この記事は、児童発達支援(未就学児向けの通所支援)の請求担当者と、児発管(児童発達支援管理責任者)・管理者に向けて書いています。放課後等デイサービス(放デイ)と同じ「障害児通所支援」でも、児童発達支援には未就学児ならではの請求ルールがあります。時間区分の使い方、3~5歳の利用者負担0円、保育所との併行通園など、放デイの知識だけでは埋まらない部分を整理します。
結論から言うと、児童発達支援の請求で毎月確認すべき点は3つです。1つ目は、基本報酬が「個別支援計画に定めた支援時間」と定員区分で決まることです。支援時間は30分以上1時間30分以下/1時間30分超3時間以下/3時間超5時間以下の3区分です。2つ目は、満3歳になって初めての4月1日から就学前までの児童は利用者負担が0円になることです。上限額管理や負担額の扱いが放デイと変わります。3つ目は、実績記録票の「算定時間数」が計画と一致しているかどうかで、返戻や過誤が決まることです。単位数は令和6年度(2024年度)改定後の告示に基づき、2026年9月時点で整理しています。
記事は、請求の全体像、基本報酬の構造、放デイとの違い、無償化・多子軽減の順に進みます。その後、実績記録票の書き方、加算の請求時の注意、返戻になりやすい例、FAQと続きます。放デイ側の請求の流れは放課後等デイサービスの請求業務|加算・実績・返戻対応で解説しています。本記事は児童発達支援に固有の部分に絞ります。
記事でわかること
児童発達支援の請求とは|対象・仕組み・締切
児童発達支援の請求とは、未就学の障害児に提供した支援の費用を請求する業務です。障害児通所給付費を国保連(国民健康保険団体連合会)経由で市町村に請求します。対象は原則として小学校就学前の児童で、通所受給者証を持つ子どもに限られます。請求は「基本報酬+加算-減算」の単位数に地域単価を掛けて計算し、1割の利用者負担(上限月額あり)を差し引いた額が給付として支払われます。
請求先と締切は放デイと同じで、国保連の電子請求受付システムにサービス提供月の翌月10日までに送信します。給付費明細書と実績記録票(サービス提供実績記録票)をセットで作成し、審査を経て翌々月に入金される流れも共通です。ここまでは障害児通所支援に共通のルールなので、放デイと同じ手順で問題ありません。
違いが出るのは「誰に・どの区分で・いくら請求するか」の部分です。児童発達支援には「児童発達支援センター」と「センター以外の事業所」で異なる単位数が設定されています。また、就学前の障害児の発達支援は令和元年(2019年)10月から3~5歳が無償化されており、利用者負担の計算が放デイと異なります。次章から順に見ていきます。
基本報酬の構造|時間区分×定員区分×事業所の種類
児童発達支援の基本報酬は、令和6年度(2024年度)改定で「支援時間の区分」と「定員区分」の掛け合わせに変わりました。改定前は定員区分だけで決まっていましたが、現在は個別支援計画に定めた支援時間が単位数を左右します。ここでは告示(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準)の数値をもとに構造を整理します。
時間区分は「計画に定めた支援時間」で決まる
時間区分は次の3つです。区分1が30分以上1時間30分以下、区分2が1時間30分超3時間以下、区分3が3時間超5時間以下です。どの区分で算定するかは、実際にかかった時間ではなく、個別支援計画にあらかじめ定めた支援時間で判断します。留意事項通知では、支援時間を「通所支援計画に位置付けられた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間」と定義しています。
実際の支援が計画より短くなった場合の扱いは、原因で分かれます。事業所の都合で短くなった場合は、実際に要した時間で算定します。障害児や保護者の事情(体調不良による早退など)で短くなった場合は、計画に定めた時間で算定できます。この切り分けを記録に残しておかないと、運営指導で「計画より短いのに計画の区分で請求している」と指摘されます。
30分未満の支援は原則として算定できません。例外は、周囲の環境に慣れるために短時間の支援が必要だと市町村が認めた場合に限られます。慣らし通所を短時間で始める場合は、事前に市町村へ相談し、認められた記録を残してください。なお、送迎に要する時間は支援時間に含まれません。
単位数の一覧(令和6年度改定後・2026年9月時点)
