この記事は、複数のサービスを1つの事業所で一体的に運営する「多機能型事業所」の管理者・児発管(児童発達支援管理責任者)・請求担当者向けです。児童発達支援(児発)と放課後等デイサービス(放デイ)、生活介護と就労継続支援B型などの組み合わせを想定しています。定員と報酬区分の関係、人員配置の兼務、実績記録票と請求の分け方を整理します。加算の体制届と按分、減算の判定単位まで、多機能型ならではの疑問に答えます。
結論を先に言うと、多機能型の考え方は「報酬区分は合計定員、請求はサービスごと」です。基本報酬の定員区分は原則として多機能型で実施する複数サービスの利用定員の合計数で決まります。一方、国保連請求は利用者ごとに支給決定されたサービス種類で行い、実績記録票も加算の体制届もサービスごとに作ります。定員超過利用減算は、サービスごとに定員を定めている場合はサービスごとに判定します(2026年9月時点)。
本記事では、まず多機能型の定義と定員のルールを押さえます。次に人員配置、請求の分け方、加算、減算、請求ソフトでの事業所番号の扱いへと進みます。国保連請求そのものの月次の流れは障害福祉サービスの国保連請求 完全ガイドで解説しています。本記事では多機能型に固有の論点に絞ります。
記事でわかること
多機能型事業所とは|複数サービスを同一事業所で一体的に行う形態
多機能型事業所とは、1つの事業所が複数の障害福祉サービスまたは障害児通所支援を一体的に行う形態です。同じ従業者と設備を共用します。指定基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準など)に「多機能型事業所等の特例」として定められています。定員と従業者を一体で扱えることが最大の特徴です。
指定はサービスごとに受けますが、事業所番号は1つです。したがって「1つの事業所番号の下に、複数のサービス種類がぶら下がっている」と理解してください。後述する請求やコードの扱いが整理しやすくなります。
主な組み合わせは3パターン
多機能型の組み合わせは、大きく次の3つに分かれます。どのパターンかで、定員の下限と適用される基準が変わります。
| パターン | 組み合わせの例 | 根拠となる基準 | 定員の下限(2026年9月時点) |
|---|---|---|---|
| 障害児通所支援どうし | 児発+放デイ | 児童福祉法の指定通所支援基準 | 複数サービスを通じて10人以上(主として重症心身障害児の場合は5人以上) |
| 障害福祉サービスどうし | 生活介護+就労継続支援B型、自立訓練+就労移行支援など | 障害者総合支援法の指定障害福祉サービス基準 | 合計20人以上(生活介護・自立訓練・就労移行支援は各6人以上、就労継続支援A型・B型は各10人以上。離島等は合計10人以上) |
| 障害児通所支援+障害福祉サービス | 児発+放デイ+生活介護など | 両方の基準を適用 | 合計20人以上(離島等は10人以上)。うち障害児通所支援は5人以上で可 |
児発+放デイの多機能型は、こども家庭庁のQ&Aで「複数のサービスの合計の利用定員で設定することができる」と明示されています。障害者向けの多機能型は「事業所全体の合計で20人以上」かつ「各サービスは事業ごとに定める定員以上」が要件です(大阪府の手引き)。
定員は「サービスごとの定員」と「合計定員」の2階建て
多機能型の定員は、サービスごとの利用定員と、事業所全体の合計定員の2階建てで管理します。指定申請時に「児発5人・放デイ5人(合計10人)」のように、サービスごとの内訳を届け出るのが一般的です。
この内訳が、後で説明する定員超過利用減算の判定単位になります。「合計10人に収まっていれば大丈夫」と考えて放デイに8人受け入れると、放デイ単独で定員超過になり得ます。定員の内訳は運営規程・重要事項説明書・国保連の事業所台帳で一致させておきましょう。
報酬区分は「合計定員」で決まるのが原則
基本報酬の定員区分は、多機能型では原則として「複数サービスの利用定員の合計数」で判定します。東京都の指定基準資料は、多機能型について「複数の指定通所支援又は障害福祉サービスの利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定する」と説明しています。
具体例を挙げます。児発5人+放デイ5人なら合計10人なので、児発・放デイともに「定員10人以下」の区分で算定します。児発10人+放デイ10人なら合計20人となり、両方とも「11人以上20人以下」の区分です。合計定員が大きくなるほど1人あたり単位数は下がります。開設時に「あえて定員を分けて指定を受ける」か「多機能型にする」かは収支に直結します。
