事故発生防止委員会と安全対策担当者|安全対策体制加算20単位の要件と研修

この記事は、特養(地域密着型を含む)・老健・介護医療院の施設長・管理者向けです。「事故発生防止委員会は何か月に1回、誰を入れて開くのか」「安全対策担当者はどんな研修を受ければよいのか」に答えます。あわせて、「安全対策体制加算20単位を取るには何が要るのか」「何が欠けると1日5単位の減算になるのか」も整理します。

結論から言うと、運営基準は4つの措置を求めています。事故発生防止のための指針の整備、事故・ヒヤリハットの報告と分析を通じた改善策の周知、委員会と研修の定期的な実施、そして担当者の配置です。この4つが講じられていないと、安全管理体制未実施減算(1日につき5単位・入所者全員)が適用されます。逆に、担当者が外部研修を受け、施設内に安全対策部門を設けて組織的に安全対策を行う体制を整えて届け出たとします。すると、安全対策体制加算(入所初日に1回20単位)を算定できます。いずれも2021年度(令和3年度)改定で設けられました。2024年度(令和6年度)改定後も単位数は変わっていません。2026年(令和8年)7月の介護給付費分科会の資料でも、加算20単位・減算5単位のままです(2026年10月時点)。

この記事では、委員会の頻度と構成、安全対策担当者の要件と外部研修、加算の告示要件と届出、減算の判定を先に整理します。続けて、事故報告・ヒヤリハットの集計を委員会にどう運ぶか、運営指導で見られる議事録の書き方、年間スケジュール例まで解説します。事故が起きたときの市町村への報告書そのものは介護事故報告書の書き方|記入例・市町村への報告義務と再発防止策【2026年版】で解説しています。ヒヤリハットの集め方は介護のヒヤリハットとは|事例10選・報告書の書き方と研修での活かし方をご覧ください。

記事でわかること

事故発生防止委員会とは|運営基準が求める4つの措置と対象施設

事故発生防止のための委員会は、介護保険施設の運営基準に根拠があります。特養は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第35条、老健は第36条、介護医療院は第40条です。解釈通知では「事故防止検討委員会」と呼ばれています。条文が求める措置は次の4つです。

措置 内容 解釈通知の主な要点
1 指針の整備 事故発生時の対応や報告方法等を記載した「事故発生の防止のための指針」を整備する 盛り込む項目は7つ。基本的考え方/委員会など施設内の組織/職員研修の基本方針/ヒヤリ・ハット事例を含む報告方法と改善策/事故発生時の対応/入所者等への指針の閲覧方法/その他
2 報告・分析・周知の体制 事故や、事故に至る危険性がある事態が報告され、分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備する 報告の目的は共有と再発防止で、懲罰ではない。報告様式→記録・報告→委員会で集計・分析→防止策→周知→効果評価の循環
3 委員会と研修の定期的な実施 事故発生防止のための委員会(テレビ電話装置等の活用可)と、職員への研修を定期的に行う 委員会は幅広い職種で構成し、責務と役割分担を明確化。研修は年2回以上と新規採用時、内容を記録
4 担当者の配置 1~3の措置を適切に実施するための担当者を置く 専任の担当者を置く。委員会の安全対策を担当する者と同一の職員が務めることが望ましい

4の担当者の配置は、2021年度改定で新たに義務化されました。1~3は以前から運営基準にありましたが、同じ改定で、措置が講じられていない場合の減算(安全管理体制未実施減算)が設けられました。委員会と研修を「やっていたつもり」ではなく、記録で示せる状態にしておく必要があります。

対象は特養(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、老健、介護医療院です。認知症グループホームや特定施設にも、事故発生時の対応の規定はあります。ただし、安全対策体制加算と安全管理体制未実施減算は介護保険施設の仕組みです。

委員会の頻度と構成|「定期的」の実務解と幅広い職種

委員会の開催頻度について、国は具体的な回数を定めていません。解釈通知は「定期的に」としているだけです。これに対し、身体的拘束等の適正化のための委員会は「3か月に1回以上」、虐待防止のための委員会は定期開催が求められています。実務では、事故発生防止委員会も3か月に1回(四半期ごと)を最低ラインにする施設が多いです。これに、毎月の事故・ヒヤリハット集計を報告する月例の場を組み合わせます。運営指導で「定期的に開催している」と説明できるのは、年間計画に開催月が書かれ、議事録がその通りに残っている状態です。

