介護給付費明細書・請求書の書き方|記入例と返戻になりやすい欄【2026年版】

この記事は、介護保険の事業所で国保連(国民健康保険団体連合会)請求を担当する管理者・主任向けです。「介護給付費請求書」と「介護給付費明細書」の役割の違い、様式番号とサービスの対応を整理します。欄ごとの書き方と、生活保護など公費併用時の請求額の計算も扱います。根拠は厚生労働省の記載要領と国保連の手引きです。なお、障害福祉サービスの「介護給付費・訓練等給付費等明細書」は名前が似ていますが別の様式です。障害福祉の書き方は障害福祉版の明細書の書き方をご覧ください。

結論から言うと、請求書(様式第一)は事業所単位の「総括表」です。明細書(様式第二以降)は利用者1人・1か月ごとの「内訳」です。明細書の保険請求額は《《給付単位数×単位数単価》×給付率》で計算します(《》内は小数点以下切り捨て)。公費併用時は公費請求額を別枠で立てます。提出は毎月1~10日です。令和8年(2026年)9月時点でも紙請求は原則認められず、インターネット伝送または電子媒体が基本です。

本文は、様式の対応表→請求書の集計欄→明細書の各欄と記入例の順に進みます。その後、公費併用の計算→ソフト任せにできない確認欄→返戻トップ5と続きます。毎月の締切や入金までの流れは介護保険の国保連請求の流れと10日締切にまとめているので、あわせてお読みください。

記事でわかること

介護給付費請求書と介護給付費明細書とは|総括表と利用者別内訳の関係

介護給付費請求書(様式第一)は、事業所がその月に請求する全利用者分を集計した総括表です。介護給付費明細書は、被保険者1人につき1月1件作成する内訳書で、レセプトとも呼ばれます。記載要領(平成13年11月16日老老発第31号)の定めは次のとおりです。「1事業所の被保険者1人あたり、1月に1件作成すること」。

両者の関係は「明細書の合計=請求書の数字」です。請求書の件数・単位数・費用合計・保険請求額・公費請求額・利用者負担は、すべて明細書から拾い上げます。明細書の1件が返戻になれば、請求書の件数と金額もその分だけ減って支払われます。

加えて、居宅サービスには居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)が提出する「給付管理票」(様式第十一)が突合されます。給付管理票に載っていないサービスは、明細書が正しくても「保留」や返戻になります。介護報酬は、利用者に代わって事業所が保険給付を受け取る代理受領方式です。支払事務は、保険者(市町村)から委託を受けた国保連が行います。仕組みの基礎は代理受領の解説記事をご覧ください。

帳票 作成単位 作成者 役割
介護給付費請求書(様式第一) 事業所×サービス提供月 サービス事業所 全利用者分の件数・単位数・金額の総括
介護給付費明細書(様式第二以降) 利用者1人×1か月 サービス事業所 サービスコード・単位数・回数から請求額を計算
給付管理票(様式第十一) 利用者1人×1か月 居宅介護支援事業所等 限度額内のサービス計画と実績を国保連へ報告

様式番号とサービス種類の対応表【令和6年(2024年)4月以降】

明細書はサービス種類ごとに様式が分かれています。自事業所がどの様式を使うかを先に押さえると、記載要領のどの章を読めばよいかが分かります。以下は静岡県・大阪府の国保連が公開する令和6年(2024年)4月以降の様式一覧をもとに整理したものです。

様式番号 対象サービス
様式第一 介護給付費請求書(総括表)
様式第一の二 介護予防・日常生活支援総合事業費請求書
様式第二 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)、地域密着型通所介護
様式第二の二 上記の介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与など)
様式第二の三 総合事業の訪問型・通所型・その他生活支援サービス(A1~AE)
様式第三/第三の二 短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護
様式第四/第四の二 短期入所療養介護(老健)/同 介護予防
様式第四の三/第四の四 短期入所療養介護(介護医療院)/同 介護予防
様式第五/第五の二 短期入所療養介護(病院・診療所)/同 介護予防
様式第六/第六の二 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)/同 介護予防
様式第六の三/第六の四 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設(短期利用以外)/介護予防特定施設
様式第六の五~第六の七 認知症対応型共同生活介護・特定施設の短期利用分
様式第七/第七の二/第七の三 居宅介護支援/介護予防支援/介護予防ケアマネジメント
様式第八 介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
様式第九 介護保健施設サービス(老健)
様式第九の二 介護医療院サービス
様式第十一 給付管理票

