この記事は、介護保険サービスの請求を担当する管理者・事務担当者向けです。「10日が土曜日だけど締切は?」「間に合わなかった分はいつ請求できる?」「入金は何日?」。この3つの疑問に、国保連(国民健康保険団体連合会)の公式ページと介護保険法をもとに答えます。
結論は次のとおりです。締切は毎月1日~10日で、10日が土日祝でも原則そのまま10日です。11日以降に届いた請求は翌月の受付扱いになります。間に合わなかった月の分は翌月以降に「月遅れ請求」でき、期限は介護保険法第200条の時効2年です。入金は「翌月審査・翌々月支払」で、支払日は東京都が原則23日、神奈川県・愛知県が原則25日など、国保連ごとに違います。
本記事は締切の例外・月遅れ・時効・入金日カレンダーに絞って解説します。請求の全体の流れや返戻の原因は、国保連請求の流れと毎月10日締切で説明済みなので、そちらを先に読むと理解が早まります。なお、障害福祉サービスの請求は別制度です。放デイやグループホームを併設している法人は、障害福祉の国保連請求の締切とあわせて確認してください。
記事でわかること
介護保険の請求期限とは|毎月1日~10日、11日以降は翌月審査
介護給付費の請求は「各月分について翌月10日までに行う」と省令で定められています。根拠は「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」です。群馬県国保連の案内でも「翌月10日までに行わなければならない」と明記されています。つまり、9月分のサービスは10月1日~10日に請求します。
10日は法令上の期限なので、どの国保連でも動きません。ただし、実務で差が出るのは「10日の何時まで受け付けるか」と「10日が休日のときに窓口が開くか」です。この2点は国保連ごとに運用が違うため、自施設の都道府県のページで確認する必要があります。
伝送は10日の何時まで?国保連で締切時刻が違う
伝送(インターネット請求)の締切時刻は、国保連によって午後5時台から23時59分まで幅があります。2026年9月時点で各国保連の公式ページに書かれている代表例をまとめました。
| 国保連 | 伝送の締切(10日) | 紙・媒体の締切 |
|---|---|---|
| 北海道 | 午後11時30分までに送信完了 | 10日必着(土日祝でも10日必着) |
| 神奈川県 | 初日0時00分~10日23時59分 | 窓口は8時30分~17時15分、郵送は10日到着分まで |
| 群馬県 | 1日0時00分~10日23時30分 | 電子媒体は10日17時00分(10日が土日祝なら前営業日) |
| 愛知県 | 国保連に確認 | 窓口は10日午後5時、郵送は10日必着 |
| 宮城県 | 10日午後5時15分まで(休日を含む) | 10日午後5時15分まで |
| 大阪府 | 受付期間中は終日(午前3時~5時は保守で受付不可) | 郵送は10日必着 |
愛知県は、令和5年(2023年)作成の説明資料では伝送を「10日の午後11時30分まで」としています。一方、現行の公式ページは「受付締切は毎月10日午後5時」と書いており、伝送に適用されるかが読み取れません。愛知県の事業所は国保連に確認してください。
宮城県のように伝送でも午後5時台で締まる国保連があります。「伝送だから夜中でも大丈夫」という思い込みは危険です。締切時刻は都道府県の国保連ページで毎年度確認してください。また、茨城県国保連は「送信するだけでなく、伝送到達の確認まで必ず行う」よう求めています。送信後は到達確認まで済ませて、はじめて「請求した」と言えます。
11日以降に送ると翌月の受付扱いになる仕組み
10日を過ぎて届いた請求は、その月の審査には乗りません。東京都国保連は「受付最終日10日を過ぎて本会が受け付けた場合は、翌月の受付扱い」と案内しています。大阪府国保連も「受付期間(10日)を過ぎた分は翌月請求分として取り扱う」としています。
翌月扱いになると、審査も支払も1か月ずれます。9月分を10月11日に送った場合、審査は11月、入金は12月です。10月10日に送っていれば入金は11月でした。1日の遅れが、1か月分の売上の入金を丸ごと1か月遅らせる構造です。
10日が土日祝のときの扱い|「10日のまま」が原則、窓口対応は国保連で差
10日が土日祝でも締切は10日のまま延びません。ただし、休日に窓口を開けるかどうかは国保連で対応が分かれます。障害福祉の請求でも同じ構図ですが、介護保険の国保連ページで確認できた代表例は次のとおりです。
