小規模多機能型居宅介護の請求|日割り・短期利用・給付管理票【2026年版】

この記事は、小規模多機能型居宅介護(以下、小多機)の管理者・計画作成担当のケアマネジャー・請求担当者向けです。「月額包括報酬なのに、なぜ日割りが発生するのか」「給付管理票は誰が作るのか」という疑問に答えます。

結論から言うと、小多機の基本報酬は要介護度別の月額(要介護1で10,458単位、要介護5で27,209単位。2026年9月時点)です。ただし、月途中の登録・登録終了・要介護度の変更などがあれば日割りになります。日割りの起算日は「契約日」ではなく、通い・訪問・宿泊のいずれかを最初に利用した日です。給付管理票は、居宅介護支援事業所ではなく小多機の事業所自身が作成して国保連(国民健康保険団体連合会)へ提出します。

本記事は、月額単位数、日割りの起算日と計算例、短期利用の要件、給付管理票と併用制限、加算・減算、返戻例の順に進みます。国保連請求の毎月の流れそのものは、国保連請求の流れと毎月10日締切の記事にまとめているので、そちらも合わせて確認してください。

記事でわかること

小規模多機能型居宅介護の請求とは|月額包括報酬と日割りの全体像

小多機の報酬は「1月につき」の包括報酬です。通い・訪問・宿泊を何回使っても、基本報酬は要介護度別の月額で固定されます。回数を積み上げて請求する訪問介護や通所介護とは、請求の組み立てが根本的に違います。サービスの仕組みそのものは小規模多機能型居宅介護とはの記事で解説しています。

基本報酬の単位数は、厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示第126号・第128号)で定められています。2026年9月時点の単位数は次のとおりです。

要介護度 同一建物以外(月額) 同一建物居住者(月額) 短期利用(日額)
要支援1 3,450単位 3,109単位 424単位
要支援2 6,972単位 6,281単位 531単位
要介護1 10,458単位 9,423単位 572単位
要介護2 15,370単位 13,849単位 640単位
要介護3 22,359単位 20,144単位 709単位
要介護4 24,677単位 22,233単位 777単位
要介護5 27,209単位 24,516単位 843単位

要支援1・2は「介護予防小規模多機能型居宅介護費」として、要介護1~5は「小規模多機能型居宅介護費」として請求します。単位数に地域区分ごとの1単位あたり単価を掛けた額が報酬です。利用者負担は原則1~3割です。

「同一建物に居住する者」とは、事業所と同じ建物にある養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に住む登録者を指します。該当する利用者は約1割低い単位数を使うため、請求ソフトのコード設定を間違えると過誤になります。

日割り計算の考え方|登録日・登録終了日・区分変更・入院・死亡

結論として、日割りは「厚生労働省が定めた対象事由に該当したときだけ」行います。該当しなければ、月の途中で通いを休んでも、宿泊が続いても、月額をそのまま算定します。根拠は、令和6年(2024年)3月28日付の厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」に含まれる資料「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」(適用要件一覧)です。

日割りの基本ルール

日割りの算定方法は「用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象日数を乗じて単位数を算定する」と定められています。実際に通いや宿泊を利用した日数ではなく、登録期間の日数で数えるのがポイントです。

主な対象事由と起算日は次のとおりです。

区分 対象事由 起算日
開始 月途中の登録開始 サービス提供日(通い・訪問・宿泊のいずれかを最初に利用した日)
開始 月途中の事業開始・指定有効期間開始 契約日
開始 月途中の要介護状態区分の変更(要介護1~5の間、要支援1⇔要支援2) 変更日
開始 月途中の要支援⇔要介護の変更 契約日
開始 月途中の公費適用の開始 開始日
終了 月途中の登録終了(契約解除) 契約解除日
終了 月途中の要支援⇔要介護の変更 契約解除日
終了 月途中の事業廃止・指定有効期間満了 廃止・満了日
終了 月途中の受給資格喪失 喪失日
終了 月途中の公費適用の終了 終了日

日割り用のサービスコードは、サービスコード表に「日割計算用」として用意されています。1日あたりの単位数は、月額単位数を30.4日で割った数が目安です。たとえば要介護1(同一建物以外)なら10,458÷30.4で約344単位です。実際の請求では、必ず最新のサービスコード表に載っている日割単位数を使ってください。

