短期入所生活介護の請求|30日ルール・長期利用減算・加算【2026年版】

この記事は、短期入所生活介護(ショートステイ)の管理者・生活相談員・請求担当の方向けです。「単独型と併設型で単位数はどう違う?」「連続30日を超えたら31日目はどう扱う?」といった疑問に答えます。61日目から単位数が下がる仕組みや、緊急受入の加算は何日までかも整理します。

結論から言うと、2026年9月時点の押さえどころは4つです。第1に、基本報酬は単独型/併設型×従来型/ユニット型×要介護度で決まり、送迎加算は片道184単位です。第2に、同一事業所を連続30日を超えて利用すると、31日目は介護保険で算定できず自費になります。第3に、自費日を挟んで連続利用が続くと、自費日の翌日(32日目)から1日30単位の減算になります。61日目以降は特養(介護老人福祉施設)と同じ単位数です(併設型は減算後の単位数のまま)。第4に、2026年8月から食費・居住費の負担限度額が変わりました。ショートステイの食費は第3段階①が1,030円、第3段階②が1,360円です。

本記事では、報酬構造→入退所日と送迎→30日ルールと長期利用減算→緊急短期入所→主な加算→食費・居住費→給付管理票との突合→返戻例→FAQの順で進めます。国保連請求そのものの流れ(締切・返戻の基本)は、国保連請求の流れと毎月10日締切の記事で解説しているので、本記事はショートステイ固有の論点に絞ります。

記事でわかること

短期入所生活介護費とは|単独型・併設型×従来型・ユニット型×要介護度で決まる

短期入所生活介護費は「1日につき」算定する日額報酬です。単位数は、事業所の類型(単独型/併設型)、居室の類型(従来型/ユニット型)、利用者の要介護度の3軸で決まります。根拠は、介護報酬告示(平成12年厚生省告示第19号)別表の「8 短期入所生活介護費」です(最終改正:令和8年3月13日厚生労働省告示第87号、2026年6月1日施行)。

2026年9月時点の基本単位数(1日あたり)は次のとおりです。要支援1・2は介護予防短期入所生活介護費として別告示で定められているため、本表には含めていません。

区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
単独型(従来型個室・多床室) 645 715 787 856 926
併設型(従来型個室・多床室) 603 672 745 815 884
単独型ユニット型 746 815 891 959 1,028
併設型ユニット型 704 772 847 918 987

従来型の(Ⅰ)は従来型個室、(Ⅱ)は多床室ですが、単位数は同じです。感染症等で医師が従来型個室の利用が必要と判断した場合などは(Ⅱ)を算定します(告示注18)。特別養護老人ホームの空床を使う「空床利用型」は、併設型短期入所生活介護費を算定します。自事業所の届出区分(単独型か併設型か、ユニット型か)を毎月の請求前に台帳で確認し、ソフトのサービスコードと一致させることが出発点です。

基本報酬に関わる減算も押さえておきましょう。夜勤職員の勤務条件基準を満たさない場合は所定単位数の97%、ユニット型でユニットケアの体制基準を満たさない場合も97%です(告示注1・注2)。身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算は、それぞれ所定単位数の1%減算です(告示注3~注5)。

入所日・退所日の算定と送迎加算

入所日も退所日も1日として算定する

短期入所生活介護は日額報酬のため、入所日と退所日はいずれも1日分を算定します。たとえば9月1日入所・9月3日退所なら、算定日数は3日です。月をまたぐ利用(9月29日入所・10月2日退所)は、9月分に2日、10月分に2日を計上します。連続利用の日数は月をまたいでも通算するため、月が変わっても「連続何日目か」はリセットされません。

例外は、同一敷地内(または隣接・近接し、職員の兼務や施設の共用がある)の介護保険施設へそのまま入所する場合です。たとえば併設の特養へ入所を切り替えた日は、短期入所生活介護費を算定しません(老企40号)。同一敷地内等の医療保険適用病床へ入院した日も同様です。併設特養への入所切替日は、請求ソフトでショートの退所日を二重計上していないか確認してください。

入所日・退所日に他の居宅サービスを使った場合は、入所前・退所後の利用であれば別に算定できます。厚生省(当時)のQ&A(平成12年3月31日 介護保険最新情報vol.59)では、退所日の通所介護や入所日の訪問介護は「別に算定できる」とされています。ただし「機械的に組み込むといった計画は適正でない」との注意が付いています。通所介護と同日利用のプランは、ケアマネ(介護支援専門員)に必要性の記録を残してもらいましょう。

