障害福祉サービス等報酬改定の動向|令和6年度・令和8年度改定と令和9年度(2027年4月施行予定)の論点

「障害福祉サービスの報酬改定は、次はいつ・何が変わるのか」。日々の支援と国保連請求に追われる管理者にとって、改定の動向は経営に直結する関心事です。結論から言うと、障害福祉サービス等の報酬は原則3年に1度見直され、前回の本体改定(令和6年度)から数えると、次の定例改定は令和9年度(2027年4月施行予定)にあたります。さらに、その前段として令和8年度(2026年度)には期中の「臨時応急的な見直し」がすでに施行されています。

この記事は、障害福祉サービス等報酬改定の「決まったこと」と「これから議論されること」を切り分けて整理する動向まとめです。令和9年度改定は2026年6月時点では告示前=検討段階のため、論点を中心に、進み具合に応じて随時更新していきます。介護報酬改定とは検討の場も対象サービスも異なるため、本記事は「障害福祉サービス等」に絞って解説します。

この記事でわかること
  • 障害福祉サービス等報酬改定の3年サイクルと、令和9年度改定の位置づけ
  • 令和9年度改定の検討スケジュール(検討チーム→ヒアリング→改定率→告示→施行)
  • 現時点で議論されている主な論点(あくまで検討中)
  • すでに決まった令和6年度・令和8年度改定のポイント(振り返り)
  • 告示前の今、事業者が進めておける準備

※本記事は2026年6月時点の公表情報をもとに作成しています。2026年9月25日に、第63回検討チーム(9月24日)の訪問系サービスの論点と、9月17日の障害者部会の議論を追記しました。改定率・単位数・要件は今後の検討と告示で変わります。実際の算定・届出にあたっては、必ず厚生労働省・こども家庭庁・自治体の最新の一次情報をご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の助言を行うものではありません。

記事でわかること

障害福祉サービス等報酬改定とは|3年ごとの見直しサイクル

障害福祉サービス等報酬改定とは、障害者総合支援法や児童福祉法にもとづくサービスの報酬(単位数)や加算・減算の要件を国がまとめて見直すことです。事業所が国保連へ請求する金額の根拠そのものが変わるため、改定は事業所の収入に直接影響します。

見直しは原則3年に1度行われます。前回の本体改定は令和6年度(2024年4月施行)でした。3年ごとのサイクルで数えると、次の定例改定は令和9年度(2027年4月施行予定)にあたります。なお、障害福祉サービス等報酬は3年ごと、介護報酬は3年ごと、診療報酬は2年ごとに改定されるため、6年に1度は3つが重なる「トリプル改定」の年が訪れます。直近では令和6年度がこのトリプル改定の年でした。

「障害福祉」と「介護」の報酬改定は別物

名前が似ているため混同されがちですが、障害福祉サービス等報酬改定と介護報酬改定は別の会議体で、別の対象サービスを議論します。障害福祉サービス等は厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」で、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児支援はこども家庭庁とも連携して検討されます。居宅介護・重度訪問介護・就労継続支援B型・共同生活援助・生活介護といった障害固有のサービスが対象である点が、介護保険の改定との大きな違いです。

用語を整理しておきます。報酬改定はサービスの単位数・加算要件の見直し、検討チームは厚労省が改定内容を議論する会議体、告示は改定内容が法令として正式に確定する手続きを指します。告示が出るまで、単位数や要件は「確定」ではありません。

令和9年度(2027年4月施行予定)改定のスケジュール

令和9年度改定は、すでに検討が始まっています。厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームは、第55回(2026年4月28日)で「令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた今後の検討の進め方について」を議題に取り上げ、本格的な検討に入りました。続く第56回(2026年6月15日)からは関係団体ヒアリングが始まっており、現場の声を聴く段階にあります。

過去の改定の流れをふまえると、おおまかには「検討の進め方の確認 → 関係団体ヒアリング → 各サービスの論点整理 → 改定率・基本的な方向性の決定 → 告示・通知 → 施行」という順で進みます。下図に、令和9年度改定の標準的なスケジュールの目安を示します。

令和9年度 障害福祉サービス等報酬改定のスケジュール(検討チームからヒアリング、改定率の決定、告示、2027年4月施行までの縦タイムライン)