登録日は「契約日」ではなく最初にサービスを使った日

もっとも多い誤りが、契約書の日付を登録日にしてしまうことです。自治体のQ&Aでは、登録日は「利用者との利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問または宿泊のいずれかのサービスを実際に利用を開始した日」と明記されています。

たとえば4月10日に契約し、4月15日に初めて通いを利用した場合、登録日は4月15日です。4月分は15日から30日までの16日分を日割りで請求します。契約日から数えると5日分多く請求することになり、運営指導で返還を求められる典型例です。

逆に、登録を終了する場合は「契約解除日」が起算日です。その月の初日から契約解除日までを日割りで算定します。記録上、いつを契約解除日にしたかが後で問われるので、契約解除の書面と日付を必ず残してください。

月途中の要介護度変更

要介護1から要介護2に変わるなど、要介護状態区分が月途中で変更されたときは日割りです。変更日を境に、変更前の区分は変更日の前日まで、変更後の区分は変更日からの日数で、それぞれの日割りコードを使って算定します。

区分変更申請の場合、認定結果が出るのは翌月以降になることがよくあります。その際は、変更が確定した後の請求で正しい区分を使い、すでに請求した月は過誤申立てで取り下げてから再請求します。要介護から要支援(またはその逆)に変わった場合も日割りです。ただし別サービス(介護予防小多機と小多機)の切り替えになるため、適用要件一覧では契約解除日・契約日で区切ります。

入院・死亡・受給資格喪失の扱い

数日の入院で日割りは発生しません。自治体のQ&A(松山市など)では、医療機関への短期間(数日)の入院は日割り計算を行わないとされています。登録が続いていれば月額をそのまま算定できます。なお同じQ&Aでは、利用者負担に配慮して日割りで請求することも差し支えないとしています。

ただし、入院で通い・訪問・宿泊のいずれも利用できない月が続く場合は注意が必要です。厚生労働省のQ&A(平成18年(2006年)9月4日)を引いた自治体の集団指導資料では、登録が継続していれば算定自体は可能とされています。ただし、サービスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮し、基本的には一旦契約を終了すべきとされています。長期入院が見込まれる場合は、家族と相談のうえ契約を終了し、契約解除日までを日割りで請求するのが原則です。

30日を超える入院の後に利用を再開した場合は、初期加算(1日30単位・30日以内)を再度算定できます。この点は告示で明記されています。

死亡した場合は受給資格の喪失にあたり、月途中の終了事由として日割りします。適用要件一覧の起算日は「喪失日」です。ただし介護保険の資格喪失日は死亡日の翌日なので、死亡日までとするか喪失日までとするかで1日ずれます。請求前に保険者へ照会し、その回答を記録に残してください。

計算例:4月15日登録、5月に要介護度変更

  • 4月分:要介護1の日割りコード×16日(4月15日~30日)。初期加算30単位×16日。
  • 5月分:5月20日に要介護2へ変更なら、要介護1の日割り×19日+要介護2の日割り×12日。初期加算は5月14日まで(登録日から30日以内)。
  • 6月分:要介護2の月額(15,370単位)をそのまま算定。日割り対象事由がなければ月額に戻る。

短期利用居宅介護費(日額)の要件と請求

短期利用居宅介護費は、登録者以外の人が緊急時に小多機の宿泊室を短期間使う場合の日額報酬です。単位数は上の表のとおり要介護1で572単位、要介護5で843単位(1日あたり)です。月額包括報酬とは別のコード体系なので、混同しないでください。

算定要件は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)で次のように定められています。

  • 利用者の状態や家族等の事情により、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが緊急に利用が必要と認めたこと。
  • 小多機のケアマネジャーが、登録者へのサービス提供に支障がないと認めたこと。
  • 利用開始にあたり、あらかじめ7日以内の利用期間を定めること(家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内)。
  • 人員基準を満たしていること。
  • 過少サービス減算(所定単位数の70/100)を算定していないこと。

かつて要件だった「登録者の数が登録定員未満であること」は、2026年9月時点の基準には含まれていません。現在は、登録者へのサービス提供に支障がないことが前提で、宿泊室の空きの範囲で受け入れます。ただし、短期利用を実施するには、運営規程と料金表を添えた届出が必要な自治体が多いので、事前に指定権者へ確認してください。

