就労継続支援A型の加算一覧【2026年版】スコアとの関係・単位数・要件

この記事は、就労継続支援A型事業所の管理者・サビ管(サービス管理責任者)・請求担当の方向けです。A型で算定できる加算を一覧で整理しました。「どの加算が取れるのか」「スコア方式の基本報酬とどう関係するのか」「まず何から届け出るべきか」に答えます。

結論から言うと、A型の報酬は「スコアで決まる基本報酬(定員20人以下・7.5対1で1日325~791単位)+加算-減算」で構成されます。加算のうち賃金向上達成指導員配置加算と就労移行支援体制加算は、スコア改善と同じ方向を向く加算です。一方で、スコア未公表なら所定単位数の85%、経営改善計画の未提出ならスコアからマイナス50点と、減算の影響も大きい制度です。

本記事では、基本報酬の仕組みを短く押さえたうえで、加算の早見表、取りやすい順、減算、体制届と請求の注意点、FAQの順に進めます。スコアの自己採点は就労継続支援A型のスコア表とは|自己採点のやり方と改善ポイントに譲ります。本記事は「スコアと加算の関係」に絞ります。数値は2026年9月時点で、令和6年度(2024年度)改定の告示と令和8年度(2026年度)改定の資料に基づきます。

記事でわかること

就労継続支援A型の報酬構造とは|基本報酬(スコア方式)+加算-減算

A型の1日あたり報酬は、利用者ごとに「基本報酬+加算」を積み上げ、該当があれば減算を掛けて求めます。基本報酬は令和3年度(2021年度)改定で導入されたスコア方式で決まり、加算は体制や実績に応じて上乗せされます。加算を検討する前に、まず土台である基本報酬の段階を把握しておきましょう。

基本報酬は7段階|定員20人以下・7.5対1で1日325~791単位

基本報酬は、前年度実績などを7項目で採点したスコア(評価点)を7段階に区分して決まります。定員20人以下・人員配置7.5対1(就労継続支援A型サービス費(Ⅰ))の場合、170点以上で1日791単位、60点未満で325単位です。最上位と最下位の差は1日466単位なので、定員20人が月20日利用すると月18万単位以上の差になります。

スコア(評価点) 1日あたり単位数(定員20人以下・7.5対1)
170点以上 791単位
150点以上170点未満 733単位
130点以上150点未満 701単位
105点以上130点未満 666単位
80点以上105点未満 533単位
60点以上80点未満 419単位
60点未満 325単位

定員21人以上や人員配置10対1(サービス費(Ⅱ))では単位数が下がります。サービス費(Ⅱ)の定員20人以下は1日296~727単位です。自事業所の区分は厚生労働省の報酬算定構造(参考リンク参照)で確認してください。

令和6年度改定でスコア項目はこう変わった(要点のみ)

令和6年度(2024年度)改定では、生産活動収支と平均労働時間を重く見る方向にスコア項目が見直されました。厚生労働省の留意事項通知(厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項)に基づく配点の骨子は次のとおりです。

  • 労働時間:1日平均7時間以上で90点、2時間未満で5点(8段階)
  • 生産活動:過去3年度の生産活動収支が賃金総額以上なら最大60点、全年度で下回るとマイナス20点
  • 多様な働き方:就業規則等に定めた8項目の合計点が5点以上で15点
  • 支援力向上:8項目の合計点が5点以上で15点
  • 地域連携活動:報告書を作成し公表している場合に加点
  • 利用者の知識・能力向上:報告書を作成し公表している場合に10点
  • 経営改善計画:指定権者から求められた期日までに未提出ならマイナス50点

スコアは毎年度4月中に公表し、都道府県等(指定権者)へ届け出ます。公表先は原則として障害福祉サービス等情報検索ウェブサイトです。新規指定の事業所は、初年度(年度途中の指定は初年度と2年度目)はスコアを算出できないため、公表は不要とされています。

令和8年度改定でA型に関係する変更は2点

令和8年度(2026年度)改定は処遇改善を中心とした改定です。厚生労働省の改定事項にA型の基本報酬(スコア区分と単位数)の見直しは含まれていません。A型に関係する変更は次の2点です。