送迎加算は片道184単位・往復で368単位

送迎加算は「片道につき184単位」です(告示注17)。入所日の迎え、退所日の送りで、往復なら368単位になります。算定できるのは「利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者」です。家族が送迎した場合は算定できません。請求上のミスで多いのは、家族送迎だった日に加算を付けたまま、逆に片道のみ送迎した日に往復分を付けてしまうケースです。実績記録票に「迎え/送り/家族」を日ごとにチェックする欄を作ると防げます。

連続30日ルールと長期利用減算|31日目は自費・61日目から特養並み

ショートステイの請求で最も返戻・過誤につながりやすいのがこの論点です。「30日を超えると保険で算定できない」ルールと、「長期利用者の減算」は別の規定なので、分けて理解してください。

連続30日を超えた日以降は短期入所生活介護費を算定しない(告示注21)

告示注21は「利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない」と定めています。つまり入所日を1日目として30日目までは保険算定でき、31日目は介護保険の請求対象になりません。31日目は全額利用者負担(自費)となり、料金は事業所と利用者の契約で決めます。

自費で1日過ごすと連続利用が途切れ、翌日(32日目)から新たな1日目として再カウントします。ただし次の点に注意してください。

  • 退所の翌日に同一事業所へ再入所した場合は、連続して入所しているものとして扱います(平成13年8月29日事務連絡 介護保険最新情報vol.116)。
  • 区分支給限度基準額を超えて全額自己負担になった日があっても、連続利用として通算します(同事務連絡)。
  • 31日目の自費日は保険請求の対象外なので、給付管理票の単位数には含めません。サービス利用票には保険対象外として記載します(介護保険最新情報vol.454 問80)。ケアマネと「どの日を自費にするか」を事前に共有しておく必要があります。

長期利用減算|自費日の翌日(32日目)から1日30単位減算(告示注22)

告示注22は「別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数から減算する」と定めています。対象は、自費利用を挟んで同一事業所を連続30日を超えて利用している利用者です。30日ごとに自費日を入れて保険算定を続けても、実態として連続入所であれば減算の対象になります。

「30日利用し、1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一事業所を利用した場合は減算対象から外れるのか」というQ&Aがあります。厚労省の回答は「報酬請求が連続している場合は、連続して入所しているものと扱われるため、30日超過後は減算対象となる」です(平成27年4月1日事務連絡 介護保険最新情報vol.454)。さらに、30日連続利用後に1日自費利用し、その後再び保険利用に戻った場合、減算は「自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった日から」適用されます。

減算には「やむを得ない理由」による除外がありません。特養の入所待ちなどの事情があっても、「理由の如何を問わず」減算の対象です(同 問77)。また、特養併設の事業所と空床利用型、従来型とユニット型の別指定の事業所を行き来する場合も注意が必要です。実質的に一体運営とみなされ、同一事業所の連続利用として減算されます(同 問78・問79)。30単位減算が外れるのは、61日目以降に注23の単位数を算定する期間だけです。

61日目以降は特養と同じ単位数になる(告示注23・令和6年度改定)

令和6年度(2024年度)改定で「長期利用の適正化」が追加されました。対象は、居宅に戻ることなく自費利用を挟んで同一事業所を連続60日を超えて利用する場合です。超えた日から、介護福祉施設サービス費(特養の基本報酬)と同じ単位数を算定します(告示注23)。この期間は30単位の減算は行いません(注22ただし書き)。日数の数え方は、31日目の自費日を含めて通算します。

区分(連続61日目以降) 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
単独型 589 659 732 802 871
併設型 573 642 715 785 854
単独型ユニット型 670 740 815 886 955
併設型ユニット型 670 740 815 886 955

併設型は「603-30=573」のように30単位減算後の単位数がそのまま61日目以降の単位数になっています。特養の基本報酬(589)より低いため据え置かれた形です。ユニット型は単独・併設とも特養ユニット型と同じ670~955単位です。

日数の数え方を1本の時間軸で整理する

連続利用の日数 保険算定 単位数の扱い
1~30日目 できる 通常の所定単位数
31日目 できない(自費) 保険請求なし・給付管理票にも載せない
32~60日目 できる 所定単位数から30単位減算
61日目以降 できる(30日ごとに自費日が必要) 特養と同じ単位数(併設型は減算後と同じ573~854単位。30単位減算はしない)