例外もあります。こども家庭庁のQ&A(問7・問8)は、主として重症心身障害児を通わせるサービスと、それ以外のサービスを同じ場所で行う場合を取り上げています。そのうえで「必要としている職員をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定する」としています。サービスごとに人員を独立して配置している場合に、個別定員の区分が使えるということです。どちらで届け出ているかは指定権者の受理内容で決まるため、体制届の控えを確認してください。
障害者向けサービスでも、基本報酬は合計定員で判定します。一方、一部の加算は「サービス種類ごとの利用定員」で算定します(大阪府の手引き)。生活介護の人員配置体制加算・常勤看護職員等配置加算、就労継続支援の重度者支援体制加算、就労移行支援体制加算などです。加算ごとに判定単位が異なる点に注意が必要です。
多機能型の人員配置|一体配置と兼務の考え方
多機能型では、従業者は複数サービスを合わせた利用者数(児発・放デイは同一時間帯の障害児の数)で必要数を計算し、サービス間で兼務できます。東京都の資料は「多機能型事業所に配置される従業者については、当該多機能型事業所の職務に専従するものとし、各指定障害児通所支援事業所ごとに配置とされる従業者間での兼務が可能」としています。
児童指導員等の人数は同一時間帯の障害児の数(合算)で決まる
児発・放デイの児童指導員または保育士は、単位ごとに「10人までは2人以上(うち1人以上は常勤)」が基準です。10人を超える部分は5人またはその端数ごとに1人を追加します。ここでいう障害児の数は、単位ごとの実利用者数です。多機能型では、同じ時間帯の児発と放デイの児童を合算して計算します。児発10人と放デイ10人を同じ時間帯に受け入れるなら、合計20人として4人以上が必要です(東京都福祉保健財団の資料)。
ただし、午前に児発、午後に放デイと時間帯を分けて運営する場合は扱いが変わります。同じ時間帯に別のサービスが提供されていなければ、同じ職員が両方の単位を担当できます(東京都の資料)。実務では次の3点を必ず記録に残してください。
- 勤務形態一覧表に、児発と放デイのどちらの時間帯にどの職員を配置したかを明記する
- 同一時間帯に両サービスの児童が混在する日(学校休業日など)は、混在人数で必要数を満たすことを日報で示す
- 常勤要件を満たす職員がどの単位に属するかを固定しておく
児発管・サビ管・管理者の兼務
児発管は多機能型の事業所全体で1人以上の配置で足り、児発と放デイの両方の個別支援計画を1人が担えます。管理者も事業所全体で1人です。障害者向けの多機能型では、サビ管(サービス管理責任者)は「多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合は1人以上」の配置です(大阪府の手引き)。
障害児通所支援と障害福祉サービスを組み合わせた多機能型で、児発管とサビ管を1人で兼ねられるかは、両方の資格要件を満たすことが前提です。運用は指定権者により異なります。指定申請前に必ず確認してください。児発管が不在になると両サービスの報酬が同時に減算されるため、多機能型は児発管の欠員リスクが事業所全体に波及します。
請求の分け方|利用者ごとの支給決定サービスで請求する
多機能型の国保連請求は、利用者ごとに受給者証に記載された支給決定サービスで請求します。事業所が多機能型であることは、請求上「同じ事業所番号で複数のサービス種類を請求する」という形で現れるだけです。児発の受給者証しか持たない子どもを放デイのコードで請求すれば、支給決定と一致せず返戻になります。
実績記録票はサービスごとに作る
サービス提供実績記録票は、サービス種類ごとに様式が異なります。児発と放デイは別々の実績記録票を作り、利用者ごと・月ごとに保護者の確認印をもらいます。1枚に児発と放デイを混ぜて書くことはできません。様式ごとの記入方法はサービス提供実績記録票の書き方で解説しています。
令和6年度(2024年度)改定以降、児発・放デイの実績記録票には支援の提供時間(算定時間数)の記載が必要です。多機能型で職員が両サービスを行き来する場合は要注意です。児発の子どもと放デイの子どもの提供時間を、それぞれの記録票に正確に転記する運用を作っておきましょう。
同一日に2サービスの算定は原則できない
同じ利用者に同じ日に2つの通所系サービスを算定することは、原則としてできません。児発は未就学児、放デイは就学児が対象なので、児発と放デイで同一の子どもを同日に算定する場面はそもそも生じません。生活介護と就労継続支援B型のような日中活動系サービスも、同一日の併用は原則として認められていません。