  • 就労移行支援体制加算の見直し(令和8年4月適用):加算の対象となる就労定着者数を前年度9月30日時点の定員数までとし、同一事業所・他事業所を問わず過去3年間に算定実績がある利用者は原則として算定不可(市町村長が適当と認める者を除く)
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充(令和8年6月施行):対象職種の拡大と加算率の引き上げ、生産性向上に取り組む事業者への上乗せ措置

処遇改善加算の加算率はサービスごとに異なり、令和8年6月分から新しい率が適用されます。A型の率は(Ⅰ)イ10.8%・ロ11.2%、(Ⅱ)イ10.6%・ロ11.0%、(Ⅲ)9.1%、(Ⅳ)7.5%です。令和6年度改定時の(Ⅰ)9.6%から1.2ポイント上がりました。障害者支援施設が行うA型は率が異なるため、体制等状況一覧表とあわせて確認してください。

就労継続支援A型の加算一覧【早見表】

A型で算定できる主な加算を、単位数・主な要件・体制届の要否・取りやすさで整理しました。単位数は2026年9月時点のものです。定員区分やスコア区分で変わる加算は「定員20人以下」の値を示しています。自事業所の区分の単位数は、厚生労働省の報酬算定構造のA型欄で確認してください。★が多いほど、追加の人員配置や実績を伴わず届出で始めやすい加算です。

加算名 単位数(定員20人以下) 主な要件 体制届 取りやすさ
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 15単位/10単位/6単位(1日) 常勤の職業指導員・生活支援員のうち社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師の割合が35%以上(Ⅰ)または25%以上(Ⅱ)、常勤割合75%以上または勤続3年以上の常勤が30%以上(Ⅲ) 要 ★★★
食事提供体制加算 30単位(1日) 低所得等の利用者に、事業所の調理員または調理業務の委託等で食事を提供。管理栄養士等の献立確認、摂食量の記録、体重またはBMIのおおむね6か月ごとの記録が要件。令和9年3月31日までの措置 要 ★★★
送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ) 片道21単位/10単位(同一敷地内は70/100) (Ⅰ)は1回平均10人以上かつ週3回以上の送迎(定員20人未満は定員の50%以上)、(Ⅱ)はどちらか一方を満たす 要 ★★★
利用者負担上限額管理加算 150単位(月1回) 複数事業所を利用する利用者の上限額管理を自事業所が行う 不要(実績で算定) ★★★
初期加算 30単位(1日) 利用開始日から30日以内の期間 不要 ★★★
欠席時対応加算 94単位(1回・月4回まで) 急病等で欠席した利用者に電話等で状況確認し、相談援助を行い記録する 不要 ★★★
賃金向上達成指導員配置加算 70単位(1日)。定員21~40人は43単位、41~60人は26単位、61~80人は19単位、81人以上は15単位 賃金向上計画を作成し、人員基準を超えて賃金向上達成指導員を常勤換算1以上配置。雇用契約を結ぶ利用者のキャリアアップを図る措置も必要。計画の内容等の細目は留意事項通知で確認 要 ★★
就労移行支援体制加算 (Ⅰ)(7.5対1)は1日50~93単位、(Ⅱ)(10対1)は1日47~90単位(スコア区分に連動)×就労定着者数 一般就労後の継続期間が前年度中に6か月に達した利用者がいる。令和8年4月から就労定着者数は前年度9月30日時点の定員数が上限 要(毎年度) ★★
就労移行連携加算 1,000単位(1回限り) 就労移行支援の支給決定を受けた利用者について、申請日までに移行先の事業者と連絡調整等を行い、相談支援事業者へ利用状況等を文書で提供した場合(利用終了月に1回限り。過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けていた場合は算定不可) 不要 ★★
医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅵ) (Ⅰ)32単位/(Ⅱ)63単位/(Ⅲ)125単位/(Ⅳ)800・500・400単位(対象者数別)/(Ⅴ)500単位/(Ⅵ)100単位(1日) 医療機関等との連携により看護職員が訪問し看護を実施((Ⅴ)は認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等の指導、(Ⅵ)は認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等) 指定権者に確認 ★★
在宅時生活支援サービス加算 300単位(1日) 居宅での支援を希望し、市町村が効果的と認めた利用者に居宅で支援を実施 指定権者に確認 ★★
社会生活支援特別加算 480単位(1日) 医療観察法対象者や刑務所出所者等を受け入れ、精神保健福祉士等を配置して支援 要 ★
重度者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) 56単位/28単位(1日)。定員81人以上は45単位/22単位まで段階的に低い 前年度の利用者のうち障害基礎年金1級受給者の割合が50%以上(Ⅰ)または25%以上(Ⅱ) 要(毎年度) ★
訪問支援特別加算 187単位/280単位(1回・月2回まで。1時間未満/1時間以上) 継続利用していた利用者が5日以上連続して利用しなかった場合に居宅を訪問し、相談援助を行う 不要 ★
高次脳機能障害者支援体制加算 41単位(1日) 高次脳機能障害の利用者が30%以上で、研修修了者を配置 要 ★
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) 51単位/41単位(1日) 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が50%以上で、意思疎通の専門性がある従業者を利用者数÷40以上加配(Ⅰ)、30%以上で利用者数÷50以上加配(Ⅱ) 要 ★
福祉・介護職員等処遇改善加算 基本報酬等に加算率を乗じる。令和8年6月からは(Ⅰ)イ10.8%・ロ11.2%、(Ⅱ)イ10.6%・ロ11.0%、(Ⅲ)9.1%、(Ⅳ)7.5% 処遇改善計画の届出、賃金改善、キャリアパス要件・職場環境等要件 要(計画書提出) ★★★

