この記事は、放課後等デイサービス(放デイ)・児童発達支援(児発)の管理者、児童発達支援管理責任者(児発管)、請求担当者向けです。「うちが取れる加算は何か」「取りこぼしはないか」「届出が要るのはどれか」を一枚で把握できるように、令和6年度報酬改定後の加算を一覧表にまとめました。
結論から言うと、放デイ・児発の加算は「体制系」「実施系」「個別対応系」「連携・移行系」「処遇改善系」の5つに分けて考えると整理しやすくなります。体制系は前月15日までの体制届が算定の前提です。実施系は届出なしで算定できる代わりに、支援の記録がなければ運営指導で返還対象になります。まず自事業所で「すでに実施している支援」を洗い出し、そのうえで届出が要る加算を計画的に取りに行くのが最短ルートです。
本記事では、基本報酬と加算の関係、5分類、加算一覧表(単位数・対象・届出要否・詳細記事)、優先順位、届出のタイミング、請求実務の落とし穴、FAQの順で解説します。単位数は報酬告示(平成24年厚生労働省告示第122号・令和6年改正)とこども家庭庁の改定資料で確認した数値です。
記事でわかること
放デイ・児発の報酬は「基本報酬+加算-減算」で決まる
放デイ・児発の1日の報酬は、基本報酬に加算を足し減算を引いた単位数に、地域区分の1単位単価(10.00円から)を掛けて計算します。
基本報酬は令和6年度改定で「支援時間」の区分になった
令和6年度改定で、児発・放デイの基本報酬は支援時間に応じた3つの時間区分になりました。区分1は30分以上1時間30分以下、区分2は1時間30分超3時間以下、区分3は3時間超5時間以下です。放デイの平日は区分1・2のみで、区分3は学校休業日だけです。計画時間より短く終わった場合、利用者都合なら計画時間、事業所都合なら実時間の区分で算定します(こども家庭庁Q&A VOL.1)。この整理は延長支援加算の算定にも直結します。
加算は「基本報酬に上乗せする評価」、減算は「要件を欠いた場合のペナルティ」
加算は、人員配置や支援内容が基準を満たしたときに上乗せされます。減算は、人員欠如や自己評価未公表など運営上の義務を欠いたときに基本報酬そのものを削ります。加算を積み上げても減算があれば相殺されるため、加算の前に減算の有無を確認します。
令和8年6月の臨時改定と加算の関係
令和8年6月施行の臨時改定では、福祉・介護職員等処遇改善加算の区分と加算率が見直されました。あわせて、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた児発・放デイの基本報酬が調整されます(児発は所定単位数の1000分の988、放デイは1000分の982)。本記事で扱う個別の加算(加配・専門的支援・欠席時対応・医療連携など)の単位数・要件は、令和8年6月改定でも変更されていません。詳細は令和8年6月施行の報酬改定の事業者向け解説で確認してください。
加算の5分類|体制系・実施系・個別対応系・連携移行系・処遇改善系
「何を満たせば取れるのか」という観点で5つに分けると、自事業所の現状と照らし合わせやすくなります。
体制系|人員・設備を整えて「体制届」を出すと毎日算定できる
児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算、福祉専門職員配置等加算、送迎加算、延長支援加算、医療連携体制加算などです。体制を整えて体制等状況一覧表と加算届を出せば、利用日ごとに算定できます。収益の土台になる一方、職員の退職で要件を欠くと算定できなくなります。
実施系|支援を「行った日・回」だけ算定する(届出は原則不要)
欠席時対応加算、家族支援加算、子育てサポート加算、専門的支援実施加算などです。実施した回ごとに算定し、多くは月の回数上限があります。ただし専門的支援実施加算は専門職の配置を届け出たうえで実施回を算定する仕組みで、届出が要ります。届出が不要な加算は、記録が唯一の証拠です。「やっているのに算定していない」取りこぼしが最も起きやすい分類です。
個別対応系|対象となる児童ごとに算定する
個別サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、強度行動障害児支援加算、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算、人工内耳装用児支援加算、集中的支援加算などです。児童の状態像や受給者証の記載が起点になり、受給者証の確認と体制届の両方が必要になるものがあります。
連携・移行系|学校・保育所・他事業所とつないだ回を算定する
関係機関連携加算、事業所間連携加算、保育・教育等移行支援加算、通所自立支援加算、自立サポート加算です。会議参加や訪問、移行の取組を回数で評価します。電話のみの情報交換は算定できないなど、こども家庭庁Q&Aで線引きが示されています。
処遇改善系|職員の賃金改善を前提に「加算率」で上乗せする
