この記事は、障害福祉の短期入所(ショートステイ)で請求を担当する方に向けて書いています。福祉型・福祉型強化・医療型、併設型・空床利用型・単独型と類型が多いサービスです。「どの区分で何単位を請求するのか」「生活介護や放デイを使った日はどう扱うのか」で迷いやすい分野です。
結論から言うと、短期入所の請求は「1日単位」で、入所日と退所日はどちらも1日として数えます。基本報酬は福祉型(Ⅰ)区分6で923単位、福祉型強化(Ⅰ)区分6で1,164単位、医療型(Ⅰ)で3,117単位です。数値は2026年9月時点で、令和8年(2026年)6月施行版の報酬算定構造で確認しています。日中活動系サービスを利用した日は、単位数の低い(Ⅱ)(Ⅳ)に切り替わります。緊急短期入所受入加算は(Ⅰ)270単位、(Ⅱ)500単位です。
この記事では、類型と報酬区分の構造、算定日のルール、日中活動との同日算定、主な加算、実績記録票(様式6)の書き方、返戻になりやすい例の順に整理します。国保連請求の月次サイクルや締切そのものは、障害福祉サービスの国保連請求 完全ガイドにまとめているので、あわせて確認してください。
記事でわかること
短期入所(障害福祉)の請求とは|類型と施設形態で報酬が変わる
短期入所は、障害者総合支援法の介護給付の一つです。自宅で介護する家族の疾病や休息などの理由で、障害者・障害児が施設に短期間入所し、入浴・排せつ・食事などの支援を受けます。障害児も児童福祉法ではなく総合支援法のサービスとして、市町村が保護者に支給決定します。
請求で最初に押さえるべき点は、「類型」と「施設形態」の2軸で報酬が決まることです。類型は看護職員の配置や医療的ケアの有無で分かれ、施設形態は本体施設との関係で分かれます。
| 類型 | 主な対象・特徴 | 基本報酬の呼び方 |
|---|---|---|
| 福祉型 | 障害者支援施設・児童福祉施設等に併設、または単独で運営する一般的な短期入所 | 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)~(Ⅳ) |
| 福祉型強化 | 医療的ケアが必要な障害児者(スコア表の医療行為を必要とし区分1以上)を、常勤看護職員1以上の配置で受け入れる類型 | 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)~(Ⅳ) |
| 福祉型強化特定 | 福祉型強化のうち、宿泊を伴わない日中のみの支援(入浴支援等)。令和6年度(2024年度)改定で創設 | 福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅰ)(Ⅱ) |
| 医療型 | 病院・診療所・介護老人保健施設等で、重症心身障害児者や遷延性意識障害者等を受け入れる類型 | 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ) |
| 医療型特定 | 医療型のうち、宿泊を伴わない利用等。(Ⅰ)~(Ⅲ)と(Ⅳ)~(Ⅵ)で対象となる利用形態が異なる | 医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)~(Ⅵ) |
施設形態は次の3つです。併設型と空床利用型は同じ基本報酬で、単独型は基本報酬に「単独型加算(1日320単位)」を上乗せして評価されます。
- 併設型:障害者支援施設等に併設し、短期入所専用の居室を持つ形態。
- 空床利用型:施設入所支援などの本体施設の空きベッドを短期入所に使う形態。
- 単独型:本体施設を持たず、短期入所単独で運営する形態。単独型で利用定員が大きい場合は大規模減算(所定単位数の90/100)の対象になります。
なお、グループホーム(共同生活援助)の体験利用や短期利用は、共同生活援助の報酬体系で請求します。短期入所とは別サービスなので混同しないでください。GH側の請求はグループホーム(共同生活援助)の請求実務で解説しています。
報酬区分と単位数の構造|(Ⅰ)~(Ⅳ)の使い分けが請求の核心
短期入所の基本報酬は、障害者は障害支援区分、障害児は障害児支援区分で単位数が決まります。さらに「日中も短期入所事業所が支援した日」か「日中活動系サービスを利用した日」かで、(Ⅰ)(Ⅲ)と(Ⅱ)(Ⅳ)に分かれます。以下の単位数は、厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年6月施行分)とサービスコード表で確認した数値です。
福祉型短期入所サービス費(1日につき)
