就労継続支援A型・B型の請求|加算・実績記録票の付け方と令和6年度改定

※本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。就労継続支援A型・B型の基本報酬・加算・スコア方式・様式は、令和6年度報酬改定後のものでも、その後の改定や自治体・国保連の運用で変わります。具体の単位数・スコアの配点・算定要件は、厚生労働省の最新の告示・通知、お住まいの地域の国民健康保険団体連合会(国保連)・市町村の情報を必ずご確認ください。

就労継続支援A型・B型の請求は、「日々のサービス提供をサービス提供実績記録票に記録 → 請求明細書・請求書を作成 → 翌月10日までに国保連へ伝送 → 審査 → 翌々月に入金」という流れで進みます。基本の流れは他の障害福祉サービスと同じですが、就労継続支援にはA型のスコア方式、B型の平均工賃月額に応じた報酬、目標工賃達成指導員配置加算といった就労系ならではの決まりがあり、ここを取り違えると返戻や算定漏れにつながります。

この記事では、これから就労継続支援A型・B型の請求を担当する管理者・事務担当の方に向けて、A型とB型の違い、令和6年度改定での基本報酬の決まり方、実績記録票の付け方、主要な加算、つまずきやすい点までを一気通貫で整理します。請求の全体像は障害福祉サービスの国保連請求 完全ガイドもあわせてご覧ください。

就労継続支援とは(A型・B型の位置づけ)

就労継続支援は、一般企業での就労が難しい障害のある方に、働く場と生産活動の機会を提供する障害福祉サービスです。結論から言うと、「雇用契約を結ぶA型」と「雇用契約を結ばないB型」の2類型があり、この違いが対象者・賃金/工賃・報酬の決まり方すべての起点になります。

厚生労働省の整理では、障害者総合支援法の就労系障害福祉サービスは、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援の4種類です(このほか令和6年度に就労選択支援が新たに位置づけられました)。このうち本記事の主役は就労継続支援A型・B型で、就労移行支援・就労定着支援・就労選択支援は、A型・B型と連携する関連サービスとして必要に応じて触れる程度にとどめます。

就労継続支援A型

一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である方に対して、雇用契約の締結等による就労の機会と生産活動の機会を提供します。雇用契約を結ぶため、原則として最低賃金の保障など労働関係法令が適用されます。

就労継続支援B型

一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労も困難である方に対して、就労の機会と生産活動の機会を提供します。雇用契約は結ばず、生産活動の成果に応じて「工賃」を支払います。

まずここを押さえる
A型=雇用契約あり・原則最低賃金を保障(賃金)、B型=雇用契約なし・工賃。この一点が、対象者・報酬体系・請求の考え方すべての分かれ道です。請求実務でも、A型とB型ではサービスコードも基本報酬の決まり方も別物として扱います。

就労継続支援A型とB型の違い

A型とB型は、対象者・雇用契約の有無・支払われるお金(賃金/工賃)・基本報酬の決まり方が異なります。請求では、まず自事業所がA型・B型どちらの体系で算定するのかを正しく押さえることが出発点です。全体像は次の比較表で整理します。

就労継続支援A型とB型の違いを比較(対象者・雇用契約・賃金と工賃・基本報酬の決まり方)2026年7月時点

参考として、厚生労働省が公表する平均の水準を挙げると、A型事業所の平均賃金月額は令和4年度で約83,552円、B型事業所の平均工賃月額は令和5年度で約22,649円です(いずれも令和8年3月修正値・全国平均)。A型は雇用契約に基づく賃金、B型は生産活動の成果に応じた工賃という性格の違いが、金額水準にも表れています。ただしこれは全国平均であり、事業所ごとに大きく異なります。

対象者のイメージ
A型は「支援があれば雇用契約のもとで働ける」方、B型は「まずは体調や生活リズムに配慮しながら、生産活動を通じて働く経験を積む」方が中心です。B型では、就労経験があり年齢・体力の面で一般就労が難しくなった方なども対象になります(具体の対象要件は市町村の支給決定で確認します)。

