順に進めます。その後、実績記録票の記載例、移動支援・通院等介助との切り分け、返戻になりやすい例を扱います。国保連請求の月次スケジュールや締切の全体像は障害福祉サービスの国保連請求 完全ガイドにまとめています。あわせて確認してください。

記事でわかること

同行援護・行動援護とは|対象者要件と居宅介護との違い

同行援護と行動援護は、どちらも障害者総合支援法の介護給付(個別給付)です。居宅介護と同じく国保連に請求しますが、「誰が対象か」の判定方法が根本的に異なります。居宅介護は障害支援区分1以上が基本です。一方、同行援護は視覚障害に着目したアセスメント票、行動援護は行動関連項目の点数で判定されます。

同行援護の対象者|同行援護アセスメント調査票で判定

同行援護の対象者は、視覚障害により移動に著しい困難を有する人です。市町村が「同行援護アセスメント調査票」で判定します。「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかが1点以上、かつ「移動障害」が1点以上であることが要件です。障害支援区分の認定は必須ではありません。ただし、後述する区分3・区分4以上の加算を算定するには区分の認定が必要です。

サービス内容は、移動の援護に加えて、代筆・代読を含む視覚的情報の支援、外出先での排せつ・食事等の介護です。通勤・営業活動などの経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出は対象外です。この除外の考え方は重度訪問介護や行動援護と共通です。

行動援護の対象者|区分3以上かつ行動関連項目10点以上

行動援護の対象者は、知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する人です。具体的には、障害支援区分3以上であることが前提です。そのうえで、認定調査項目と医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計が10点以上であることが要件です。障害児は「これに相当する支援の度合」で判定されます。

請求担当者が押さえるべき点は、受給者証に「行動援護」の支給決定が明記されているかです。区分3以上でも行動関連項目が10点未満なら行動援護は算定できず、居宅介護や移動支援の検討になります。受給者証の支給量(時間/月)を超えた提供は返戻や返還の原因です。

居宅介護との請求上の違い|一覧表

居宅介護・重度訪問介護の請求の基本は居宅介護・重度訪問介護の請求|実績記録票と算定のポイントで解説しています。時間区分の考え方・同一建物減算・通院等介助の要件・国庫負担基準はそちらを参照してください。ここでは同行援護・行動援護に固有の違いだけを表にします。

項目 居宅介護 同行援護 行動援護
対象判定 障害支援区分1以上 同行援護アセスメント調査票(区分認定は必須でない) 区分3以上+行動関連項目10点以上
時間区分 身体介護・家事援助等の内容別に区分 30分刻み(3時間以上は30分ごとに加算) 30分刻み(7時間30分以上が上限区分)
従業者要件 初任者研修等 同行援護従業者養成研修(一般課程)等 行動援護従業者養成研修+実務経験
実績記録票 様式1 様式19 様式2
同一建物減算 あり 報酬算定構造に規定なし 報酬算定構造に規定なし
固有の加算・減算 通院等乗降介助など 盲ろう者向け通訳・介助員の加算、区分3・4以上の加算 行動障害支援指導連携加算、支援計画シート未作成減算

基本報酬の構造|30分刻みの時間区分と単位数(令和6年4月改定)

同行援護・行動援護の基本報酬は「所要時間の区分」だけで決まります。居宅介護のように身体介護・家事援助といった内容別の区分はありません。以下は厚生労働省の報酬算定構造(令和6年4月)に基づく単位数です。令和8年(2026年)6月の改定は処遇改善加算の拡充が中心で、訪問系の基本報酬は見直し対象になっていません。訪問系では国庫負担基準(市町村への国庫負担の上限)が見直されています。2026年9月時点でこの値が続いていますが、請求時は最新のサービスコード表で確認してください。

同行援護の単位数(1回あたり)

所要時間 単位数
30分未満 191単位
30分以上1時間未満 302単位
1時間以上1時間30分未満 436単位
1時間30分以上2時間未満 501単位
2時間以上2時間30分未満 566単位
2時間30分以上3時間未満 632単位
3時間以上 697単位に30分を増すごとに+66単位