| 区分 | 対象 | 区分6/児3 | 区分5/児2 | 区分4 | 区分3/児1 | 区分2以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ⅰ) | 障害者・日中も支援した日 | 923 | 784 | 648 | 583 | 509 |
| (Ⅱ) | 障害者・日中活動系を利用した日等 | 602 | 527 | 318 | 240 | 173 |
| (Ⅲ) | 障害児・日中も支援した日 | 784 | 615 | - | 509 | - |
| (Ⅳ) | 障害児・日中活動系を利用した日等 | 527 | 279 | - | 173 | - |
障害児は障害児支援区分3・2・1の3段階です。表の「児3」「児2」「児1」の列で読んでください。共生型短期入所と基準該当短期入所は(Ⅰ)784単位、(Ⅱ)240単位の一律設定です。
福祉型強化・福祉型強化特定短期入所サービス費(1日につき)
| 区分 | 対象 | 単位数の幅(最重度~最軽度) |
|---|---|---|
| 福祉型強化(Ⅰ) | 障害者・日中も支援した日 | 1,164(区分6)~751(区分2以下) |
| 福祉型強化(Ⅱ) | 障害者・日中活動系を利用した日等 | 844(区分6)~413(区分2以下) |
| 福祉型強化(Ⅲ) | 障害児・日中も支援した日 | 1,026(児3)~752(児1) |
| 福祉型強化(Ⅳ) | 障害児・日中活動系を利用した日等 | 770(児3)~412(児1) |
| 福祉型強化特定(Ⅰ) | 障害者・日中のみ(宿泊なし) | 1,107(区分6)~715(区分2以下) |
| 福祉型強化特定(Ⅱ) | 障害児・日中のみ(宿泊なし) | 977(児3)~714(児1) |
福祉型強化は、常勤の看護職員を1人以上配置し、医療的ケアが必要な利用者を受け入れる体制への評価です。同じ区分6でも福祉型(Ⅰ)923単位に対し1,164単位と、241単位の差があります。体制届(体制等状況一覧表)で福祉型強化を届け出ていない月は、通常の福祉型で請求します。
医療型・医療型特定短期入所サービス費(1日につき)
| 区分 | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|
| 医療型(Ⅰ) | 3,117 | 宿泊を伴う医療型。施設種別・対象者で(Ⅰ)~(Ⅲ)に分かれる |
| 医療型(Ⅱ) | 2,864 | 同上 |
| 医療型(Ⅲ) | 1,826 | 同上 |
| 医療型特定(Ⅰ)~(Ⅲ) | 2,938/2,735/1,723 | 医療型特定。対象となる利用形態は告示の注で確認 |
| 医療型特定(Ⅳ)~(Ⅵ) | 2,150/2,020/1,328 | 医療型特定。(Ⅰ)~(Ⅲ)とは対象となる利用形態が異なる。告示の注で確認 |
医療型は障害支援区分ではなく、施設種別と対象者の状態像(重症心身障害・遷延性意識障害・医療的ケアスコア等)で区分が決まります。自事業所がどの区分に該当するかは、指定時の体制届と報酬算定構造の注で必ず確認してください。
(Ⅰ)(Ⅲ)と(Ⅱ)(Ⅳ)の使い分け
使い分けの基準は「その日の日中を、短期入所事業所が支援したかどうか」です。生活介護や就労継続支援、放課後等デイサービスなどの日中活動系サービスを利用した日は、単位数の低い(Ⅱ)(Ⅳ)を算定します。日中の支援を別事業所が行っているためです。日中活動を利用せず、短期入所事業所が日中も支援した日は(Ⅰ)(Ⅲ)です。
迷いやすいのが、日中活動を利用していないが、夕方に入所し翌朝に退所した日の扱いです。厚生労働省の実績記録票の記載例には、日中に短期入所サービスを提供していないと整理した日の扱いがあります。その日も「他サービス併給」と記載する、という注記です。どの日をそう整理するかは、指定権者の集団指導資料や留意事項通知で確認し、自事業所の運用を確定させてください。
算定日のルール|入所日・退所日・日中のみ利用・支給量
短期入所の報酬は1日単位です。時間単位ではないため、朝だけ、夜だけ、終日のどの利用でも1日として算定します。この「1日」の数え方を間違えると、支給量超過で返戻になります。
入所日と退所日はどちらも算定する
留意事項通知では、入所日と退所日の両方を算定日数に含めます。金曜夕方に入所し日曜午前に退所した場合、算定日数は金・土・日の3日です。宿泊数(2泊)ではありません。
例外は、退所した当日に同一敷地内や隣接する他の事業所へ入所する場合です。この場合は入所の日を含み、退所の日は含めません。空床利用型で本体施設の施設入所支援へそのまま移行する場合などが該当します。
