居宅介護・重度訪問介護の請求|実績記録票と算定のポイント

※本記事は2026年7月時点の情報にもとづいています。障害福祉サービス等報酬は改定される場合があるため、最新の単位数・算定要件は必ず厚生労働省の告示・Q&A、または国保連・都道府県(指定権者)にご確認ください。

居宅介護と重度訪問介護は、障害福祉の訪問系サービスの中でもとくに利用者数が多く、多くの事業所が両方または片方を提供しています。ところが「居宅介護と重度訪問介護で何が違うのか整理しきれていない」「実績記録票はつけているのに、なぜか返戻や過誤が減らない」といった声も少なくありません。とくに小規模事業所では、管理者やサービス提供責任者が現場のケアと請求事務を兼務しており、制度改正のたびに情報を追いかける負担が大きくなりがちです。本記事では、居宅介護・重度訪問介護それぞれの対象者・サービス内容の違い、基本報酬の考え方、実績記録票から国保連請求までの流れ、そして請求特有の落とし穴を、厚生労働省の一次情報にもとづいて整理します。

居宅介護と重度訪問介護の違い|まず対象者とサービス内容を整理する

結論から言うと、居宅介護は「区分ごとに決められた支援を必要な時だけ受ける」サービス、重度訪問介護は「重度の障害がある人が長時間・包括的な見守りを含めて利用する」サービスという違いがあります。この違いを理解しないまま請求実務に入ると、算定要件の判断を誤りやすくなります。

居宅介護と重度訪問介護の対象者(厚生労働省の定義)

居宅介護:障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。ただし通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合は、区分2以上かつ「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」の認定調査項目のいずれかで一定の支援が必要と認定されていることが要件です。

重度訪問介護:障害支援区分が区分4以上(入院・入所中に利用する場合も区分4以上であって、入院・入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、①二肢以上に麻痺等があり「歩行」「移乗」「排尿」「排便」の認定調査項目のいずれも「支援が不要」以外である者、または②行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者、のいずれかに該当する者です。

居宅介護と重度訪問介護の対象者・サービス内容・基本報酬の考え方を比較する表

サービス内容にも違いがあります。居宅介護は、入浴・排せつ・食事等の「身体介護」、調理・洗濯・掃除等の「家事援助」、通院等のための移動介助である「通院等介助」など、あらかじめ区分された支援を組み合わせて提供します。一方、重度訪問介護は、身体介護・家事援助に加えて外出時の移動の介護、さらに日常生活で生じるさまざまな介護の場面に対応するための「見守り」も支援内容に含まれる点が特徴です。1回あたりの支援時間も、居宅介護が数十分〜数時間単位であるのに対し、重度訪問介護は長時間(8時間以上、場合によっては20時間を超える区分)にわたる報酬区分が設定されており、生活全体を長時間にわたって支える設計になっています。

請求実務の観点では、この「区分された支援か、包括的な長時間支援か」という設計思想の違いが、後述する通院等介助の算定要件や、重度訪問介護の移動介護加算・2人介護の考え方にもつながっています。

基本報酬の考え方|時間区分で単位数が決まる仕組み

居宅介護・重度訪問介護の基本報酬は、いずれもサービス提供時間に応じた時間区分ごとに単位数が設定されているという共通の考え方があります。具体的な単位数は障害支援区分・サービス類型(身体介護・家事援助・通院等介助等)・地域区分によって細かく分かれているため、本記事では数値の暗記よりも仕組みの理解を優先します。

厚生労働省の報酬告示・算定構造資料によれば、居宅介護は「居宅における身体介護」「通院等介助(身体介護を伴う場合)」「家事援助」「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」「通院等乗降介助」という区分ごとに、30分未満から3時間以上までの時間区分で単位数が設定されています。重度訪問介護は1時間未満から24時間未満まで、より長い時間区分まで単位数が設定されており、8時間を超えるような長時間の支援にも対応できる構造です。いずれも、具体的な単位数は地域区分・障害支援区分によって変わるため、事業所が所在する地域の単位数は必ず最新の告示・国保連資料で確認してください。

