この記事は、就労移行支援事業所の管理者・サビ管(サービス管理責任者)・請求担当者向けです。「基本報酬はどう決まるのか」「利用期間2年を超えたら請求できるのか」という疑問に答えます。在宅利用や施設外支援の記録の残し方も、請求の目線で整理します。
結論から言うと、就労移行支援の基本報酬は「就職後6か月以上定着率」で7区分に分かれます。定着率は「前年度と前々年度の就労定着者数の合計÷両年度の利用定員の合計」です。最上位と最下位の区分では、1日の単位数に2倍以上の差がつきます。新規指定の事業所は、指定から翌年度末まで(年度途中の指定は翌々年度末まで)「3割以上4割未満」とみなされます。
本記事は、基本報酬の仕組み、利用期間2年と延長、通所・在宅の要件、主な加算の順に進みます。後半で就職月の請求、実績記録票、返戻例、改定の影響を扱います。国保連請求の全体の流れは障害福祉サービスの国保連請求 完全ガイドにまとめています。
記事でわかること
就労移行支援の請求とは|基本報酬は「定着率」で決まる成果連動型
就労移行支援は、一般就労を目指す障害のある方に訓練・求職支援・職場定着支援を行うサービスです。請求上の最大の特徴は、基本報酬が「利用者が就職して6か月続いたか」という実績で決まる点です。日々の通所実績だけでなく、過去2年度の就職実績が今年度の単価を左右します。
制度の基本数値は次のとおりです(2026年9月時点)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準利用期間 | 2年(必要性が認められる場合、最大1年の更新が可能) |
| 利用定員の下限 | 10人以上(令和6年度(2024年度)改定で20人から引下げ) |
| 基本報酬の区分 | 就職後6か月以上定着率の7区分×利用定員の規模別 |
| 定着率の判定期間 | 前年度と前々年度の2年度分(令和3年度(2021年度)改定から) |
| 新規指定の扱い | 指定日から翌年度末(年度途中の指定は翌々年度末)まで「3割以上4割未満」とみなす |
| 就職後の定着支援 | 就職後6か月は移行支援事業所が支援。7か月目以降は就労定着支援へ |
就労継続支援A型・B型の請求は、雇用契約や工賃で仕組みが異なります。A型・B型の担当者は就労継続支援A型・B型の請求を参照してください。
基本報酬の構造|定員規模×就職後6か月以上定着率の区分と単位数
就職後6か月以上定着率の計算式
定着率は次の式で計算します。分母が「利用者数」ではなく「利用定員」である点に注意してください。
定着率=(前年度の就労定着者数+前々年度の就労定着者数)÷(前年度の利用定員+前々年度の利用定員)
「就労定着者」とは、就労移行支援を受けた後に就労し、就労を継続している期間が6か月に達した者です。就職した年度ではなく、「6か月に達した日」が属する年度で数えます。年度途中で定員を変更した場合は、各月の定員の合計を12で割った数を、その年度の定員とします。就労は雇用契約に基づくものを指し、A型事業所の利用者としての移行は含みません。
計算例を示します。定員20人の事業所で、前年度の就労定着者が6人、前々年度が4人だったとします。定着率は(6+4)÷(20+20)=25%です。区分は「2割以上3割未満」になります。
定着率区分ごとの単位数(就労移行支援サービス費(Ⅰ))
現行の単位数は次の表のとおりです。厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和6年4月)の値です。令和8年(2026年)6月施行分の算定構造でも、就労移行支援の基本報酬は変わっていません。
| 就職後6か月以上定着率 | 定員20人以下 | 21~40人 | 41~60人 | 61~80人 | 81人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5割以上 | 1,210単位 | 1,055単位 | 1,023単位 | 968単位 | 935単位 |
| 4割以上5割未満 | 1,020単位 | 881単位 | 857単位 | 816単位 | 779単位 |
| 3割以上4割未満 | 879単位 | 743単位 | 711単位 | 664単位 | 625単位 |
| 2割以上3割未満 | 719単位 | 649単位 | 614単位 | 562単位 | 516単位 |
| 1割以上2割未満 | 569単位 | 524単位 | 515単位 | 494単位 | 478単位 |
| 0超1割未満 | 519単位 | 466単位 | 446単位 | 418単位 | 392単位 |
| 0(定着者なし) | 479単位 | 432単位 | 413単位 | 387単位 | 364単位 |