注意したいのは、改定率や具体的な単位数が固まるのは、例年の流れでは年末の予算編成にあわせた時期で、最終的な確定は告示の時点だという点です。2026年6月の段階では、論点は議論されていても、数字や要件は確定していません。「こうなりそうだ」という見通しと「こう決まった」という事実を、混同しないことが大切です。

スケジュールの注記

上記の時期はあくまで過去の改定をふまえた目安です。検討の進み方によって前後します。最新の開催回・資料は、厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」のページで確認できます(出典は記事末尾)。

令和9年度改定で議論されている主な論点(検討中)

ここからは、検討チームや関連資料で議論の対象になっているテーマを紹介します。いずれも2026年6月時点では「議論中」であり、改定として決まったものではありません。方向性が変わる可能性がある前提で読んでください。

1. 処遇改善・人材確保の継続的な対応

障害福祉の現場は慢性的な人手不足が続いており、他産業との賃金差の是正や、職員の処遇改善をどう持続させるかは、改定のたびに中心的なテーマになっています。令和8年度の期中改定でも処遇改善加算が拡充されましたが、その効果検証をふまえて、令和9年度に向けてさらに実効性の高い仕組みをどう設計するかが論点として挙がっています。

2. 物価・賃上げへの対応とサービスの持続可能性

物価上昇や賃上げの流れのなかで、事業所が安定して運営を続けられる報酬水準をどう確保するかも重要な論点です。一方で、後述するように一部サービスでは費用の急増が課題になっており、「必要なところに手厚く、適正化すべきところは見直す」というメリハリをどうつけるかが議論の焦点になります。

3. 基本報酬・各サービス固有の論点

就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)、児童発達支援・放課後等デイサービス、生活介護、相談支援など、サービスごとに固有の論点があります。たとえば就労系では支援の質や成果の評価、障害児支援では支援内容の適正化、相談支援では体制の確保などが、過去の改定でも繰り返し検討されてきたテーマです。令和9年度に向けても、各サービスの実態調査の結果をふまえて個別に議論が進みます。

4. 業務効率化・ICT活用

限られた人員で運営する事業所が多いなか、記録や請求などの事務負担を軽くする業務効率化・ICT活用をどう後押しするかも継続的な論点です。報酬上の評価や要件の見直しを通じて、生産性向上の取り組みを促す方向が議論されています。

論点を読むときの注意

ここで挙げた論点は、検討チームの資料や報道で取り上げられているテーマの整理です。「論点になっている」ことと「そう改定される」ことは別です。確定情報は告示・通知で改めて確認してください。

【2026年9月25日追記】検討チームがサービス別の議論へ|訪問系サービスの主な4つの方向性(第63回・9月24日)

2026年9月24日の第63回障害福祉サービス等報酬改定検討チームでは、訪問系サービスの報酬・基準の論点が示されました。対象は、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援です。サービスごとに論点と「検討の方向性」が整理されています。いずれも「検討の方向性」の段階で、減算率や要件、単位数は年末にかけて詰められます。訪問系の事業所に影響が大きい4点を整理します。

1. 居宅介護の同一建物等減算は、要件を見直す方向

居宅介護には、事業所と建物の位置関係や、建物に住む利用者の人数に応じて報酬を減算する「同一建物等減算」があります(2018年度改定で創設)。現行の要件は次のとおりです。

区分 要件 減算率
イ 事業所と同一敷地内または隣接する敷地内の建物に住む利用者(ハに該当する場合を除く) 10%
ロ 上記以外の建物に住む利用者で、その建物に住む利用者が1か月あたり20人以上の場合 10%
ハ 同一敷地内または隣接する敷地内の建物で、その建物に住む利用者が1か月あたり50人以上の場合 15%

厚労省は、減算の人数基準(ロの「1か月あたり20人以上」)を下回る定員の住まいに障害のある方を集め、サービスを提供する事例を把握していると説明しました。例えば、戸建てに3~5人の定員で入居者を募集する例です。特定のアパートに10人程度の定員で入居者を募集し、障害福祉サービスの活用をホームページで案内する例もあります。10%減算の算定率は2024年4月の5.38%から2026年4月には6.07%に上がりました。減算を算定している事業所の67.8%は、利用者の9割以上が減算対象です。令和7年の経営概況調査の任意集計(参考値)では、同一建物の集合住宅に住む利用者への訪問割合が40%以上の事業所は、収支差率が高い傾向でした。収支差率は、収入に対する利益の割合です。これらを踏まえ、介護報酬の訪問介護の状況も参考にしつつ、実態に応じて要件を見直す方向性が示されています。