様式第十(介護療養施設サービス)は、令和6年(2024年)4月以降の様式一覧から外れています。介護療養型医療施設が令和6年(2024年)3月末で廃止されたためです。過去分の請求で使う場合は、国保連に確認してください。

介護給付費請求書(様式第一)の書き方|集計欄の構造

請求書は、明細書を「保険請求」と「公費請求」の2つの枠に集計する帳票です。手書きすることはまずありませんが、ソフトが出した数字が何を意味するかは把握しておく必要があります。

ヘッダー欄:サービス提供年月と事業所情報

サービス提供年月は「請求月」ではなく「サービスを提供した月」を和暦で記載します。翌月10日に請求する場合、提供年月は前月です。ここを請求月にすると、明細書側の提供年月と食い違います。AEEA(年月日がサービス提供年月の期間外)などのエラーの原因です。事業所番号は10桁、名称・所在地・連絡先は指定通知書のとおりに記載します。

保険請求欄:2区分に集計する

保険請求欄は2区分に分けて集計します。「居宅・施設サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス等」と「居宅介護支援・介護予防支援」です。各区分に、件数(明細書の枚数)・単位数・費用合計・保険請求額・公費請求額・利用者負担を記載します。大阪府国保連の留意事項では、生活保護単独の請求(被保険者番号がHで始まるもの)は保険請求欄に含めないとされています。

公費請求欄:法別番号ごとに分ける

公費請求欄は、法別番号(公費の種類を示す2桁の番号)ごとに分けます。件数・単位数・費用合計・公費請求額・利用者負担を記載します。主な法別番号は次のとおりです(宮城県国保連「保険優先公費一覧」より)。

法別番号 制度 公費の給付率 主な対象サービス
12 生活保護法(介護扶助) 100 介護保険給付対象サービス全般
25 中国残留邦人等支援法(介護支援給付) 100 介護保険給付対象サービス全般
19 原爆被爆者援護法(一般疾病医療費) 100 訪問看護・訪問リハ・短期入所療養介護など医療系サービス
81 原爆被爆者の介護保険利用者負担助成事業 100 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護福祉施設サービスなど
10 感染症法(結核の一般患者医療) 95 短期入所療養介護など
21 障害者総合支援法(精神通院医療) 100 訪問看護、介護予防訪問看護
15 障害者総合支援法(更生医療) 100 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションなど
54 難病法(特定医療) 100 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護医療院サービスなど

公費の適用範囲と本人負担額は自治体ごとに運用が異なります。特に法別番号81(被爆者の助成事業)は都道府県等が実施する事業です。現物給付で公費請求するには事業者の登録が必要な地域もあります(広島県など)。対象サービスと手続きは、都道府県等の被爆者援護の担当窓口に確認してください。

介護給付費明細書(様式第二)の欄ごとの記入例

ここでは居宅サービスで最も使う様式第二を例に、上から順に各欄の書き方を示します。施設系(様式第八・第九)も基本構造は同じで、入退所日や食費・居住費(特定入所者介護サービス費)の欄が加わります。

基本情報欄:被保険者番号・認定情報は証のとおりに転記する

欄 記入内容と注意点
公費負担者番号/公費受給者番号 公費併用のときのみ記載。生活保護は介護券に記載された8桁の負担者番号と7桁の受給者番号を転記する。
保険者番号 被保険者証の保険者番号(6桁)。
被保険者番号 被保険者証の番号(10桁)。生活保護単独(40~64歳のみなし2号)はHで始まる番号。
氏名・生年月日・性別 被保険者証のとおり。旧姓や通称は使わない。
要介護状態区分 月末時点の区分。月途中で要介護から要支援に変わった場合は明細書を分ける。
認定有効期間 被保険者証の有効期間。期間外の日付のサービスは12PD(認定有効期間外)で返戻。
居宅サービス計画 「居宅介護支援事業者作成」か「被保険者自己作成」を選び、作成事業所番号・名称を記入。
開始年月日/中止年月日・中止理由 開始は新規利用の月のみ。中止は月途中終了時に理由コード(死亡・入院・転出など)とともに記入。