61日目以降も「連続30日を超えた日は算定しない」ルールは生きています。32日目から数えて30日目にあたる61日目まで算定し、62日目は再び自費、63日目から特養並み単位数で再開、という流れです。日数管理は請求ソフトの自動計算に頼りきらず、利用者ごとの連続利用カレンダーで二重チェックしてください。自費日の設定や長期利用の可否は保険者ごとに運用が異なるため、指定権者/保険者に確認してください。

緊急短期入所受入加算|7日(やむを得ない事情で14日)・1日90単位

緊急短期入所受入加算は、居宅サービス計画(ケアプラン)で計画的に行うこととなっていない短期入所生活介護を緊急に行った場合の加算です。単位数は1日につき90単位、利用開始日から起算して7日を限度とし、家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日まで算定できます(告示注19)。

請求前に確認すべき要件は次のとおりです。

  • 対象者は、介護者の疾病その他やむを得ない理由で居宅で介護を受けられない利用者。新規利用者に限りません。
  • 担当の介護支援専門員が緊急の必要性を認めていること。事後に必要性を認めた場合も算定可能です。
  • 利用の理由・期間・緊急受入後の対応を記録し、変更前後の居宅サービス計画を保存すること。
  • 8日目以降(14日まで)を算定する場合は、やむを得ない事情(介護者の疾病が長期化し在宅復帰が困難など)を記録に残すこと。
  • 認知症行動・心理症状緊急対応加算(1日200単位・7日限度、告示注15)との併算定は不可。医師が認知症の行動・心理症状(BPSD)で緊急利用が適当と判断した場合は、そちらを算定します。判断した医師名・日付・留意事項は計画書に記録します。

返戻・過誤で多いのは、限度日数を超えて加算を付け続けるケースと、ケアプランに位置付けられた予定利用に加算を付けてしまうケースです。緊急受入の日は、実績記録票の備考に「緊急・○日目・ケアマネ確認日」を必ず書いておきましょう。

主な加算の単位数と請求上の注意

加算は「体制届出済みか」「利用者ごとの要件を満たすか」「併算定の制限」の3点で確認します。2026年9月時点の主な加算は次のとおりです(1日あたり・告示別表8)。

加算 単位数 請求上の注意
看護体制加算(Ⅰ)~(Ⅳ) (Ⅰ)4/(Ⅱ)8/(Ⅲ)イ12・ロ6/(Ⅳ)イ23・ロ13 (Ⅰ)算定中は(Ⅲ)不可、(Ⅱ)算定中は(Ⅳ)不可
医療連携強化加算 58 厚労大臣が定める状態の利用者のみ。在宅中重度者受入加算との併算定不可
夜勤職員配置加算(Ⅰ)~(Ⅳ) 13/18/15/20 いずれか1つのみ。共生型算定中は不可
機能訓練指導員配置(注9) 12 常勤専従の理学療法士等の配置が要件
個別機能訓練加算 56 個別機能訓練計画の作成・説明の記録が必要
療養食加算 8(1日3回限度) 医師の食事箋と管理栄養士等の管理が要件。食数で算定
看取り連携体制加算 64 死亡日以前30日以下の期間で7日限度
若年性認知症利用者受入加算 120 認知症行動・心理症状緊急対応加算との併算定不可
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) 100/10(1月につき) 月額加算。日額ではない点に注意
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)~(Ⅲ) 22/18/6 いずれか1つのみ。職員の資格・勤続年数を毎年度確認

介護職員等処遇改善加算は所定単位数に加算率を乗じて算定し、2026年6月から加算率が見直されました。区分ごとの率と計画書・実績報告の手順は、処遇改善加算の完全ガイドで確認してください。

加算の返戻で最も多いのは「体制届出の区分と請求コードの不一致」です。年度替わりや職員の異動で看護体制加算・サービス提供体制強化加算の区分が変わったのに、請求ソフトの設定を更新していないケースが典型です。届出変更のたびに、翌月請求前にソフトの加算設定を見直す運用を決めておきましょう。

食費・居住費と補足給付|負担限度額認定証を入所前に確認する

食費・居住費(滞在費)は介護保険給付の対象外で、利用者が事業所に支払います。ただし負担限度額認定証を持つ低所得の利用者は、負担限度額までの支払いで済みます(特定入所者介護サービス費=補足給付)。差額は事業所が国保連へ請求します。2026年8月1日から基準費用額と負担限度額が見直されました(介護保険最新情報Vol.1506、令和8年5月29日)。ショートステイの1日あたり金額は次のとおりです。