2. 重度訪問介護に同一建物等減算を新設する方向

重度訪問介護には現在、同一建物等減算がありません。一方、延べ訪問回数のうち同一建物の集合住宅に住む利用者への訪問が占める割合を、事業所別にみた調査結果も示されました(2025年4月実績・354事業所)。最も多いのは「20%未満」の57.9%で、次いで「80%以上」が10.7%でした。厚労省は、同一建物の集合住宅にも訪問している実態を踏まえ、居宅介護と同様の減算の仕組みを設けることを検討してはどうかと提案しています。

3. 同行援護の従業者要件の経過措置は、廃止の方向

同行援護では、盲ろう者向け通訳・介助員を同行援護従業者養成研修の修了者とみなす経過措置が2018年度改定から続いており、現在の期限は2027年3月末です。2025年4月から、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の修了者は、同行援護従業者養成研修の一部が免除されています。受講機会が確保されたとして、経過措置を廃止する方向で検討することが示されました。廃止が決まった場合に備え、該当する従業者がいる事業所は、研修の受講計画を早めに立てておくと安心です。

4. ピアサポートの専門性の評価を、訪問系にも広げる方向

障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)の修了者を配置した相談支援事業所などは、加算で評価されています。2024年度改定では、自立訓練・共同生活援助にも対象が広がりました。訪問系サービスはまだ対象外です。ただ、訪問系の事業所でもピアサポーターが相談支援にあたる事例があることから、訪問系についても専門性を評価することを検討する方向性が示されました。研修修了者は延べ11,408人(2026年4月30日現在)です。関係団体からは、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護へのピアサポート体制加算またはピアサポート実施加算の創設を求める意見が出ています。

このほか、2つの論点も挙がりました。1つは、同行援護などでヘルパーが運転する自動車に利用者が同乗し、支援を行う場所へ移動する場合の評価です。道路交通法の安全運転義務から運転中は介助ができず、運転中の時間を直接報酬の対象にはできません。ただ、公共交通機関が少ない地域では欠かせない場合もあります。そこで、サービス提供に伴う自動車での移動を評価することを検討する方向です。もう1つは家事援助です。一部の自治体を通じ、利用者が居宅介護(家事援助)を家事代行サービスのように捉えているとみられる事例が把握されています。制度の趣旨を改めて周知し、計画相談支援のモニタリングの機会などで確認しながら、利用の適正化を図る方向です。

改定全体の方向性|「メリハリのきいた報酬体系」と一律抑制への懸念

厚労省は、質の高いサービスを提供する事業者に資源が十分に充てられるよう「メリハリのきいた報酬体系」とする意向を示しています。2026年9月17日の社会保障審議会・障害者部会では、サービスの質が十分でない事業者への対策や、指導監査の強化を求める意見が出ました。一方で、報酬の一律抑制には慎重な意見が相次ぎました。総費用が増えていることだけを理由に、一律に抑制すべきではないとする委員もいました。サービスの質やアウトカムをどう評価に反映させ、不適切な事業者への対応をどう具体化するかが、今後の焦点の一つになりそうです。

訪問系の事業所が今から点検しておきたいこと

  • 利用者の居住状況を建物単位で把握する。同一建物・隣接建物に住む利用者の人数と、全利用者に占める割合を月ごとに整理しておく。
  • 重度訪問介護の事業所は、減算が新設された場合の影響額を、居宅介護の現行要件(10%・15%)を当てはめて試算しておく。
  • 同行援護で盲ろう者向け通訳・介助員として従事している職員がいる場合は、同行援護従業者養成研修(一部免除あり)の受講を計画する。
  • ピアサポーターを配置している、または配置を予定している事業所は、職員の障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)の修了状況を確認しておく。

減算率・適用範囲・単位数はいずれも確定していません。厚労省は年末に向けて方針を固める考えです。今後示される単位数や告示で、内容を改めて確認してください。居宅介護・重度訪問介護の請求実務は、居宅介護・重度訪問介護の請求|実績記録票と算定のポイントで解説しています。

