計画相談支援・障害児相談支援の請求|モニタリング月と加算【2026年版】

この記事は、相談支援事業所(特定相談支援・障害児相談支援)の管理者と請求担当の方向けです。「今月はサービス利用支援費と継続サービス利用支援費のどちらか」「モニタリング月がずれたら請求できるのか」に答えます。機能強化型や加算の要件も一覧で整理します。

結論は次の3点です。第一に、請求は「計画を作成した月=サービス利用支援費」「モニタリング予定月=継続サービス利用支援費」が原則です。それ以外の月は基本報酬を請求できません。第二に、令和6年度(2024年度)改定後の単位数は、サービス利用支援費(Ⅰ)1,572単位、継続サービス利用支援費(Ⅰ)1,308単位です。相談支援専門員1人あたりの取扱件数が40件以上になった分は(Ⅱ)732単位/606単位に下がります。第三に、返戻や過誤の多くは「モニタリング月の誤り」「支給決定期間外」「計画や報告書の未提出」です(2026年9月時点)。

記事は、報酬体系→請求できる月→加算の一覧→障害児相談支援との違い→毎月の流れ→返戻例の順に進みます。事業所の開業や指定基準は相談支援事業所の開業ガイドに譲り、本記事は「毎月の請求」に絞ります。

記事でわかること

計画相談支援の請求とは|サービス利用支援費と継続サービス利用支援費の2本立て

計画相談支援の報酬は、大きく2種類しかありません。計画を作った月の「サービス利用支援費」と、モニタリングを行った月の「継続サービス利用支援費」です。どちらも1人の利用者につき1か月1回が上限です。利用者負担はなく、全額が計画相談支援給付費として市町村(国保連経由)から支払われます。

基本報酬は、取扱件数と体制(機能強化型かどうか)で区分が決まります。令和6年度(2024年度)改定後の単位数は次のとおりです。厚生労働省の「主な改定内容(相談系サービス)」と自治体の集団指導資料で確認しました。

区分 サービス利用支援費(計画作成月) 継続サービス利用支援費(モニタリング月)
機能強化型(Ⅰ) 2,014単位 1,761単位
機能強化型(Ⅱ) 1,914単位 1,661単位
機能強化型(Ⅲ) 1,822単位 1,558単位
機能強化型(Ⅳ) 1,672単位 1,408単位
(Ⅰ)取扱件数40件未満の部分 1,572単位 1,308単位
(Ⅱ)取扱件数40件以上の部分 732単位 606単位

取扱件数40件の数え方

取扱件数は「前6か月間に計画相談支援を提供した利用者数の月平均」を「相談支援専門員の人数」で割って求めます。非常勤職員の数え方は指定権者に確認してください。障害児相談支援を併せて行う事業所は、両方の利用者を合算して計算します。1人あたり40件以上となった部分は(Ⅱ)で算定するため、単価はおよそ半分に落ちます。機能強化型(Ⅰ)~(Ⅲ)は「1か月の件数が相談支援専門員1人あたり40件未満」も要件です。件数が増えた月は機能強化型自体を算定できなくなる点に注意してください。件数の管理は毎月行い、体制届の変更が必要な場合は早めに指定権者へ届け出てください。

機能強化型(Ⅰ)~(Ⅳ)の体制要件|令和6年度改定で協議会参画が追加

機能強化型は、常勤専従の相談支援専門員の人数と、地域との連携体制で4段階に分かれます。令和6年度(2024年度)改定で、(Ⅰ)~(Ⅲ)に「協議会への定期的な参画」が追加されました。「基幹相談支援センターの取組への参画」も同時に要件化されています。要件の概要は次のとおりです(仙台市「機能強化型サービス利用支援費の要件」、厚生労働省Q&A VOL.1で確認)。