請求上の注意点は2つです。第一に、短期利用の利用者の給付管理は、小多機ではなく利用者を担当する居宅介護支援事業所のケアマネジャーが行います。第二に、短期利用は区分支給限度基準額の対象なので、担当ケアマネジャーの居宅サービス計画に位置づけられていないと、給付管理票と一致せず返戻になります。

給付管理票は小多機のケアマネが作る|併用サービスの扱い

小多機の登録者については、居宅介護支援事業所ではなく、小多機に配置されたケアマネジャーが居宅サービス計画(ケアプラン)と給付管理票を作成します。小多機の基本報酬に居宅介護支援費が含まれているためです。神奈川県国保連の記載例でも「別途居宅介護支援介護給付費明細書(様式第七)による報酬を請求することはできない」と明記されています。

小多機のケアマネジャーは、「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を修了している必要があります。ケアマネジャーの更新制は廃止が決まりましたが、この研修修了要件は別物です。制度の動きはケアマネ更新制の廃止の記事で確認できます。

併用できるサービス・できないサービス

小多機の登録者が併用できる居宅サービスは限られています。併用できるサービスは給付管理票に記載し、小多機の単位数と合わせて区分支給限度基準額の範囲内で管理します。

区分 サービス
併用できる 訪問看護/訪問リハビリテーション/居宅療養管理指導/福祉用具貸与(特定福祉用具販売・住宅改修も可)
併用できない 訪問介護/訪問入浴介護/通所介護/通所リハビリテーション/短期入所生活介護・短期入所療養介護/夜間対応型訪問介護/認知症対応型通所介護/地域密着型通所介護 など

登録前に通所介護やショートステイを使っていた利用者は、登録日以降その利用を終了する必要があります。登録日と前サービスの終了日が重なっていると、国保連の審査で重複としてエラーになります。前の担当ケアマネジャーと「いつ切り替えるか」を日付単位で合意し、記録に残してください。

給付管理票の記載ポイント

  • 「居宅介護支援事業所番号」欄には小多機の事業所番号を記載する。作成区分は「1:居宅介護支援事業者作成」。
  • サービス欄には小多機の月額(または日割り)と、併用する訪問看護・福祉用具貸与などを一緒に記載する。
  • 併用事業所の予定単位数は、月初に事業所間で共有する。実績が予定を超えると給付管理票の単位数超過で返戻になる。
  • 介護予防小多機(要支援)の場合も、原則として小多機の事業所が給付管理票を作成する。地域包括支援センターとの役割分担は保険者に確認する。

請求明細書側では、摘要欄に通い・訪問・宿泊のそれぞれの提供日数を2桁ずつ続けて記載します(例:通い10日、訪問5日、宿泊4日なら「100504」)。この記載漏れは返戻理由の定番です。

区分支給限度基準額との関係

小多機の基本報酬は区分支給限度基準額の対象です。たとえば要介護1の月額10,458単位は、要介護1の限度額16,765単位の中に収まります。残りの枠で訪問看護や福祉用具貸与を位置づけます。

一方、一部の加算は限度額管理の対象外です。訪問体制強化加算・総合マネジメント体制強化加算・サービス提供体制強化加算・処遇改善加算などが該当します。初期加算や認知症加算などの扱いも含め、どの加算が対象外かはサービスコード表の「支給限度額対象」欄で必ず確認してください。