段階 食費 多床室 従来型個室 ユニット型個室
第1段階 300円 0円 380円 880円
第2段階 600円 430円 480円 880円
第3段階① 1,030円 430円 880円 1,370円
第3段階② 1,360円 530円 980円 1,470円
基準費用額(参考) 1,545円 915円 1,231円 2,066円

第4段階の利用者は補足給付の対象外で、施設との契約額を支払います。基準費用額は、補足給付の額を計算するときの基準となる額です。従来型個室の金額は特養・短期入所生活介護の額です。ユニット型個室的多床室は第1・2段階が550円、第3段階①が1,370円、第3段階②が1,470円です。ショートステイの食費は施設入所より高く設定されている点に注意してください(施設入所の第3段階①は680円、第3段階②は1,420円)。第2段階の所得基準も「年金収入+合計所得金額82.65万円以下」に広がりました。制度改正の全体像と料金表・重要事項説明書の改訂手順は、2026年8月の補足給付見直しの記事にまとめています。

請求実務で押さえる点は3つです。第1に、認定証の段階と有効期間(毎年7月末で更新)を入所前に確認し、写しを保管すること。第2に、認定は原則として申請月の初日から適用されます。申請中の利用者は認定が下りるまで第4段階として請求し、認定後に差額を精算すること。精算方法(過誤調整か償還払いか)は保険者に確認します。第3に、居室の類型(多床室か個室か)と認定段階の組み合わせで単価が変わるため、居室移動があった日は実績記録票に反映することです。

区分支給限度基準額と「認定有効期間のおおむね半数」

短期入所生活介護の基本報酬と多くの加算は、区分支給限度基準額の対象です。限度額は2026年9月時点で、要介護1が16,765単位、要介護3が27,048単位、要介護5が36,217単位です。令和元年(2019年)10月改定以降、据え置かれています。たとえば要介護3で併設型(745単位)を月20日利用すると14,900単位で、他サービスと合わせて限度内に収まるかをケアマネが管理します。限度額を超えた分は全額自己負担ですが、超過した日も連続利用の日数には通算されます。

もう1つの目安が「認定有効期間のおおむね半数」です。居宅介護支援の運営基準(平成11年厚生省令第38号)が根拠です。介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付ける短期入所の利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。特に必要と認められる場合はこれを上回る日数を位置付けることも可能ですが、多くの保険者が理由書や届出を求めています。事業所側の請求要件ではありませんが、半数を超える利用者はケアマネから理由書提出の有無を確認しておくと、後の運営指導で説明しやすくなります。

給付管理票との突合|ケアマネ連携と月途中の変更

国保連は、事業所の請求明細書と、居宅介護支援事業所が提出する給付管理票を突合して審査します。ショートステイは利用日数の変動が大きく、両者の不一致が起きやすいサービスです。次の場面では、請求前にケアマネと日数・単位数をすり合わせてください。

  • 月途中の予定変更:体調不良で早期退所、家族事情で延長した場合。実績を月末にケアマネへ送り、給付管理票の日数を実績に合わせてもらう。
  • 月途中の要介護度変更:区分変更や更新で要介護度が変わった月は、変更日前後で単位数が変わる。認定日と適用開始日をケアマネと共有する。
  • 31日目の自費日:給付管理票に載せない日を事前に合意する。事業所だけで自費日を決めると、給付管理票との日数がずれる。
  • 緊急短期入所受入加算:ケアプランに位置付けられていない利用を後追いでプランに反映してもらい、加算日数(7日/14日)を給付管理票と一致させる。
  • ケアマネ側の給付管理票が未提出:事業所の請求は「給付管理票未提出」で保留(返戻)となる。月初にケアマネへ実績送付の締切を伝える。