表の見方と注意点

単位数は定員区分(20人以下/21~40人/41~60人/61~80人/81人以上)で変わる加算があります。賃金向上達成指導員配置加算・就労移行支援体制加算・重度者支援体制加算は、自事業所の定員区分で必ず読み替えてください。医療連携体制加算は(Ⅰ)~(Ⅵ)の6区分です。医療的ケアの要否と看護の提供時間で区分が決まります。(Ⅳ)は対象の利用者数で1日800単位・500単位・400単位に分かれます。

なお、A型の体制届(体制等状況一覧表)には「地域生活支援拠点等」に該当するかを届け出る欄があります。A型の報酬算定構造には、障害福祉サービスの体験利用支援加算((Ⅰ)1日500単位/(Ⅱ)1日250単位)があります。地域生活支援拠点等の場合は、50単位が上乗せされます。緊急時受入加算(1日100単位)と集中的支援加算(1回1,000単位・月4回まで)も掲載されています。報酬告示では、体験利用支援加算は障害者支援施設等でA型を利用する人が地域移行支援の体験利用をする場合で、(Ⅰ)は開始から5日以内、(Ⅱ)は6日以上15日以内です。緊急時受入加算は緊急時に要請を受けて夜間に支援した場合、集中的支援加算は状態が悪化した人に広域的支援人材が集中的に支援した場合で、開始月から3か月以内に限られます。細かな運用は留意事項通知と指定権者の案内で確認してください。ピアサポート実施加算はB型(一律評価の体系)の加算で、A型の報酬算定構造にはありません。

取りやすい順|A型が優先すべき加算の4ステップ

加算は「届出だけで始まるもの」から着手し、スコアを押し上げる取り組みと同じ方向の加算へ広げるのが近道です。A型に特化した順序を4ステップで示します。

ステップ1|届出と記録で始まる加算を取りこぼさない

福祉専門職員配置等加算・食事提供体制加算・送迎加算・処遇改善加算は、追加の人員を雇わずに体制届で始められます。利用者負担上限額管理加算・初期加算・欠席時対応加算は、体制届が不要で実績と記録があれば算定できます。欠席時対応加算は「電話した」だけでは足りず、状況確認と相談援助の内容を記録に残す必要があります。

ステップ2|賃金向上達成指導員配置加算はスコアと同じ方向を向く

賃金向上達成指導員配置加算は、賃金向上計画を作り、人員基準を超えて指導員を配置した場合に1日単位で算定できます。指導員の仕事は生産活動の拡大や販路開拓であり、その成果は平均賃金の上昇と生産活動収支の改善として表れます。生産活動収支の改善はスコアの「生産活動」項目(最大60点)を押し上げます。つまりこの加算は「加算の単位」と「翌年度の基本報酬」の両方に効きます。