構成メンバーと責任者

解釈通知は、施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員など幅広い職種で構成することを求めています。構成メンバーの責務と役割分担も明確にします。介護支援専門員を加える施設も多いです。責任者はケア全般の責任者であることが望ましく、施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用することも望ましいとされています。構成員の名簿を指針の付属資料として残しておくと、確認がスムーズです。

他の委員会との一体的な運営とオンライン開催

委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが原則です。ただし、関係する職種や取り扱う事項が相互に関係の深い会議体がある場合は、例外が認められています。その会議体と一体的に設置・運営して差し支えない、という扱いです。身体的拘束等適正化委員会、虐待防止委員会、感染対策委員会と合同で開く施設は多いです。その場合も、議事録では「事故発生防止」の議題と検討結果を区分して残してください。委員会はテレビ電話装置等を活用して開催できるため、複数施設を持つ法人は法人単位でオンライン開催する運用も可能です。施設に必要な委員会の全体像と兼務の整理は介護施設の委員会一覧にまとめています。

安全対策担当者とは|専任の意味と委員会との関係

安全対策担当者は、運営基準の4つ目の措置「1~3を適切に実施するための担当者」です。解釈通知は専任の担当者を置くことを求め、事故防止検討委員会の安全対策を担当する者と同一の職員が務めることが望ましいとしています。通知は、担当者の職種までは定めていません。実務では、介護主任や看護主任、生活相談員が任命される例が多くみられます。他の職務との兼ね方に迷う場合は、指定権者に確認してください。いずれの場合も、安全対策の担当者として明確に任命し、役割を文書で定めておくことが前提です。

担当者の役割は、報告様式の管理、事故・ヒヤリハットの集計と分析、委員会の運営、研修の企画、指針の見直し、再発防止策の効果評価です。担当者を任命したら、辞令や職務分掌に記載し、委員会名簿にも「安全対策担当者」と明記してください。運営指導では、担当者が誰かを文書で示せるかが確認されます。

安全対策担当者の外部研修|要件・内容・実施団体

安全対策体制加算を算定するには、この担当者が「安全対策に係る外部における研修」を受けていることが要件です。外部の研修とは何かは、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2・令和3年3月23日)の問39に示されています。「介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むもの」です。

同じ問39は、加算の趣旨も説明しています。安全対策担当者が外部研修で専門知識を身につけ、自施設の事故防止検討委員会等で共有し、安全管理体制をより一層高める場合に評価するものです。研修の例として、関係団体(全国老人福祉施設協議会、全国老人保健施設協会、日本慢性期医療協会等)が開催する研修が挙げられています。厚生労働省の委託調査(2022年度)の調査票でも、受講した外部研修の実施主体の選択肢として、この3団体が示されています。

都道府県社会福祉協議会が実施する研修も対象になる例があります。大阪府社会福祉協議会の2026年度(令和8年度)11月の研修案内を見てみます。高齢分野の「リスクマネジメントに関する研修会」が「令和3年度介護報酬改定における安全対策加算の算定要件の研修」と明記されています。受講を検討する際は、研修案内に加算要件の研修である旨の記載があるかを確認してください。内容が上記の4点(事故の内容・発生防止の取組・発生時の対応・施設のマネジメント)を含むかも見ておきます。

受講のタイミングと記録

加算の新設時(2021年4月)には、同年10月31日までに受講予定であれば受講者とみなす経過措置がありました。期限までに受講していない場合は、算定した加算を遡って返還することとされていました。現在は経過措置はなく、受講済みであることが算定開始の前提です。受講後は、修了証(受講証明)の写しを届出書類と一緒に保管し、担当者が交代したときは後任の受講を済ませてから届出を更新してください。担当者が退職して外部研修を受けた者がいなくなると、加算の要件を満たさなくなります。

安全対策体制加算(入所初日20単位)の要件と届出

安全対策体制加算は、入所者1人につき入所初日に限り20単位を算定する加算です。要件は「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成27年厚生労働省告示第96号)に定められており、次の3つです。

