訪問介護の請求|サービスコードの選び方・2人派遣・加算と返戻対策【2026年版】

この記事は、訪問介護事業所の管理者・サービス提供責任者(サ責)・請求担当者に向けて書いています。「どのサービスコードを選べばよいか」「2人派遣や特定事業所加算はどう請求するか」「なぜ返戻になるのか」という、訪問介護に固有の請求の疑問に答えます。

結論から言うと、訪問介護の請求ミスの多くは、コードの選び方と加算要件の理解不足、そしてケアマネジャー側の給付管理票との不一致の3つに集約されます。基本報酬は令和6年度(2024年度)改定後の単位数(身体介護20分未満163単位など)が2026年9月時点でも継続しており、令和8年(2026年)6月の臨時改定で変わったのは処遇改善加算の率です。請求の締切は毎月10日です。

本記事では、報酬区分と時間区分の構造、コード選びの頻出ミス、主な加算の請求上の注意、提供票・給付管理票・実績記録の突合、返戻になりやすい例の順に進めます。国保連請求そのものの流れや締切管理は、国保連請求の流れと毎月10日締切の記事にまとめているので、あわせてご覧ください。

記事でわかること

訪問介護の請求とは|報酬区分と時間区分の構造

訪問介護の報酬は、「何をしたか(区分)」と「どれだけの時間か(時間区分)」の組み合わせで決まります。この2軸を押さえれば、サービスコードの大半は自然に決まります。

4つの報酬区分と対象者

訪問介護費は、要介護1~5の利用者が対象です。要支援1・2の方への訪問型サービスは市町村の総合事業となり、サービスコードや単位数は市町村ごとに定められています。

  • 身体介護が中心である場合:食事・排せつ・入浴などの介助。20分未満から算定できます。
  • 生活援助が中心である場合:掃除・洗濯・調理・買い物など。20分以上から算定します。
  • 身体介護に引き続き生活援助を行う場合:身体介護の単位数に、生活援助分を加算する形で算定します。
  • 通院等乗降介助:通院等のための乗車・降車の介助と、乗車前後の移動・受診手続きの介助。1回97単位です。

時間区分と代表的な単位数(令和6年度改定後)

2026年9月時点で適用されている基本単位数は次のとおりです。厚生労働省の「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日時点)と、介護サービス情報公表システムの訪問介護の費用の目安で確認しています。

区分 時間区分 単位数
身体介護 20分未満 163単位
身体介護 20分以上30分未満 244単位
身体介護 30分以上1時間未満 387単位
身体介護 1時間以上1時間30分未満 567単位
身体介護 1時間30分以上 567単位に30分を増すごとに82単位を加算
生活援助 20分以上45分未満 179単位
生活援助 45分以上 220単位
身体介護に引き続き生活援助 所要時間20分から起算して25分を増すごと 65単位を加算(195単位を限度)
通院等乗降介助 1回につき 97単位

単位数に地域区分ごとの1単位の単価(10円から11.40円)を掛けた額が報酬です。自事業所の地域区分は指定通知や国保連の事業所台帳で確認してください。

所要時間は「実際にかかった時間」ではなく「計画上の標準的な時間」

時間区分の判定は、訪問介護計画に位置付けた内容を行うのに要する標準的な時間で行います。当日たまたま早く終わった、あるいは長引いたという理由だけで区分を変えるのは誤りです。ただし、利用者の状態変化で計画と実態が継続的にずれる場合は、サ責が計画を見直し、ケアマネジャーに連絡してサービス提供票を修正してもらう必要があります。

サービスコードの選び方と頻出ミス

訪問介護のサービス種類コードは「11」で始まります。国保連の「介護給付費単位数等サービスコード表」で、区分・時間区分・割増・減算・加算の組み合わせごとに6桁のコードが割り当てられています。請求ソフトでは「身体1」「生活2」「身体1生活1」といった略称で表示されるのが一般的です。ここでは、返戻や過誤につながりやすい5つの論点を整理します。

身体介護に引き続き生活援助を行う場合は「身体+生活」の一体コードを使う

1回の訪問で身体介護のあとに生活援助を続けて行う場合は、「身体1生活1」「身体2生活2」のような一体のコードを選びます。「身体1」と「生活2」を別々の2行として入力するのは誤りです。別々に算定すると、生活援助の単位数(179単位・220単位)がそのまま乗ってしまい、本来の加算額(25分ごとに65単位・上限195単位)を超えて過大請求になります。

一体コードで算定できるのは、身体介護の20分以上30分未満から1時間以上までの区分(身体介護の(2)から(4))に引き続く場合です。20分未満の身体介護に生活援助を続けて算定できるのは、緊急時訪問介護加算を算定する場合に限られます。

20分未満の身体介護は「2時間ルール」との関係に注意

訪問介護には、前回の訪問からおおむね2時間未満の間隔で行った訪問は、所要時間を合算して1回として算定するという原則(いわゆる2時間ルール)があります。20分未満の身体介護を日中に単発で算定すること自体は可能です。一方、2時間未満の間隔で繰り返す「頻回の訪問」として算定するには、2つの要件を満たす必要があります。利用者の要件(要介護度や認知症・障害高齢者の日常生活自立度)と、事業所の要件(常時の連絡対応体制や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定との関係など)です。要件の詳細は厚生労働省の留意事項通知に定められており、判断に迷う場合は指定権者に確認してください。

緊急時訪問介護加算を算定する訪問は、この2時間ルールの合算を行いません。逆に、要件を満たさない短時間の頻回訪問を「20分未満」で複数行請求すると、審査や運営指導で指摘されます。