単位数は1日あたりです。同じ定着率区分でも、定員規模が大きいほど単位数は低くなります。上の例(25%・定員20人)なら「2割以上3割未満」の719単位です。定員20人以下の「5割以上」から「1割以上2割未満」までは、区分が1つ違うだけで1日140~190単位変わります。
あん摩マッサージ指圧師等の養成施設として認定を受けた事業所は「就労移行支援サービス費(Ⅱ)」です。(Ⅱ)も定員規模と定着率の7区分で、定員20人以下では756単位(5割以上)から323単位(0)です。この類型は、前年度1年分の実績で判定します。
新規指定事業所の扱いと毎年4月の区分見直し
新規指定の事業所は、「3割以上4割未満」とみなして算定します。期間は、4月1日の指定なら翌年度末まで、年度途中の指定なら翌々年度末までです。2年目の事業所は、1年目の定着実績に応じた区分で算定することもできます。起算日や選択の手続は、指定権者の届出書の記載要領で確認してください。
区分は毎年4月に、前年度・前々年度の実績で見直します。区分の届出(就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書)を指定権者に提出し、国保連の体制情報と一致させます。届出の期限は自治体で異なるため、指定権者の集団指導資料で確認してください。
標準利用期間2年と延長|請求できる期間の数え方
就労移行支援の標準利用期間は2年です。請求できるのは、受給者証に記載された支給決定期間の範囲内に限られます。支給決定期間を1日でも過ぎた実績は、請求しても返戻になります。
2年を超えて利用する場合は、市町村が個別に必要性を判断し、最大1年の更新を行います。審査会の意見を聴くかどうかなど、手続と判断の基準は自治体ごとに異なります。支給決定を行う市町村に早めに確認してください。延長が認められた場合も、更新後の受給者証を受け取ってから請求する流れは同じです。
利用期間の数え方で見落としやすい点が2つあります。1つ目は、他事業所や転入前の市町村で利用した期間が通算される場合があることです。移籍者は、残り期間を受給者証と市町村への確認で把握してください。2つ目は、延長の可否を決めるのは市町村だという点です。事業所の判断で満了後の利用を続けても請求はできません。
2025年10月に始まった就労選択支援は、2027年4月頃に対象拡大が予定されています。標準利用期間を超えて延長する場面でアセスメントが入る見込みです。詳しくは就労選択支援とは|2025年10月開始・2027年4月頃の対象拡大予定で解説しています。
通所と在宅利用の要件|在宅でも要件を満たせば算定できる
通所の基本と施設外支援・施設外就労
基本報酬は、事業所に通所してサービスを受けた日ごとに算定します。企業実習やハローワーク同行などの「施設外支援」も、要件を満たせば通所と同じく算定できます。要件は、個別支援計画に事前に位置付けること、1か月ごとに見直すこと、日報を作成することです。施設外支援は1年間に180日が上限です。
企業などで作業を行う「施設外就労」も、個別支援計画に基づくものは算定できます。事業所本体の人員配置基準を満たしたまま行う必要があります。
在宅利用の要件
在宅でのサービス利用は、要件を満たせば基本報酬を算定できます。対象者の考え方は市町村の判断によるため、事前に確認してください。厚生労働省の留意事項通知が示す主な要件は次のとおりです。
- 運営規程に、在宅で実施する訓練内容と支援内容を明記すること
- 在宅利用者が行う作業活動・訓練のメニューが常に確保されていること
- 1日2回は連絡・助言や進捗確認を行い、日報を作成すること
- 緊急時の対応ができ、疑問が生じた際に随時訪問や連絡で支援できる体制があること
- 訪問・通所・ICT機器の活用により、週1回は評価等を行うこと
- 原則として月1日は、職員の訪問または利用者の通所により達成度の評価を行うこと
請求上の注意は、在宅の日を実績記録票で通所と区別して記録することです。連絡した時刻と内容、評価の記録が残っていないと、運営指導で「在宅支援の実態が確認できない」と指摘されます。
主な加算の請求上の注意|就労移行支援で使う加算と落とし穴
就労移行支援で算定する主な加算を一覧にします。単位数は、厚生労働省の報酬算定構造(令和6年4月、令和8年6月施行分)で確認した値です。令和8年6月施行分でも、処遇改善加算以外の加算の単位数は変わっていません。
| 加算 | 単位数 | 請求上の注意 |
|---|---|---|
| 移行準備支援体制加算 | 41単位/日 | 職員が同行して企業実習等の施設外支援を行った利用者が対象。前年度に施設外支援を行った利用者が利用定員の50%を超えることなどが要件 |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 15/10/6単位/日 | 常勤の社会福祉士等の割合や勤続年数で区分。年度初めに再確認 |