令和6年度改定で基本報酬はこう決まる

結論として、令和6年度報酬改定では、A型は「スコア方式」の評価項目が見直され、B型は平均工賃月額に応じた報酬体系がよりメリハリのあるものに改められました。就労継続支援の請求を正しく行うには、この基本報酬の決まり方を理解しておく必要があります。

A型=スコア方式(令和6年度に評価項目を見直し)

A型の基本報酬は、事業所の取り組みを評価項目ごとに点数化した合計点(スコア)に応じて単位数が決まる「スコア方式」で設定されます。評価項目には、労働時間・生産活動・多様な働き方・支援力向上・地域連携活動などが含まれます。令和6年度改定では、生産活動収支や平均労働時間に応じた評価となるよう、スコアの項目が見直されました。

ポイントは、スコアが高いほど基本報酬の単位が高くなる仕組みだという点です。したがって、スコアの算出根拠となる記録(労働時間・生産活動の状況など)を日頃から正確に残しておくことが、請求の前提になります。なお、スコアの各項目の配点や、スコアに対応する具体の単位数は改定や取扱いで変わり得るため、最新の告示・通知と国保連・自治体の案内でご確認ください。

B型=平均工賃月額に応じた報酬(メリハリ強化・選択制)

B型の基本報酬は、原則として前年度の平均工賃月額に応じた報酬体系で決まります。工賃が高い事業所ほど基本報酬の単位が高くなる考え方で、令和6年度改定では区分の設定がより細かく、メリハリのあるものに見直されました。あわせて、利用者の就労や生産活動への参加等で評価する報酬体系も選択できる形とされ、平均工賃月額による報酬体系か、参加等を評価する報酬体系かを事業所が選択します。

また令和6年度改定では、B型について人員配置「6:1」の報酬体系が新たに設けられ、目標工賃達成加算(10単位/日)が新設されました。どの報酬体系・人員配置で算定するかによって基本報酬・加算の扱いが変わるため、自事業所がどの体系を選択・届出しているかを請求前に必ず確認します。区分ごとの具体の単位数は、最新の告示でご確認ください。

令和6年度改定のポイント(就労継続支援)
・A型…スコア方式の評価項目を生産活動収支・平均労働時間に応じた評価となるよう見直し
・B型…平均工賃月額に応じた報酬体系をメリハリ強化。人員配置「6:1」の報酬体系を新設・目標工賃達成加算(10単位/日)を新設
・関連サービスとして、就労定着支援は就労定着率のみに応じた報酬へ、就労選択支援(就労選択支援サービス費)が新設(1,210単位/日)
※配点・区分別の具体単位数は最新の告示・国保連・自治体で要確認。

実績記録票の付け方と月次請求の流れ

就労継続支援の請求は、サービス提供実績記録票を土台にして、月単位で進みます。実績記録票は、利用者ごとに「いつ・どのサービスを・どれだけ提供したか」を日々記録する、請求金額の根拠となる書類です。ここでの記入漏れ・転記ミスは、そのまま返戻や算定漏れの原因になります。月次の流れは次の図のとおりです。

就労継続支援の実績記録票から国保連請求までの月次フロー(2026年7月時点)

実績記録票の主な記載項目

就労継続支援の実績記録票では、次のような項目を記録します。

  • サービス提供日(利用日)
  • 提供したサービスの形態(通所/施設外就労・施設外支援 など)
  • 開始・終了時刻や算定に必要な時間の記録
  • 算定する加算(送迎加算・施設外就労にかかる加算 等)の算定回数
  • 利用者負担上限額管理結果(複数事業所を利用する利用者の場合)

実績記録票の合計提供量が、請求明細書に記載する提供量と一致していないと返戻されます。記録票が請求の土台であり、日々の記録の正確さが返戻の少なさに直結します。実績記録票の書き方の詳細は障害福祉の実績記録票|書き方と請求の効率化で解説しています。