ただし、賃金向上計画の内容と、その実施状況の記録は運営指導で確認されます。指導員が生活支援員を兼ねている場合、人員基準に算入した時間は加算の配置時間に数えられない点に注意してください。

ステップ3|就労移行支援体制加算はスコア区分に連動する

A型の就労移行支援体制加算は、単位数がスコア区分に連動しています。定員20人以下では1日50~93単位で、スコアが高い事業所ほど1人あたりの加算も高くなります。一般就労後の継続期間が前年度中に6か月に達した人数分を、当年度の利用者全員の1日ごとの報酬に上乗せできる仕組みです。

令和8年4月からは、就労定着者数の上限が前年度9月30日時点の定員数になりました。また同一事業所・他事業所を問わず、過去3年間に算定実績がある利用者は算定できません。ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した場合など、市町村長が適当と認める場合は例外です。届出時に指定権者が算定実績を確認し、給付審査でも市町村が確認する流れが示されています。詳しい要件と届出手順は就労移行支援体制加算とは|算定要件・単位数と取得の実務にまとめています。

ステップ4|個別対応系は「対象者がいる月」に確実に取る

在宅時生活支援サービス加算や社会生活支援特別加算は、対象者がいて初めて意味を持ちます。在宅での利用は、連絡・助言や定期的な評価など運用要件が細かく決まっています。対象者の受け入れ前に、指定権者へ要件を確認し、支援記録の様式を整えてから始めてください。

A型の減算一覧|スコア未公表・経営改善計画未提出・人員欠如・定員超過

加算を積み上げても、減算が1つ発生すると利用者全員分の報酬に影響します。A型で特に注意すべき減算を一覧にしました。減算はスコアに効くものと、所定単位数に掛かるものの2種類があります。

減算・減点 内容 影響
スコア未公表減算 スコア(評価点等)を公表していない 所定単位数の85%で算定(利用者全員分)
経営改善計画未提出 指定権者から求められた期日までに経営改善計画書を提出していない スコアからマイナス50点(基本報酬区分が下がる)
生産活動収支の赤字 生産活動収支が賃金総額を下回る年度が続く スコアの生産活動項目がマイナス評価(最大マイナス20点)
定員超過利用減算 1日または月平均の利用者数が定員を一定割合超える 所定単位数の70/100で算定
サービス提供職員欠如減算 職業指導員・生活支援員が基準を下回る 減算適用月から2か月目まで70/100、3か月以上続くと50/100
サービス管理責任者欠如減算 サビ管が不在のまま一定期間経過 減算適用月から4か月目まで70/100、5か月以上続くと50/100
個別支援計画未作成減算 サビ管の関与した個別支援計画がない 減算適用月から2か月目まで70/100、3か月以上続くと50/100
情報公表未報告減算 障害福祉サービス等情報公表システムに未報告 所定単位数の95/100で算定(5%減算。障害者支援施設が行うA型は90/100)
業務継続計画未策定減算 感染症・災害のBCP未策定、研修・訓練未実施 所定単位数の99/100で算定(1%減算。障害者支援施設が行うA型は97/100)
虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算 委員会・研修・担当者・記録等の措置を講じていない それぞれ所定単位数の99/100で算定(1%減算。障害者支援施設が行うA型の身体拘束廃止未実施減算は90/100)

経営改善計画は、生産活動収支が賃金総額を下回った場合に指定権者から提出を求められます。提出しないと基本報酬区分ごと下がります。提出対象の判定と書き方は就労継続支援A型の経営改善計画書|提出対象・書き方・記入例で確認してください。減算の起算月と解消月は指定権者によって運用が異なる場合があるため、該当が見えた時点で指定権者に相談するのが安全です。

体制届と請求時の注意|届出の期限とサービスコードの突合

加算は「要件を満たした日」ではなく「届出が受理され、算定開始月として認められた月」から算定します。体制届の期限と、請求時に返戻・過誤になりやすい点を押さえておきましょう。

体制届は算定開始月の前月15日までが目安

障害福祉サービスの加算は、原則として算定を開始する月の前月15日までに体制等に関する届出を指定権者へ提出します。16日以降の受理は翌々月からの算定になるのが一般的です。減算に該当した場合は速やかに届け出る必要があります。期限や様式は指定権者(都道府県・政令市・中核市)ごとに異なるため、必ず指定権者の案内で確認してください。