給付費明細欄:サービスコード・単位数・回数

1行が1つのサービスコードに対応します。サービスコードは6桁で、上2桁がサービス種類コード(訪問介護は11、通所介護は15など)、下4桁が項目コードです。介護給付費単位数サービスコード表から、報酬改定後の最新版を使います。

欄 記入内容 記入例
サービス内容 サービスコード表の名称 身体介護2
サービスコード 6桁 11 + 4桁の項目コード
単位数 1回(1日)あたりの単位数。加算が率で付く場合は計算後の単位数 387
回数 その月の提供回数または日数 12
サービス単位数 単位数×回数 4,644
公費分回数 公費の対象となった回数(月途中で公費が始まった場合に全体と分ける) 12
公費対象単位数 単位数×公費分回数 4,644
摘要 サービスごとに記載が求められる補足情報(該当時) 指示に従う

単位数の例(387単位)は説明用の仮の数字です。実際の単位数はサービスコード表と地域区分で決まるため、必ず最新のコード表で確認してください。単位数計算時の端数は、率を乗じるごとに小数点以下を四捨五入して整数にします。

請求額集計欄:計算式と端数処理

請求額集計欄は、サービス種類コードごとに単位数を合計し、金額に換算する欄です。記載要領の計算順序は次のとおりです。

  1. 計画単位数(ケアマネの居宅サービス計画に位置づけられた限度額内の単位数)を記入する。
  2. 限度額管理対象単位数(明細欄のうち区分支給限度基準額の管理対象分の合計)を記入する。
  3. 限度額管理対象外単位数(処遇改善加算など限度額管理の対象外の分)を記入する。
  4. 給付単位数=「1と2のいずれか低いほう」+3。
  5. 単位数単価(地域区分とサービス種類で決まる10.00~11.40円)を記入する。
  6. 給付率(保険分)は利用者の負担割合に応じて90・80・70。
  7. 請求額(保険分)=《《給付単位数×単位数単価》×給付率》。《》内で小数点以下切り捨て。
  8. 利用者負担額=《給付単位数×単位数単価》-請求額(保険分)-請求額(公費分)-公費分本人負担。

数値例を1つ置きます。給付単位数10,000単位、単位数単価10.00円、給付率90とします。費用額は100,000円、保険請求額は90,000円、利用者負担額は10,000円です。単位数単価が10.21円なら費用額は102,100円です。保険請求額は91,890円、利用者負担額は10,210円になります。乗算のたびに切り捨てるため、電卓で一気に計算すると1円ずれることがあります。

公費併用(生活保護・被爆者等)の請求額の書き方

公費併用の明細書は、保険分と公費分を「同じ明細書の中で別々に計算する」のが原則です。給付率と請求額の欄がそれぞれ保険分・公費分に分かれており、公費請求額の計算式は次のとおりです。

公費請求額=《《公費分単位数×単位数単価》×(公費給付率-保険給付率)》-公費分本人負担

ただし、公費給付率が100で、公費分単位数が給付単位数と同じ場合は計算が変わります。《給付単位数×単位数単価》-保険請求額-公費分本人負担で求めます(記載要領)。

生活保護(法別番号12)との併用:1割分を公費で請求する

65歳以上の生活保護受給者は介護保険が優先し、残りの1割分を介護扶助(公費12)で請求します。給付単位数10,000単位、単位数単価10.00円、保険給付率90、公費給付率100とします。本人支払額0円の例で計算すると次のようになります。

欄 保険分 公費分
給付単位数/公費分単位数 10,000 10,000
単位数単価 10.00円 10.00円
給付率 90 100
請求額 90,000円 10,000円
利用者負担額 0円 公費分本人負担 0円