月次請求の流れと入金スケジュール

1か月の請求は、おおむね次の流れで進みます。就労継続支援でも基本のスケジュールは共通です。

  • 当月1日〜末日…サービス提供・日々の実績記録
  • 翌月1日〜10日…実績をもとに請求明細書・請求書を作成し、国保連へ伝送(提出期限)
  • 翌月中…国保連で審査。不備は返戻され、原則翌月10日までに再請求
  • 翌々月中旬ごろ…給付費が事業所へ入金
10日締めの怖さ
提出期限の翌月10日を逃すと、その月の入金が丸ごと翌月以降にずれ込みます。就労継続支援は開所日数や利用実績と基本報酬・加算が結びつくため月初の点検項目が多く、担当者1名に依存していると、休み・退職・繁忙で一気にリスクが高まります。サービス提供から入金まで約2か月かかるため、返戻や遅延はそのまま資金繰りに響きます。

就労継続支援の主要な加算

就労継続支援A型・B型では、基本報酬に加えて各種の加算を算定できます。加算は要件・単位数が細かく、改定でも変わるため、算定の根拠(体制・実績・記録)を確認しないまま付けると、過誤や返戻の原因になります。ここでは代表的な加算の名称と趣旨を整理します(具体の単位数・算定要件は最新の告示・国保連・自治体でご確認ください)。

就労・工賃向上に関する加算

  • 就労移行支援体制加算…一般就労へ移行し、一定期間の就労定着が確認できた実績を評価する加算。
  • 目標工賃達成指導員配置加算(B型)…目標工賃の達成に向けて指導員を配置する体制を評価する加算。
  • 目標工賃達成加算(B型・令和6年度新設)…令和6年度改定で新設された、工賃向上の取り組みを評価する加算(10単位/日)。

体制・支援内容に関する加算

  • 福祉専門職員配置等加算…社会福祉士等の有資格者や常勤職員の配置状況を評価する加算。
  • 施設外就労・施設外支援に関する取扱い…事業所外で就労・支援を行う場合の記録と算定の取扱い。実施計画や記録の整備が要件になります。
  • 送迎加算…利用者の送迎を行った場合の加算。実績記録票の記録と整合させる必要があります。
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算…令和6年度改定で従来の処遇改善関係の加算が一本化されました。区分ごとの加算率はサービスごとに設定されています。
加算は「体制・実績・記録」がそろって初めて算定できる
加算は「届出をした」だけでは足りず、要件となる体制の維持・実績・日々の記録がそろって初めて正しく算定できます。特に施設外就労・送迎など記録が根拠になる加算は、実績記録票との突き合わせで返戻・過誤が起きやすいポイントです。改定で新設・変更された加算は、算定開始前に要件を必ず確認しましょう。

請求でつまずきやすい点(減算・落とし穴)

就労継続支援の請求では、基本報酬や加算の算定と同じくらい、減算や算定要件のズレに注意が必要です。結論として、「体制が要件を満たしているか」「実績・記録と請求が一致しているか」を月初に点検する習慣が、返戻・過誤を減らす近道です。代表的な落とし穴を挙げます。

定員超過利用減算

利用定員を超えて利用者を受け入れた場合、基本報酬が減算されます。日々の利用実績を管理し、定員との関係を把握しておくことが必要です。

サービス管理責任者欠如減算

サービス管理責任者が必要数配置されていない場合、減算の対象になります。人員配置は加算・基本報酬の前提でもあるため、退職・欠員が生じたときは請求への影響を早めに確認します。

開所日数・利用実績と基本報酬・加算のズレ

就労継続支援は開所日数や利用実績が基本報酬・加算に結びつくため、計画上の開所日数と実際の提供実績がずれると、算定に影響します。実績記録票の記録と、請求明細書の提供量・加算回数が一致しているかを必ず突き合わせます。