要件 (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ)
相談支援専門員の配置 常勤専従4名以上(うち現任研修修了1名以上) 常勤専従3名以上(うち現任研修修了1名以上) 常勤専従2名以上(うち現任研修修了1名以上) 専従2名以上(うち1名以上は常勤専従かつ現任研修修了)
週1回程度の伝達会議・同行研修・困難事例対応・事例検討会参加 必要 必要 必要 必要
24時間連絡体制 必要 必要 不要 不要
協議会への定期的な参画 必要 必要 必要 不要
基幹相談支援センターの取組への参画 必要 必要 必要 不要
1か月の件数が相談支援専門員1人あたり40件未満 必要 必要 必要 要件外(仙台市資料)

複数の事業所が一体的に管理運営する協働体制で要件を満たした場合も、(Ⅰ)~(Ⅲ)は算定できます。(Ⅳ)は協働体制では算定できません(仙台市資料)。協働の場合は、地域生活支援拠点等の関係機関との連携体制も求められます。協働の相手先や会議の持ち方は、届出前に指定権者へ確認してください。厚生労働省のQ&Aは、協議会の専門部会や運営会議への参加を「定期的な参画」の目安としています。月1回程度の個別事例検討への参加も望ましいとされています。参加記録(日時・議題・出席者)を残しておくと運営指導で説明しやすくなります。

請求できる月・できない月|計画作成月とモニタリング月の考え方

相談支援の請求で最も多いつまずきは「どの月分で請求するか」です。原則はシンプルです。サービス利用支援費は「計画を作成した月」のみ請求できます。継続サービス利用支援費は「受給者証のモニタリング予定月に実施した月」のみです。それ以外の月は、面談や電話相談をどれだけ行っても基本報酬は発生しません。

サービス利用支援費を請求できる条件

サービス利用支援費は、次の一連の支援をすべて終えた月に算定します。①利用者の居宅等を訪問して面接し、アセスメントを行う。②計画案を作成し、利用者に説明して文書で同意を得る。③計画案を利用者と市町村に提出する。④支給決定後にサービス担当者会議を開き、担当者から意見を聞く。⑤計画を確定して利用者と各事業所に交付する。支給決定日と計画作成日の月が異なる場合は、計画を作成(交付)した月分として請求します(福岡市マニュアルで確認)。居宅訪問なしの聞き取りだけ、担当者会議の記録なし、同意の署名なし、という状態は請求要件を満たしません。

モニタリング期間(毎月・3か月・6か月)の設定と変更

モニタリング期間は、計画案に相談支援専門員が提案し、市町村が支給決定時に決めて受給者証に記載します。国が示す標準期間の考え方は次のとおりです(自治体の集団指導資料で確認。細部は市町村の運用による)。

利用者の状況 標準的なモニタリング期間
新規支給決定、またはサービスの種類・内容・量に著しい変動があった場合 最初の3か月間は毎月
在宅で居宅介護・同行援護・行動援護・短期入所・自立訓練・就労移行支援などを利用 3か月ごと
在宅で生活介護・就労継続支援・障害児通所支援などを利用(上記以外) 6か月ごと
療養介護・施設入所支援・共同生活援助(GH)など 6か月ごと
単身世帯、意思疎通が難しい重度障害、施設退所直後など、状態が不安定な場合 毎月など標準より短く設定できる

複数のサービスを使う利用者は、最も短い期間に合わせます。期間を変えたいときは、モニタリング報告書と新しい期間を記載した計画(案)を市町村に提出します。市町村が受給者証の記載を変更します。この「期間変更のための計画作成」だけではサービス利用支援費は請求できません。支給決定の変更がないため、継続サービス利用支援費のみを算定します(福岡市マニュアルで確認。指定権者にも確認)。

モニタリングが予定月にできなかったときの扱い

本人不在などで予定月に面接できず翌月にずれることがあります。この場合、「市町村がやむを得ないと認めるとき」に限り、翌月分として継続サービス利用支援費を算定できます(札幌市「計画相談支援等Q&A集(別冊)」で確認)。ずれた理由と市町村へ相談した記録を残し、請求前に市町村へ確認するのが安全です。認められない場合、その月の報酬は発生しません。

