介護給付費等の請求及び受領に関する届|書き方・添付書類・期限【2026年版】

この記事は、介護保険の新規指定を受けたばかりの事業所の管理者・開業者向けです。国保連(国民健康保険団体連合会)に出す「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を取り上げます。目的、記入欄ごとの書き方、添付書類、提出先と期限をまとめました。障害福祉サービスの開業直後の請求手順は開業後はじめての国保連請求チェックリスト(障害福祉版)で扱っており、本記事はその介護保険版です。

結論から言うと、この届は「介護報酬を振り込む口座」と「請求方法(伝送か媒体か)」を国保連に登録する書類です。届出が遅れると、初回請求そのものができず、入金も1か月単位で後ろにずれます。提出期限は国保連ごとに異なり、たとえば大阪府は「請求する前月の20日まで」、埼玉県は「お知らせ送付月の20日」です(2026年9月時点)。さらに2026年(令和8年)春以降、埼玉・大阪・千葉などでは電子請求受付システムから電子申請できるようになりました(埼玉は原則電子申請)。紙で郵送する国保連と電子申請の国保連が混在しているため、自県の国保連ページで様式と期限を必ず確認してください。

記事は、届の目的と様式名の違い、紙と電子の2パターンの手続き、記入欄の書き方の順に進みます。その後、添付書類と期限、変更届、電子証明書との順番、初回請求までのタイムラインを扱います。毎月の請求の流れと10日締切の全体像は国保連請求の流れと毎月10日締切を先に読んでおくと理解が早くなります。

記事でわかること

介護給付費等の請求及び受領に関する届とは|国保連に口座と請求方法を登録する書類

「介護給付費等の請求及び受領に関する届」は、介護保険の指定事業所が国保連に出す登録書類です。「誰が請求し、どの口座で受け取り、どの方法で請求するか」を届け出ます。群馬県国保連の手引きでは、事業所情報・請求方法・振込先口座を届け出るものと説明されています。新規開設時に必ず提出し、その後は内容に変更があった場合に提出します。

なぜ必要かというと、指定権者(都道府県・市町村)が指定をしても、その情報だけでは国保連は支払先を知らないからです。長野県国保連は、医療保険の請求をすでにしている医療機関でも、介護保険の登録先は別なので改めて届出が必要だと明記しています。届出がない事業所は、請求データを送っても受け付けられません。

様式の名称は都道府県で少しずつ違います。主な呼び方を整理します。

国保連 様式・手続きの呼び方(2026年9月時点)
東京都・長野県・茨城県・大阪府など 介護給付費等の請求及び受領に関する届
沖縄県・群馬県 介護給付費の請求及び受領に関する届
愛知県・埼玉県 介護給付費等の請求及び受領に関する届出
神奈川県 電子情報処理組織又は光ディスク若しくはフレキシブルディスクによる請求に関する届など(新規時の様式は国保連に確認)

検索して出てくる「介護給付等の請求及び受領に関する届」「介護給付費の請求及び受領に関する届」は、いずれも同じ趣旨の書類です。自県の国保連サイトでは、上の表の名称で「介護事業所の皆様へ」「様式ダウンロード」「新規指定事業所」のページを探してください。

2026年は手続きが2パターンに分かれた|紙で郵送する国保連と電子申請の国保連

この届の出し方は、2026年(令和8年)に大きく分かれました。従来どおり国保連から郵送される紙様式に記入して返送する国保連と、電子請求受付システムにログインして画面上で届け出る国保連があります。どちらの方式かで、最初に届く書類も期限の数え方も違うので、ここを先に確認してください。

紙で郵送する国保連(長野・沖縄・愛知など)

紙方式では、指定権者から国保連に事業所情報が連携された後、国保連から届出用紙が郵送される運用があります。沖縄県国保連は「指定を受けた翌月の第2週を目処に送付」と案内しています。愛知県国保連は、新規開設の事業所には本会から届出を郵送するので、サイト上の様式は使えないと明記しています。

事業所側の作業は、届いた用紙に記入し、通帳の写しなどを添付して郵送で返送することです。愛知県は「FAX不可」としています。長野県のように「記載例」「注意事項」「チェックシート」が用意されている国保連では、返送前にチェックシートで抜け漏れを確認してください。

電子請求受付システムから申請する国保連(埼玉・大阪・千葉など)

電子申請方式では、先に国保連から「電子請求登録結果に関するお知らせ」が郵送されます。そこに書かれたユーザIDと仮パスワードで電子請求受付システム(https://www.e-seikyuu.jp)にログインし、画面上で届出を行います。埼玉県国保連は令和8年(2026年)4月申請分から電子申請を原則としています。千葉県国保連は令和8年3月30日から電子申請が可能になったと案内しています。