センター以外の事業所で、主に未就学児に支援を行う場合の基本報酬は次のとおりです(重症心身障害児以外で、医療的ケア区分に該当しない障害児)。定員が大きくなるほど1人あたりの単位数は下がります。告示では「主に未就学児に対し行う場合」と「それ以外の場合」で単位数が分かれています。それ以外の場合は下表より低い単位数です。
| 利用定員 | 区分1(30分以上1時間30分以下) | 区分2(1時間30分超3時間以下) | 区分3(3時間超5時間以下) |
|---|---|---|---|
| 10人以下 | 901単位 | 928単位 | 980単位 |
| 11人以上20人以下 | 652単位 | 671単位 | 707単位 |
| 21人以上 | 536単位 | 551単位 | 580単位 |
医療的ケア児は、医療的ケアの判定スコアに応じた区分(医療的ケア区分1~3)で別の単位数が設定されています。たとえば主に未就学児を支援する定員10人以下の時間区分1では、医療的ケア区分3が2,933単位、区分2が1,917単位、区分1が1,579単位です。判定スコアの根拠となる医師の判定書類を、請求前に受給者証とあわせて確認してください。
児童発達支援センターは別の単位数
児童発達支援センターは、地域の中核機関としての役割を評価され、センター以外より高い単位数が設定されています。定員30人以下の場合、区分1が1,104単位、区分2が1,131単位、区分3が1,184単位です。定員が増えるにつれて段階的に下がり、81人以上では区分1が817単位、区分2が836単位、区分3が874単位になります。
センターには医療的ケア区分ごとの単位数と、中核機能強化加算などセンター固有の加算があります。令和6年度改定で福祉型・医療型の類型は一元化されました。以前の「福祉型センター」の単位数表を使っていないか、請求ソフトのマスタ更新状況も確認してください。
主として重症心身障害児を通わせる事業所は時間区分なし
重症心身障害児を主に受け入れる事業所(センター以外)は、時間区分を導入していません。令和6年度改定の資料でも「同事業所の基本報酬については時間区分創設の見直しは行わない」と明記されています。代わりに定員区分が1人刻みから3人刻みに変わりました。告示上の単位数は、定員5人以上7人以下が2,131単位、8人以上10人以下が1,347単位、11人以上が850単位です。
この類型では実績記録票の算定時間数欄の扱いが自治体・請求ソフトで異なることがあります。時間区分が報酬に影響しないとはいえ、開始・終了時間は必ず記録し、国保連や指定権者の記載ルールに従ってください。
令和8年6月以降の新規指定事業所は単位数が調整される
令和8年度(2026年度)の臨時改定で、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた児童発達支援事業所には「応急的報酬単価」が適用されます。所定単位数の1000分の988に相当する単位数で算定します(放デイは1000分の982)。ただし配慮措置として、従前の単価が適用される事業所があります。主として重症心身障害児を通わせる事業所、中山間・離島など特別地域加算の対象地域の事業所、都道府県知事が地域に特に必要と認めた事業所などです。また、医療的ケア区分による基本報酬や強度行動障害児支援加算などを算定する児童は、利用者単位で対象外として扱われます。
令和8年6月以降に開所した事業所は、請求ソフトのサービスコードがこの調整後の単位数になっているかを初回請求前に確認してください。配慮措置の適用は指定申請時に指定権者へ伝達する手順が定められているため、該当する場合は指定権者に確認が必要です。
放デイとの請求上の違い|4つの分かれ目
児童発達支援と放デイは加算体系がほぼ共通ですが、請求上は4つの分かれ目があります。ここを取り違えると、多機能型事業所(児発+放デイ)で特に返戻が起きやすくなります。サービスの目的や内容の違いではなく、請求担当が押さえるべき違いに絞って比較します。
| 比較項目 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 原則として就学前(0~5歳) | 小学生~高校生(原則18歳まで) |
| 時間区分3(3時間超5時間以下) | 毎日算定できる | 学校休業日のみ算定できる |
| 学校休業日の区分 | なし | あり(実績記録票で平日/休業日を区別) |
| 延長支援加算の起点 | 計画上5時間の支援の前後 | 平日3時間・休業日5時間の支援の前後 |