例外的な取り扱い(就学猶予、通学と日中活動の併用など)は自治体の判断が絡みます。支給決定の内容を市町村に確認したうえで請求してください。
就学時の「児発から放デイへの切り替え」は返戻の定番
多機能型で最も多い返戻の1つが、4月の就学時の切り替え漏れです。3月まで児発を利用していた子どもは、4月からは放デイの支給決定が必要になります。新しい受給者証を確認しないまま旧来の児発コードで4月分を請求すると、支給決定と合わず返戻の原因になります。
対策は次の3つです。
- 1月時点で翌年度に就学する児童を一覧化し、保護者に放デイの支給申請を案内する
- 4月の初回利用前に新しい受給者証(サービス種類・支給量・有効期間)を確認し、写しを保管する
- 請求ソフトの利用者台帳で、サービス種類と契約内容報告書の情報を放デイに切り替える
加算の按分と重複算定|体制届はサービスごとに出す
加算の体制届(介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書など。名称と様式は指定権者により異なります)は、多機能型でもサービス種類ごとに加算の有無を届け出ます。同じ職員配置で児発と放デイの両方の加算要件を満たす場合でも、サービスごとの記載が必要です。届出をしたサービスだけに加算が付くため、「児発は届け出たが放デイは忘れた」というケースが運営指導で見つかります。
| 加算 | 算定の単位 | 多機能型での注意点(2026年9月時点) |
|---|---|---|
| 送迎加算 | 利用者ごと・片道ごと(児発・放デイは障害児54単位/回) | 児発の子どもは児発、放デイの子どもは放デイで算定。同じ車両で混乗しても、各利用者の支給決定サービスに紐づける |
| 欠席時対応加算 | 利用者ごと・月4回まで(児発・放デイは94単位/回) | 回数上限は利用者ごとに数える(主として重症心身障害児を通わせる事業所は別の上限あり)。連絡記録に「どのサービスの予定日か」を残す |
| 食事提供加算(児童発達支援センター)/食事提供体制加算(障害者の通所系) | 利用者ごと・日ごと | 障害児側の対象は児童発達支援センターで、放デイや児発事業所(センター以外)は対象外。名称・単位数はサービスで異なる。経過措置はいずれも令和9年(2027年)3月31日まで |
| 福祉専門職員配置等加算 | 事業所の体制(有資格者の割合) | サービスごとに体制届を提出。兼務職員をどのサービスの分母・分子に数えるかは指定権者に確認 |
| 児童指導員等加配加算 | 事業所の体制(基準を超える配置) | 多機能型全体で計算した基準人員を超えて配置しているかで判定。時間帯を分ける運営では、各単位で加配の実態があるかを勤務表で示す |
| 人員配置体制加算(生活介護) | サービス種類ごとの利用定員 | 基本報酬は合計定員でも、この加算は生活介護単独の定員で算定(大阪府の手引き) |
利用者単位の加算(送迎・欠席時対応・食事提供)は「その利用者の支給決定サービス」に必ず紐づきます。同じ子どもについて児発と放デイの両方で送迎加算を取る、という重複は起こり得ません。しかし、1台の車に児発児と放デイ児が混乗したときに全員を放デイで請求してしまう入力ミスは実際に起きています。児発・放デイの加算の全体像は放課後等デイサービス・児童発達支援の加算一覧で確認できます。
体制加算(福祉専門職員配置等加算・児童指導員等加配加算など)は、兼務職員の扱いで判定が変わります。児発と放デイの両方に常勤換算で0.5ずつ従事する職員を、両方の加算で1人分として数えることはできません。勤務形態一覧表の常勤換算の内訳を、サービスごとに分けて記載しておきましょう。
減算|定員超過利用減算は「サービスごとの定員」で判定する
多機能型の定員超過利用減算は、サービスごとに利用定員を定めている場合、サービスごとに判定します。厚生労働省の事務連絡(障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について)は、多機能型について「当該多機能型事業所が行う複数のサービスごとに利用定員を定めている場合にあっては、当該サービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出する」と明記しています。
判定の基準は通常の事業所と同じです(障害児通所支援、2026年9月時点)。
- 1日あたり:利用定員50人以下の事業所では、1日の障害児の数が利用定員の150%を超えた場合