令和6年度改定で居宅介護・重度訪問介護に関わった主な変更点
  • 居宅介護の特定事業所加算の算定要件(重度障害者への対応・中重度障害者への対応)に、重症心身障害児・医療的ケア児への対応を追加
  • 入院中の重度訪問介護利用の対象を、障害支援区分6のみから区分4以上に拡大
  • 重度訪問介護利用者の入院前に、事業所職員と医療機関職員が事前調整を行った場合を評価する入院時支援連携加算を新設
  • 重度訪問介護における熟練従業者の同行支援の評価を見直し(新任従業者への支援や、15%加算対象者への支援に初めて従事する従業者も対象に)
  • 居宅介護のサービス提供責任者について、初任者研修課程修了者を暫定的に配置できる措置と、それに伴う30%減算の措置を廃止
  • 居宅介護の通院等介助等について、居宅が始点または終点となる場合、通所系事業所等から目的地(病院等)への移動介助も同一事業所が行うことを条件に対象に追加
  • 居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準を見直し(居宅介護に介護保険対象者の区分を追加、重度訪問介護の重度障害者の単位を見直し)

このうち特定事業所加算の見直しは、重症心身障害児や医療的ケア児を受け入れている居宅介護事業所にとって影響が大きい変更です。加算区分の判定に使う「重度障害者への対応」「中重度障害者への対応」の算定式に、区分5以上・区分4以上の利用者に加えて重症心身障害児・医療的ケア児が算入できるようになったため、該当する利用者を受け入れている事業所は、特定事業所加算の算定要件を満たせるかどうかを改めて確認する価値があります。

実績記録票との関係|請求の算定根拠になる記録

居宅介護・重度訪問介護の請求も、実績記録票に記載されたサービス提供時間・内容が、そのまま請求明細の算定根拠になるという原則は他の障害福祉サービスと同じです。厚生労働省の様式(サービス提供実績記録票)では、利用者ごとに契約支給量、日々の提供時間、サービス内容(身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助等)を記録し、利用者の確認(押印またはサイン)を得たうえで、1か月分を集計して請求明細書を作成します。

居宅介護・重度訪問介護の実績記録票から国保連請求までの流れを示す6ステップの図

大まかな流れは次のとおりです。

  1. 日々のサービス提供記録:訪問のたびに開始・終了時刻、支援内容(身体介護・家事援助・通院等介助等の別)を記録し、利用者の確認を得ます。
  2. サービス提供実績記録票の作成:1か月分の提供時間・回数を利用者ごとに集計します。契約支給量と実績のズレがないかを確認します。
  3. 算定要件の確認:通院等介助の起点・終点、同一建物減算の該当有無、重度訪問介護の2人介護要件などを1件ずつ確認します。
  4. 請求明細書・給付費請求書の作成:時間区分ごとの基本報酬に加算・減算を積み上げます。
  5. 国保連への伝送:翌月1日〜10日が提出期限です。期限を過ぎると、その月の請求は翌月にずれ込みます。
  6. 審査・返戻対応・支払:内容に不備があれば返戻となり、翌月10日までに修正して再請求します。入金はサービス提供月から数えて概ね翌々月です。

居宅介護・重度訪問介護は、他のサービスに比べて1利用者あたりの訪問回数が多く、月間の実績記録票の件数も多くなりがちです。日々の記録の正確性が、月末の集計作業の負担と返戻リスクの両方を左右するため、実績記録票の書き方やAI-OCRによる請求自動化については、別記事「障害福祉の実績記録票|書き方とAI-OCR・請求自動化」でも詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