| 国保連 | 10日が土日祝のときの運用(2026年9月時点) |
|---|---|
| 東京都 | 10日に限り受付を行う。窓口は午前8時45分~午後5時30分 |
| 神奈川県 | 10日が土日祝でも受付業務を行う。伝送は10日23時59分まで |
| 大阪府 | 土日祝は除くが、10日のみ受付を行う。持参は午前9時~午後5時30分、伝送は終日 |
| 愛知県 | 土日祝は閉所だが、10日は受付最終日のため開所(午前9時~午後5時) |
| 北海道 | 紙・媒体は土日祝でも10日必着。持参は午前9時~午後5時30分 |
| 宮城県 | 10日が土日祝でも10日が締切。10日のみ自治会館で受付 |
| 福岡県 | 令和8年度の日程表では、2026年10月10日(土)と2027年1月10日(日)を開所日としている |
| 茨城県 | 土日祝は閉館(特定月は開館する場合あり) |
ポイントは2つです。1つ目は、伝送なら休日でも送れる国保連が多いことです。2つ目は、紙や媒体で請求している事業所は、休日の10日に窓口が開くかを事前に確認する必要があることです。群馬県のように、電子媒体の締切を前営業日に前倒しする国保連もあります。なお、書面(紙)による請求は平成30年(2018年)3月末で原則廃止され、現在は例外的な場合に限られます。電子媒体や紙で請求する事業所は「10日が休日の月は前営業日までに出す」を社内ルールにしておくと安全です。
2026年10月10日(土)と2027年1月10日(日)の実務対応
直近で10日が休日になるのは、2026年10月10日(土)と2027年1月10日(日)です。2027年1月は翌11日が成人の日で3連休になります。正月明けで実績の集計が遅れやすい時期です。年末のうちに12月分の実績を仮締めし、1月4日~8日で送信を終える計画を立ててください。
伝送の事業所も、休日は担当者が不在になりがちです。送信担当者と到達確認担当者を分けてください。前営業日(2026年10月は9日(金)、2027年1月は8日(金))までに送信を終えると、10日当日のトラブルに対応できます。
月遅れ請求のやり方と時効2年|間に合わなかった月の分はこう請求する
締切に間に合わなかった月の分は、翌月以降の受付期間に「月遅れ請求」として請求できます。群馬県国保連の手引きでも「翌月以降に月遅れ分として請求していただくことは可能」と案内されています。請求できなくなるわけではないので、慌てて不正確なデータを送るより、翌月に正しく出すほうが安全です。
月遅れ請求の手順|通常の請求と同じ、明細書はサービス提供月で作る
月遅れ請求も、通常の請求と同じ介護給付費明細書で作ります。「サービス提供年月」欄に実際の提供月を記載し、当月分の請求と一緒に送るのが一般的な扱いです。「月遅れ」の表示や添付書類が要るかは、国保連の請求の手引きで確認してください。介護請求ソフトでは、対象月を過去月にして請求データを作り、当月の伝送ファイルに含める操作です。紙請求の場合、福岡県国保連は「月遅れ分や返戻分もサービス月ごとに編綴する」よう求めています。
実務で注意する点は3つです。
- 単位数・単価は「サービス提供月」時点のものを使う。報酬改定をまたぐ月遅れ請求で、改定後の単位数を使うと返戻になる
- 居宅サービスは、ケアマネ(介護支援専門員)の給付管理票が同じ月に出ていないと保留になる。月遅れの場合は担当ケアマネに給付管理票の提出時期を確認する
- 利用者負担の請求も遅れる。利用者や家族に「国保連への請求が翌月になった」旨を説明し、請求書の発行時期をそろえる
月遅れ分が支払われるのは、請求した月の翌月です。10月分を11月に請求し損ね、12月に月遅れ請求した場合、入金は2027年1月になります。
時効は2年|介護保険法第200条と起算日
月遅れ請求ができる期限は、介護保険法第200条第1項の時効2年です。条文は「保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する」と定めています。事業所の介護報酬請求権もこれに当たります。
起算日は「サービスを提供した日の属する月の翌々々月の1日」です。京都府国保連と茨城県国保連がこの考え方を案内しています。根拠は平成13年(2001年)9月19日付などの厚生労働省事務連絡です。翌月10日までに請求し、翌々月末までに支払われる仕組みなので、その翌日から権利を行使できるという整理です。