入院中の利用者のモニタリング

継続サービス利用支援費は「利用者の居宅等を訪問して面接する」ことが要件です。入院中の利用者について、病院での面接を「居宅等への訪問」として扱えるかは、国の資料で明確に示されていません。入院が長期に及ぶ場合は、モニタリングを行うかどうか、行うなら病院訪問でよいかを事前に市町村へ確認してください。なお、入院時の情報提供は「入院時情報連携加算」、退院に向けた調整は「退院・退所加算」の対象です。どちらも基本報酬とは別に算定できます。

同じ月に計画作成とモニタリングが重なった場合

支給決定の終期月にモニタリングを行い、その結果として更新申請がされ、同じ月に新しい計画を作成することがあります。この場合は一連の支援として「サービス利用支援費のみ」を算定します。継続サービス利用支援費は請求しません(福岡市マニュアルで確認)。受給者証の更新時期は計画作成と重なりやすい時期です。請求担当は「同月に両方の基本報酬を立てていないか」を毎月チェックしてください。受給者証の更新が間に合わない月の請求の考え方は、別記事で整理しています。

主な加算の一覧|初回加算・入院時情報連携加算・退院退所加算・集中支援加算ほか

加算は「利用者ごとに行為があった月に算定する加算」と「事業所の体制で算定する加算」に分かれます。令和6年度(2024年度)改定で単位数が上がった加算が多くあります。旧単位数のまま請求ソフトに登録されていないか確認してください。以下は計画相談支援の主な加算です(厚生労働省 主な改定内容(相談系サービス)、大田区・仙台市等の自治体資料で確認)。

加算 単位数 主な要件
初回加算 300単位/月(障害児相談支援は500単位/月) 新規に計画を作成した月、または前6か月間サービスを利用していない人の計画を作成した月。契約から計画案交付まで3か月を超えた場合、4か月目以降に月2回以上面接(テレビ電話可・うち月1回は居宅訪問)した月数分を3か月分まで上乗せ
入院時情報連携加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 300単位/150単位(月1回) 入院時に病院を訪問して情報提供(Ⅰ)、訪問以外の方法で情報提供(Ⅱ)
退院・退所加算 300単位/回(1利用者につき3回まで) 施設・病院からの退所・退院にあたり、施設等から情報提供を受けて計画作成や調整を行った場合
集中支援加算 300単位(訪問面接・会議開催・会議参加・通院同行)/150単位(情報提供) 計画作成月・モニタリング月以外の月に、月2回以上の居宅訪問面接、サービス担当者会議の開催、他機関の会議への参加、通院同行、情報提供を行った場合。各項目月1回まで。テレビ電話面接は月1回の居宅訪問が条件
サービス担当者会議実施加算 100単位/月 モニタリング月にサービス担当者会議を開き、実施状況を説明して担当者から意見を聞いた場合
サービス提供時モニタリング加算 100単位/月(1利用者月1回) サービス提供現場を訪問し、提供状況を確認して記録した場合。相談支援専門員1人あたり39人分が上限
医療・保育・教育機関等連携加算 計画作成月200単位、モニタリング月300単位、通院同行300単位/回(月3回まで)、情報提供150単位 病院・保育所・学校等の職員と面談や会議を行った場合、通院に同行して情報提供した場合、関係機関の求めに応じて情報提供した場合
居宅介護支援事業所等連携加算 300単位(訪問・会議)/150単位(情報提供) 介護保険サービスへの移行などにあたり、居宅介護支援事業所等と連携した場合
主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 300単位/100単位(月) (Ⅰ)は地域の相談支援の中核的な役割を担う事業所として他事業所の職員へ助言指導を行う場合(該当するかは指定権者に確認)、(Ⅱ)は主任相談支援専門員を配置し自事業所職員へ研修を行う事業所
要医療児者支援体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 60単位/30単位(月) 医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者を配置し公表(Ⅱ)、加えて修了者が現に計画相談支援を実施(Ⅰ)
行動障害支援体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 60単位/30単位(月) 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置し公表(Ⅱ)、加えて修了者が現に支援を実施(Ⅰ)
精神障害者支援体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 60単位/30単位(月) 精神障害関係の研修修了者を配置し公表(Ⅱ)、加えて病院の看護師・精神保健福祉士との連携体制を確保し現に支援を実施(Ⅰ)
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 60単位/30単位(月) 令和6年度に新設。研修修了者の配置・公表と実施
地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位/回(月4回まで) 地域生活支援拠点等として、緊急時に短期入所等の利用調整と情報提供を行った場合
地域生活支援拠点等機能強化加算 500単位/月 令和6年度に新設。機能強化型(Ⅰ)(Ⅱ)を算定し、自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援と一体的に運営するなどの体制をとり、拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置している場合
地域体制強化共同支援加算 2,000単位/回(月1回) 支援困難事例について、複数の関係機関と共同で支援し、その内容を協議会へ報告した場合
遠隔地訪問加算 300単位/回 令和6年度に新設。特別地域加算の対象地域に住み、片道おおむね1時間以上かかる利用者を訪問した場合に、訪問を要件とする加算へ上乗せ