【振り返り①】令和6年度改定で決まったこと

令和9年度の議論を理解するには、直前までの改定を押さえておくと役立ちます。まず令和6年度(2024年)改定は、3年に1度の本体改定でした。すでに施行済みで、内容は確定しています。

  • 改定率は全体で+1.12%。処遇改善加算の一本化の効果などを外枠で合わせると、+1.5%を上回る水準とされました。
  • 処遇改善加算を一本化。従来の複数の加算を、要件と加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に整理し、加算率を引き上げました。
  • 施行は2024年4月1日。ただし、新たな処遇改善分と加算の一本化は2024年6月1日施行という2段階構成でした。

このように、改定は「4月施行」と「6月施行」に分かれることがあります。施行日がずれると、請求の単位数や様式の切り替えタイミングも分かれるため、実務では時期の確認が欠かせません。

【振り返り②】令和8年度(2026年)の臨時応急的な見直し

次に、令和9年度の直前にあたる令和8年度(2026年度)改定です。これは3年サイクルの定例改定とは別に行われた期中の「臨時応急的な見直し」で、こちらもすでに施行されています。背景には、障害福祉サービス等の総費用額が令和6年度に約4.18兆円となり、前年度比で約12.1%増という急増があったと説明されています。

令和8年度の見直しは、大きく分けて2つの柱で構成されました。

柱1:処遇改善加算の拡充(2026年6月施行)

  • 対象を「福祉・介護職員」から障害福祉従事者全体へ拡大し、加算率を引き上げ。
  • これまで対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に処遇改善加算を新設(加算率は一律5.1%)。
  • 生産性向上などに取り組む事業者向けに、上乗せの加算区分を新設。

柱2:費用が急増したサービスの適正化(2026年6月施行ほか)

  • 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準(平均工賃月額の閾値)を見直し(激変緩和措置あり)。
  • 収支差率が高く事業所が急増しているサービスについて、2026年6月以降に新規指定を受ける事業所に限り基本報酬を調整(就労継続支援B型・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービスが対象。既存事業所の基本報酬は据え置き)。
  • 就労移行支援体制加算の算定上限の設定(2026年4月施行)など。

厚生労働省はこの措置を「令和8年度限りの臨時応急的なもの」と位置づけており、影響を検証しながら、令和9年度の次期改定で適切な施策を検討するとしています。つまり令和8年度の見直しは、令和9年度改定の議論の重要な前提になります。

「決定」と「検討中」の早見
  • 決定・施行済み:令和6年度改定(2024年)/令和8年度の臨時応急的な見直し(2026年)
  • 検討中(告示前):令和9年度改定(2027年4月施行予定)の改定率・各サービスの具体的な単位数や要件

告示前の今、事業者が進めておける準備

確定情報が少ない段階でも、事業所としてできる準備はあります。改定が固まってから慌てないために、平時の体制を整えておくことが近道です。

  1. 一次情報を定点観測する。検討チームの開催回・資料を定期的に確認し、自事業所のサービスに関わる論点だけでも追っておく。
  2. 令和8年度改定への対応状況を点検する。処遇改善加算の届出や、就労B型の区分・新規事業所の取り扱いなど、すでに施行された変更にきちんと対応できているか確認する。
  3. 自事業所の数字を把握しておく。利用実績・加算の算定状況・収支を整理しておくと、改定後の影響をすぐに試算できる。
  4. 請求・記録の体制を見直す。改定のたびに単位数や様式が変わると、請求事務の負担が一時的に増えます。属人化していないか、チェック体制があるかを確認しておく。

改定対応は「内容を理解すること」と「実務に反映すること」の両輪です。特に4点目の請求・記録の体制は、改定の有無にかかわらず毎月の入金に直結します。

改定対応の負担と、請求体制づくり

報酬改定があると、単位数の変更、加算要件の確認、体制届・変更届の提出、請求システムの設定変更、様式の切り替えなど、請求まわりの作業が一時的に集中します。小規模な事業所では、管理者がケア業務と請求事務を兼務していることも多く、改定対応がそのまま負担増になりがちです。とくに令和9年度のような3年に一度の本改定では、変更点の量が臨時の見直しとは桁違いになるため、「告示(2027年2月頃)から施行(4月)までの約2か月」に確認・届出・設定変更が凝縮されます。