3時間以上は上限区分がなく、30分ごとに66単位ずつ積み上がります。例えば4時間ちょうどなら697+66×2=829単位です。

行動援護の単位数(1回あたり)

所要時間 単位数 所要時間 単位数
30分未満 288単位 4時間以上4時間30分未満 1,479単位
30分以上1時間未満 437単位 4時間30分以上5時間未満 1,623単位
1時間以上1時間30分未満 619単位 5時間以上5時間30分未満 1,764単位
1時間30分以上2時間未満 762単位 5時間30分以上6時間未満 1,904単位
2時間以上2時間30分未満 905単位 6時間以上6時間30分未満 2,046単位
2時間30分以上3時間未満 1,047単位 6時間30分以上7時間未満 2,192単位
3時間以上3時間30分未満 1,191単位 7時間以上7時間30分未満 2,340単位
3時間30分以上4時間未満 1,334単位 7時間30分以上 2,485単位

行動援護は令和6年度改定で、短時間の支援を評価しつつ長時間の支援を見直す方向で報酬が再設定されました。7時間30分以上は2,485単位で頭打ちのため、長時間の外出は計画段階で単価を把握しておく必要があります。

割増・2人派遣・時間区分の改定経緯

基本報酬に対する割増と減算の主なものは次のとおりです。いずれも同行援護・行動援護で共通です。

  • 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時):所定単位数の25%加算
  • 深夜(22時~6時):所定単位数の50%加算
  • 2人の従業者による支援:所定単位数の200%(利用者等の同意と、身体的理由等の要件が必要)
  • 特別地域加算(中山間地域等):所定単位数の15%加算

同行援護は平成30年度(2018年度)改定で「身体介護を伴う場合/伴わない場合」の区分が廃止されました。報酬体系は一本化されています。その代わりに、障害支援区分3の利用者は20%、区分4以上の利用者は40%の加算で身体介護の負担を評価しています。古い資料やソフトの設定に旧区分が残っていないか、一度確認してください。

所要時間は、実際にかかった時間ではなく、支援計画に位置付けた標準的な時間で算定するのが訪問系の原則です。実績記録票には実際の開始・終了時刻を記載し、計画と大きく乖離する状態が続く場合は計画を見直します。なお、居宅介護には、同一日に概ね2時間未満の間隔で複数回提供した場合に所要時間を合算する取扱いがあります。同行援護・行動援護に同じ取扱いが及ぶかは、留意事項通知と指定権者の運用で確認してください。

従業者要件と請求への影響|要件未充足は減算・返還の対象

同行援護・行動援護は、従業者の資格要件が居宅介護より厳しく、要件を満たさない従業者が提供した分は減算または算定不可です。運営指導でよくある指摘の一つが「資格証や実務経験証明書を確認せず、本人の申告だけで配置していた」というものです。

同行援護の従業者・サ責要件と減算

同行援護の従業者は、同行援護従業者養成研修の一般課程修了者が基本です。国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科を履修した者も該当します。報酬算定構造には「基礎研修課程修了者等により行われる場合」の減算区分があります。減算率と対象となる従業者の範囲は、経過措置の扱いを含めて報酬算定構造・サービスコード表と指定権者で確認してください。

サ責の要件は、令和7年(2025年)4月に改正されました。従来は「介護福祉士等の資格に加えて一般課程・応用課程の修了」が必要でした。改正で「一般課程修了後に視覚障害者の介護等の業務に3年以上従事し、かつ応用課程を修了した者」が追加されました。一般課程修了と3年の経験だけではサ責になれない点に注意してください。研修カリキュラムも令和7年4月から変更されているため、修了証の課程名と修了年月を確認しておきましょう。

盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障害がある人)に対して、盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行った場合は、所定単位数の25%の加算があります。率は報酬算定構造・サービスコード表で確認してください。加算の対象となる通訳・介助員の要件は、Q&Aと指定権者の運用で確認してください。