要医療児者・行動障害・精神障害・高次脳機能障害の体制加算には併算定の制限があります。研修修了者と対象者がそれぞれ1名のみの場合、(Ⅰ)はいずれか1つを選んで算定します(厚生労働省Q&A VOL.1 問71)。集中支援加算は「基本報酬が発生しない月の支援」を評価する加算です。計画作成月やモニタリング月には算定できません。

なお、令和8年(2026年)6月から、計画相談支援・障害児相談支援にも福祉・介護職員等処遇改善加算が新設されました。これまで相談支援は処遇改善加算の対象外でした。算定には届出が必要で、加算率と要件は厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」で確認できます。令和8年度改定の全体像は令和8年6月施行の報酬改定の解説にまとめています。

減算の確認も忘れずに

基本報酬から差し引かれる減算もあります。介護保険の居宅介護支援と一体的に計画を作る場合は「居宅介護支援費重複減算」です。情報公表を報告していない場合は「情報公表未報告減算」(所定単位数の5%)です。業務継続計画(BCP)未策定は「業務継続計画未策定減算」(1%)です。虐待防止措置を講じていない場合は「虐待防止措置未実施減算」(1%)です。虐待防止の減算は令和6年度(2024年度)から、BCPの減算は経過措置が終わった令和7年(2025年)4月から相談支援にも適用されています。未整備の事業所は早急に対応してください。

障害児相談支援との違い|障害児支援利用援助費と継続障害児支援利用援助費

障害児通所支援(放デイ・児発など)を使う子どもの計画は、障害児相談支援として請求します。所管は厚生労働省ではなくこども家庭庁で、報酬の名称と単位数が異なります。計画作成月は「障害児支援利用援助費」、モニタリング月は「継続障害児支援利用援助費」です。令和6年度(2024年度)改定後の単位数は次のとおりです。香川県の集団指導資料と大阪市の通知で確認しました。

区分 障害児支援利用援助費(計画作成月) 継続障害児支援利用援助費(モニタリング月)
機能強化型(Ⅰ) 2,201単位 1,896単位
機能強化型(Ⅱ) 2,101単位 1,796単位
機能強化型(Ⅲ) 2,016単位 1,699単位
機能強化型(Ⅳ) 1,866単位 1,548単位
(Ⅰ)取扱件数40件未満の部分 1,766単位 1,448単位
(Ⅱ)取扱件数40件以上の部分 815単位 662単位