福祉・介護職員等処遇改善加算は、基本報酬と各加算の合計単位数に区分ごとの加算率を掛けて算定します。計画書・実績報告書が要件で、令和8年6月改定で区分と加算率が見直されました。詳しくは障害福祉の処遇改善加算の解説を参照してください。
なお、児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算・福祉専門職員配置等加算・強度行動障害児支援加算の要件と取り方は、障害福祉サービスの加算一覧【取得しやすい順】で深く解説しています。本記事では再解説せず、全体像と届出・請求の実務に絞ります。
放デイ・児発の加算一覧表【早見表】
令和6年度報酬改定後(2024年4月施行)の加算を分類ごとに整理しました。単位数は報酬告示(平成24年厚生労働省告示第122号・令和6年改正)の所定単位数です。「児発」は児童発達支援事業所(センター以外)です。届出の「要」は体制等状況一覧表・加算届が算定の前提となるもの、「原則不要」は届出なしで実績に応じて算定できるものです。届出要否は自治体で様式・添付書類が異なるため、指定権者の一覧表で確認してください。
| 加算名 | 分類・概要 | 単位数(令和6年度改定後) | 対象 | 体制届 | 詳細記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童指導員等加配加算 | 体制系。基準人員に加えて児童指導員等を1人以上配置 | 常勤専従・経験5年以上で75~187単位/日など。配置形態・経験年数・定員規模で異なる | 児発・放デイ | 要 | 加算一覧記事 |
| 専門的支援体制加算 | 体制系。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師等を配置 | 49~123単位/日(定員規模で異なる) | 児発・放デイ | 要 | 加算一覧記事 |
| 専門的支援実施加算 | 実施系。専門職が専門的支援実施計画に基づき個別・集中的支援を実施 | 150単位/回。原則月4回まで(利用日数に応じ最大6回) | 児発・放デイ | 要 | 加算一覧記事 |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 体制系。社会福祉士・介護福祉士等の有資格者や常勤職員の割合を評価 | 児発(Ⅰ)20・(Ⅱ)15・(Ⅲ)9単位/日、放デイ(Ⅰ)15・(Ⅱ)10・(Ⅲ)6単位/日。3区分のいずれか1つ | 児発・放デイ | 要 | 加算一覧記事 |
| 送迎加算 | 体制系。居宅等と事業所間の送迎 | 54単位/回(片道)。重症心身障害児と医療的ケア児は+40単位、医療的ケアスコア16点以上は+80単位。主として重症心身障害児を通わせる事業所は40単位(スコア16点以上は80単位)。同一敷地内は70% | 児発・放デイ | 要 | 送迎加算の算定要件と請求 |
| 延長支援加算 | 体制系。基本報酬の最長時間区分を超えて支援(職員2人以上、うち1人は基準人員) | 1時間以上2時間未満92単位/日、2時間以上123単位/日。30分以上1時間未満61単位/日は利用者都合で延長が短くなった場合に限る。重症心身障害児は128・192・256単位/日 | 児発・放デイ | 要 | 延長支援加算の算定要件と単位数 |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅶ) | 体制系。医療機関等の看護職員による看護・喀痰吸引等 | (Ⅰ)32・(Ⅱ)63・(Ⅲ)125単位/日。(Ⅳ)医療的ケア児1人800・2人500・3人以上400単位/日、(Ⅴ)1人1,600・2人960・3人以上800単位/日。(Ⅵ)喀痰吸引等の指導500単位、(Ⅶ)実施250単位/日 | 児発・放デイ | 要 | 医療連携体制加算の解説 |
| 食事提供加算 | 体制系。低所得世帯等の児童への食事提供(令和9年3月31日までの経過措置) | (Ⅰ)30単位/日、(Ⅱ)40単位/日 | 児発(放デイは対象外) | 要 | 食事提供体制加算・食事提供加算の解説 |
| 共生型サービス体制強化加算 | 体制系。共生型事業所で児発管・保育士等を配置 | 児発管と保育士等の双方を配置181単位/日、児発管のみ103単位/日、保育士等のみ78単位/日 | 共生型の児発・放デイ | 要 | - |
| 欠席時対応加算 | 実施系。急病等の欠席連絡を受け、相談援助を行い記録 | 94単位/回。月4回まで(主として重症心身障害児を通わせる事業所で定員充足率80%未満の月は8回まで) | 児発・放デイ | 原則不要 | 欠席時対応加算の解説 |
| 家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 実施系。(Ⅰ)個別の相談援助、(Ⅱ)グループでの相談援助 | (Ⅰ)居宅訪問300単位/回(1時間未満200単位)、事業所等で対面100単位、オンライン80単位。(Ⅱ)対面80単位、オンライン60単位。いずれも月4回まで | 児発・放デイ | 原則不要 | - |