  1. イ:運営基準の事故発生防止の規定(特養は第35条第1項)に適合していること。つまり4つの措置がすべて講じられていること。
  2. ロ:第1項第4号の担当者(安全対策担当者)が、安全対策に係る外部の研修を受けていること。
  3. ハ:施設内に安全管理部門(安全対策部門)を設置し、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。

留意事項通知は、ハの「安全対策部門」を次のように説明しています。施設内に安全管理対策部門を設置し、体制を整備していることです。その体制とは、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応が、適切に職員全員に行き渡るものを指します。通知は、部門の規模や形までは定めていません。事故防止検討委員会と安全対策担当者を中心に、組織図と役割分担を文書化して「部門」として示す方法が考えられます。厚生労働省の委託調査(2022年度)の調査票も、部門に所属する人数と職種(施設長・看護職員・介護職員・生活相談員など)を尋ねています。多職種で構成する体制が想定されていることが分かります。示し方に迷う場合は、届出前に指定権者へ確認してください。

届出と算定開始

加算は、都道府県知事(指定権者)に届け出た施設が算定できます。「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と体制等状況一覧表で、安全対策体制「あり」として届け出ます。添付書類は指定権者により異なります。安全対策担当者の外部研修の修了証の写し、委員会の構成と安全対策部門の体制図、指針を求められることが一般的です。介護保険施設(特養・老健・介護医療院)の加算は、届出が受理された日の属する月の翌月から算定を開始します。受理日が月の初日なら、その月から算定できます。居宅サービスの「15日ルール」(15日以前の届出で翌月、16日以降で翌々月)とは扱いが違う点に注意してください。届出の締切や添付書類は指定権者の案内で確認してください。

算定できるのは「要件を満たした後の新規入所者」だけ

Q&A(問40)は、この加算は算定要件を満たしている状態で新たに入所者を受け入れる場合に、入所時に限り算定するものとしています。したがって、要件を満たした後に新規で受け入れた入所者に対してのみ算定可能です。届出前からの入所者には算定できません。入所初日1回・20単位ですから、収入への影響は大きくありません。それでも届出を勧める理由は、加算の要件を整える過程で、減算を避ける体制が自然に完成するからです。特養の請求全体の中での位置づけは特養の請求実務|居室類型別の単位・入院/外泊の算定・補足給付と加算で解説しています。

安全管理体制未実施減算(1日5単位)|何が欠けると減算か

安全管理体制未実施減算は、運営基準の事故発生防止の規定を満たさない場合に、1日につき5単位を所定単位数から減算する仕組みです。根拠は特養第35条第1項、老健第36条第1項、介護医療院第40条第1項です。2021年10月1日から適用され、同年9月30日までは経過措置で適用されませんでした。

留意事項通知によると、減算は基準を満たさない事実が生じた月の翌月から始まります。基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について減算されます。100床の施設で3か月間減算が続けば、5単位×100人×約90日で45,000単位です。地域区分の1単位あたり単価を掛けると、金額の規模が分かります。運営指導で遡って指摘された場合は、過誤調整による返還になります。手続きは介護保険の過誤申立・過誤調整とはで解説しています。

自己点検チェック|4つの措置を記録で示せるか

措置 確認する記録 欠けやすいポイント
指針 事故発生の防止のための指針(7項目)、改定履歴 ヒヤリ・ハット事例の報告方法、入所者等への閲覧方法が抜けている
報告・分析・周知 事故報告書・ヒヤリハット報告書、集計表、委員会での分析結果、職員への周知記録(回覧・申し送り) 報告はあるが集計・分析の記録がない。周知した記録が残っていない
委員会 年間開催計画、議事録(日時・出席者・議題・検討結果・決定事項)、構成員名簿 開催はしたが議事録に検討結果がない。他委員会と合同で議題の区分がない
研修 年間研修計画、実施記録(日時・参加者・内容・資料)、新規採用時の実施記録、欠席者のフォロー記録 年1回しかない。新規採用者の研修記録がない。欠席者が未受講のまま
担当者 任命文書(辞令・職務分掌)、委員会名簿への明記 「みんなでやっている」状態で、誰が担当者か文書で示せない