| 基本報酬(定員10人以下・区分1) | 901単位 | 574単位 |
| 3~5歳の利用者負担 | 無償化対象(0円) | 対象外 |
時間区分3を毎日使えるのは児童発達支援だけ
放デイの時間区分3は学校休業日にしか使えませんが、児童発達支援には学校休業日の概念がありません。未就学児は平日の日中に通うため、計画上3時間超5時間以下の支援であれば毎日区分3で算定できます。多機能型で両方の請求をしている事業所は、放デイの感覚で「平日は区分2まで」と思い込まないよう注意してください。
反対に、放デイの平日は区分2(3時間)が上限で、その前後に計画で位置付けた延長支援を延長支援加算で評価します。児童発達支援は、計画上5時間の支援の前後に行う延長支援が加算の対象です。延長支援加算の要件と時間の数え方は延長支援加算の算定要件と単位数|放デイ・児発の時間区分との関係にまとめています。
保育所・幼稚園との併行通園は請求上の制限なし
児童発達支援では、保育所や幼稚園に通いながら週に数回通所する「併行通園」が一般的です。同じ日に午前は保育所、午後は児童発達支援という利用でも、児童発達支援の請求に制限はありません。ただし受給者証の支給量(月の利用日数)を超えた日は請求できないため、併行通園で利用日が変動する児童ほど月末の突合が必要です。
保育所側に職員が出向いて支援する場合は「保育所等訪問支援」という別サービスになり、別の支給決定と別の請求が必要です。児童発達支援の加算として請求することはできません。また、保育所や幼稚園への移行に向けた支援は、保育・教育等移行支援加算(1回500単位。退所前の取組は2回まで、退所後の居宅等訪問と移行先施設への訪問は各1回まで)で評価されます。
就学と同時に受給者証が切り替わる
小学校に入学する年の4月からは、児童発達支援ではなく放デイの支給決定が必要になります。3月まで児童発達支援を利用していた児童が4月に放デイへ移る場合、新しい受給者証の交付が遅れると4月分の請求が止まります。1月~2月のうちに保護者へ更新手続きを案内し、3月中に新しい受給者証の写しを受け取っておくのが実務上の目安です。
3~5歳の無償化と多子軽減|利用者負担0円の請求上の扱い
就学前の障害児の発達支援は、令和元年(2019年)10月から3~5歳の利用者負担が無償化されています。対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、小学校就学前までです。児童発達支援のほか、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設が対象です。無償化のための新たな手続きは不要です。受給者証への記載方法は市町村によって異なるため、対象期間の確認方法を市町村に確認してください。
請求上は、該当児童の利用者負担額が0円になるだけで、給付費の請求単位数は変わりません。国保連への明細書では利用者負担額を0円で計上し、事業所が保護者から負担金を徴収することもありません。食費やおやつ代、教材費などの実費は無償化の対象外なので、従来どおり保護者から受領します。
注意したいのは年度の切り替わりです。2歳児クラスの児童は、満3歳になった年度の翌年度4月1日から対象になります。誕生日に0円になるわけではありません。3月分までは1割負担、4月分から0円という月が必ず発生するため、受給者証の付記と請求ソフトの負担設定を4月請求前に確認してください。0~2歳児は無償化の対象外ですが、自治体によっては独自に負担を軽減している例があるので、市町村の案内を確認します。
利用者負担上限月額と上限額管理
無償化の対象外(0~2歳児)の利用者負担は、世帯の所得に応じた上限月額の範囲内で発生します。生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円です。市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)は4,600円、それ以外(一般2)は37,200円です(利用者負担認定の手引き令和8年6月版)。
複数の事業所を利用する児童は、上限額管理事業所が月ごとの負担額を調整します。無償化対象の3~5歳児は負担額が0円なので、上限額管理の対象になることは通常ありません。一方で0~2歳児や、児童発達支援と居宅介護などを併用する世帯では上限額管理が必要です。管理事業所の決め方や結果票の作成は障害福祉の利用者負担上限額管理|やり方・上限管理加算・他事業所連携を参照してください。