| 子育てサポート加算 | 実施系。保護者が支援場面を観察・参加し、フィードバック | 80単位/回(月4回まで) | 児発・放デイ | 原則不要 | - |
| 入浴支援加算 | 実施系。重症心身障害児・医療的ケア児への入浴支援(発達支援とあわせて実施) | 児発55単位/回、放デイ70単位/回。月8回まで | 児発・放デイ | 自治体に確認 | - |
| 個別サポート加算(Ⅰ) | 個別対応系。著しく重度・ケアニーズの高い児童 | 児発120単位/日(重症心身障害児、身体障害1・2級、療育手帳の最重度・重度、精神障害1級)。放デイは著しく重度120単位、ケアニーズが高い児童90単位(強度行動障害支援者養成研修修了者の配置で120単位) | 児発・放デイ | 放デイの研修修了者配置分のみ要(他は通所受給者証の記載) | - |
| 個別サポート加算(Ⅱ) | 個別対応系。要保護・要支援児童(児童相談所・こども家庭センター等と連携) | 150単位/日 | 児発・放デイ | 原則不要(市町村の確認が必要) | - |
| 個別サポート加算(Ⅲ) | 個別対応系。不登校の児童への支援(学校との連携) | 70単位/日 | 放デイ | 原則不要(自治体に確認) | - |
| 強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 個別対応系。実践研修修了者を配置し支援計画を作成 | 児発は区分なしで200単位/日。放デイは(Ⅰ)児基準20点以上200単位/日、(Ⅱ)30点以上250単位/日。いずれも算定開始から90日以内は+500単位/日 | 児発・放デイ | 要 | 加算一覧記事 |
| 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 個別対応系。意思疎通の専門性を持つ人材を配置 | 100単位/日 | 児発・放デイ | 要 | - |
| 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 個別対応系。人工内耳装用児への支援 | (Ⅰ)445~603単位/日(利用定員規模で異なる。聴力検査室等を備える事業所)、(Ⅱ)150単位/日 | 児発・放デイ | 要 | - |
| 集中的支援加算 | 個別対応系。状態が悪化した強度行動障害児への集中的支援 | 1,000単位/日。3か月以内の期間に限り月4回まで | 児発・放デイ | 要(事務手続あり) | - |
| 関係機関連携加算(Ⅰ)~(Ⅳ) | 連携系。保育所・学校・児相・医療機関等との会議、就学先・就職先との連絡調整 | (Ⅰ)250単位/回、(Ⅱ)200単位/回、(Ⅲ)150単位/回(各月1回まで)、(Ⅳ)200単位/回(1回まで) | 児発・放デイ | 原則不要 | - |
| 事業所間連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 連携系。(Ⅰ)中核となる事業所、(Ⅱ)連携する事業所 | (Ⅰ)500単位/回、(Ⅱ)150単位/回(各月1回まで) | 児発・放デイ | 原則不要(確認書の作成が必要) | - |
| 保育・教育等移行支援加算 | 移行系。退所前の移行準備、退所後の訪問相談、保育所等への助言 | 500単位/回(退所前2回・退所後1回・訪問1回まで) | 児発・放デイ | 原則不要 | - |
| 通所自立支援加算 | 移行系。学校・居宅と事業所間の移動に付き添い、自立通所を支援 | 60単位/回(算定開始から3か月まで) | 放デイ | 原則不要 | - |
| 自立サポート加算 | 移行系。高校生の学校卒業後の生活に向けた支援 | 100単位/回(月2回まで) | 放デイ | 原則不要 | - |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | 処遇改善系。賃金改善計画に基づく加算率での上乗せ | 基本報酬等の合計に区分ごとの加算率を乗じる(令和8年6月に区分・加算率を見直し) | 児発・放デイ | 要(計画書・実績報告) | 処遇改善加算の解説 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 事務系。複数事業所を利用する児童の上限額管理を担う | 150単位/月 | 児発・放デイ | 要(上限額管理事業所として届出) | 上限額管理の解説 |
取りやすい順・優先順位の考え方|放デイ・児発に特化した4ステップ
「単位数が大きい加算から」ではなく、「今の運営で満たしている加算から」着手するのが失敗しない順番です。
ステップ0|加算を取る前に「減算を受けていないか」を確認する