改定の動向を追いつつ、毎月の国保連請求を正確に回すには、請求の流れ全体を整理しておくことが土台になります。返戻や過誤への対応、上限額管理、実績記録票の取り扱いなど、請求実務の全体像は、別記事の障害福祉サービスの国保連請求の完全ガイドで詳しく解説しています。改定で何が変わっても揺らがない請求体制をつくるために、あわせてご覧ください。

処遇改善加算の区分I〜IVの要件や、計画書・実績報告の実務は、障害福祉の福祉・介護職員処遇改善加算|要件と実務で詳しく解説しています。

改定のたびに請求が苦しくなる3つのサイン
・前回の改定(令和6年度・令和8年度)のとき、新単位数への切り替えで返戻や過誤が増えた
・改定情報の収集・読み込みが特定の1人に任されており、その人が抜けると対応が止まる
・体制届・変更届の要否判断や提出期限の管理を、毎回ゼロから調べ直している

1つでも当てはまるなら、次の改定が来る前に請求体制を見直すタイミングです。選択肢は大きく2つあります。1つ目は、改定情報の収集と請求チェックを複数人で回せるよう社内体制を強化すること。2つ目は、請求業務そのものを外部に委託(請求代行)することです。請求代行では、改定による単位数・算定要件の変更を専門スタッフが日常的に追っているため、改定のたびに発生する「調べ直し」の負担を事業所側で抱え込まずに済み、施行直後の請求ミスも抑えやすくなります。

内製のまま強化するか外注するか、費用比較を含めた判断基準は障害福祉の請求は内製と外注どちらがよい?|属人化・返戻を防ぐ判断軸で詳しく解説しています。費用相場や任せられる業務範囲、業者の選び方は、障害福祉の国保連請求代行 オススメ業者3選・選び方で比較しています。あわせて障害福祉に特化した請求代行サービス「WITH福祉」の内容を確認すると、自前と外注の比較がしやすくなります。

改定対応は一過性の作業ですが、請求体制づくりは継続的な経営課題です。「改定を追う」だけでなく「毎月の請求を安定させる」視点を持つと、改定のたびの負担を抑えられます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 障害福祉サービスの報酬改定は何年ごとですか?

原則3年に1度です。前回の本体改定は令和6年度(2024年4月施行)で、次の定例改定は令和9年度(2027年4月施行予定)にあたります。ただし、令和8年度(2026年)のように、サイクルの途中で臨時の見直しが行われることもあります。

Q2. 令和9年度改定の内容はもう決まっているのですか?

いいえ。2026年6月時点では検討段階で、告示前です。検討チームでの議論や関係団体ヒアリングが進んでいる途中であり、改定率や具体的な単位数・要件は確定していません。確定するのは告示・通知の時点です。

Q3. 令和8年度の「臨時応急的な見直し」と令和9年度改定は何が違うのですか?

令和8年度の見直しは、3年サイクルの定例改定とは別に行われた期中の臨時措置で、厚生労働省は「令和8年度限りのもの」と位置づけています。令和9年度改定は、3年に1度の定例の本体改定です。令和8年度の見直しの効果検証が、令和9年度の議論の前提になります。

Q4. 改定の最新情報はどこで確認できますか?

厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」のページで、各回の資料・議事録が公表されています。障害児支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)については、こども家庭庁のページもあわせて確認すると確実です(URLは下記の出典参照)。本記事も、検討の進み具合に応じて随時更新します。

まとめ|「決まったこと」と「議論中」を分けて追う

障害福祉サービス等報酬改定は3年に1度が原則で、令和6年度の本体改定、令和8年度の臨時応急的な見直しを経て、いまは令和9年度(2027年4月施行予定)改定の検討が進んでいます。2026年6月時点では告示前=検討段階のため、論点を押さえつつ、確定情報は告示で確認するのが基本姿勢です。

動向を追うことと並行して、改定のたびに負担が増える請求の体制を平時から整えておくことが、改定対応をスムーズにする近道です。本記事は継続更新型のまとめとして、新しい動きがあれば内容を更新していきます。

出典・参考(一次情報)

最終更新:2026年9月25日(第63回検討チームの訪問系サービスの論点と、9月17日の障害者部会の議論を追記)。本記事は2026年6月時点の公表情報にもとづく動向まとめです。令和9年度改定は告示前のため、改定率・単位数・要件は今後変わります。算定・届出の際は必ず最新の一次情報をご確認ください。