大阪府国保連も令和8年4月から電子申請に対応し、紙での提出を希望する場合は電話で専用用紙を請求する運用です。電子申請方式では、ログイン後に仮パスワードを本パスワードに変更してから届出画面に進みます。届出内容や添付の考え方は紙様式と同じなので、次の章の「記入欄ごとの書き方」はそのまま入力の指針になります。

記入欄ごとの書き方|事業所番号・法人情報・請求方法・口座・代理人

ここでは長野県国保連の記載例と注意事項をもとに、紙様式の主な記入欄と書き方を整理します。電子申請でも入力項目はほぼ共通です。様式の細部は国保連ごとに違うため、必ず自県の記載例と突き合わせてください。

事業所番号・事業所名・所在地

事業所番号は、指定権者から通知された10桁の介護保険事業所番号を書きます。届出はこの番号ごとに1枚です。埼玉県国保連も「事業所番号ごとに申請」と明記しています。同じ法人が訪問介護と居宅介護支援の指定を受けた場合、番号が別なら届出も別に出します。

事業所名称はフリガナも付け、指定申請書に書いた名称と一字一句合わせます。所在地・電話・FAXは事業所の連絡先です。国保連からの通知書や返戻の連絡はここに届くので、本部一括で管理したい場合も、事業所番号に紐づく実際の所在地を書きます。

開設者(法人)情報と代表者

開設者欄には法人名称・法人所在地・代表者職氏名を書きます。記載例では「社会福祉法人〇〇会 理事長 介護太郎」のように職名まで入ります。株式会社なら「代表取締役」、合同会社なら「代表社員」です。紙様式では開設者印(法人の代表者印)を押す欄があります。押印の要否は国保連で異なるので、記載例の指示に従ってください。

法人名や所在地を登記どおりに書いていないと、添付する登記事項証明書との照合で差し戻されます。省略した法人格(「(株)」など)は使わず、正式名称で書きます。

請求方法(伝送/電子媒体/紙)

請求方法の欄では「伝送(インターネット)」「電子媒体(CD-R等)」「帳票(紙)」から選びます。新規事業所は原則として伝送を選びます。紙請求は免除の届出が認められた事業所などに限られ、新規事業所は原則として伝送か電子媒体を選びます。群馬県国保連の手引きも、請求は原則として電子請求によると明記しています。

紙で届け出る国保連では、伝送を選ぶと、この届の受理をもって電子請求受付システムの利用登録が進み、ユーザIDと仮パスワードが通知されます。茨城県国保連の概要資料でも「届を郵送→登録結果のお知らせ→電子証明書の発行申請」という順番が示されています。つまり、この届は電子請求の申込書を兼ねています。

振込先口座

金融機関種別(銀行・信用金庫・信用組合・農協など)、支店名、預金種別(普通・当座)、口座番号、口座名義(漢字とカナ)を書きます。口座名義は通帳の表記どおりに書き、カナは通帳の見開きページにある略称表記(例「フク)〇〇カイ」)に合わせます。表記の不一致で差し戻されやすい欄です。

口座名義は原則として開設者(法人)名義です。開設者と受領者が異なる場合は、次の代理人・委任の扱いになり、委任状と印鑑証明書が追加で必要になります。

代理人請求の有無と委任状

請求事務を請求代行業者や本部に委任する場合、「代理請求」の欄で有無を選び、代理人の情報を書きます。代理人側は「代理人申請電子請求受付システム」で代理人情報登録申請を行います。1つのユーザIDで介護保険と障害福祉を合わせて100事業所まで登録できます。事業所側は委任状などを国保連に提出します。

埼玉県国保連は、請求者または受領者が事業所開設者と異なる場合に「委任状」と「印鑑証明書」を届出と併せて提出するよう求めています。大阪府国保連は委任者の印鑑証明書を「発行3か月以内の原本」と指定しています。代行に出す予定があるなら、代理人側の登録期限と事業所側の届出期限を同時に確認してください。

添付書類と提出先・提出期限|国保連ごとの差を表で確認

添付書類と期限は国保連で差があります。ここでは公式ページで確認できた例を並べます。自県が表にない場合も、同じ観点(口座確認書類・法人確認書類・委任関係書類)で確認すればもれません。

添付書類の例

国保連 添付書類(2026年9月時点・公式ページより)
長野県 預金通帳の表紙と見開きページの写し(両方・新設と口座変更時)/登記事項証明書の写し、または指定権者への届の写し(すべての届出で必須)
沖縄県 通帳の写し(表紙および見開き)/提出書類チェックシート
埼玉県 開設者と請求者・受領者が異なる場合は委任状と印鑑証明書
大阪府 委任の場合は委任者の印鑑証明書(発行3か月以内の原本)/印鑑変更時も同様