減算の判定は「措置が講じられていない」かどうかです。1つでも欠けていれば対象になります。特に、担当者の任命文書と新規採用時の研修記録は、意識しないと残りません。この表を四半期ごとの委員会で確認する議題に組み込むと、漏れが起きにくくなります。身体拘束や虐待防止の体制未整備も同様に減算対象です。身体拘束は身体拘束廃止未実施減算で収入10パーセント減を参照してください。虐待防止は介護事業者の高齢者虐待防止|4つの義務措置・1%減算・通報・研修で解説しています。

事故報告・ヒヤリハットの集計から委員会へ|議題の組み立て

委員会が「報告会」で終わると、再発防止策が出ません。安全対策担当者が事前に集計と論点を用意し、委員会では判断と決定に時間を使う構成にします。推奨する定例議題は7つです。

  1. 前回の決定事項の実施状況と効果評価:再発防止策が実行されたか、同種の事故・ヒヤリハットが減ったかを確認します。国の事故報告標準様式にも「再発防止策の評価時期および結果」の欄があります。
  2. 期間中の事故件数と内訳:種別(転倒・転落・誤嚥・誤薬・異食・医療処置関連)、程度(受診・入院・死亡)、市町村報告の有無。
  3. ヒヤリハット件数と傾向:種別×時間帯×場所の3軸で集計します。京都市の2024年度集計(全サービス合計)では、事故報告の61.0%が転倒、発生場所は居室(個室)40.4%・廊下17.8%でした。自施設の傾向を地域の傾向と比べる材料になります。
  4. 重大事故・再発事故の個別検討:本人要因・職員要因・環境要因に分けて分析し、手順・環境・情報共有のどこを変えるかを決めます。
  5. 横展開の決定:同じリスクのある利用者・居室・ユニットへの対策の展開と担当・期限。
  6. 研修・指針の確認:次回研修のテーマ、新規採用者の受講状況、指針の見直しの要否。
  7. 職員への周知方法:回覧・申し送り・掲示のどれで、いつまでに周知するか。

集計の作業は、記録ソフトの出力やExcelの集計表で担当者の負担を減らしてください。委員会資料は議事録に添付し、分析の根拠として残します。

議事録ひな形|運営指導で見られる記載項目

議事録は、委員会を「定期的に実施した」ことと「分析を通じた改善策を周知した」ことを示す唯一の証拠です。次の項目を漏らさず書いてください。

  • 委員会名(事故発生防止のための委員会/事故防止検討委員会)と第〇回の回次
  • 開催日時・場所(オンライン開催の場合はその旨)
  • 出席者(職種を併記)、欠席者、安全対策担当者の明記
  • 議題(上記7つの定例議題を基本に)
  • 報告事項(事故・ヒヤリハットの件数と内訳、集計表を添付)
  • 検討事項と検討結果(事例ごとに要因分析と対策案)
  • 決定事項(対策・担当者・期限・評価時期)
  • 職員への周知方法と期限
  • 次回開催予定日
  • 記録者・確認者(施設長)の署名または記名

合同委員会で開催した場合は、「事故発生防止」「身体的拘束等適正化」「虐待防止」など、法令上の委員会ごとに見出しを分けて書きます。1つの議事録で複数の委員会の開催実績を示せる構成です。周知の記録は、議事録の回覧簿や申し送りノートの記載で示します。

【無料ダウンロード】事故発生防止委員会 議事録ひな形(Word)上記の記載項目を備えた議事録のひな形です。合同委員会用に、身体的拘束等適正化・虐待防止の見出しも含めています。

