訪問介護事業所の開業を考えているものの、何から手をつければよいか分からず止まっていませんか。この記事は、開業を検討している方向けの内容です。指定申請の流れと人員基準、開業後の請求業務までをまとめました。
結論から言うと、訪問介護事業所を開くには指定が必要です。都道府県(政令市・中核市を含む)から「指定居宅サービス事業者」の指定を受けなければなりません。指定には、管理者・サービス提供責任者・訪問介護員の人員基準を満たすことが前提条件です。
この記事を読めば、指定申請の準備から書類提出、指定後の請求業務まで、開業までに必要な実務の全体像が分かります。
記事でわかること
訪問介護事業所の開業に必要な指定申請とは
訪問介護は介護保険法に基づく居宅サービスの一つです。事業を始めるには、都道府県知事(または政令市・中核市の長)から指定居宅サービス事業者の指定を受けなければなりません。
指定を受けずに介護保険サービスとして訪問介護を提供することはできません。無指定のまま利用者を受け入れると、介護報酬を請求できないだけでなく、行政指導の対象にもなります。
指定申請の窓口は、事業所を置く都道府県または市区町村の介護保険担当課です。各自治体は「指定申請の手引き」を公表しており、申請様式や必要書類の一覧はそこで確認できます。自治体ごとに細部のルールが異なるため、開業予定地の手引きを必ず入手してください。
指定申請までの準備期間の目安
指定申請から指定日までは、自治体により1か月~2か月程度かかるのが一般的です。多くの自治体では、指定を希望する月の前月10日前後を申請書類の提出期限としています。
法人設立や物件契約、人員確保と並行して申請準備を進める必要があります。開業希望日から逆算し、半年前には準備を始めるのが安全です。
指定申請の主な流れ
指定申請は、法人格の取得から指定まで大きく4つのステップで進みます。指定後の請求業務開始までを含めた全体像は、次の図の通りです。

法人格の取得後、事前相談を経て申請書類を提出し、実地確認を経て指定を受けると、その翌月から国保連への請求業務が始まります。
- 法人格の取得(株式会社・合同会社・NPO法人など。法人格は介護保険法上の指定要件で、個人事業のままでは指定を受けられない)
- 事前相談(自治体の窓口で開業計画・人員体制・物件について相談する)
- 申請書類一式の作成・提出(運営規程・従業者の資格証・雇用契約書・平面図など)
- 実地確認・指定(書類審査後に現地確認が行われ、問題なければ指定される)
申請書類には、運営規程、事業計画書、収支予算書などが含まれます。従業者の資格証の写し、雇用契約書または雇用予定の証明書、事業所の平面図、賠償責任保険の加入証明も必要です。自治体により様式や添付書類が異なるため、事前相談の段階で提出物のリストをすり合わせておくと手戻りを防げます。
事前相談を軽視しないこと
事前相談を飛ばして申請書を出すと、人員基準や設備基準の不備が後から判明することがあります。その結果、開業スケジュールが大きく崩れます。物件契約や採用活動を進める前に、必ず自治体窓口で計画の妥当性を確認してください。
訪問介護事業所の人員基準
訪問介護事業所の指定を受けるには、次の3職種を基準どおりに配置する必要があります。
- 管理者:事業所の運営全般を管理する。原則として専従・常勤で1人(他の職務との兼務は一定条件下で可能)
- サービス提供責任者(サ責):訪問介護計画の作成やヘルパーの指導を担う。利用者数に応じて配置人数が変わる
- 訪問介護員(ホームヘルパー):実際に利用者宅を訪問してサービスを提供する。常勤換算で2.5人以上が必要
サービス提供責任者になるには、介護福祉士や実務者研修修了などの資格要件を満たす必要があります。サ責の仕事内容や任用要件はサービス提供責任者(サ責)とはの記事で詳しく解説しています。
訪問介護員についても、介護職員初任者研修修了以上の資格を持つ人材を確保する必要があります。訪問介護の仕事内容や1日の流れは訪問介護の仕事内容とはの記事も参考にしてください。
常勤換算2.5人の考え方
常勤換算2.5人とは、訪問介護員の勤務時間を事業所の定める常勤の勤務時間で割った数値です。その合計が2.5人分以上になる必要があります。
例えば、常勤の所定労働時間が週40時間の事業所であれば、週20時間勤務のパートヘルパーは0.5人分として計算します。開業初期は登録ヘルパーを組み合わせて2.5人を確保するケースが多く見られます。
人員基準を満たせなくなると、指定取消や新規利用者の受け入れ停止につながる場合があります。開業後も欠員が出た際の代替要員を事前に確保しておくことが重要です。
設備基準と運営基準も忘れずに確認する
人員基準に加えて、設備基準と運営基準も指定の要件です。設備基準では、事業の運営に必要な広さの事務室、相談スペース、鍵のかかる書庫などの確保が求められます。
運営基準では、日々の運営ルールを定めることが求められます。運営規程の整備、利用者との契約手続き、訪問介護計画の作成、苦情対応の体制などです。運営規程には、事業の目的、営業日・営業時間、利用料金、緊急時対応方法などを明記します。