宿泊を伴わない日中のみの利用
福祉型強化特定は、宿泊を伴わない日中のみの支援を前提とした類型です。医療型特定も宿泊を伴わない利用等を想定しています(区分ごとの対象は告示の注で確認)。日中のみでも1日として算定し、受給者証の支給量(日数)を1日分消費します。
通常の福祉型・医療型で日中のみ利用した場合も、算定は1日です。保護者から「数時間だけなのに1日分減るのか」と質問されることが多いので、契約時に説明し、記録に残しておくと後のトラブルを防げます。
支給量(月◯日)と連続利用の考え方
短期入所の支給量は、受給者証に「月◯日」の日数で記載されます。日数は市町村の支給決定基準で決まり、全国一律の上限はありません。同じ月に複数の短期入所事業所を利用する場合は、合算して支給量の範囲に収める必要があります。
連続利用日数の扱いは、支給決定を行う市町村の支給決定基準で確認してください。長期の連続利用に理由書や必要性の確認を求める自治体もあります。長期化しそうな利用者は、相談支援専門員と早めに共有し、支給決定市町村に運用を確認してください。
日中活動系サービスとの同日算定|可否と条件の早見表
短期入所は、日中活動系サービスと同じ日に算定できます。宿泊を伴う短期入所は夜間・早朝の支援であり、日中活動と時間帯が重ならないためです。ただし、居住系サービスや訪問系サービスとは併給できない組み合わせがあります。
| 同日に利用したサービス | 短期入所の算定 | 請求上の扱い |
|---|---|---|
| 生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型B型 | 可 | 短期入所は(Ⅱ)で算定。日中活動側は通常どおり算定 |
| 児童発達支援・放課後等デイサービス | 可 | 短期入所は(Ⅳ)で算定。放デイ側は通常どおり算定 |
| 施設入所支援 | 不可 | 入所中の者は短期入所の対象外。退所日と入所日の重なりは市町村に確認 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 原則不可 | GH入居者は短期入所を併給できない。GHの体験利用・短期利用はGH側で請求 |
| 居宅介護・重度訪問介護などの訪問系 | 滞在中は不可 | 短期入所の利用中は居宅にいないため算定不可。入所前・退所後の同日利用は市町村の判断 |
生活介護と併用する日は、生活介護側の提供時間の記録と、短期入所側の(Ⅱ)算定が対応していることを確認します。生活介護の提供時間区分や実績記録は生活介護の請求|障害支援区分・サービス提供時間区分と加算・実績記録に整理しています。
放デイ利用児が短期入所を使う日は、放デイの送迎先が短期入所事業所になることがあります。放デイの送迎加算と短期入所の送迎加算を同じ区間で二重に算定しないよう、送迎の実施者と区間を両事業所で突き合わせてください。
短期入所の主な加算|緊急受入・単独型・医療的ケア対応
短期入所の加算は、緊急時の受入体制と医療的ケア対応への評価が中心です。令和6年度(2024年度)改定で緊急短期入所受入加算が引き上げられ、医療的ケア対応支援加算などが新設されました。主な加算を一覧にします(1日につき。2026年9月時点)。
| 加算 | 単位数 | 算定の要点 |
|---|---|---|
| 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) | 270 | 福祉型。介護者の疾病等で緊急に受け入れた利用者が対象。「緊急利用者」の定義は留意事項通知で確認 |
| 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) | 500 | 医療型。要件は(Ⅰ)と同様 |
| 単独型加算 | 320 | 単独型事業所。日中活動を利用した日に18時間を超えて支援した場合の上乗せ区分あり(実績記録票の「単独型加算(18時間以上)」欄に記載) |
| 定員超過特例加算 | 50 | 緊急時に定員を超えて受け入れた場合。日数上限あり |
| 日中活動支援加算 | 200 | 医療型。日中活動に係る支援計画を作成し、日中活動を実施した場合(職員配置等の要件は留意事項通知で確認) |
| 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)50/(Ⅱ)30 | 区分6(Ⅰ)、区分4以上(Ⅱ)で行動関連項目10点以上等。研修修了者の支援で上乗せあり(算定構造で確認) |