| 欠席時対応加算 | 94単位/回 | 月4回限度。利用予定日の前々日・前日・当日に中止の連絡があった場合が対象。急病等による急な中止が前提 |
| 食事提供体制加算 | 30単位/日 | 低所得者等が対象。受給者証の記載を確認 |
| 送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 21/10単位/片道 | 往復は2回計上。同一敷地内の送迎は所定単位数の70%。実績記録票の往・復欄と一致させる |
| 初期加算 | 30単位/日 | 利用開始日から30日以内 |
| 通勤訓練加算 | 800単位/日 | 外部の専門職員を招いて通勤のための訓練を行った場合。個別支援計画への位置付けが前提 |
| 在宅時生活支援サービス加算 | 300単位/日 | 通所が困難で、在宅での支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者が対象 |
| 就労支援関係研修修了加算 | 6単位/日 | 1年以上の実務経験があり、高齢・障害・求職者雇用支援機構等の研修を修了した者の配置が要件。詳細は留意事項通知で確認 |
| 地域連携会議実施加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 583/408単位/回 | (Ⅰ)(Ⅱ)合わせて月1回・年4回が限度。令和6年度改定で支援計画会議実施加算から再編 |
| 訪問支援特別加算 | 1時間未満187/1時間以上280単位/回 | 月2回が限度。訪問した日と時間を記録する |
| 利用者負担上限額管理加算 | 150単位/回 | 月1回が限度。上限額管理事業所として管理を行った月に算定 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 41単位/日 | 令和6年度改定で新設。要件は留意事項通知で確認 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 51/41単位/日 | 要件は留意事項通知で確認 |
| 社会生活支援特別加算 | 480単位/日 | 要件は留意事項通知で確認 |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅵ) | 32~800単位/日 | 看護の提供時間や医療的ケアの有無で区分。(Ⅰ)32、(Ⅱ)63、(Ⅲ)125、(Ⅳ)利用者1人800・2人500・3~8人400、(Ⅴ)500、(Ⅵ)100単位 |
混同しやすい加算が2つあります。1つは「就労移行支援体制加算」です。これは生活介護・自立訓練・A型・B型が算定する加算で、就労移行支援事業所は対象外です。名前に「就労移行支援」が入るため誤解されがちですが、就労移行支援の事業所で届け出ることはできません。要件と令和8年度(2026年度)改定の上限見直しは就労移行支援体制加算とは|算定要件・単位数と取得の実務で解説しています。
もう1つは「就労移行連携加算」です。A型・B型の利用者が就労移行支援に移る際、送り出したA型・B型側が算定します。受け入れる就労移行支援側の加算ではありません。
移行準備支援体制加算は、かつて(Ⅰ)施設外支援と(Ⅱ)施設外就労の2区分でした。令和3年度(2021年度)改定で(Ⅱ)は廃止され、施設外就労の仕組みだけが残っています。古い請求ソフトの設定や社内マニュアルに(Ⅱ)が残っていないか確認してください。
就職した月・退所月の請求|定着支援と就労定着支援への引き継ぎ
利用者が就職した場合、就労移行支援の請求は退所日までの通所分です。就職日以降に事業所へ来て相談を受けても、就労移行支援の基本報酬は算定できません。就職に伴う支給決定の終了日を市町村に確認し、その日までの実績で締めます。
就職後6か月間の職場定着支援は、就労移行支援事業所の役割です。この期間の支援には報酬がつきませんが、記録は必ず残してください。6か月に達した時点で「就労定着者」となり、翌年度以降の定着率に反映されます。定着の確認は、企業への連絡記録や本人との面談記録で裏付けます。
就職後7か月目からは、別サービスの就労定着支援に引き継ぎます。就労定着支援は最大3年です。就労移行支援事業所には、就職後6か月が経過するまでの連絡調整の義務があります。相手は就労定着支援事業者や相談支援事業者です。自法人で就労定着支援を運営している場合は、7か月目からの支給決定を事前に準備します。本人と相談支援専門員に早めに依頼しておくと、切れ目なく請求できます。
退所月の請求で多いミスは、利用者負担上限額管理との整合です。月途中の退所で上限額管理事業所が変わる場合は、他事業所と結果票のやり取りを済ませてから請求します。
実績記録票の記載欄と記載例|就労移行支援サービス提供実績記録票
国保連への請求は、就労移行支援サービス提供実績記録票を根拠に行います。主な記載欄と、書き方の要点は次のとおりです。