- 過去3か月平均:利用定員12人以上では延べ利用児数が「定員×開所日数×125%」を超えた場合。定員11人以下では「(定員+3)×開所日数」を超えた場合
- 減算率:該当月は所定単位数の70%(東京都の指定基準資料)
例として児発5人・放デイ5人(合計10人)の多機能型を考えます。放デイの1日の利用児が8人なら「5人×150%=7.5人」を超えます。その日は放デイ単独で定員超過に該当します。合計10人に収まっていても救われません。逆に、サービスごとの定員を定めず合計定員のみで指定を受けている場合は、合計定員で判定します。自事業所がどちらの届出かは、指定通知書と運営規程で確認してください。
人員欠如減算と児発管欠如減算も、多機能型では事業所全体に及びます。児発管が退職すると児発と放デイの両方の基本報酬が減算されます。減算の適用は基準の告示(厚生労働省告示第122号など)で定められています。減算率は所定単位数の70%、長期化すると50%です。児発管の欠員時の動き方は児発管がいない・退職した場合の減算と対応で解説しています。
請求ソフトでの事業所番号とサービス種類コードの扱い
多機能型では事業所番号(10桁)は1つで、請求ソフト上はサービス種類コード(2桁)で区別します。国保連の請求データは「事業所番号+サービス種類コード」の組み合わせで審査されます。そのため、ソフトの事業所台帳にはサービス種類ごとに事業所情報を登録します。
| サービス | サービス種類コード | 多機能型でよくある組み合わせ |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 61 | 63(放デイ)と組む |
| 放課後等デイサービス | 63 | 61(児発)と組む |
| 生活介護 | 22 | 46(就労B)、41/42(自立訓練)と組む |
| 自立訓練(機能訓練)/(生活訓練) | 41/42 | 22(生活介護)、43(就労移行)と組む |
| 就労移行支援 | 43 | 45/46(就労A・B)と組む |
| 就労継続支援A型/B型 | 45/46 | 22(生活介護)、43(就労移行)と組む |
請求ソフトの運用で押さえるべき点は3つです。
- 体制届が受理されたら、国保連の事業所台帳にサービス種類ごとに加算体制が反映されているかを確認する。反映前に加算を付けて請求すると、台帳と一致せず返戻の原因になる
- 利用者台帳のサービス種類を、受給者証の支給決定と一致させる。多機能型では同じ事業所の中でサービスを取り違えやすい
- 国保中央会の電子請求受付システム(簡易入力)を使う場合も、サービス種類ごとに事業所情報を登録し、実績もサービス別に入力する
複数サービスの請求データを毎月サービス別に組み立てる作業は、事業所番号が1つでも手間が倍になります。実績記録票をFAXで送るだけで、明細書作成から伝送、返戻対応まで任せられる障害福祉専門の請求代行サービスを使う多機能型事業所も増えています。
よくある誤りと運営指導・審査での指摘
多機能型で運営指導や国保連審査の指摘につながりやすい誤りを、原因と対策の形でまとめます。
| よくある誤り | 何が問題か | 対策 |
|---|---|---|
| 合計定員で報酬区分を取っているのに、サービスごとの人員を独立配置と説明する | 特例の適用と報酬区分が矛盾し、過大請求と判断され得る | 指定申請時の届出内容と現在の配置を突き合わせ、矛盾があれば変更届を出す |
| 体制届を児発だけ出して放デイに同じ加算を付ける | 放デイ分は体制未届の算定で返戻・返還の対象 | 体制届はサービスごとに提出し、受理通知をサービス別にファイルする |
| 放デイの定員内訳を超えて受け入れ、合計定員内だから減算なしと判断 | サービスごとの定員で判定されるため減算対象 | 日々の受け入れ人数をサービス別に集計し、150%・125%のラインを月次で確認する |
| 就学した児童を4月も児発で請求 | 支給決定期間外・サービス不一致で返戻 | 翌年度就学児の一覧を1月に作り、受給者証の切り替えを保護者と進める |
| 児発児と放デイ児が混乗した送迎を全員放デイで入力 | 支給決定と異なるサービスでの加算算定 | 送迎記録を利用者ごとに残し、実績記録票のサービス種別と一致させる |
| 勤務形態一覧表で兼務職員の常勤換算を両サービスに二重計上 | 体制加算の要件を実態より過大に満たしたことになる | 常勤換算の内訳をサービスごとに分け、合計が実労働時間を超えないようにする |
よくある質問(FAQ)
児発5人・放デイ5人の多機能型で、放デイだけ利用者が多い日は定員超過になりますか