委員会議事録ひな形をダウンロードする

年間スケジュール例|委員会・研修・点検の組み合わせ

四半期ごとの委員会、年2回の研修、新規採用時の研修、年1回の指針見直しを1枚にすると、運営指導での説明が簡単になります。4月始まりの例です。

月 委員会 研修 点検・その他
4月 第1回(前年度総括、年間計画、指針の確認) 新規採用者研修(事故防止・報告書の書き方) 安全対策担当者の任命確認、委員会名簿更新
5~6月 月例集計の共有(申し送り・回覧) 第1回全職員研修(事故防止・ヒヤリハット事例検討) 加算の届出内容と担当者の研修修了証の確認
7月 第2回(第1四半期の集計・分析・横展開) ― 夏季の脱水・入浴事故リスクの点検
8~9月 月例集計の共有 中途採用者研修(随時) 減算の自己点検(上の表の5項目)
10月 第3回(第2四半期の集計・分析、再発防止策の効果評価) 第2回全職員研修(転倒・誤薬・誤嚥など重点テーマ) 夜間の巡視・離床センサーの運用点検
11~12月 月例集計の共有 ― 感染症・BCPと合同で緊急時対応の確認
1月 第4回(第3四半期の集計・分析、指針の見直し案) 欠席者のフォロー研修 研修記録・議事録の綴り直し
2~3月 月例集計の共有、年度総括の準備 ― 次年度の年間計画作成、運営指導の自主点検

研修の実施回数や新規採用者の扱いは、法定研修全体の計画と合わせて管理してください。介護施設の法定研修一覧|義務研修の頻度・対象と年間研修計画の立て方で、全研修の頻度を一覧にしています。

よくある質問(FAQ)

事故発生防止委員会は、法令で年何回と決まっていますか?

国の運営基準・解釈通知は「定期的に」としており、回数の定めはありません。身体的拘束等適正化委員会は3か月に1回以上とされています。これに合わせ、実務では四半期ごとを最低ラインにし、月例の集計共有を組み合わせる施設が多いです。年間計画と議事録で「定期的」を示せるようにしてください。

安全対策担当者は看護職員でなければいけませんか?

職種の指定はありません。解釈通知は、専任の担当者で、委員会の安全対策を担当する者と同一の職員が望ましいとしています。介護主任、看護主任、生活相談員などが担う例が多いです。外部研修の受講と、任命を文書で示せることが要点です。

安全対策担当者が退職したら、加算はどうなりますか?

外部研修を受けた担当者が配置されていることが要件なので、後任が研修を受けるまで要件を満たしません。要件を満たさなくなった場合の届出(加算の取下げなど)と、後任の任命・受講後の再届出の扱いを、指定権者に確認してください。研修の開催日程は団体ごとに限られるため、受講済みの職員を2名にしておく施設もあります。

加算の「安全対策部門」は、新しい部署を作る必要がありますか?

通知は、部門の規模や形までは定めていません。求めているのは、事故防止の指示や事故時の対応が職員全員に行き渡る体制の整備です。事故防止検討委員会と安全対策担当者を中心に、組織図と役割分担を文書化して「安全対策部門」として示す方法が考えられます。示し方は指定権者に確認すると確実です。

減算は、委員会を1回開けなかっただけでも適用されますか?

減算は「措置が講じられていない」場合に、事実が生じた月の翌月から解消月まで適用されます。1回の未開催がただちに減算になるかは、年間計画と他の月の実施状況を踏まえた指定権者の判断です。開けなかった場合は、代替日を設けて開催し、議事録に経緯を残してください。

まとめ|自施設で明日やること

  • 安全対策担当者が誰か、任命文書(辞令・職務分掌)と委員会名簿で示せるかを確認する。
  • 担当者の外部研修の修了証があるか確認し、なければ関係団体・都道府県社協の研修日程を押さえる。
  • 指針に7項目(特にヒヤリ・ハットの報告方法、入所者等への閲覧方法)が入っているかを点検する。
  • 委員会の年間開催計画(四半期ごと)と、直近の議事録に検討結果・決定事項・周知方法があるかを確認する。
  • 研修記録が年2回以上と新規採用時の両方そろっているか、欠席者のフォローが残っているかを確認する。
  • 安全対策体制加算を未届出なら、組織図(安全対策部門)と修了証を添えて届出の準備を始める。

加算の届出と減算の自己点検は、体制整備と請求の両方にまたがる作業です。施設長や事務長が兼務で抱えると、届出の時期や要件の変更を追いきれないことがあります。加算・減算の判定や請求の整合確認まで任せたい場合は、介護保険専門の国保連請求代行WITH介護も選択肢の1つです。全国47都道府県・約1,000事業所、毎月約20,000件の請求を扱い、実績をFAXで送るだけで請求ソフトがなくても始められます。返戻の原因調査から再請求まで対応し、請求事務の負担を約90%削減できます(2026年10月時点)。

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参考(一次情報)