請求特有の落とし穴(1)同一建物減算

居宅介護・重度訪問介護でとくに見落とされやすいのが、サービス付き高齢者向け住宅や障害者向けグループホームなど、事業所と同一敷地内・隣接地にある集合住宅に住む利用者へサービスを提供する場合の減算です。地域に点在する利用者宅を個別に訪問する場合と比べて、同一建物内であれば移動の負担が小さくなるという考え方にもとづく仕組みで、訪問介護(介護保険)の集合住宅減算と考え方は共通しています。

同一建物減算で確認したいポイント

事業所と同一敷地内・隣接地の建物に居住する利用者、またはそれ以外の同一建物に居住する利用者が一定数以上いる場合に、報酬が減算される仕組みが設けられています。減算の対象範囲・利用者数の基準・減算率は制度改正や告示改正で見直されることがあるため、「この建物・この利用者数で減算対象になるか」は必ず最新の告示・国保連の資料で確認してください。

実務上のポイントは、①利用者の住所が事業所とどの程度の距離・関係にあるかを台帳で正確に管理すること、②同一建物に住む利用者数の増減(新規入居・退去)を都度確認すること、③複数の事業所が同一建物に出入りしている場合は自事業所の対象人数を正しく数えることです。

請求特有の落とし穴(2)通院等介助の算定要件

居宅介護に固有の落とし穴が、通院等介助の算定要件です。通院等介助は「病院への通院等のための移動介助」「官公署での公的手続や障害福祉サービスを受けるための相談に係る移動介助」を対象とするもので、単なる外出の付き添い全般が対象になるわけではありません。居宅が始点または終点になることも原則的な要件です。

令和6年度改定では、この通院等介助等の対象要件が見直されました。厚生労働省の資料によれば、目的地が複数あって居宅が始点または終点となる場合には、生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型/B型といった障害福祉サービスの事業所や、児童発達支援・放課後等デイサービスといった通所支援の事業所、地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助・通院等乗降介助についても、同一の指定居宅介護事業所が行うことを条件に算定できるようになりました。従来は「通所系事業所からの移動」は対象外とされる場面もあった論点のため、通所系サービスと居宅介護を併用する利用者を支援している事業所は、この見直しが自事業所のケースに当てはまるかを確認する価値があります。

いずれにしても、通院等介助を算定する際は、①移動の目的(通院・公的手続・サービス利用相談等に該当するか)、②居宅を始点または終点としているか、③複数目的地の場合に同一事業所が一貫して支援しているか、の3点を実績記録票と個別支援計画の内容で突き合わせることが基本になります。細目の運用は自治体によって解釈が異なる場合があるため、判断に迷うケースは指定権者・国保連に確認することをおすすめします。

請求特有の落とし穴(3)重度訪問介護の移動介護加算・2人介護

重度訪問介護に固有の落とし穴は、外出時の「移動介護加算」と「2人の従業者による支援」の算定要件です。重度訪問介護は外出時の移動の介護も総合的に行うサービスであるため、通院等介助のような目的の限定は居宅介護ほど厳格ではありませんが、それぞれに固有の算定要件があります。

移動介護加算

重度訪問介護の従業者が、外出時における移動中の介護を行った場合に、所要時間に応じて加算される仕組みです。基本報酬とは別建てで、外出を伴う支援の実績が実績記録票に明確に記載されている必要があります。

2人の重度訪問介護従業者による支援

2人の重度訪問介護従業者が同時に1人の利用者を支援した場合、それぞれの従業者が行う支援について加算する仕組みがあります。算定にあたっては、利用者の同意を得たうえで、①身体的な理由により1人の従業者では支援が困難と認められる場合、②行動障害等により1人では支援が難しい場合、③その他これらに準ずると認められる場合、のいずれかに該当することが要件とされています。「念のため2人体制にした」というだけでは要件を満たさないため、個別支援計画や支援記録に、2人体制が必要な具体的な理由を残しておくことが実務上重要です。

移動介護加算・2人介護のいずれも、算定できる場面・要件の詳細(時間区分・単位数・具体的な運用)は制度改正や地域の運用で変わりうるため、実際の算定にあたっては最新の告示・国保連の手引きで確認してください。