支援プログラム未公表減算(令和7年4月から)と自己評価結果等未公表減算は、それぞれ所定単位数の85%、つまり15%の減算です。業務継続計画(BCP)未策定、虐待防止措置未実施は各1%、情報公表未報告は5%の減算です。人員欠如減算も基本報酬を直接削ります。一つでも該当すると全利用者・全利用日の報酬に効きます。詳細と解消手順は、BCP未策定減算、虐待防止措置未実施減算、人員欠如減算の猶予、情報公表未報告減算の各記事で確認してください。
ステップ1|届出不要の実施系から「記録して算定」する
欠席時対応加算(94単位/回・月4回まで)、家族支援加算、子育てサポート加算、関係機関連携加算は、多くの事業所が支援そのものはすでに行っています。足りないのは算定要件を満たす記録だけというケースが大半です。先月の実績を振り返り、「支援はしたが加算欄が空欄」の回を数えてください。記録様式を整えるだけで翌月から収益が変わります。
ステップ2|受給者証の記載を確認し、個別対応系の取りこぼしを防ぐ
個別サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、市町村の判定結果が受給者証に記載されます。令和6年度改定で(Ⅰ)の判定方法と単位数が変わったため、「記載はあるのに請求していない」「対象外になったのに請求している」の両方が起きています。受給者証の更新ごとに加算欄を突合する運用が有効です。
ステップ3|体制系は「1枚の届出で毎日算定できる」ものから
今いる職員で要件を満たせる加算を優先します。有資格者の割合で決まる福祉専門職員配置等加算、基準人員より1人多く配置していれば取れる児童指導員等加配加算が代表例です。送迎をしているのに届け出ていない例も見られます。体制等状況一覧表は毎年度1行ずつ見直す運用が確実です。
ステップ4|専門職の採用・研修修了が要る加算は計画的に
専門的支援体制加算・専門的支援実施加算、強度行動障害児支援加算、医療連携体制加算は、専門職の採用や研修修了、医療機関との契約が前提です。医療連携体制加算は看護時間と医療的ケア児の人数で32単位から1,600単位まで開きます。単位数は大きい一方、退職1人で要件を欠くリスクもあります。採用計画と届出の予定月を先に決めてから動きましょう。
届出のタイミングと請求実務の落とし穴
体制系の加算は届出が算定の前提です。体制が整っていても、届出が受理されていない月は算定できません。ここでは届出の期限と、加算が原因になりやすい返戻を整理します。
原則は「算定開始月の前月15日まで」
加算等の届出は、毎月15日以前に受理されれば翌月から、16日以降なら翌々月からの算定というのが国の原則です。こども家庭庁の事務連絡「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う加算等の届出の期限について」もこの取扱いを前提にしています。北海道の案内も同じ整理です。届出先は指定権者(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市)で、様式は「体制等に関する届出書」「体制等状況一覧表」と加算ごとの添付書類(勤務形態一覧表、資格証の写しなど)です。
令和6年4月の改定時には、4月中に届出が受理されれば4月1日に遡って算定できる特例が設けられました。ただし対象は令和6年4月から施行される制度に関する事項に限られ、従来から続く加算には適用されません。実務上の締切を15日より前に設定する自治体もあるため、指定権者の最新の手引きで期限と提出方法を確認してください。
届出なしで算定すると「返戻」ではなく「返還」になる
国保連の審査では、体制届と請求内容が突合されます。届出のない加算は返戻されるか、いったん支払われても運営指導で過誤調整と返還を求められます。実施系の加算は届出がなくても請求が通るため、記録がないまま算定していると複数年度分をまとめて返還するケースが起きます。加配職員の退職などで要件を欠いたときも、変更届が必要です。
以下の4つが、加算に起因する返戻・返還の典型例です。請求全体の流れは放課後等デイサービスの請求業務の解説で確認できます。
落とし穴1|加算のサービスコードが体制届と一致していない
加算はそれぞれ定められたサービスコードで請求します。児童指導員等加配加算のように配置形態・経験年数・定員規模でコードが分かれる加算は、届け出た区分と異なるコードを選ぶと返戻になります。請求ソフトの事業所設定を届出の写しと突き合わせてください。返戻時の読み方は返戻対応(エラーコード・再請求)の解説が参考になります。
落とし穴2|実績記録票の加算欄が空欄のまま請求している
欠席時対応加算、家族支援加算、送迎加算などは、実績記録票の該当欄に回数や区分を記載し、保護者の確認を受けることが前提です。請求データだけ加算を立て、加算欄が空欄という状態は、運営指導で最も指摘されやすいパターンです。記載方法は実績記録票の書き方(サービス別記載例)を参照してください。
落とし穴3|月上限のある加算を超えて算定している