| サービス提供月 | 通常の請求期限 | 時効の起算日 | 時効完成(請求できる最終月の目安) |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2026年10月10日 | 2026年12月1日 | 2028年11月末(2028年11月10日の請求が最後) |
| 2026年12月 | 2027年1月10日 | 2027年3月1日 | 2029年2月末(2029年2月10日の請求が最後) |
| 2027年3月 | 2027年4月10日 | 2027年6月1日 | 2029年5月末(2029年5月10日の請求が最後) |
茨城県国保連の通知には、実務上の重要な整理があります。返戻は時効の中断事由に当たりません。返戻を受けたまま放置すると、時効はそのまま進みます。一方、査定を受けて一部でも支払われた場合は、その支払日に時効が中断する扱いです。この通知は平成14年(2002年)のもので、令和2年(2020年)4月の民法改正後は「中断」は「更新」と呼ばれます。岩手県国保連の資料では、時効が完成した請求は「事業所に連絡の上、請求を却下」する扱いです。
なお、同じ茨城県国保連の通知では、保険者(市町村)が過払い分の返還を求める権利の時効は5年です。公法上の債権という整理です。事業所側の請求は2年、保険者側の返還請求は5年と、期間が非対称であることを覚えておいてください。
返戻の再請求も翌月10日|保留は1か月で繰り越し
返戻(エラーで差し戻された明細書)の再請求も、通常の請求期間である翌月1日~10日に行います。群馬県国保連の手引きは「翌月以降、誤りを修正し再度請求する」と案内しています。返戻された月に修正して即日再送する仕組みはなく、次の受付期間まで待つことになります。
返戻と混同しやすいのが「保留」です。給付管理票が未提出などで要件を満たさない明細書は、いったん保留になります。福岡県国保連の案内では「保留期間1か月で翌月審査へ繰り越し」となり、事業所からの再請求は不要です。ただし給付管理票そのものがエラー返戻になった場合は、ケアマネ側の再提出が必要です。茨城県国保連は、返戻された給付管理票を再提出するときは「修正」ではなく「新規」の作成区分で出すよう注意しています。
国保連の入金日はいつ?|翌月審査・翌々月支払、都道府県の代表例
介護報酬の入金は「請求月に審査、その翌月に支払」です。9月分を10月10日までに請求すると、10月中に審査され、11月の支払日に入金されます。宮城県や福岡県の国保連は「サービス提供月の翌々月末日までに振り込む」と明記しています。支払日そのものは国保連ごとに異なり、休日の扱いも「直後の平日」と「直前の平日」に分かれます。
| 国保連 | 支払日の原則 | 支払日が土日祝のとき |
|---|---|---|
| 東京都 | 原則23日 | 直後の平日。ただし26日以降になる場合は23日の直前の平日 |
| 神奈川県 | 原則25日 | 直前の平日 |
| 愛知県 | 原則25日 | 土曜なら24日(金)、日曜なら26日(月) |
| 大阪府 | 原則24日 | 年度カレンダーで月ごとに指定(令和8年度は24日~26日) |
| 北海道 | 27日前後(月末までに支払) | 年度の支払予定表で月ごとに指定 |
| 福岡県 | 翌々月末まで(令和8年度一覧では2026年11月30日、12月28日、2027年1月29日など) | 年度の支払予定日一覧で月ごとに指定 |
同じ「25日」でも、神奈川県は前倒し、愛知県は土曜なら前倒し・日曜なら後ろ倒しと運用が違います。資金繰り表には「原則日」ではなく、各国保連が公表する年度カレンダーの確定日を転記してください。支払通知書や審査結果の帳票は、支払日の数日前に伝送で公開されます。北海道国保連は支払関連通知を23日前後、愛知県国保連は支払通知を19日基準で送付しています。
2026年10月~2027年3月の請求・支払カレンダー(令和8年度の公表日)
東京都・神奈川県・愛知県とも、各国保連が公表している令和8年度(2026年度)の支払日一覧の日付です。東京都国保連の一覧には「原則23日(土日祝は直後の平日。ただし26日以降になる場合は23日の直前の平日)」と注記があります。年度途中の変更に備え、入金前に各国保連のカレンダーで確認してください。
| 請求月(対象サービス提供月) | 締切10日の曜日 | 東京都(令和8年度一覧) | 神奈川県(令和8年度一覧) | 愛知県(令和8年度一覧) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月(9月分) | 10日(土) | 11月24日(火)※23日は祝日 | 11月25日(水) | 11月25日(水) |