実務上の違いは3点です。①初回加算が500単位/月(計画相談支援は300単位)。②居宅介護などと障害児通所支援を併用する子どもは、計画相談支援と障害児相談支援の両方の支給決定を受け、それぞれ請求する。③請求書・明細書の様式とサービスコードが別で、国保連への請求は同じ電子請求受付システムから行う。取扱件数は両方の利用者を合算して数えるため、児童の担当が多い事業所は40件の管理に注意してください。通所事業所の個別支援計画と相談支援の計画の整合も、モニタリング時に確認しておくと安心です。

毎月の請求の流れ|国保連請求と市町村への計画・報告書提出

相談支援の請求は「国保連への給付費請求」と「市町村への計画・報告書提出」の2本を同時に回します。片方だけでは支払われない、または後で返還を求められる可能性があります。

ステップ1|その月の対象者を確定する(当月末~翌月初)

利用者一覧に「計画作成月」「モニタリング予定月」「支給決定期間」を並べます。今月分として請求する利用者と区分(サービス利用支援費か継続か)を確定します。モニタリング予定月は受給者証の記載と突き合わせ、予定外の月に実施したものは請求対象から外します。

ステップ2|市町村へ計画・モニタリング報告書を提出する

計画作成月は「計画案(支給決定前)」と「確定した計画(支給決定後)」の写しを提出します。モニタリング月は「モニタリング報告書」を市町村へ提出します。提出期限や提出方法は市町村ごとに異なるため、指定権者・市町村の案内で確認してください。提出が遅れると請求が保留・返戻される場合があるため、国保連請求より前に提出を終える運用が安全です。

ステップ3|国保連へ請求する(翌月1日~10日)

計画相談支援給付費請求書と明細書を作成し、電子請求受付システムで国保連へ送信します。締切は翌月10日で、障害福祉サービスと同じです。10日を過ぎると入金が1か月遅れます。国保連請求の締切と月遅れ請求のルールは通所系と共通です。実績記録票は不要ですが、モニタリング記録や担当者会議録が請求の根拠になります。

ステップ4|審査結果と入金を確認する

国保連の審査を経て、翌々月に入金されます。返戻や査定があれば理由を確認し、翌月の請求期間に再請求します。全体の月次サイクルは障害福祉サービスの国保連請求 完全ガイドで図解しています。

記録として残すもの

運営指導と請求の根拠になる記録は次の5点です。①アセスメントの訪問記録(日時・場所・面接相手)。②計画案への同意書(署名・日付)。③サービス担当者会議録(日時・出席者・意見の要旨)。④モニタリング記録と報告書(訪問日時・面接相手・サービス実施状況・計画変更の要否)。⑤加算の根拠(病院への情報提供日、通院同行日、会議への参加記録など)。保存期間は5年が一般的です。日付が請求月と食い違うと請求根拠を失うため、記録の日付と請求月を毎月照合してください。

返戻・過誤になりやすい例と運営指導での指摘

相談支援の返戻・過誤は、通所系と違って「実績の数え間違い」よりも「請求する月の判断ミス」と「書類の未提出」に集中します。よくある例を対処法とあわせて整理します。

よくある誤り 何が起きるか 防ぎ方
モニタリング予定月以外の月に継続サービス利用支援費を請求 返戻または過誤調整 受給者証の予定月を利用者一覧に転記し、請求前に照合する
支給決定期間外(更新前の空白期間)に請求 返戻 期間終期を一覧で管理し、更新申請を早めに促す
計画案・確定計画・モニタリング報告書を市町村に未提出 請求保留、後日の返還 国保連請求の前に提出済みチェックを入れる
同じ月にサービス利用支援費と継続サービス利用支援費を両方請求 片方が査定 更新月はサービス利用支援費のみ算定と覚える
取扱件数40件以上の部分を(Ⅰ)で請求 過誤調整・返還 前6か月平均の件数を毎月計算し、区分を更新する
令和6年度改定前の単位数で加算を登録 過少請求(取りこぼし) 請求ソフトの単位表・サービスコードを最新版(令和8年6月改定対応)に更新する
体制届を出さずに機能強化型や体制加算を請求 返戻・返還 届出受理日と算定開始月を一覧で管理する
居宅訪問なしでアセスメント・モニタリングを実施 運営指導で返還指導 訪問記録に場所を明記し、通所先での聞き取りのみは避ける