介護券に本人支払額(生活保護の収入認定による自己負担)がある場合は、その額を「公費分本人負担」欄に書きます。公費請求額からはその額を差し引きます。本人支払額を見落とすと、公費請求額が過大になり後日過誤調整になります。

生活保護単独(みなし2号):保険請求額を書かない

40~64歳で医療保険に加入していない生活保護受給者は、介護保険の被保険者ではありません。この場合は被保険者番号がHで始まり、全額を公費請求額として計上します。保険給付率・保険請求額は空欄(0)にします。ここに保険請求額を入れると、ATT5(保険請求額>0は誤り(生保単独))で返戻されます。また、請求書(様式第一)の保険請求欄には含めず、公費請求欄の法別番号12にのみ集計します。

公費負担医療(被爆者19など)との併用と2つの公費の優先順位

被爆者の一般疾病医療費(19)は訪問看護など医療系サービスが対象です。公費給付率は100です。計算方法は生活保護と同じで、公費対象サービスの行だけ公費分回数・公費対象単位数を記入します。公費が対象外のサービス(例:福祉用具貸与)の行は、公費分の欄を空欄にします。

公費負担医療と生活保護の両方を持つ利用者は、記載要領に従い明細書を2枚に分けます。1枚目で保険請求と公費負担医療の請求額を計算し、2枚目で生活保護分を計算します。優先順位は公費負担医療が先、生活保護が後です。公費が3種類以上あれば、明細書が3枚以上になる場合もあります。

月途中で公費が始まった場合:公費分回数で分ける

月の途中で生活保護が開始・廃止された場合、明細欄の「回数」には月全体の回数を記入します。「公費分回数」には公費適用期間の回数だけを記入します。神奈川県国保連の記載例では、全体4,165単位のうち公費対象を1,666単位としています。保険請求額と公費請求額は別々に算出します。公費分回数を全体と同じにすると、公費請求額が過大になります。

請求ソフトが自動生成する場合でも確認すべき欄

2026年9月時点で、明細書を手書きしている事業所はほぼありません。請求ソフトや国保中央会の伝送ソフトがCSVを生成します。ただし、ソフトは「入力されたマスタと実績」からしか計算できません。次の欄は、毎月10日の伝送前に人が確認してください。

  • 認定有効期間・要介護度:更新認定や区分変更の結果を利用者マスタに反映したか。反映漏れは12PD・12QJの返戻に直結します。
  • 公費情報の開始・終了日:介護券の有効期間と本人支払額。生活保護は月ごとに介護券が発行されるため、毎月確認します。
  • 居宅サービス計画作成事業所:担当ケアマネの変更を反映したか。給付管理票との突合でずれます。
  • サービスコードの版:報酬改定や臨時改定の後に旧コードが残っていないか。令和8年(2026年)6月の臨時改定(処遇改善加算の見直し)が反映されているか。
  • 摘要欄:記載要領で記載が必須のサービス(利用者状態コードなど)に入力があるか。14QR(摘要欄は必須項目)は入力漏れで発生します。
  • 請求書の件数と明細書の枚数:伝送前の「送信データ確認」画面で一致しているか。

ソフトの選定や請求代行との使い分けは介護請求ソフトの比較と選び方で整理しています。

返戻になりやすい欄トップ5とエラーコード

国保連が公開する返戻(保留)事由の解説から、明細書の「欄」に紐づくエラーを5つ挙げます。エラーコードは神奈川県・愛知県の国保連の解説に基づきます。

順位 欄 主なエラーコード 原因と対策
1 被保険者番号・認定有効期間 12P0、12PD、12QJ 市町村の認定情報と不一致。更新認定の結果を待たず旧情報で請求した。被保険者証の写しを毎月確認する。
2 居宅サービス計画欄・給付管理票との整合(居宅サービス) 12P4、12P5、ANNM 作成区分・支援事業所が市町村に登録された内容と違う。給付管理票の修正が必要。月初にケアマネと実績・担当事業所を突合する。
3 サービスコード・要介護度の組合せ 10QF、ADD1 要介護度に対応しないコードや、事業所が届け出ていないサービスを請求した。体制届と加算届を確認する。
4 公費欄(給付率・公費請求額) ATT5、ATTC、ASS5 生保単独なのに保険請求額あり、公費給付率が90以下、計算値超過。介護券と法別番号ごとの給付率を確認する。
5 提供年月・日数 AEEA、AEE2、ANN2 提供年月の誤り、開始~中止の期間を超える日数、同月の重複送信。伝送前の送信データ確認画面で日付を見る。