多子軽減措置の対象と負担割合
障害児通所支援には、きょうだいがいる世帯の負担を軽くする多子軽減措置があります。対象は、小学校就学前の児童が2人以上いる保護者です。市町村民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯では、負担額算定基準者が2人以上いれば年齢を問わず対象になります。幼稚園、保育所、特別支援学校幼稚部などに通う子どももきょうだいの人数に数えます。
負担割合は、最年長の児童が100分の10(通常の1割負担)、2番目の児童が100分の5(半額)、3番目以降は0です。無償化対象の児童はもともと0で計算します。多子軽減は市町村が認定して受給者証に記載するため、事業所は受給者証の負担割合を請求ソフトの受給者情報に反映させます。きょうだいの卒園や転園で対象から外れることがあるので、受給者証の更新時に記載を確認してください。
実績記録票の書き方|児童発達支援提供実績記録票の記載欄と記載例
児童発達支援の実績記録票は「児童発達支援提供実績記録票」という様式で、放デイの様式とは別です。令和6年度改定で時間区分が導入されたため、「算定時間数」が基本報酬の時間区分と一致しているかが確認の中心になりました。様式の番号や列の名称は国保連の最新様式集に従い、自治体独自の様式がある場合はそちらを優先してください。
ヘッダー部分の記載欄
ヘッダーには、受給者証番号、支給決定保護者氏名、支給決定に係る障害児氏名を記載します。あわせて契約支給量、事業所番号、事業者及びその事業所の名称も記入します。児童発達支援は保護者が支給決定を受ける仕組みなので、保護者と児童の両方の氏名欄があります。受給者証番号は10桁で、市町村をまたいで転居した児童は番号が変わるため、更新のたびに転記し直します。
明細部分の記載欄と記載例
明細行は利用日ごとに1行です。主な列は、日付、曜日、サービス提供の状況、開始時間、終了時間、算定時間数です。続いて送迎加算(往・復)、家族支援加算、医療連携体制加算、欠席時対応加算、延長支援加算、保護者等確認欄、備考が並びます(列名や順序は様式集で確認)。放デイにある「学校休業日」の列は児童発達支援にはありません。
| 日付 | 曜日 | 開始時間 | 終了時間 | 算定時間数 | 送迎(往/復) | 家族支援加算 | 欠席時対応加算 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 | 月 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 1/1 | - | - | 計画2時間(区分2) |
| 4月8日 | 水 | 10:00 | 11:20 | 2:00 | 1/1 | - | - | 体調不良で早退(保護者事情・計画時間で算定) |
| 4月10日 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | 当日朝に欠席連絡・相談援助を記録 |
| 4月13日 | 月 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 1/1 | 1 | - | 保護者面談(事業所内・30分) |
記載例のポイントは3つです。1つ目は、算定時間数に「個別支援計画に定めた時間」を書くことです。4月8日のように保護者の事情で早退した日も、計画時間2:00で算定できます。ただし備考に理由を残さないと、開始・終了時間との差を審査や運営指導で指摘されます。2つ目は、事業所都合で短くなった日は実際の時間で算定し、区分が下がる場合はその区分で請求することです。3つ目は、欠席時対応加算の日は開始・終了時間を空欄にし、連絡の記録を別途残すことです。
保護者確認欄の運用
実績記録票は月末に保護者の確認を受けます。障害児通所支援では利用者本人ではなく保護者の確認(署名または押印)が必要です。送迎で保護者と会わない日が多い事業所は、月末の送迎時や連絡帳で確認を取る運用を決めておきます。確認欄が空欄のまま請求すると、運営指導で「実績の確認が取れていない」と指摘され、最悪の場合は返還対象になります。
主な加算の請求時の注意|児童発達支援で落としやすい点
児童発達支援の加算は放デイとほぼ共通です。単位数と要件の一覧は放課後等デイサービス・児童発達支援の加算一覧【2026年版】に整理しています。ここでは請求のときに間違えやすい点だけを取り上げます。
| 加算 | 単位数(児童発達支援) | 請求時の注意 |