サービスごとに定員を定めている場合は、放デイ単独で判定されます。定員5人なら1日の利用児が7.5人を超える(8人以上)と定員超過利用減算の対象です。合計10人に収まっていても救済されません。
多機能型の基本報酬は、児発と放デイで別々の定員区分になりますか
原則は合計定員の区分を両サービスに適用します。児発5人+放デイ5人なら、どちらも「10人以下」の区分です。例外は、主として重症心身障害児向けのサービスと組み合わせる場合などです。各サービスに必要な職員をそれぞれ配置しているときは、個別定員の区分で算定できます(こども家庭庁Q&A問7・問8)。
児発管は児発と放デイで1人ずつ必要ですか
多機能型では事業所全体で1人以上の配置で足り、1人の児発管が両サービスの個別支援計画を作成できます。ただし児発管が不在になると両サービスの報酬が減算されるため、後任確保の計画は事業所全体で立てておく必要があります。
送迎加算や欠席時対応加算は、児発と放デイのどちらで請求しますか
その利用者の支給決定サービスで請求します。児発の受給者証を持つ子どもは児発、放デイの受給者証を持つ子どもは放デイです。欠席時対応加算の月4回の上限も、利用者ごとに数えます。
多機能型にすると、請求は2倍の手間になりますか
事業所番号は1つでも、実績記録票・明細書・体制届はサービスごとに必要なので、作業量は概ねサービス数に比例します。少人数で回している事業所は、請求代行の活用も含めて体制を検討してください。
まとめ
- 多機能型の報酬区分は原則「合計定員」、請求は「利用者の支給決定サービスごと」と覚える
- 定員はサービスごとの内訳と合計の2階建てで管理し、定員超過利用減算はサービスごとに判定する
- 人員は複数サービスを合わせた利用者数(児発・放デイは同一時間帯の障害児の数)で計算し、兼務の内訳を勤務形態一覧表に残す
- 実績記録票と体制届はサービスごとに作成・提出し、受理内容を国保連の事業所台帳で確認する
- 4月の就学切り替えと混乗送迎の入力は、返戻の定番として毎年チェックする
多機能型事業所の請求は、サービスごとの実績記録票の作成、体制届の管理、返戻の再請求と、手間が二重にかかります。児発管が管理者と請求を兼ねている事業所では、月初の10日までに複数サービスの請求を組み立てること自体が負担になりがちです。
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あわせて読みたい
- 児童発達支援の開業ガイド【2026年】指定基準・児発管・多機能型
- 児童発達支援の請求|放デイとの違い・時間区分・加算と実績記録票の書き方【2026年版】
- 短期入所の請求【障害福祉】福祉型・医療型の単位数と日中活動の同日算定【2026年版】
参考(一次情報)
- こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧(令和6年6月10日時点)」(多機能型の定員・報酬区分:問6~問8)
- こども家庭庁 事務連絡(令和6年5月17日)障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A
- こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(最終改正 令和8年3月31日)
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(障害児関係)」(送迎加算の単位数・食事提供加算の経過措置)
- こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
- 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日)
- 厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号・多機能型事業所等の特例)
- 厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)
- 厚生労働省 事務連絡 別紙2「障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について」(青森県掲載)
- 東京都福祉保健財団「児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業の基準等について」(令和6年11月1日改訂)
- 大阪府「多機能型事業所について」(指定申請の手引き抜粋)
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