通帳の写しは「表紙」だけでは足りず、口座名義のカナと口座番号が載る「見開き1ページ目」が必要です。ネット銀行で通帳がない場合は、口座名義・番号・金融機関コードが分かる画面の印刷で代替できるかを国保連に確認してください。

提出先と提出期限の例

提出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県の国保連の介護保険担当課です。指定権者が市町村(地域密着型サービスなど)でも、提出先は都道府県の国保連です。期限は「いつの請求から使うか」で逆算します。

国保連 新規届出の期限(2026年9月時点)
大阪府 請求する前月の20日まで
埼玉県 「電子請求登録結果に関するお知らせ」送付月の20日
沖縄県 国保連が指定翌月の第2週目処に送付。返送期日は送付物で確認(公式ページに日付の明記なし)
長野県・愛知県 国保連に確認(公式ページに期限の明記なし。郵送で提出し、愛知はFAX不可)

介護給付費の請求受付は毎月1日から10日です。たとえば10月1日にサービスを開始した事業所は、11月1日から10日に10月分を請求します。大阪府の運用なら、10月20日までに届出をしていないと11月の初回請求に間に合いません。「サービス開始月の20日」を最終防衛ラインと考え、指定通知が届いたらすぐ着手してください。

変更届|口座変更・名称変更・代理人変更のときも同じ届を使う

届出内容が変わったときも、原則として同じ様式で「変更」として提出します。届出の対象になる変更は、主に振込先口座、口座名義(受領者)、請求方法、代理請求の開始・終了です。長野県国保連の注意事項では、変更の場合は事業所番号・事業所名称と変更箇所だけを記入し、口座関係の変更には通帳の写しを再度添付するとしています。なお長野県では、請求媒体だけの変更は別様式(介護給付費等の請求方法変更届)を使います。

注意したいのは、法人名や事業所所在地の変更です。大阪府国保連は、開設者情報や事業所情報の変更は指定権者への届出だけでよく、国保連への届出は口座名義の変更を除いて不要だと案内しています。一方、長野県は名称・住所変更も届出対象です。指定権者への変更届と国保連への変更届の両方が要るかは、自県の国保連に確認してください。

変更届の期限は新規より短い例があります。埼玉県は口座名義・振込銀行・口座番号の変更は「変更予定振込月の10日」、請求方法の変更は「変更予定月の20日」です。千葉県は翌月支払分に係る振込先変更の期限を「毎月末日まで」としています。締切を過ぎると変更の反映が遅れるため、法人の口座を変えるときは請求担当と経理が同じ日付を共有してください。

電子請求の届出と電子証明書の順番|届出→ID通知→証明書発行→ソフト設定

「電子証明書を先に取っておけば早いのでは」と考えがちですが、順番は逆です。証明書の発行申請には、国保連から郵送される「電子請求登録結果に関するお知らせ」に書かれた証明書発行用パスワードが必要です。紙で届け出る国保連では届の受理後にお知らせが届き、電子申請の国保連ではお知らせが先に届きます。大阪府国保連の導入資料では、届出→お知らせ受領→仮パスワード変更→パソコン設定の順で案内されています。その後に電子証明書発行申請→インストール→請求ソフト準備と続きます。

電子証明書は電子請求受付システム上で発行申請し、ダウンロードしてパソコンにインストールします。有効期間は3年です。発行手数料は、東京都・大阪府の国保連ページによると次のとおりです(2026年9月時点)。介護保険証明書が7,800円、介護・障害共通証明書が13,900円、代理人用(代理請求)が13,200円です。介護保険証明書を13,200円とする古い資料も残っているので、必ず現在の料金表で確認してください。大阪府国保連は、発行手数料を介護給付費と相殺するとしています。

パスワードは180日ごとの変更が必要です(大阪府国保連の案内)。開業直後は担当者が入れ替わりやすい時期です。ユーザID・パスワード・証明書発行用パスワード・証明書の有効期限を1枚の管理表にまとめ、鍵付きの場所で保管してください。請求ソフトの選び方は介護請求ソフトの比較と選び方で整理しています。

初回請求までのタイムライン|指定から初回入金まで約2か月半

指定日を「X月1日」として、届出から初回入金までの標準的な流れを表にします。国保連の郵送時期や締切は県ごとに違うので、自県の日付を書き込んで使ってください。

時期 やること ポイント
X月1日 指定・サービス開始 指定権者から国保連へ事業所情報が連携される
X月上旬~中旬 国保連から届出用紙、または「電子請求登録結果に関するお知らせ」が届く 沖縄は指定翌月第2週目処、千葉は開始年月の翌月中旬頃までと案内。この場合、以降の日程は後ろにずれる
X月20日まで 「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出 大阪は請求前月の20日まで。通帳の写し・登記事項証明書の写しを添付
X月下旬 ID・仮パスワードの通知を受け、電子証明書の発行申請・インストール 証明書発行用パスワードが必要。請求ソフトの設定と接続確認も行う
X+1月1日~10日 X月分の初回請求(伝送) 10日の受付終了時刻を確認。愛知は10日午後5時、郵送は10日必着
X+1月下旬 審査結果(返戻・保留)の確認 返戻があれば翌月に再請求
X+2月下旬 初回入金 大阪は原則24日支払。サービス開始から約2か月半後