返戻の内容がエラーコード付きで返ってきたときの読み方と再請求の期限は、通所系と共通です。過誤調整(すでに支払われた分の取り消し)は市町村への過誤申立が必要です。国保連への再請求と手順が違うため、どちらに当たるかを先に切り分けてください。

よくある質問(FAQ)

モニタリング月に電話で状況確認だけした場合、継続サービス利用支援費は請求できますか?

できません。継続サービス利用支援費は「居宅等を訪問して面接する」ことが要件です。電話のみの確認では算定できません。令和6年度改定でテレビ電話等の面接が認められたのは、初回加算や集中支援加算などの加算の面接です(月1回は居宅訪問が条件)。モニタリングの面接は居宅等への訪問が原則です。

計画作成月と初回加算は必ずセットですか?

初回加算は「新規に計画を作成した月」または「前6か月間サービスを利用していない人の計画を作成した月」に限られます。更新や変更で計画を作り直した月には算定できません。契約から計画案交付まで3か月を超えた場合の上乗せは、4か月目以降の月2回以上の面接(うち月1回は居宅訪問)が条件です。

1人事業所でも機能強化型は取れますか?

1事業所単独では取れません。最も要件の軽い(Ⅳ)でも専従の相談支援専門員2名以上が必要です。複数の事業所が一体的に管理運営する協働体制を組み、(Ⅰ)~(Ⅲ)の要件を満たせば算定できる場合があります。(Ⅳ)は協働体制では算定できません。協働の条件は届出前に指定権者へ確認してください。

利用者が入院したら、その月のモニタリングはどうすればよいですか?

入院先での面接を「居宅等への訪問」と扱えるかは、事前に市町村へ相談してください。実施した場合は面接場所を記録に残してください。入院時に病院へ情報提供すれば入院時情報連携加算(訪問300単位/その他150単位、月1回)を算定できます。

障害児相談支援と計画相談支援の両方を使う子どもは、どちらで請求しますか?

障害児通所支援の計画は障害児相談支援、居宅介護などの計画は計画相談支援です。それぞれ支給決定を受けて両方請求します。同じ相談支援専門員が担当してもかまいませんが、取扱件数は合算されます。

モニタリング報告書を市町村に出し忘れたまま国保連請求してしまいました。

すぐに市町村へ提出し、事情を説明してください。提出が請求要件とされている自治体では、未提出分の返還や過誤調整を求められる場合があります。以後は「市町村提出→国保連請求」の順番をチェックリスト化しておくと防げます。

まとめ|相談支援の請求は「月の判断」と「提出書類」で決まる

  • 基本報酬は2種類。計画作成月はサービス利用支援費(Ⅰ:1,572単位)、モニタリング予定月は継続サービス利用支援費(Ⅰ:1,308単位)。それ以外の月は請求できない。
  • 取扱件数は前6か月平均で毎月計算し、40件以上の部分は(Ⅱ)732単位/606単位。障害児相談支援の利用者も合算する。
  • 機能強化型(Ⅰ)~(Ⅳ)は常勤専従の人数などが要件。(Ⅰ)~(Ⅲ)は協議会・基幹センターへの参画も必要なので、参加記録を残す。
  • 加算は令和6年度改定後の単位数で登録されているか確認し、初回加算(300単位/障害児500単位)や入院時・退院時の加算を取りこぼさない。
  • 国保連請求(翌月10日)の前に、市町村への計画・モニタリング報告書の提出を終える。記録の日付と請求月を毎月照合する。

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参考(一次情報)