行動援護の従業者・サ責要件と経過措置

行動援護の従業者は、行動援護従業者養成研修(または強度行動障害支援者養成研修の基礎・実践)の修了が必要です。加えて、知的障害児者または精神障害者の直接支援業務に1年以上(180日以上)従事した経験が求められます。サ責は同じ研修修了に加えて3年以上(540日以上)の実務経験が求められます。

介護福祉士や実務者研修修了者などを研修修了者とみなす経過措置があります。令和6年度改定で令和9年(2027年)3月31日まで延長され、その後廃止される予定です。経過措置に依存している事業所は、2027年3月までに全員の研修修了を計画に入れてください。研修修了が間に合わないと、その従業者が行った提供は算定できなくなります。

行動援護には「支援計画シート等未作成減算」もあります。支援計画シートと支援手順書兼記録用紙を作成せずに提供した場合、所定単位数の95%(5%減算)になります。未作成の期間は請求時に減算を適用する必要があります。運営指導で未作成が判明すれば遡って返還を求められることがあるため、利用者ごとの作成日を管理表で追ってください。

主な加算|特定事業所加算・初回加算・緊急時対応加算ほか

同行援護・行動援護で算定できる主な加算を表にまとめます。単位数は報酬算定構造(令和6年4月)の値です。

加算名 単位数・率 対象 ポイント
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ) 20%/10%/10%/5% 両方 体制要件+人材要件などの組み合わせ。届出が必要
初回加算 200単位/月 両方 新規利用開始月にサ責が初回に同行するなどの要件
緊急時対応加算 100単位/回(月2回まで) 両方 計画にない緊急の依頼に対応した場合。依頼日時と理由を記録
利用者負担上限額管理加算 150単位/月 両方 上限額管理事業所になった月に算定
喀痰吸引等支援体制加算 100単位/日 両方 登録特定行為事業者として喀痰吸引等を行った日
行動障害支援指導連携加算 273単位/回(移行月に1回) 行動援護 重度訪問介護へ移行する際に支援計画シート等を作成し、移行先事業所と連携して指導した場合
盲ろう者向け通訳・介助員による支援 25%加算(算定構造で確認) 同行援護 盲ろう者に通訳・介助員が支援した場合
区分3/区分4以上の加算 20%/40% 同行援護 障害支援区分の認定が必要

特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)の要件と令和6年度の見直し

特定事業所加算は、「サービス提供体制の整備」「良質な人材の確保」「重度障害者への対応」などの要件群の組み合わせで区分が決まります。(Ⅰ)は体制・人材・重度者対応のすべてを満たす場合に20%です。(Ⅱ)は体制と人材で10%、(Ⅲ)は体制と重度者対応で10%です。(Ⅳ)は(Ⅰ)~(Ⅲ)と別の要件の組み合わせで5%です。区分ごとの要件は指定権者の届出様式で確認してください。

令和6年度改定では、同行援護の人材要件に新しい選択肢が加わりました。「盲ろう者向け通訳・介助員で同行援護従業者の要件を満たす者が20%以上」です。行動援護では3点が追加されています。体制要件に「医療・教育等の関係機関との連携」、人材要件に「中核的人材養成研修を修了したサ責を1人以上配置」、重度者対応に「行動関連項目18点以上の者の割合」です。令和6年3月31日時点で取得していた事業所には3年の経過措置があり、令和9年(2027年)3月末で切れます。人材要件の割合の計算方法(常勤換算か人数か、前年度実績か直近3か月か)はサービスごとに異なります。指定権者の届出様式で確認してください。

特定事業所加算は体制要件の記録が命です。定期的な会議の議事録、サ責からの文書による指示と報告、健康診断の実施記録、緊急時対応の体制図が必要です。揃っていないと、運営指導で加算の返還を求められることがあります。加算の全体像は障害福祉サービスの加算一覧の記事で確認できます。