  • 毎年度更新が必要:就労移行支援体制加算・重度者支援体制加算(前年度実績で判定)
  • スコアの提出:毎年度4月中(公表様式と併せて都道府県へ)
  • 処遇改善加算:計画書は年度当初、実績報告は翌年度7月末が例年の期限(令和8年度は6月施行のため自治体の案内を確認)

請求時に返戻・過誤になりやすい例

  • 体制届と請求のサービスコードが一致しない(届出前の月から加算を請求している)
  • スコア区分の変更が4月分の請求に反映されていない(旧区分のコードで請求)
  • 就労移行支援体制加算の人数が、届出した就労定着者数と食い違う
  • 欠席時対応加算を月4回の上限を超えて請求している、または相談援助の記録がない
  • 送迎加算で片道のみの日に往復分を請求している
  • 定員超過や人員欠如が発生した月に減算コードで請求していない

国保連請求の締切は毎月10日です。実績記録票の付け方や月次の流れは就労継続支援A型・B型の請求|加算・実績記録票の付け方と令和6年度改定で解説しています。加算の種類が増えるほど突合作業は重くなるため、体制届の控えと請求データを毎月照合する担当者を決めておくと事故を防げます。請求チェックを外部に任せる選択肢としては、障害福祉専門の請求代行であるWITH福祉のようなサービスもあります。

よくある質問(FAQ)

Q1.スコアが低い事業所でも加算は取れますか?

取れます。福祉専門職員配置等加算や食事提供体制加算などは、スコアと無関係に要件を満たせば算定できます。ただし就労移行支援体制加算はスコア区分に連動して単位数が変わるため、スコアが低いと同じ定着者数でも加算額は小さくなります。

Q2.賃金向上達成指導員は生活支援員と兼務できますか?

加算の配置は人員基準に上乗せする常勤換算1以上が条件です。生活支援員として人員基準に算入した勤務時間は、指導員の配置時間に数えられません。兼務する場合は勤務形態一覧表で時間を分けて管理し、指定権者に事前確認してください。

Q3.就労移行支援体制加算の「定員数の上限」はいつから適用されますか?

厚生労働省の改定資料では、定員数の上限と過去3年間の算定実績の扱いは令和8年4月施行とされています。Q&Aでは、令和8年4月に受理した体制届なら令和5~7年度の算定実績を確認するとされています。届出済みの事業所も、就労定着者数と前年度9月30日時点の定員数を突合しておきましょう。

Q4.スコアを公表したが届出を忘れた場合、減算になりますか?

85%で算定する減算の対象は、スコアを公表していない場合です。ただし公表と都道府県等への届出はセットで求められており、届出漏れの扱いは指定権者の判断によります。気づいた時点で速やかに指定権者へ連絡し、扱いを確認してください。

Q5.経営改善計画を提出すれば、マイナス50点は避けられますか?

期日までに提出していれば、経営改善計画の項目は0点となり減点はありません。ただし生産活動収支の赤字自体は、スコアの生産活動項目で低く評価されます(全年度で下回るとマイナス20点)。提出はあくまで最低ラインで、収支改善が基本報酬の回復につながります。

まとめ|明日からのアクション

  • 自事業所のスコア区分と定員区分を確認し、基本報酬の単位数を把握する
  • 福祉専門職員配置等・食事提供体制・送迎・処遇改善など、届出で始まる加算を体制届の期限(前月15日目安)に間に合わせる
  • 賃金向上計画を作り、賃金向上達成指導員配置加算とスコアの生産活動項目を同時に狙う
  • 就労移行支援体制加算は定員数の上限と他事業所の算定実績を確認してから届け出る
  • スコア公表(4月中)と経営改善計画の提出期日をカレンダーに固定し、減算を防ぐ

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A型のスコア区分の切り替えや、就労移行支援体制加算のような年度更新型の加算も、届出内容と請求データの照合まで含めて任せられます。管理者とサビ管が生産活動と支援に集中できる体制づくりに、WITH福祉の詳細を見るからご検討ください。

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参考(一次情報)