| 記載欄 | 書き方の要点 |
|---|---|
| 日付・曜日 | サービス提供日のみ記載。欠席時対応加算の日も記載する |
| サービス提供の状況 | 通所/在宅/施設外支援/施設外就労/欠席時対応を区別して記載 |
| 開始時間・終了時間 | 実際の提供時間。在宅の日は連絡・評価の記録とセットで保管 |
| 送迎加算(往・復) | 実施した片道ごとに1を記入。同一敷地内の送迎は単位数が減るため区別して管理する |
| 食事提供加算 | 提供した日に1。受給者証で対象者かを事前確認 |
| 訪問支援特別加算 | 訪問した日と時間数を記載(1時間未満187単位、1時間以上280単位)。月2回が限度 |
| 施設外支援 | 実施日に印。年間180日の累計を別途管理 |
| 利用者確認欄 | 月末に本人の署名または押印。在宅利用者は次回通所時等に確認 |
| 備考 | 欠席連絡の日時、在宅利用の連絡回数など、加算の根拠を短く記載 |
記載例です。ある利用者の4日間を例にします。9月1日は通所(往復送迎)、2日は企業実習の施設外支援、3日は在宅利用、4日は当日朝に体調不良の欠席連絡でした。1日は「通所」とし、送迎の往・復に1を記入します。2日は「施設外支援」とし、開始・終了時間を記入します。3日は「在宅」とし、備考に連絡2回と評価の実施を書きます。4日は「欠席時対応」とし、備考に連絡時刻と対応内容を書きます。
様式の欄名や配置は国保連の最新様式で変わることがあります。請求ソフトの実績入力画面と紙の様式の欄が一致しているかを、年度初めに確認してください。紙の実績記録票をFAXで送るだけで請求データにする仕組み(障害福祉専門の請求代行WITH福祉など)で転記ミスを減らす事業所も増えています。
返戻・過誤になりやすい例と運営指導での指摘
就労移行支援で実際に返戻や過誤、運営指導の指摘につながりやすい例を挙げます。
- 支給決定期間の満了後に請求した:標準利用期間2年の満了日と受給者証の終期がずれているケース。更新前の実績は返戻になる
- 基本報酬の区分が体制情報と違う:4月の区分見直しの届出が遅れ、国保連の登録と請求の区分が不一致。返戻の典型例
- 定着率の分母を利用者数で計算した:正しくは利用定員。区分が1段階変わると、全利用者・全日数分の過誤になる
- 就職日以降の来所を通所として請求した:就職後の定着支援は基本報酬の対象外。過誤調整の対象になる
- 施設外支援が年間180日を超えた:累計管理がないと超過分は返還対象
- 在宅利用の連絡・評価記録がない:実績記録票に「在宅」とあっても、連絡・評価の記録がなければ算定不可と判断される
- 欠席時対応加算を月5回以上、または急な中止に当たらない欠席に算定した:月4回限度。連絡の日時と内容を備考に残す
- 就労移行支援体制加算を届け出た:就労移行支援事業所は対象外。届出自体が受理されない
- 移行準備支援体制加算(Ⅱ)のコードで請求した:令和3年度に廃止済み。ソフトの古い設定に注意
運営指導では、個別支援計画と施設外支援・在宅利用の整合が確認されます。定着者の根拠資料(雇用契約の写しや企業への確認記録)と、就職後6か月の支援記録も見られます。定着率の根拠が示せないと、基本報酬の区分そのものが否認されることがあります。
令和6年度改定と令和8年6月臨時改定の影響
令和6年度(2024年度)改定では、利用定員の下限が20人から10人に下がり、小規模での開設が可能になりました。定員20人以下の基本報酬は、「5割以上」が1,128単位から1,210単位に、「0」が468単位から479単位に上がりました。加算では、支援計画会議実施加算が地域連携会議実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)に再編されました。高次脳機能障害者支援体制加算も新設されています。
令和8年度(2026年度)改定は2段階です。4月1日施行分では就労移行支援体制加算の見直し(年間就職者数の上限を定員数とする等)が行われました。これはA型・B型など算定側の話で、就労移行支援事業所の請求には直接影響しません。6月1日施行分では処遇改善加算が拡充され、就労移行支援の加算率も変わっています。基本報酬の単位数は変わっていません。新規指定事業所の基本報酬を抑える特例は就労継続支援B型などが対象で、就労移行支援は含まれていません。
令和8年6月以降の就労移行支援の処遇改善加算率は、次のとおりです(障害者支援施設が行う場合を除く)。
| 区分 | 令和6年6月~令和8年5月 | 令和8年6月以降 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 10.3% | (Ⅰ)イ11.5%/(Ⅰ)ロ11.9% |
| (Ⅱ) | 10.1% | (Ⅱ)イ11.3%/(Ⅱ)ロ11.7% |