| 重度障害児・障害者対応支援加算 | 30 | 福祉型で区分5・6(児は区分3)の利用者の割合が50%以上。令和6年度新設 |
| 医療的ケア対応支援加算 | 120 | 福祉型で看護職員を配置し医療的ケア児者を受け入れた場合。令和6年度新設 |
| 医療連携体制加算 | 区分により異なる | 医療機関等の看護職員による医療的ケア・看護の提供。看護時間と人数で区分 |
| 常勤看護職員等配置加算 | 4~10 | 利用定員の規模に応じて単位数が異なる |
| 食事提供体制加算 | 48 | 低所得の利用者に食事を提供した場合。経過措置は令和9年(2027年)3月31日まで |
| 送迎加算 | 186(片道) | 居宅と事業所間の送迎。往・復を実績記録票に記載 |
| 短期利用加算 | 30 | 利用開始日から30日以内。1年につき30日が限度 |
| 医療型短期入所受入前支援加算 | 1,000/500 | 医療型で受入前に訪問等で医療的ケアの手技を確認した場合。令和6年度新設 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 150(月1回) | 上限額管理事業所となった場合 |
緊急短期入所受入加算は、算定日数に上限があります。利用開始日から7日(家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度とする取扱いが一般に示されています。上限日数と「緊急利用者」の定義は、最新の留意事項通知と指定権者の資料で確認してください。利用の理由・期間・受入後の対応は、電話受付時のメモから記録に残してください。
加算の細かい要件と届出の要否は、障害福祉サービスの加算一覧【2026年版】で横断的に確認できます。処遇改善加算は令和8年(2026年)6月施行の改定で見直されているので、体制届の区分と請求ソフトの設定が一致しているかも合わせて点検してください。
請求実務|実績記録票(様式6)の書き方と明細書の注意点
短期入所の請求は、毎月の実績記録票を起点に明細書を作り、翌月1日~10日に国保連へ伝送する流れです。短期入所の実績記録票は「短期入所サービス提供実績記録票(様式6)」を使います。
様式6の主な記入欄
- 受給者証番号・支給決定障害者等氏名(障害児は保護者名)・事業所番号。
- 日付・曜日・サービス提供の状況:入所日から退所日まで、算定する日ごとに1行記入します。日中のみの利用は「日中のみ」、日中活動系と併給した日は「他サービス併給」と記載します。
- 加算欄:医療連携体制加算、送迎加算(往・復)、食事提供加算、緊急短期入所受入加算、集中的支援加算、重度障害者支援加算(研修修了者)など。
- 定員超過特例加算、単独型加算(18時間以上)、日中活動支援加算の欄。
- 合計日数・合計回数:月の算定日数が支給量の範囲内かをここで確認します。
単独型加算(18時間以上)は、様式6の専用欄に記載します。日中活動支援加算を算定する日は、日中活動の実施を備考欄に記載します。算定要件は留意事項通知、書き方は厚生労働省の「実績記録票(記載例)」で確認できます。様式1・3-1・19の共通の書き方はサービス提供実績記録票の書き方で解説しています。
明細書作成時に突き合わせる3点
- 受給者証:支給量(月◯日)、支給決定期間、障害支援区分(障害児支援区分)。区分が変われば単位数も変わります。
- 日中活動の利用実績:(Ⅰ)(Ⅲ)と(Ⅱ)(Ⅳ)の日別の振り分け。相談支援専門員や日中活動事業所から利用日を確認します。
- 体制届:福祉型強化、単独型、常勤看護職員等配置、医療的ケア対応支援などの届出区分と、請求ソフトの設定。
食費・光熱水費は報酬とは別に実費で利用者から受領します。明細書に混ぜないよう、領収書と受領記録を分けて管理してください。
返戻・過誤・運営指導で指摘されやすい例
短期入所で多い返戻と指摘は、「日数の数え方」「(Ⅰ)と(Ⅱ)の取り違え」「支給量超過」の3つに集約されます。いずれも実績記録票の段階で防げます。
- 宿泊数で請求している:2泊3日を2日で請求すると過少、退所日を翌月に繰り越すと月またぎで不一致になります。入所日・退所日とも算定します。
- 日中活動利用日を(Ⅰ)で請求している:生活介護や放デイと同日なのに(Ⅰ)(Ⅲ)で請求すると、審査で(Ⅱ)(Ⅳ)との差額が過誤の対象になります。
- 支給量超過:複数事業所の利用日を合算していない、月末入所で翌月分の支給量を見ていない、などが原因です。国保連の審査で返戻になります。
- 緊急短期入所受入加算の要件不備:緊急の理由と連絡日の記録がない、算定日数の上限を超えて算定している。