実績記録票の書き方|同行援護は様式19・行動援護は様式2

サービス提供実績記録票は請求の算定根拠です。同行援護は様式19、行動援護は様式2を使います。居宅介護の様式1とは列構成が異なるため、ソフトの様式設定を間違えると国保連の審査で返戻になります。ヘッダー部の記入項目や様式共通の注意点はサービス提供実績記録票の書き方|様式1・3-1・19の記入例に譲ります。ここでは明細行の書き方に絞ります。

明細行の記載例(同行援護・様式19)

日付 計画(開始~終了) 実績(開始~終了) 算定時間数 派遣人数 資格区分 加算 利用者確認
4/3(金) 9:00~11:00 9:02~11:05 2.0 1 一般 初回 印
4/10(金) 13:00~15:30 13:00~15:20 2.5 1 一般 - 印
4/18(土) (計画なし) 10:00~11:00 1.0 1 一般 緊急時対応 印

ポイントは3つです。第一に、実績の開始・終了時刻は実際の時刻を分単位で書き、算定時間数は計画に基づく時間区分で記入します。第二に、同行援護は従業者の資格区分で単価が変わります。一般課程修了者か、基礎研修課程修了者等か、盲ろう者向け通訳・介助員かを示す欄を空欄にしないでください。第三に、緊急時対応加算を算定する日は計画欄が空になるので、備考に依頼日時と理由を残します。

行動援護(様式2)で追加される項目

行動援護の様式2には、行動障害支援指導連携加算を記入する欄があります。重度訪問介護へ移行する月に、移行先と連携して算定要件を満たした日に記入します。2人派遣の場合は派遣人数「2」とし、2人目の従業者名と同意書の有無を備考に書きます。行動援護は長時間の提供が多いため、日をまたぐ実績の扱い(日付ごとに分けて記載)にも注意してください。

移動支援・通院等介助との切り分け|併用時の注意

外出支援には、同行援護・行動援護のほかに、市町村の地域生活支援事業である移動支援と、居宅介護の通院等介助があります。同じ外出を複数のサービスで重複請求することはできず、どれで算定するかは支給決定で決まります。

移動支援(地域生活支援事業)との切り分け

同行援護・行動援護の対象者は、原則として個別給付である同行援護・行動援護が優先されます。移動支援は、その対象にならない外出や対象外の人の外出を補う位置付けです。同一時間帯に両方を算定することはできません。移動支援は市町村ごとに単価・様式・請求先が異なり、国保連ではなく市町村へ請求するのが基本です。詳しくは移動支援の請求|地域生活支援事業・市町村への請求を参照してください。

実務では、同行援護の支給量を使い切った後に移動支援を使う例があります。通学や余暇など自治体が個別給付の対象外とする外出を移動支援で補う例もあります。併用のルールは市町村で差が大きいため、支給決定時に「どの外出をどのサービスで」の整理を市町村と共有しておくと返戻を防げます。

通院等介助・通院等乗降介助との違い

通院等介助は居宅介護の一類型で、身体介護を伴う場合は区分2以上などの要件があります。通院等乗降介助は、居宅介護のうち車両への乗降介助を伴う短時間の支援で、同行援護・行動援護にはこの区分がありません。視覚障害のある利用者の通院は、同行援護の支給決定があれば同行援護で算定するのが原則です。行動援護の対象者も、通院を含む外出全般を行動援護で算定できます。

従業者自身が運転する車両で移動する時間は、道路運送法との関係もあり、原則として算定対象外です。輸送に係る法的な取扱いについては国の事務連絡も出ています。車両を使う支援の算定範囲は指定権者に確認してください。

返戻・過誤になりやすい例と運営指導での指摘

同行援護・行動援護で実際に起きやすい返戻・過誤・指摘を挙げます。多くは「支給決定」「従業者」「時間」の3点に集約されます。

  • 受給者証の支給量を超えて請求した(月末の追加外出が典型。支給量の残数を毎週確認する)
  • 行動援護の支給決定がない利用者に行動援護のコードで請求した(居宅介護と混同)
  • 研修未修了の従業者が提供した分を通常単価で請求した(同行援護の減算漏れ、行動援護の算定不可)
  • 行動援護従業者の実務経験を証明書で確認しておらず、運営指導で返還になった
  • 2人派遣の同意書がなく、2人目の単位数が過誤になった
  • 夜間・早朝の割増を、開始時刻ではなく終了時刻で判定した(時間帯の判定基準を指定権者に確認)
  • 同行援護の実績記録票の資格区分欄が空欄で、審査で返戻になった
  • 移動支援と同行援護を同じ日の同じ時間帯に請求した
  • 行動援護の支援計画シート等を作成せずに提供し、5%減算を適用せずに請求していた
  • 特定事業所加算の会議記録・文書指示の記録がなく、加算の返還を求められた