千葉県国保連のように「初回請求はCD-Rで行い、伝送は最短で2回目の請求から」と案内している国保連もあります。届出やID通知の時期によっては、初回だけ電子媒体で提出する準備が必要です。初回入金までの資金繰りは訪問介護の開業ガイドの「開業後90日の資金繰り」を参照してください。

よくある誤りと国保連から差し戻される例

届出の不備は、請求データの返戻とは違い「登録ができない」という形で表面化します。国保連から電話や書面で差し戻され、対応が翌月にずれると初回請求が1か月遅れます。開業直後に多い誤りを挙げます。

  • 口座名義のカナが通帳と違う(「カブシキガイシャ」と「カ)」の混在、長音や濁点の落ち)。
  • 通帳の写しが表紙だけで、見開きページがない。
  • 登記事項証明書の写し、または指定通知の写しを添付していない(長野県はすべての届出で必須)。
  • 法人名を略称で書き、登記と一致しない。
  • 事業所番号を指定通知から転記する際に1桁誤る。
  • 本部の口座に振り込みたいが、届出上は事業所名義のまま。受領者が異なる場合は委任状と印鑑証明書が要る。
  • 代理請求を選んだのに、代理人側の登録申請が済んでいない。
  • 期限を「請求月の10日」と思い込み、「請求前月の20日」を過ぎてから提出する。

いずれも、届出の写しを事業所で保管しておけば後から確認できます。口座変更の経緯や代理人への委任関係を後から説明できるよう、届出の写しは委任契約書と一緒に綴じておきます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 届出用紙が国保連から届きません。自分で様式を取り寄せてよいですか。

まず国保連の介護保険担当課に電話で確認してください。愛知県のように新規事業所にはサイト上の様式を使わせない運用があり、勝手に別様式で出すと受理されないことがあります。指定権者から国保連への情報連携が遅れているケースもあるので、指定通知の日付を伝えて到着予定を聞くのが早道です。

Q2. 電子証明書の発行申請はいつから始められますか。

「電子請求登録結果に関するお知らせ」が届いてからです。お知らせに書かれた証明書発行用パスワードがないと申請できません。紙で届け出る国保連では、お知らせは届出の受理後に郵送されます。届出を早く出すほど証明書の準備も早まります。電子申請の国保連では、お知らせが先に届きます。

Q3. 口座は代表者個人名義でもよいですか。

原則は開設者(法人)名義です。開設者と受領者が異なる場合は委任状と印鑑証明書の提出が必要になります(埼玉県・大阪府の案内)。個人事業として指定を受けた場合は、指定申請書の開設者名と同じ個人名義の口座を使います。

Q4. 訪問介護と居宅介護支援を同じ法人で開業しました。届出は1枚でよいですか。

事業所番号ごとに提出します。埼玉県国保連は「事業所番号ごとに申請」と明記しています。振込口座が同じでも、番号が違えば届出は別です。同一番号でサービス種類を追加した場合の届出の要否は、国保連に確認してください。

Q5. 請求代行に頼む場合、この届はどう書きますか。

請求方法は伝送のまま、代理請求の欄を「有」にして代理人情報を書き、委任状を添付するのが一般的です。代理人側は代理人申請電子請求受付システムで登録申請と代理人用の電子証明書の取得を行います。大阪府は代理請求の開始・終了も「開始・終了する前月の20日まで」が期限なので、契約と同時に届出の日程を組んでください。

まとめ|指定通知が届いたら「20日」を意識して動く

  • 「介護給付費等の請求及び受領に関する届」は、国保連に振込口座と請求方法を登録する書類。未提出だと初回請求ができない。
  • 2026年は紙郵送の国保連と電子申請の国保連が混在。自県がどちらかを最初に確認する。
  • 添付は通帳の写し(表紙+見開き)と法人確認書類が基本。開設者と受領者が異なる場合は委任状と印鑑証明書。
  • 期限は大阪府の「請求する前月の20日まで」など国保連ごとに違う。変更届は埼玉県の「変更予定振込月の10日」など、新規より短い例がある。
  • 届出→ID通知→電子証明書(介護保険証明書7,800円・3年)→ソフト設定→翌月1~10日に初回請求→約2か月半後に初回入金。

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参考(一次情報)