これらの基準の詳細は、e-Gov法令検索で確認できます。公開されているのは指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)です。自治体の指定申請の手引きにも示されているため、申請書類を作る前に必ず一次情報で確認してください。
指定後に始まる請求業務
指定を受けて事業を開始すると、毎月の介護報酬請求業務が発生します。訪問介護の請求は、国民健康保険団体連合会(国保連)へ提出する介護給付費請求書と明細書が中心です。
請求業務では、次のような実務が毎月発生します。
- 実績記録票の作成・管理(訪問日時・サービス内容・提供時間の記録)
- 利用者ごとの請求明細書の作成(サービスコード・単位数の入力)
- 国保連への伝送(毎月10日までに前月分を提出するのが原則)
- 返戻・過誤があった場合の再請求対応
開業直後は、指定申請の手続きに追われて請求業務のノウハウが後回しになりがちです。しかし請求漏れや入力ミスがあると、事業所の資金繰りに直結します。開業前の段階から、請求ソフトの選定や請求フローの設計を計画に組み込んでおくことをおすすめします。
開業直後こそ請求業務でつまずきやすい
開業したばかりの事業所は、サービスコードの選び方や加算の算定要件に慣れておらず、請求ミスが起きやすい時期です。管理者やサ責が現場対応と請求事務を兼務し、どちらも中途半端になるケースも少なくありません。
自事業所だけでの体制整備が難しい場合は、介護保険事業所向けの請求事務代行(WITH介護)を活用する事業所も増えています。実績記録票の整理から国保連への請求代行まで任せられれば、開業初期の管理者は利用者対応や人材確保に集中できます。
開業直後は経営基盤が安定しておらず、請求業務の遅れがそのまま資金繰りの不安につながりやすい時期です。だからこそ、指定を受けた早い段階で請求代行の活用を検討する事業所が増えています。
開業後90日の資金繰り:介護報酬の入金は約2か月後
開業直後の資金計画で見落としやすいのが、介護報酬の入金時期です。国保連への請求は翌月10日まで、入金はさらにその後になるため、サービス提供から入金まで約2か月かかります。
| 時期 | 起きること | 介護報酬の入金 |
|---|---|---|
| 開業1か月目(例:4月) | サービス提供開始 | なし |
| 2か月目(5月) | 10日までに4月分を国保連へ請求 | なし |
| 3か月目(6月) | 5月分の請求+4月分の入金 | 初回入金 |
つまり開業から2か月間は、利用者負担分を除いて介護報酬の収入がほぼありません。この間も人件費や家賃は発生するため、固定費の数か月分を運転資金として確保しておく必要があります。
さらに注意したいのが返戻(差し戻し)です。請求内容に誤りがあると入金が翌月以降に持ち越され、資金繰りの穴が広がります。開業初期は請求に不慣れでミスが起きやすいため、実績記録の管理と請求前チェックの手順を最初に固めておきましょう。
指定申請の手続きを外部に任せる選択肢
指定申請の書類作成は、法人設立の手続きと並行して進める必要があります。開業準備の中でも特に負担が大きい工程です。運営規程や事業計画書は自治体ごとに求められる記載内容が細かく異なります。初めての申請では書類の差し戻しが起きることも珍しくありません。
行政書士による指定申請の代行を利用すれば、書類作成や自治体との調整を任せられます。その間、物件契約や採用活動に時間を割くことができます。開業までのスケジュールを確実に守りたい場合の選択肢として検討してください。
開業準備で今すぐやるべきこと
訪問介護事業所の開業に向けて、次のアクションから着手しましょう。
- 開業予定地の自治体で指定申請の手引きを入手し、必要書類を確認する
- 法人格を取得し、管理者・サ責・訪問介護員の配置計画を立てる
- 物件を確保し、設備基準を満たしているか確認する
- 自治体窓口で事前相談を行い、申請書類の作成に着手する
- 指定後の請求業務フロー(実績記録票の管理・国保連請求)を開業前に設計しておく
訪問介護事業所の開業は、指定申請がゴールではありません。指定後にどう安定運営していくかまで見据えて準備することが、開業後の資金繰りとスタッフの定着につながります。
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まとめ:開業準備は指定申請と請求体制をセットで進める
訪問介護事業所の開業には、都道府県からの指定申請が不可欠です。管理者・サービス提供責任者・訪問介護員の人員基準を満たし、設備基準・運営基準もクリアしたうえで指定を受けます。
指定後は毎月の請求業務が始まります。開業直後は指定申請の手続きに追われがちですが、請求フローの設計を後回しにすると、資金繰りに影響が及びます。書類作成や請求業務に不安がある場合は、申請代行や請求事務代行の活用も選択肢に入れてください。
参考(一次情報)
- e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(人員・設備・運営基準の原文。平成11年厚生省令第37号)
- 各都道府県・政令市・中核市「訪問介護事業者指定申請の手引き」(申請様式・必要書類・提出期限は開業予定地の手引きで確認)
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