- 送迎加算の二重算定:放デイや生活介護の送迎と同じ区間を短期入所側でも算定している。
- 体制届と請求の不一致:福祉型強化や単独型の届出前の月に上位区分で請求している。
- 減算の未反映:虐待防止措置・身体拘束廃止・業務継続計画(BCP)の未実施減算(所定単位数の1%)、情報公表未報告減算(5%)を自ら適用していない。
返戻の再請求は翌月の請求期間に行い、審査を通ってしまった誤りは過誤申立で戻します。月の請求件数が多く突き合わせが追いつかない場合は、障害福祉専門の請求代行に月次の確認工程を任せる方法もあります。WITH福祉は短期入所を含む障害福祉サービスの請求代行を、FAXで完結する形で提供しています。
よくある質問(FAQ)
夕方に入所して翌朝に退所した1泊は、何日分請求できますか?
2日分です。入所日と退所日の両方を算定するため、1泊でも算定日数は2日になります。各日を(Ⅰ)(Ⅲ)と(Ⅱ)(Ⅳ)のどちらで算定するかは、その日の日中の支援実態で決まります。判断に迷う日は指定権者の運用を確認してください。
放課後等デイサービスを使った日に短期入所を請求できますか?
できます。放デイを利用した日の短期入所は、福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)(障害児・日中活動系を利用した日)で算定します。放デイ側の報酬は通常どおりです。送迎の区間が重ならないように両事業所で確認してください。
緊急短期入所受入加算は何日まで算定できますか?
利用開始日から7日(家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度とする取扱いが一般に示されています。最新の留意事項通知と指定権者の資料で確認してください。緊急の理由、連絡を受けた日、期間、受入後の対応は記録に残します。単位数は福祉型(Ⅰ)270単位、医療型(Ⅱ)500単位です。
グループホームの入居者が短期入所を使えますか?
原則として併給できません。GHの体験利用や短期利用は共同生活援助の報酬で請求するもので、短期入所とは別のサービスです。GH入居者の家族事情での一時的な受入は、市町村に相談してください。
支給量を超えて利用した日はどうなりますか?
支給量を超えた日は国保連の審査で返戻になり、給付費は支払われません。超過分は全額自己負担で請求するか、事前に市町村へ支給量の変更申請を行います。月末の連泊や複数事業所の併用がある月は、月初に合計日数を確認してください。
まとめ|短期入所の請求で明日から確認すること
- 算定は1日単位。入所日・退所日の両方を数え、宿泊数で請求しない。
- 日中活動系サービスを利用した日は(Ⅱ)(Ⅳ)に切り替える。日中活動の利用日を月次で突き合わせる。
- 支給量(月◯日)は複数事業所の合算で管理し、超過前に市町村へ変更申請する。
- 緊急短期入所受入加算は理由・連絡日・期間を記録し、算定日数の上限を留意事項通知で確認して守る。
- 福祉型強化・単独型・医療的ケア対応支援などの体制届と請求ソフトの設定を毎月照合する。
短期入所は利用者ごとに入退所日がばらばらで、日中活動の利用状況も毎日変わります。(Ⅰ)と(Ⅱ)の振り分けや支給量の合算を手作業で続けると、月末に確認が追いつかず返戻が増えがちです。
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参考(一次情報)
- 厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年6月施行分)
- 厚生労働省「報酬算定構造・サービスコード表等(令和8年6月施行分)」
- 厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(短期入所・施設入所支援)」
- 厚生労働省「サービス提供実績記録票(記載例)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」
- 厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2」(短期入所の重度障害者支援加算)
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」(告示・留意事項通知・Q&A一覧)
- 栃木県「短期利用加算の算定要件について(指定短期入所事業所向け事務連絡)」
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