請求特有の落とし穴(4)国庫負担基準という上限的な扱い

居宅介護・重度訪問介護の支給決定を理解するうえで欠かせないのが、国庫負担基準という「月間の支給量に対する国の費用負担の目安」の存在です。これは個々の利用者の支給量そのものを制限する基準ではなく、市町村が支弁した費用のうち国が負担する額を算定するための基準ですが、実務上は市町村の支給決定判断に影響することがあるため、請求担当者としても押さえておきたい考え方です。

厚生労働省の令和6年度報酬改定資料によれば、居宅介護・重度訪問介護のいずれについても国庫負担基準の単位数が見直されており、居宅介護では新たに介護保険対象者の区分が追加され、重度訪問介護では重度障害者の単位の見直しと介護保険対象者の区分の細分化が行われています。具体的な単位数は障害支援区分・介護保険対象の有無によって細かく分かれるため、正確な数値は厚生労働省の告示・通知、または市町村・国保連の資料で確認してください。

請求実務の観点では、国庫負担基準そのものは国保連への個別請求の単位数を直接減らす仕組みではありませんが、支給量の見直し相談の際に市町村から言及されることがあるため、「支給量が基準を超えているかどうか」を把握しておくと、利用者・市町村とのやり取りがスムーズになります。

自前対応の限界と請求代行という選択肢

ここまで見てきたように、居宅介護・重度訪問介護の請求は、確認すべき論点がとにかく多いサービスです。①対象者・サービス内容の違いの理解、②時間区分に応じた基本報酬の考え方、③同一建物減算、④通院等介助の算定要件、⑤重度訪問介護の移動介護加算・2人介護、⑥国庫負担基準という上限的な扱い――ひとつひとつは本文で解説したとおりですが、実際の請求業務では、これらの論点を利用者ごと・訪問ごとに、毎月あらためて当てはめ直していくことになります。

訪問系サービスの請求業務の特徴は、1件あたりの複雑さよりも「件数の多さ」で業務量が膨らむことです。1日に複数回の訪問がある利用者が増えれば、実績記録票の行数はあっという間に積み上がります。月初には、ヘルパーの記録と実績記録票の突き合わせに始まり、通院等介助が「身体介護を伴うかどうか」の再確認、同一建物に住む利用者の減算対象チェック、重度訪問介護の2人介護であれば2人分の記録がきちんとそろっているかの確認……と、細かい確認作業が何重にも重なります。管理者やサービス提供責任者がシフト調整・利用者対応と請求事務を兼務している事業所では、「請求のためだけの残業」が月初の恒例行事になっているケースも珍しくありません。

自前で請求を続けることには、制度理解が社内に蓄積されるという大きな利点があります。算定要件を自分たちの手で確認してきた事業所は、サービス提供の設計や支給決定をめぐる市町村とのやり取りにも強くなります。一方で、その知識が特定の担当者1人に集中している場合、その人の休職や退職が、そのまま「請求が止まるリスク」に直結します。さらに、報酬改定のたびに算定要件や加算の扱いは見直されるため、現場業務のかたわらで改定情報を追いかけ続けること自体が、実はひとつの独立した仕事になっているのです。

こんな月初を繰り返していませんか
  • 実績記録票の枚数が月ごとに増え、突き合わせ作業だけで数日つぶれている
  • 通院等介助の算定要件(身体介護を伴うかどうか等)を、毎回イチから調べ直している
  • 重度訪問介護の2人介護で、2人分の記録がそろっているか提出直前までヒヤヒヤしている
  • 同一建物減算の対象者リストを、最新の状態に更新できている自信がない
  • 請求業務が1人に属人化していて、その人が抜けたら請求が止まってしまう