|---|---|---|
| 個別サポート加算(Ⅰ) | 1日120単位 | 対象児童の判定(著しく重度・行動上の課題)を市町村が行う。受給者証や決定通知に記載があるか確認 |
| 個別サポート加算(Ⅱ) | 1日150単位 | 要保護・要支援児童が対象。児童相談所等との連携記録が必要 |
| 専門的支援実施加算 | 1回150単位 | 月の算定回数に上限あり(利用日数で変わる)。実施記録に担当職種と内容を残す |
| 家族支援加算(Ⅰ) | 居宅訪問1時間以上300単位/1時間未満200単位/事業所等100単位/オンライン80単位 | 旧「家庭連携加算」「事業所内相談支援加算」を統合した加算。実績記録票の家族支援加算欄と相談記録の日時を一致させる |
| 家族支援加算(Ⅱ) | 事業所等80単位/オンライン60単位 | グループでの相談援助。参加者名簿を残す |
| 送迎加算 | 片道54単位 | 実績記録票の往・復の欄と一致させる。保護者送りの日は算定不可 |
| 欠席時対応加算 | 1回94単位(月4回まで) | 利用予定日の前々日・前日・当日の連絡で、相談援助の内容を記録 |
| 延長支援加算 | 61~123単位(重症心身障害児・医療的ケア児は128~256単位) | 計画上5時間の支援の前後に、1時間以上の延長支援を計画に位置付けた場合が対象。延長時間帯に職員2人以上 |
家族支援加算は、令和6年度改定で家庭連携加算と事業所内相談支援加算を統合して新設された加算です。令和5年度以前の様式やマニュアルを使い回していると、旧名称の欄に記録して新加算の請求と食い違うことがあります。相談援助の記録は「日時・場所・方法(対面かオンラインか)・時間・内容」を1件ごとに残してください。
欠席時対応加算は、月4回という上限の数え方でつまずきがちです。連絡を受けただけでは算定できず、児童の状況を確認して次回の利用を促す相談援助が必要です。記録の残し方と月4回の数え方は欠席時対応加算の算定要件と請求|94単位・月4回上限・記録の残し方で解説しています。
返戻・過誤になりやすい例と運営指導での指摘
児童発達支援の返戻は、受給者証の確認漏れと時間区分の不一致に集中します。国保連の審査で返戻になれば翌月以降に再請求できますが、支払いが1か月以上遅れます。運営指導で見つかると返還になるため、請求前に事業所内で止める仕組みが必要です。
時間区分と算定時間数の不一致
最も多いのが、明細書の時間区分と実績記録票の算定時間数が合わないケースです。たとえば計画では2時間(区分2)なのに、請求ソフトの受給者設定が区分3のまま残っている例です。個別支援計画を更新して支援時間を変えたときは、請求ソフトの区分も同時に変更します。逆に計画を変えずに実際の支援時間だけ延ばした場合は、計画の区分でしか請求できません。
運営指導では「計画に定めた支援時間」と「実績記録票の開始・終了時間」と「請求区分」の3つを突合されます。慣らし通所で30分未満の支援を行った日を区分1で請求している場合、市町村が認めた記録がなければ返還の対象です。
受給者証の支給量超過・有効期間切れ
受給者証の支給量(月の利用可能日数)を超えた日は請求できません。併行通園で利用日が変動する児童や、月の後半に振替利用が増えた児童は、月末に利用日数を数え直してください。有効期間切れも定番の返戻理由です。児童発達支援の受給者証は1年ごとの更新が多く、就学時の放デイへの切り替えと重なる3月~4月は特に注意が必要です。
上限額管理の結果と明細書のずれ
0~2歳児や併用サービスがある世帯で、上限額管理結果票の負担額と明細書の利用者負担額が合わないと返戻になります。管理事業所から結果票を受け取ってから明細書を確定させる順番を守ってください。無償化対象児は負担額0円なので、誤って1割負担を計上していないかも確認します。
体制届の未提出・遅れ
専門的支援体制加算や児童指導員等加配加算などの体制系の加算は、届出日で算定開始月が決まります。届出が毎月15日以前なら翌月から、16日以降なら翌々月からです。算定したい月の前月15日までに体制届を出すのが目安です。届出が受理されていない月に算定すると、審査でエラーになるか、後から返還の対象になります。職員の退職などで要件を欠いたときは速やかに届け出て、要件を欠いた日から加算を算定しません。
よくある質問(FAQ)
計画では3時間なのに、保護者の都合で毎回2時間で帰ります。どの区分で請求しますか