| (Ⅲ) | 8.6% | 9.8% |
| (Ⅳ) | 6.9% | 8.1% |
新しい加算率は、6月サービス提供分から国保連の体制情報と請求データの両方を更新する必要があります。どの区分で届け出ているかは、指定権者の通知と国保連の登録内容で確認してください。
よくある質問(FAQ)
定着率の分母は「利用者数」ですか「定員」ですか
利用定員です。前年度と前々年度の定員を足した数で、両年度の就労定着者の合計を割ります。年度途中で定員を変えた場合は、各月の定員の合計を12で割った数をその年度の定員とします。
新規指定の事業所はどの区分になりますか
指定日から翌年度末まで(年度途中の指定は翌々年度末まで)は、「3割以上4割未満」の区分とみなされます。2年目は、1年目の実績に基づく区分で算定することも可能です。運用の細部は指定権者に確認してください。
利用期間2年を超えても請求できますか
市町村が必要性を認めて支給決定を更新した場合に限り、最大1年の延長分を請求できます。更新後の受給者証の期間が根拠です。更新手続が遅れて期間が空くと、その間の実績は請求できません。
在宅利用の日は通所と同じ単位数ですか
要件を満たしていれば同じ基本報酬を算定できます。1日2回の連絡・助言と日報、週1回の評価、原則月1日の訪問または通所による評価が必要です。記録が残っていないと運営指導で算定不可と判断されます。
利用者が就職した後、事業所に来て相談を受けた日は請求できますか
できません。就職日以降は就労移行支援の支給決定が終了し、就職後6か月の定着支援は報酬なしで事業所が行います。7か月目からは就労定着支援(別サービス)として支給決定を受けて請求します。
まとめ|就労移行支援の請求で明日やること
- 前年度・前々年度の就労定着者数と利用定員から定着率区分を再計算し、届出内容と照合する
- 全利用者の受給者証で支給決定期間の終期を一覧にし、2年満了が近い方の延長手続を早めに始める
- 在宅利用・施設外支援・欠席時対応の記録様式を整え、実績記録票の備考欄に根拠を残す運用にする
- 施設外支援の年間180日と欠席時対応加算の月4回を、利用者ごとに累計管理する
- 就職者ごとに「就職日・6か月到達日・引き継ぎ状況」を一覧にし、定着率の根拠資料を揃える
就労移行支援の請求は、定着率区分・支給決定期間・在宅や施設外の記録という3つの軸が絡みます。担当者1人で抱えると確認漏れが起きやすい業務です。返戻や過誤を繰り返している事業所は、請求業務を外部に任せる選択肢も検討してください。
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あわせて読みたい
参考(一次情報)
- 厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
- 厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
- 厚生労働省:障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年4月)(就労移行支援はPDF27~28ページ、就労移行支援(養成)はPDF29ページ)
- 厚生労働省:障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和8年度見直し反映)(就労移行支援はPDF22ページ、就労移行支援(養成)はPDF23ページ)
- 厚生労働省:報酬算定基準の制定に伴う実施上の留意事項について(留意事項通知)
- 厚生労働省:就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について
- 厚生労働省:就労定着支援の実施について
- 厚生労働省:就労移行支援に係る報酬・基準について(論点等)(令和6年度改定前の基本報酬)
- 厚生労働省:令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について
- 厚生労働省:令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
- 青森県:就労移行支援事業、就労継続支援事業における留意事項について(在宅利用・施設外支援)
- 松本市:集団指導資料 報酬請求上の留意事項(日中活動サービス・加算の単位数と要件)
- 札幌市:就労系サービスに関する手引き(Q&A集)
- 宇都宮市:就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
- 和歌山市:令和3年度報酬改定内容の再確認(移行準備支援体制加算(Ⅱ)の廃止)
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- 歩行訓練士
- その他