複数の項目に心当たりがあるなら、外部への一部委託(請求代行)を検討するタイミングかもしれません。請求代行に任せられる範囲は業者によって異なりますが、居宅介護・重度訪問介護のような訪問系サービスでは、実績記録票の突き合わせや返戻時の原因調査まで対応してくれるか、通院等介助や2人介護といった訪問系特有の算定要件に精通しているかが、選ぶ際の重要な確認ポイントになります。たとえば障害福祉サービスの請求実務に特化した請求代行サービスのように、制度改定時の情報連携まで含めて伴走してくれる事業者であれば、担当者の急な退職・休職時にも請求を止めない体制をつくりやすくなります。

請求代行を具体的に比較検討したい方は、業者ごとの対応範囲の違いや選び方のポイントを整理した「障害福祉の国保連請求代行 オススメ業者3選・選び方」をご覧ください。また、障害福祉の国保連請求全体の流れや、返戻・過誤といった困りごとの対処法については、ピラー記事「【2026年最新版】障害福祉サービスの国保連請求 完全ガイド」で全体像を解説しています。あわせてご確認ください。

まとめ

居宅介護・重度訪問介護の請求は、①居宅介護は区分された支援を必要な時に、重度訪問介護は重度の障害がある人への長時間・包括的な支援という対象者・サービス内容の違いを理解すること、②基本報酬が時間区分ごとに設定される仕組みを踏まえること、③実績記録票のサービス提供時間・内容が算定根拠になることを意識すること、④同一建物減算・通院等介助の算定要件・重度訪問介護の移動介護加算や2人介護・国庫負担基準という4つの落とし穴を押さえることが、返戻・過誤を減らす近道です。

請求のやり方そのものに不安がある場合や、属人化・担当者不在のリスクを減らしたい場合は、請求代行という選択肢も含めて検討してみてください。障害福祉の請求代行業者の選び方は「障害福祉の国保連請求代行 オススメ業者3選・選び方」でも紹介しています。

返戻に追われず、毎月の請求を止めない体制へ
居宅介護・重度訪問介護は訪問件数が多く、実績記録票の管理と算定要件の確認に時間がかかりがちなサービスです。
請求業務を外部に任せれば、同一建物減算や通院等介助といった細かい算定要件の確認に振り回されにくくなり、担当者の急な退職でも請求を止めない体制をつくりやすくなります。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 居宅介護と重度訪問介護はどちらのサービスも同じ利用者が使えますか?

両方の対象要件を満たせば、時間帯や目的に応じて使い分けることは制度上想定されています。ただし、支給決定は市町村が個々の状況を踏まえて行うため、実際にどちらのサービスをどれだけ利用できるかは、相談支援専門員や市町村の窓口に相談しながら決める必要があります。

Q2. 同一建物減算は、事業所と同じ建物に住む利用者がいれば必ず適用されますか?

減算の対象となる建物の範囲や利用者数の基準は制度上細かく定められており、該当するかどうかはケースごとに確認が必要です。具体的な該当性の判断は、最新の告示・国保連の資料、または指定権者への確認をおすすめします。

Q3. 通院等介助は、買い物や趣味の外出にも使えますか?

通院等介助は、病院への通院、官公署での公的手続、障害福祉サービスを受けるための相談に係る移動介助を対象とする仕組みであり、買い物や趣味の外出など目的の異なる外出は原則として対象外です。生活全般にわたる外出支援が必要な場合は、重度訪問介護や行動援護など他のサービスでの対応が可能かどうかも含めて、相談支援専門員に相談することをおすすめします。

Q4. 重度訪問介護の2人介護は、事業所の判断だけで開始できますか?

2人の従業者による支援の加算は、利用者の同意を得たうえで、身体的な理由や行動障害等により1人の従業者では支援が困難と認められる場合など、一定の要件に該当することが必要です。要件に該当する具体的な理由を個別支援計画や記録に残しておくことが望ましく、判断に迷う場合は国保連・指定権者に確認することをおすすめします。

【出典・参考資料】