家族支援加算・子育てサポート加算は月4回、専門的支援実施加算は原則月4回、関係機関連携加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は各月1回など、回数上限のある加算が多くあります。きょうだいが同じ事業所を利用する場合、家族支援加算は児童ごとに月4回まで算定できるというQ&Aの整理も押さえると、過少請求と過大請求の両方を防げます。
落とし穴4|加算の後追い請求と上限額管理の連鎖
加算を後から請求すると月遅れ請求や過誤申立が必要になり、上限額管理を行っている児童では他事業所の請求にも影響します。上限月額に達している児童では、加算を積んでも上限額管理結果票の再作成が発生するだけということもあります。過誤申立の手順と合わせて、加算の修正は翌月の一括処理にまとめると事務量を抑えられます。
加算を増やすほど請求チェックの工数は膨らみます。実績記録票をFAXやメールで送るだけで国保連請求まで任せられる障害福祉専門の請求代行WITH福祉のようなサービスを使い、児発管が支援と記録に時間を戻す選択肢も検討に値します。
よくある質問(FAQ)
加算はいつから算定できますか?
体制届が必要な加算は、届出が15日以前に受理されれば翌月から、16日以降なら翌々月からです。届出不要の実施系加算は、要件を満たす支援を実施し記録した日から算定できます。新規指定と同時に取る加算は、指定申請時に体制等状況一覧表を添えます。
届出を忘れた月の加算は遡って算定できますか?
体制届が前提の加算は、原則として遡れません。例外は、令和6年4月の報酬改定時のように国が特例を示した場合だけです。「体制は整っていたのに届出を忘れた」という理由での遡及は認められないため、届出の予定を月次のチェックリストに組み込んでおきましょう。
多機能型(児発+放デイ)の場合、加算は両方で取れますか?
加算はサービスごとに要件を満たしているかで判断します。児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算は、多機能型全体の人員配置で要件を満たせば両方で算定できますが、体制届はサービスごとに提出します。放デイのみ対象の加算(個別サポート加算(Ⅲ)、通所自立支援加算、自立サポート加算)は児発では算定できません。食事提供加算は逆に児発のみです。
加算を取ると請求が複雑になります。対策はありますか?
対策は3つです。加算ごとの算定要件チェック表を実績記録票と同じ場所に置き、支援当日に記録を完結させること。体制届の写しと請求ソフトの事業所設定を年度初めに突合すること。請求業務そのものを外部に任せることです。内製と外注の比較は請求は内製か外注かの比較記事で解説しています。
加算の算定要件の確認から毎月の請求までを外注する選択肢もあります。業者ごとの対応範囲と費用相場は障害福祉の国保連請求代行 オススメ業者3選・料金相場と選び方で比較しています。
まとめ
放デイ・児発の加算は、体制系・実施系・個別対応系・連携移行系・処遇改善系の5分類で整理すると、自事業所の現状と照らしやすくなります。減算の確認、届出不要の実施系を記録で拾う、受給者証の突合、体制等状況一覧表の年次見直し、という順番です。
届出は原則として算定開始月の前月15日まで、届出なしの算定は返戻・返還のリスクがあります。加算のサービスコード、実績記録票の加算欄、月の回数上限の3点を毎月確認すれば、加算に起因する返戻の大半は防げます。今日できることは、先月の実績記録票を開いて「支援はしたのに加算欄が空欄」の回を数えることです。
あわせて読みたい
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- 自己評価結果等未公表減算と3つの減算の違い
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参考(一次情報)
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」(報酬告示・留意事項通知・Q&A掲載ページ)
- こども家庭審議会障害児支援部会「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(障害児関係)」
- 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)
- こども家庭庁事務連絡「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う加算等の届出の期限について」
- 北海道「障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出について」
- こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
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