返戻・過誤になりやすい例とチェック方法

ショートステイ特有の返戻・過誤には型があります。月次請求の前に、次の表で自事業所のデータを点検してください。

誤りの例 何が起きるか 防ぎ方
連続31日目を保険で請求 告示注21違反。返戻または過誤調整 利用者別の連続利用カレンダーで31日目を自費にする
32日目以降の30単位減算漏れ 過大請求。運営指導で自主返還 自費日を挟んだ再入所は「減算継続」とソフトに設定
61日目以降を通常単位で請求 過大請求(注23の適用漏れ) 61日目以降の対象者リストを月次で作成
送迎加算の往復・片道の誤り 家族送迎日に加算、片道なのに往復 実績記録票に迎え/送り/家族のチェック欄
緊急短期入所受入加算の日数超過 8日目以降(または15日目以降)が返戻・過誤 やむを得ない事情の記録がない場合は7日で止める
認定有効期間外の日を請求 資格エラーで返戻 入所前に被保険者証の有効期間を確認
負担限度額認定証の段階誤り 補足給付の過大・過少請求 認定証の写しと有効期間(7月末更新)を台帳管理
加算の体制届出と請求コードの不一致 加算分が返戻 届出変更のたびにソフトの加算設定を更新

返戻が続く事業所では、請求ソフトのチェック機能だけでは不足していることが多いです。連続利用日数・自費日・減算の3点はソフトの設定に依存します。ソフト選びの段階で「ショートステイの30日・60日管理に対応しているか」を確認しましょう。選び方は介護請求ソフトの比較記事を参考にしてください。

よくある質問(FAQ)

30日連続利用の後、別のショートステイ事業所に移れば31日目も保険で算定できますか?

算定できないのが原則です。連続30日ルール(告示注21)の条文には、事業所単位の限定がありません。退所日または翌日に同じサービスの別事業所へ入所しても、連続利用として通算されます(福生市ほか)。一方、短期入所療養介護など異なるサービスの事業所へ移った場合は、連続利用にならないとする保険者もあります。運用差があるため、保険者に確認してください。なお、長期利用減算(注22・注23)は「同一事業所」の連続利用が対象です。ただし実質的に一体運営の別指定事業所は同一とみなされます。

31日目の自費料金はいくらにすればよいですか?

介護保険の対象外なので、事業所が利用者との契約で定めます。基本報酬相当額を10割で請求する事業所もあれば、食費・居住費のみとする事業所もあります。重要事項説明書と契約書に自費利用時の料金を明記し、事前に文書で同意を得てください。

入所日に通所介護を利用してからショートステイに入ることはできますか?

入所前の通所介護は別に算定できます。ただし厚労省のQ&Aでは「機械的に組み込むといった計画は適正でない」とされています。ケアマネに必要性(入浴や機能訓練など)を記録してもらい、毎回のパターン化は避けてください。

緊急短期入所受入加算は、以前に利用したことがある人でも算定できますか?

できます。新規利用者に限定されません。要件は「ケアプランで当該日に利用が計画されていない」「介護者の疾病などやむを得ない理由で居宅で介護を受けられない」「担当ケアマネが緊急の必要性を認めた」の3点です。記録と変更前後のケアプランの保存を忘れないでください。

負担限度額認定証の申請中に利用が始まった場合、補足給付はどう請求しますか?

認定が下りるまでは第4段階(施設との契約額)で利用者に請求します。認定は原則として申請月の初日から適用されます。認定後は、すでに請求した月を過誤調整で再請求し、利用者へ差額を返金します。精算の方法や適用開始日の運用は保険者によって異なる場合があるため、認定通知が届いた時点で保険者に確認してください。

まとめ|請求担当が明日からやること

  • 自事業所の区分(単独型/併設型、従来型/ユニット型)と届出済み加算を一覧化し、請求ソフトの設定と突合する。
  • 利用者ごとに連続利用カレンダーを作り、31日目(自費)・32日目以降(30単位減算)・61日目以降(特養並み単位)を色分けする。
  • 実績記録票に送迎(迎え/送り/家族)と緊急受入(○日目・ケアマネ確認日)の欄を追加する。
  • 負担限度額認定証は入所前に段階と有効期間を確認し、写しを台帳で管理する。2026年8月からの新単価をソフトに反映済みか確認する。
  • 月末にケアマネへ実績を送り、給付管理票と日数・単位数・自費日をすり合わせてから10日締切に臨む。

ショートステイの請求は、日数管理と加算の併算定制限が重なり、担当者1人に負荷が集中しやすい業務です。30日・60日の管理や返戻対応に時間を取られている事業所は、介護保険専門の請求代行に外部化する選択肢もあります。WITH介護は短期入所を含む介護保険サービスに対応し、約1,000事業所・全国47都道府県で毎月約20,000件の請求を代行しています。実績をFAXで送るだけで請求事務の負担を約90%削減でき、返戻原因の調査から再請求まで対応します。既存の請求ソフトも不要です。

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参考(一次情報)