主な加算の請求上の注意

加算の単位数は告示で定められています。2026年9月時点の主な加算は次のとおりです。

加算 単位数 請求上の注意
初期加算 30単位/日 登録日から30日以内。30日超の入院後に再開した場合も再算定可
認知症加算(Ⅰ)~(Ⅳ) 920/890/760/460単位(月) (Ⅰ)(Ⅱ)は体制届出+専門研修修了者の配置。(Ⅲ)は自立度Ⅲ以上、(Ⅳ)は要介護2で自立度Ⅱが対象
若年性認知症利用者受入加算 800単位(月) 認知症加算と併算定不可
看護職員配置加算(Ⅰ)~(Ⅲ) 900/700/480単位(月) (Ⅰ)常勤看護師1名以上、(Ⅱ)常勤准看護師1名以上、(Ⅲ)看護職員常勤換算1名以上
看取り連携体制加算 64単位/日 死亡日以前30日以内を死亡月に算定。看護職員配置加算(Ⅰ)が前提
訪問体制強化加算 1,000単位(月) 訪問担当の常勤2名以上+月延べ訪問200回以上。同一建物居住者が多い事業所は算定制限あり
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) 1,200/800単位(月) (Ⅰ)は地域との交流・相談対応体制など追加要件あり
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) 100/10単位(月) 委員会開催とテクノロジー導入・データ提出が要件
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)~(Ⅲ) 750/640/350単位(月) 介護福祉士の割合など。短期利用は日額(25/21/12単位)
介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ)イ17.1%/(Ⅰ)ロ18.6%/(Ⅱ)イ16.8%/(Ⅱ)ロ18.3%/(Ⅲ)15.6%/(Ⅳ)12.8% 令和8年(2026年)6月サービス提供分から新区分・新加算率

請求で押さえるべき点は3つです。第一に、初期加算は日割りとは別に「登録日から30日」で数えます。登録日を契約日と誤ると、初期加算の終期もずれます。第二に、月額の加算(認知症加算・看護職員配置加算など)は、月途中の登録でも日割りになりません。日割りコードが用意されていない加算は、月額のまま算定します。第三に、処遇改善加算は令和8年(2026年)6月提供分から区分と率が変わりました。加算率の計算方法は処遇改善加算 完全ガイドで確認できます。

体制加算は、指定権者への「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が前提です。届出前の月にさかのぼって算定することはできません。要件を満たさなくなった月は速やかに変更届を出し、請求ソフトの体制設定も同時に更新してください。

減算|登録定員超過・人員基準欠如・過少サービス

小多機の減算は「所定単位数の70/100」が基本です。該当すると登録者全員の基本報酬が3割減るため、1件の見落としが月数十万円単位の影響になります。

減算 内容 適用時期
登録定員超過 登録者数が運営規程の登録定員(29人以下)を超えた場合。所定単位数の70/100(平成12年厚生省告示第27号) 超過した月の翌月から、解消した月まで
人員基準欠如 従業者の員数が基準を下回った場合。所定単位数の70/100 欠如の程度と職種で翌月または翌々月から。ケアマネジャー・看護職員の欠如は翌々月から
過少サービス減算 登録者(短期利用を除く)1人あたりの通い・訪問・宿泊の平均回数が週4回未満。月額報酬の所定単位数の70/100 該当月
身体拘束廃止未実施・虐待防止未実施・業務継続計画未策定 各1/100(小多機は業務継続計画未策定も1/100。グループホームなど居住系の3/100とは異なる) 要件未実施の翌月から

過少サービス減算の平均回数は、月のサービス提供回数の合計を「月の日数×登録者数」で割り、7を掛けて求めます。同じ日に通いと訪問を提供すれば2回と数えます。月末に集計してから気づくと手遅れなので、月半ばに1度、登録者ごとの回数を確認する運用が有効です。

通い・宿泊の定員は運営基準上の上限です。「特に必要と認められる場合」は一時的に超えて提供できると解釈されていますが、常態化すれば運営指導の対象になります。災害時の受入れや過疎地域などで、登録定員超過の減算を適用しない取扱いが設けられている場合があります。適用できるかは、事前に指定権者(市町村)へ相談し、その記録を残してください。

利用者負担と保険外費用

利用者が支払うのは、基本報酬と加算に対する1~3割の自己負担と、保険外の実費です。食費・宿泊費・おむつ代・日常生活費(理美容代・教養娯楽費など)は保険給付の対象外で、事業所が定めた額を全額利用者負担として徴収します。

日割りの月は、自己負担も日割り後の単位数で計算します。一方、食費や宿泊費は実際に利用した日数分です。利用者への請求書で「介護保険分は登録期間の日割り、実費分は利用日数」と分けて説明できるようにしておくと、家族からの問い合わせが減ります。

重要事項説明書と運営規程の料金表は、令和6年度(2024年度)改定と令和8年(2026年)6月の処遇改善加算の変更を反映していることを確認してください。負担割合の記載が「1割または2割」のまま(3割の記載漏れ)になっていないかも、あわせて点検してください。