| 2026年11月(10月分) | 10日(火) | 12月23日(水) | 12月25日(金) | 12月25日(金) |
| 2026年12月(11月分) | 10日(木) | 2027年1月25日(月)※23日は土曜 | 2027年1月25日(月) | 2027年1月25日(月) |
| 2027年1月(12月分) | 10日(日)※11日は祝日 | 2月24日(水)※23日は祝日 | 2月25日(木) | 2月25日(木) |
| 2027年2月(1月分) | 10日(水) | 3月23日(火) | 3月25日(木) | 3月25日(木) |
| 2027年3月(2月分) | 10日(水) | 4月23日(金) | 4月23日(金)※25日は日曜 | 4月26日(月)※25日は日曜 |
この半年で注意が必要なのは3か月です。2026年10月と2027年1月は締切の10日が休日です。2027年3月請求分(2月サービス分)の支払は、神奈川県が4月23日、愛知県が4月26日と3日ずれます。給与や賞与の支払日が25日前後の施設は、この差を資金繰り表に反映してください。
資金繰りへの影響|初回入金まで約2か月、返戻なら約3か月
介護事業は、サービスを提供してから入金まで約2か月かかる構造です。開業直後や新規サービスの開始時は、初回入金までの約2か月分の人件費と家賃を自己資金で回す必要があります。返戻になった分はさらに1か月遅れ、提供月から約3か月後の入金になります。月遅れ請求も同じで、遅れた分だけ入金がずれます。
この時間差は、資金繰りに余裕のない事業所ほど重くのしかかります。2025年の介護事業者の倒産は過去最多で、資金繰りの管理が経営課題になりました。詳しくは介護倒産が過去最多176件(2025年)で解説しています。締切と入金日の管理は、加算の算定と同じくらい経営に直結する業務です。
資金繰り表を作るときの目安は次のとおりです。
- 入金予定日:各国保連の年度カレンダーの確定日を転記する(原則日を書かない)
- 入金額:請求額から返戻・査定の見込みを差し引く。返戻率が高い月は翌月の入金を減額して見る
- 利用者負担分:国保連の入金とは別に、利用者への請求と回収のサイクルを管理する
- 月遅れ・再請求分:別行で管理し、入金予定月を1か月後ろにずらす
入金までのつなぎ資金が必要な場合の選択肢は介護報酬ファクタリングの記事で整理しています。
よくある誤りと運営指導・審査での指摘
締切と入金に関して、事業所が陥りやすい誤りを整理します。
- 送信しただけで到達確認をしていない:伝送エラーで国保連に届いていなければ、翌月扱いになります。茨城県国保連が到達確認を求めているとおり、送信後は受付結果を必ず確認します
- 返戻を放置して時効が進む:返戻は時効を止めません。返戻通知が届いた月に原因を特定し、翌月10日に再請求する運用を固定します
- 報酬改定をまたぐ月遅れ請求で新単位数を使う:提供月時点の単位数・サービスコードで作成します。令和6年度(2024年度)改定や令和8年(2026年)6月の臨時改定をまたぐ分は要注意です
- 「25日入金」を全国共通と思い込む:支払日は国保連ごとに違い、休日の扱いも逆方向です。複数県で事業所を持つ法人は県ごとに管理します
- 紙請求で休日の10日に窓口が閉まっていた:紙・媒体の事業所は、10日が休日の月は前営業日までに提出します
運営指導(旧・実地指導)では、締切遅れそのものが指摘されることは多くありません。指摘されるのは、月遅れ請求や再請求の際に、記録と請求内容が一致していないケースです。月遅れ分ほど、サービス提供記録と明細書の突合を丁寧に行ってください。
よくある質問(FAQ)
10日が土曜日のとき、伝送の締切は延びますか?
延びません。締切は10日のままです。伝送なら休日でも送信できる国保連が多いですが、締切時刻は国保連で異なります。神奈川県は10日23時59分、北海道は10日23時30分、宮城県は10日午後5時15分です。自施設の国保連ページで時刻を確認してください。
10日に間に合わなかった分は、いつまで請求できますか?
翌月以降の受付期間に月遅れ請求ができます。期限は介護保険法第200条の時効2年で、起算日はサービス提供月の翌々々月1日です。2026年9月分なら2028年11月の請求まで可能ですが、入金が遅れるだけなので翌月に請求してください。
月遅れ請求の明細書に「月遅れ」の表示は必要ですか?