その他の共通減算

令和6年度改定では、全サービス共通で、業務継続計画(BCP)が未策定の場合の減算や、障害福祉サービス等情報公表システムへの未報告に対する減算などが設けられました。就労継続支援も対象になり得るため、体制面の要件も併せて確認しておくと安心です。

自前対応の限界と選択肢(外注・効率化)

結論から言えば、就労継続支援の請求は「自前ですべて抱え込む」ことにこだわる必要はありません。スコア方式や平均工賃月額の管理まで含めると、就労系の請求は月初だけの事務ではなく年間を通じた実績管理の仕事になっており、事業所の体制によっては、外部の力を借りたほうが結果的に安全でコストも抑えられるケースがあるからです。この章では、就労系ならではの負荷を整理したうえで、自前での効率化と外注それぞれの考え方をまとめます。

就労継続支援の請求が「ほかのサービスより重い」と言われるのには、はっきりした理由があります。A型はスコア方式により、労働時間や生産活動などの項目を毎年度評価・公表し、その合計点で基本報酬の区分が決まります。B型も、平均工賃月額に応じて基本報酬が変わる体系が中心で、工賃実績の集計そのものが報酬に直結します。日々の記録と年単位の実績が報酬額を動かす構造になっているため、「月初に実績記録票を締めて国保連へ送れば終わり」にはならないのです。スコアや工賃実績の整理が月次請求の時期と重なれば、担当者の負荷は一気に跳ね上がります。

減算のリスクも見逃せません。定員超過利用減算やサービス管理責任者欠如減算は、日々の利用調整や人員配置の状況を請求担当者が把握できていないと、気づかないまま誤った算定を続けてしまい、あとから過誤調整で返金対応に追われることになります。加算についても同じで、体制・実績・記録の3つがそろって初めて算定できるため、「体制は整っているのに記録が追いつかず算定を見送る」「そもそも取れる加算に気づいていない」という取りこぼしが起こりがちです。減算と違って算定漏れは誰からも指摘されないぶん、最も見えにくい損失と言えます。

そこに属人化の問題が重なります。スコアの根拠資料、工賃集計の方法、利用者ごとの契約支給量や上限管理の状況。こうした情報が特定の担当者の頭の中と手元のExcelにしかない事業所は少なくなく、その担当者が退職や急病で抜けた瞬間に請求が止まります。引き継ぎ資料がないまま前任者が去り、翌月の請求で初めて「何が分からないのかも分からない」状態に気づく。そんな事態は決して珍しくありません。さらに令和6年度改定のように、スコアの評価項目や報酬体系そのものが見直されることもあり、改定のたびに告示や留意事項を読み込んで自事業所に当てはめる作業を、本業である支援と並行してこなすのは相当な負担です。

まず自前でできる対策は、実績記録から請求までデータを連動させ、転記の回数そのものを減らすことです。出欠や作業時間の記録を最初からデータで持てば、実績記録票への転記ミスも請求ソフトへの二重入力も減らせます。紙の実績記録票を読み取ってデータ化するAI-OCRなどの技術も効率化の手段の一例ですが、読み取り精度には限界があり、確認の工程は欠かせません。技術に過度に頼るより、「誰が・いつ・何を確認するか」を決めて記録・確認・請求の流れを整えることが先決です。あわせて、スコアの根拠資料や工賃集計の手順を文書化する、記録の締めと確認を週次に分けて月初に業務が集中しないようにする、といった工夫だけでも、属人化のリスクと月初の負荷はかなり下げられます。

スコア・工賃・加算、自前で回しきれていますか
  • スコアの評価項目や工賃集計の根拠を説明できる人が1人しかいない
  • 算定している加算の要件を、最後に総点検したのがいつか思い出せない
  • 定員超過や人員配置の変化が、請求担当者にすぐ共有されていない
  • 改定の内容を「請求ソフトの更新が来てから」知ることが多い
  • 月初の数日間、請求担当者が支援の現場に入れないのが当たり前になっている