返戻後の再請求は翌月以降の請求期間に、修正した明細書を「新規」として送り直します。伝送請求の場合、1日から10日までなら送信データの取消と再送信が何度でもできると北海道国保連は案内しています。締切前に「受付完了」の状態を確認しておくと、月遅れを避けられます。

紙請求は原則不可|電子請求の現状

介護給付費の請求は、平成30年(2018年)4月から電子請求が原則です。「インターネット伝送」または「電子媒体(CD-R等)」で提出します。書面(紙)での請求は、請求省令附則に基づく免除届出書を国保連に提出した事業所に限られます。静岡県国保連も、平成30年(2018年)4月から伝送または電子媒体による請求が原則になったと案内しています。

インターネット請求には電子証明書が必要です。東京都国保連の案内では、介護保険証明書の発行手数料は7,800円(有効期間3年)です。介護・障害共通証明書は13,900円(同3年)です。請求期間は毎月1~10日です。大阪府国保連のQ&Aでは、受付期間(10日)を過ぎた分は翌月請求分として扱うとしています(2026年9月時点)。

北海道国保連は、新規開設の事業所は開設月のサービス提供分を翌月に伝送請求できないと案内しています(電子媒体での請求は可能)。他の地域でも初回請求の方法に制約がある場合があるため、開設前に所在地の国保連へ確認してください。

よくある質問(FAQ)

介護給付費請求書と介護給付費明細書はどちらを先に作りますか?

明細書が先です。請求書は明細書の合計を転記する総括表なので、明細書が確定してから作成します。ソフトでは明細書データを確定すると請求書が自動生成されます。

介護給付費請求書の「公費請求額」欄には何を書きますか?

法別番号ごとに、その月の明細書の公費請求額を合計した金額です。生活保護(12)なら1割相当分の合計、生保単独(H番号)なら全額の合計になります。件数は公費併用の明細書の枚数を記載します。

利用者が2割負担の場合、明細書のどこが変わりますか?

請求額集計欄の「給付率(保険分)」を80にします。負担割合証の適用期間に注意し、8月の切替月は特に確認します。給付率が市町村の認定と違うと12SA(市町村認定の給付率と相違)で返戻されます。

明細書が1枚に収まらないときはどうしますか?

記載要領では「何枚中の何枚目」を所定欄に記載し、2枚目以降は被保険者情報の一部を省略できます。請求額集計欄は1枚目にのみ記載します。ソフトでは自動で分割されます。

月途中で要介護度が変わったら明細書は分けますか?

要介護から要支援(またはその逆)にまたがる区分変更は、様式が変わるため明細書を分けます。要介護1から要介護2のように同じ様式内の変更は、月末時点の区分で1件にまとめます。日割りが必要なサービスは「1日につき」のコードで請求します。

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まとめ|明日からやること

  • 自事業所の様式番号(様式第二・第八・第九など)を確認し、記載要領の該当章を手元に置く。
  • 毎月の伝送前に、認定有効期間・要介護度・給付率・公費情報の4点を利用者マスタと被保険者証・介護券で突合する。
  • 公費併用者は「公費分回数」と「公費分本人負担」を必ず目視する。
  • 返戻通知はエラーコードごとに原因を「欄」に落として記録し、翌月の確認項目に加える。
  • 紙請求の免除届出が切れていないか、電子証明書の有効期限(3年)とあわせて確認する。

明細書の欄ごとの確認は、慣れていても月初の数日を消耗します。公費併用や返戻の再請求が重なると、現場のシフト作成と請求業務の両立が難しくなります。

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参考(一次情報)