月遅れ専用の明細書はなく、サービス提供年月に実際の提供月を記載して当月分と一緒に送るのが一般的です。表示や添付の要否は国保連の手引きで確認してください。単位数は提供月時点のものを使います。紙請求ではサービス月ごとに編綴するよう求める国保連があります。
返戻を受けた分は、その月のうちに再請求できますか?
できません。再請求は翌月1日~10日の受付期間に行い、入金はさらに翌月です。提供月からは約3か月後の入金になります。返戻通知が届いたら、翌月10日までに原因を直して再送する運用を固定してください。
国保連からの入金日は全国で同じですか?
違います。東京都は原則23日、神奈川県・愛知県は原則25日、大阪府は原則24日、北海道は27日前後です。休日の扱いも東京都は直後の平日、神奈川県は直前の平日と逆です。各国保連の年度カレンダーで確定日を確認してください。
障害福祉サービスの請求も同じ締切ですか?
締切の1日~10日は同じですが、制度も根拠法も別です。障害福祉は障害者総合支援法に基づく請求で、月遅れの扱いや国保連の運用も介護保険とは別に案内されています。併設法人は制度ごとに締切と入金日を管理してください。
毎月1~10日の伝送と入金確認までの手順を、国保連ごとの締切時刻・支払日の記入欄付きでA4に印刷できます。
まとめ|自施設で明日やること
- 自施設の国保連ページで「伝送の締切時刻」と「10日が休日のときの窓口対応」を確認し、社内の締切を「9日まで」に前倒しする
- 令和8年度(2026年度)の支払日カレンダーを入手し、資金繰り表に確定日を転記する(原則日は書かない)
- 返戻通知が届いたら翌月10日に再請求する担当と手順を決め、放置による時効進行を防ぐ
- 月遅れ請求は提供月時点の単位数で作成し、ケアマネの給付管理票の提出時期をあわせる
- 2026年10月10日(土)と2027年1月10日(日)は、前営業日までに送信と到達確認を終える
締切の管理は「知っているか」より「毎月確実に回るか」で差がつきます。担当者1人に依存している事業所では、体調不良や退職が1か月分の入金遅れに直結します。実績記録をFAXで送るだけで、請求データの作成から送信まで任せられる介護保険専門の請求代行もあります。返戻原因の調査と再請求まで対応してもらえるので、時効の心配も減ります。
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あわせて読みたい
参考(一次情報)
- 東京都国民健康保険団体連合会「よくあるお問い合わせ」(受付期間・10日の休日対応・支払日23日)
- 東京都国民健康保険団体連合会「令和8年度介護給付費等の支払日について」
- 神奈川県国民健康保険団体連合会「介護給付費請求書等の受付」
- 神奈川県国民健康保険団体連合会「令和8年度 介護給付費等 受付と支払日等一覧」(支払日25日・直前の平日)
- 大阪府国民健康保険団体連合会「請求期間・方法等」
- 大阪府国民健康保険団体連合会「よくある質問」(支払日24日・翌月扱い)
- 大阪府国民健康保険団体連合会「受付日・支払日カレンダー」(令和8年度)
- 愛知県国民健康保険団体連合会「介護給付費の請求について」
- 愛知県国民健康保険団体連合会「令和8年度 介護給付費支払予定日」
- 愛知県国民健康保険団体連合会「処理日程について」
- 北海道国民健康保険団体連合会「請求受付及び処理の日程について」
- 北海道国民健康保険団体連合会「国保連合会の処理日程について」(支払27日前後)
- 福岡県国民健康保険団体連合会「介護給付費等の請求書提出日及び支払予定日について」(令和8年度)
- 福岡県国民健康保険団体連合会「書面による介護給付費等の請求廃止について」
- 福岡県国民健康保険団体連合会「介護給付費の請求と審査支払等について」
- 宮城県国民健康保険団体連合会「介護給付費等請求」
- 茨城県国民健康保険団体連合会「請求に関するお願い」
- 茨城県国民健康保険団体連合会「介護報酬の請求に係る消滅時効について」
- 京都府国民健康保険団体連合会「時効について」
- 岩手県国民健康保険団体連合会「介護報酬の請求に係る消滅時効について」(厚生労働省事務連絡の別添)
- 群馬県国民健康保険団体連合会「介護給付費請求の手引き(令和5年4月版)」
- 群馬県国民健康保険団体連合会「請求期限に関するお願い」(省令の根拠)
- e-Gov法令検索「介護保険法」(第200条 時効)
- e-Gov法令検索「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」
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