返戻・過誤になりやすい例と運営指導での指摘

小多機の返戻は、給付管理票と請求明細書の不一致から起きるものがほとんどです。原因を先回りで潰しておけば、返戻の大半は防げます。

  • 契約日を登録日として日割りした(契約日から初回利用日までの日数分の過大請求。運営指導で返還対象)。
  • 月途中の登録・登録終了・区分変更なのに月額コードで請求した(給付管理票の単位数と不一致)。
  • 摘要欄に通い・訪問・宿泊の日数(2桁×3)を記載していない。
  • 小多機の請求と併せて居宅介護支援費を請求した。
  • 登録前に使っていた通所介護やショートステイの終了日が登録日と重複している。
  • 併用する訪問看護・福祉用具貸与の実績が給付管理票の予定単位数を超えた。
  • 短期利用者の給付管理票を担当居宅介護支援事業所が提出していない(給付管理票未着で保留・返戻)。
  • 同一建物居住者に「同一建物以外」のコードを使った。
  • 体制届出の受理前の月から加算を算定した。
  • 入院中で一切サービス提供がない月を月額のまま請求し続けた(運営指導で契約終了を指導される)。

返戻は翌月以降の請求と合わせて再請求できます。すでに支払われた分の訂正は過誤申立てで取り下げてから再請求します。過誤の手順は保険者ごとに書式が異なるので、国保連と保険者の手引きを手元に置いてください。請求ソフトの事前チェック機能で防げる誤りも多いので、日割りコードの自動判定に対応しているかを確認しておくと安心です。

運営指導では、請求の裏付けになる記録の有無が問われます。登録日を証明する初回サービス提供記録、契約解除日の書面、毎月のモニタリング記録、サービス担当者会議の記録、運営推進会議の議事録の公表状況が主な確認項目です。「請求は合っているが記録がない」状態は、報酬返還につながります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 契約したが、その月は一度もサービスを使わなかった。月額は請求できますか。

請求できません。登録日は実際にサービスを利用した日なので、利用がない月は登録期間が発生していないと扱われます。翌月に初めて利用した日が登録日になり、その日から日割りで算定します。

Q2. 月の途中で通いを2週間休んだ。日割りになりますか。

なりません。日割りは登録・登録終了・区分変更などの対象事由に該当したときだけです。休んだ期間があっても登録が続いていれば月額をそのまま算定します。ただし、過少サービス減算の平均回数には影響するので、他の登録者を含めた月の回数を確認してください。

Q3. 登録者が短期入所生活介護(ショートステイ)を使いたいと言っています。

併用できません。小多機の登録中は、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与以外の居宅サービスは利用できないためです。宿泊ニーズは小多機の宿泊サービスで対応します。どうしても他サービスが必要なら、登録を終了して居宅介護支援事業所へ引き継ぐ判断になります。

Q4. 給付管理票を出し忘れました。どうなりますか。

請求明細書だけが届いた状態になり、国保連で保留扱いになります。給付管理票が届くまで審査・支払いは止まり、放置すると返戻になる場合があります。保留の扱いは国保連の手引きで確認してください。給付管理票の提出も毎月10日が締切なので、明細書と同時に伝送する運用を固定してください。

Q5. 要支援の登録者が月途中で要介護1になりました。事業所番号は同じですか。

介護予防小多機と小多機を同一事業所で一体的に運営していれば、事業所番号は同じです。ただし請求は、要支援分を介護予防小多機の日割りコード、要介護分を小多機の日割りコードで分けて行います。給付管理票も区分ごとに作成が必要かどうか、保険者に確認してください。

まとめ|明日から請求で確認すること

  • 登録日を「初回サービス提供日」で管理し、契約日と分けて記録する。
  • 月途中の登録・登録終了・区分変更は、必ず日割りコードで請求する。
  • 短期利用は7日以内(やむを得ない場合14日以内)の利用期間を事前に定め、給付管理は担当居宅介護支援事業所に依頼する。
  • 給付管理票は小多機のケアマネジャーが作成し、併用サービスの予定単位数を月初に共有する。
  • 過少サービス減算の平均回数(週4回)を月半ばに確認し、登録定員・人員基準の変動は届出と請求設定に即日反映する。

小多機の請求は、日割り・給付管理票・併用サービスの整合という3点で、他の居宅サービスより確認項目が多い業務です。ケアマネジャーが計画作成と請求を兼ねている事業所では、毎月10日前の負荷が集中しがちです。

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参考(一次情報)