2つ以上当てはまるなら、いまの請求体制は担当者の頑張りで持ちこたえている状態かもしれません。外部の力を借りる選択肢も、検討のテーブルに載せるタイミングです。

そのうえで、負担やリスクが大きいと感じる場合は、請求業務を外部に委託(請求代行)するのも現実的な選択肢です。就労系の請求に対応している業者であれば、月次の請求事務だけでなく、制度改定への対応や返戻の原因調査まで任せられることもあり、担当者の急な不在でも請求を止めにくい体制をつくりやすくなります。委託先を選ぶ際は、スコアや工賃集計といった就労系特有の仕組みを理解しているか、返戻が出たときにどこまで対応してくれるかを確認しておくと安心です。外注費は固定費として増えますが、担当者が支援に戻れる時間や、算定漏れ・過誤のリスクが減る効果まで含めて比較するのがポイントです。費用相場や任せられる範囲は障害福祉の国保連請求代行 オススメ業者3選・選び方で比較しています。あわせて障害福祉に特化した請求代行サービスの内容も確認すると、自前で続ける場合とのコストや負担の比較がしやすくなります。

まとめ

就労継続支援A型・B型の請求は、まず「A型=雇用契約あり・スコア方式」「B型=雇用契約なし・平均工賃月額に応じた報酬」という基本を押さえることが出発点です。そのうえで、実績記録票を土台に、加算の要件(体制・実績・記録)と、定員超過・サービス管理責任者欠如などの減算に注意しながら、翌月10日の提出期限を守って請求します。

令和6年度改定でA型のスコア項目やB型の報酬体系が見直され、具体の単位数・配点は今後も変わり得ます。断定できない数値は、厚生労働省の最新の告示・通知と国保連・市町村の案内で確認する姿勢が大切です。約2か月の入金ラグがあるため、返戻を減らし請求を止めない体制づくりが、就労継続支援事業所の経営の安定につながります。

返戻に追われず、毎月の請求を止めない体制へ
返戻・過誤の対応に追われる、請求の担当者が辞めたら回らない——そんな不安を抱える事業所は少なくありません。
請求業務を外注すれば、返戻を抑えつつ、担当者の急な退職でも請求を止めない体制をつくりやすくなります。

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よくある質問(FAQ)

就労継続支援A型とB型の請求は何が違いますか?

基本の月次フロー(実績記録票→請求明細→翌月10日伝送→翌々月入金)は同じですが、基本報酬の決まり方が異なります。A型は評価項目の合計点(スコア方式)で単位が決まり、B型は前年度の平均工賃月額に応じた報酬体系(または参加等を評価する報酬体系の選択制)で決まります。サービスコードや算定できる加算も別に扱います。

令和6年度改定で就労継続支援の報酬はどう変わりましたか?

A型はスコア方式の評価項目が、生産活動収支や平均労働時間に応じた評価となるよう見直されました。B型は平均工賃月額に応じた報酬体系がよりメリハリのあるものに見直され、人員配置「6:1」の報酬体系の新設、目標工賃達成加算(10単位/日)の新設などが行われました。具体の単位数・配点は最新の告示でご確認ください。

実績記録票はなぜ重要なのですか?

実績記録票は、いつ・どのサービスを・どれだけ提供したかを記録する、請求金額の根拠となる書類だからです。実績記録票の合計提供量と請求明細書の提供量が一致しないと返戻されます。送迎や施設外就労など、記録が算定の根拠になる加算では特に注意が必要です。

就労継続支援の請求で返戻・減算が起きやすいのはどんな場面ですか?

実績と請求明細の不一致、加算要件(体制・記録)の不足、利用者負担上限額管理結果との食い違いのほか、定員超過利用減算、サービス管理責任者欠如減算、開所日数と利用実績のズレなどが挙げられます。月初に「体制が要件を満たしているか」「実績・記録と請求が一致しているか」を点検することが有効です。

出典