保護者の事情による短縮なら、計画に定めた3時間(区分2)で算定できます。ただし毎回続く場合は計画と実態が乖離しているため、個別支援計画を見直して2時間に変更するのが適切です。運営指導では継続的な乖離を指摘されます。
2歳児クラスの子が4月に3歳になります。無償化はいつからですか
満3歳になって初めての4月1日からです。4月生まれの児童は翌年の4月1日から対象になり、3歳になった当月から0円になるわけではありません。受給者証に付記された対象期間を確認してください。
児童発達支援センターとセンター以外の事業所で、請求のやり方は違いますか
請求先や締切、実績記録票の様式は同じです。違うのは基本報酬の単位数と、センター固有の加算(中核機能強化加算など)の有無です。センターの定員30人以下の区分1は1,104単位で、センター以外の10人以下(901単位)より高く設定されています。
多機能型(児発+放デイ)で、児童発達支援の児童を放デイの区分で請求してしまいました
サービス種類の誤りは国保連の審査で返戻になるか、通ってしまった場合は過誤申立で取り下げて再請求します。市町村に過誤申立書を提出し、翌月以降に正しいサービス種類で請求し直します。多機能型は請求ソフトで児童ごとのサービス種類を固定しておくと防げます。
令和8年6月に開所しました。基本報酬はどの単位数を使いますか
令和8年6月1日以降に新規指定を受けた児童発達支援事業所は、所定単位数の1000分の988に相当する単位数で算定します。重症心身障害児対応や医療的ケア区分該当などの配慮措置に当たる場合は従前の単位数です。適用の有無は指定申請時に指定権者へ確認してください。
まとめ|児童発達支援の請求で明日から確認すること
- 個別支援計画の支援時間と、請求ソフトの時間区分(区分1~3)を全児童分突合する
- 実績記録票の算定時間数は計画時間で記載し、短縮日は理由(事業所都合か保護者事情か)を備考に残す
- 受給者証の無償化付記・多子軽減・支給量・有効期間を4月請求前と更新月に確認する
- 家族支援加算・欠席時対応加算は記録の日時・方法・内容を1件ごとに残し、実績記録票と一致させる
- 令和8年6月以降の新規指定なら1000分の988の調整後単位数と配慮措置の適用を確認する
児童発達支援の請求は、時間区分の突合、無償化と多子軽減の反映、実績記録票の整合という3つの確認を毎月繰り返す作業です。児発管が支援と請求を兼務している事業所では、月初10日までのこの確認作業が支援の時間を圧迫しがちです。
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時間区分の突合や無償化対象児の負担設定など、児童発達支援に固有の確認も含めて任せられます。返戻対応まで手が回らない事業所は、WITH福祉の詳細を見るから確認してください。
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参考(一次情報)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号・現行)
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」(留意事項通知・Q&A)
- こども家庭審議会障害児支援部会「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(障害児関係)」
- こども家庭庁 事務連絡「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について」(令和6年4月1日)
- こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」(応急的報酬単価・配慮措置)
- こども家庭庁【別紙2】応急的報酬単価と配慮措置の請求時の審査手順について(障害児通所支援)
- こども家庭庁「指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(改正後全文・令和8年)
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について」
- こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(事務処理要領・利用者負担認定の手引き令和8年6月版)
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