返戻が出た場合は、国保連の返戻通知に記載されたエラーコードを確認し、実績記録票と受給者証を突き合わせて原因を特定します。翌月10日までに修正データを再請求すれば入金の遅れは1か月で済みます。過誤(すでに支払われた分の誤り)は市町村への過誤申立が必要で、返戻より手続きが重くなります。

よくある質問(FAQ)

同行援護の利用者が通院する場合、居宅介護の通院等介助と同行援護のどちらで請求しますか?

同行援護の支給決定がある利用者の通院は、原則として同行援護で算定します。同じ外出を通院等介助と重複して請求することはできません。両方の支給決定を持つ利用者については、どの外出をどのサービスで行うか、計画書に明記して市町村と共有してください。

行動援護で3時間の外出をした場合、途中の休憩時間は算定時間に含まれますか?

従業者が利用者のそばで見守りや対応を続けている時間は支援の一部として扱われるのが一般的です。一方、従業者が利用者から離れて待機しているだけの時間は算定対象になりません。実績記録票の備考に休憩の状況を残し、判断に迷う場合は指定権者に確認してください。

同行援護で従業者が2人必要になったとき、2人目の単位数はどう計算しますか?

利用者等の同意を得たうえで、身体的理由や周囲の状況など2人派遣の要件を満たせば、所定単位数の200%(2人分)を算定できます。実績記録票の派遣人数を「2」とし、2人目の従業者も資格要件を満たしている必要があります。同意書は必ず書面で残してください。

行動援護の従業者要件の経過措置はいつまでですか?

介護福祉士等を行動援護従業者養成研修修了者とみなす経過措置は、令和9年(2027年)3月31日までです。それ以降は研修修了が必須になります。対象者の研修受講計画を2026年度中に立て、修了証の写しを個人ファイルに保管してください。

移動支援と同行援護を同じ月に併用できますか?

同じ月の中で、別の日や別の時間帯であれば併用できる場合があります。ただし同一時間帯の重複算定はできず、併用の可否や優先順位は市町村の要綱で決まります。移動支援は市町村への請求で、国保連請求とは別の締切・様式になる点にも注意してください。

まとめ|同行援護・行動援護の請求で明日やること

  • 受給者証を全件確認し、同行援護・行動援護の支給決定と支給量の残数を一覧化する
  • 従業者ごとの研修修了証と実務経験証明書を個人ファイルで確認し、未確認者を洗い出す
  • 行動援護は支援計画シート等の作成日を利用者ごとに管理表で追い、未作成をなくす
  • 実績記録票の様式(同行援護は様式19、行動援護は様式2)と資格区分欄の記入を月末に点検する
  • 特定事業所加算の会議・文書指示・健康診断の記録を月1回まとめて保管する

同行援護・行動援護は単位数の構造そのものは単純ですが、従業者要件と支給決定の管理を誤ると、減算や返還の金額が大きくなります。請求担当者が毎月の実績記録票と受給者証を照合し、要件の確認記録を残すことが最大の防御策です。

とはいえ、少人数の訪問系事業所では、サ責が請求業務を兼ねて月初に負荷が集中しがちです。障害福祉専門の請求代行サービス「WITH福祉」は、実績記録票をFAXで送るだけで国保連請求を代行し、返戻の原因調査まで対応します。毎月20,000件以上の代行実績、約1,200事業所の導入、全国47都道府県対応です(2026年9月時点)。請求事務の負担を90%削減できます。

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参考(一次情報)