早朝・夜間・深夜の割増は「サービス開始時刻」で判定する

夜間(午後6時から午後10時)と早朝(午前6時から午前8時)は所定単位数の25%、深夜(午後10時から午前6時)は50%を加算します。判定はサービスの開始時刻が属する時間帯で行います。たとえば午後5時50分に開始した訪問は、途中で午後6時をまたいでも夜間の割増はつきません。逆に午後9時50分に開始した訪問は、大半が深夜に及んでも夜間扱いです。ただし、長時間の訪問で割増時間帯にかかる時間が全体のごくわずかな場合は、割増なしとして整理する運用が認められています。

請求上は、時間区分ごとに「夜朝」「深夜」のコードが別立てになっています。提供票の開始時刻と実績記録の開始時刻が一致しているかを、毎月の突合項目に入れてください。

2人派遣(200%)は「同意」と「必要性の記録」がセット

2人の訪問介護員等で訪問した場合は、所定単位数の200%を算定します。算定には、利用者またはその家族等の同意が必要です。同意を得ずに2人で訪問した場合は、1人分しか請求できません。

2人派遣が認められる典型例は次の3つです。

  • 体重が重い利用者に入浴介助など重介護を提供する場合
  • 暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為などが認められる場合
  • その他、利用者の状況等から判断して1人では困難な場合

請求で返戻・過誤になりやすいのは、同意の記録がない、必要性が訪問介護計画やケアプランに書かれていない、片方の職員の実績記録がない、の3パターンです。2人派遣のコード(「身体2・2人」など)を選ぶ前に、この3点を確認する運用にしておくと安全です。なお、2人目が資格のない見習いや同行研修の職員である場合は、2人派遣の要件を満たしません。

同一建物減算(90%・85%・88%)は「どの建物か」と「人数」で決まる

事業所と同一敷地内・隣接する敷地内の建物(同一敷地内建物等。有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)に居住する利用者は、所定単位数の90%で算定します。それ以外の建物でも、1か月の利用者が20人以上居住する建物の利用者は90%です。同一敷地内建物等に居住する利用者が1か月50人以上の場合は85%です。

令和6年度改定では、これらに加えて88%の減算が新設されました。対象は、正当な理由なく、前6か月の提供総数のうち同一敷地内建物等(50人以上の場合を除く)に居住する利用者への提供が90%以上の事業所です。判定は前6か月の実績で行い、減算の適用期間が半年ごとに切り替わる仕組みです。判定期間・適用期間や「正当な理由」の範囲は厚生労働省のQ&A(令和6年度介護報酬改定Vol.1)に示されているので、該当しうる事業所は必ず確認してください。

請求上の注意点は2つあります。ひとつは、同一建物減算のコードは別立てなので、対象の利用者を月初に確定してからコードを選ぶこと。もうひとつは、区分支給限度基準額の管理では減算前の単位数を算入することです。減算後の単位数で限度額を計算すると、ケアマネジャーの給付管理票とずれて返戻になります。

主な加算の請求上の注意

訪問介護でよく算定する加算と、2026年9月時点の単位数・率をまとめます。要件の詳細は告示と留意事項通知が正本です。ここでは「請求で何を間違えやすいか」に絞ります。

加算・減算 単位数・率 請求上の要点
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20% 体制要件+人材要件(介護福祉士等の割合とサ責の資格・経験の両方)+重度者等対応要件。算定開始月は届出の受理日で決まる
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10% 体制要件+人材要件(介護福祉士等の割合かサ責の資格・経験のどちらか)
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10% 体制要件+重度者等対応要件+サ責の常勤加配または勤続年数要件(勤続7年以上が30%以上)。3つとも必要
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の3% 体制要件+サ責の常勤加配または勤続年数要件(勤続7年以上が30%以上)
特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の3% 体制要件+中山間地域等に住む利用者(事業所から7km超)への継続的な提供+訪問介護計画の随時見直し(令和6年度新設)。(Ⅰ)~(Ⅳ)どうしは併算定できない。特別地域加算や中山間地域等の加算を算定する場合、(Ⅴ)は算定できない
初回加算 1月につき200単位 新規に訪問介護計画を作成した利用者。サ責の訪問または同行が要件
緊急時訪問介護加算 1回につき100単位 ケアプランにない身体介護を、要請から24時間以内に緊急提供
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき100単位 リハ専門職等の助言に基づく計画作成。3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき200単位 リハ専門職等が訪問し共同でアセスメント
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき3単位 日常生活自立度Ⅱ以上の利用者が2分の1以上。研修修了者の配置
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき4単位 自立度Ⅲ以上の利用者が20%以上。指導者研修修了者と研修計画
口腔連携強化加算 1回につき50単位(1月に1回) 口腔の状態を評価し、歯科医療機関とケアマネジャーへ情報提供
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の1%減算 委員会・指針・研修・担当者の4点が未整備なら減算
業務継続計画未策定減算 所定単位数の1%減算 感染症・災害のBCP未策定なら減算
介護職員等処遇改善加算 所定単位数の17.0%から28.7% 令和8年6月から6区分。区分支給限度基準額の管理対象外

特定事業所加算は「届出のタイミング」と「要件の継続確認」で決まる

特定事業所加算は、体制系の加算の中で訪問介護の請求額を大きく左右する加算です。届出が指定権者に受理された日が月の15日以前であれば翌月から、16日以降であれば翌々月からの算定になります。開業直後に届出が遅れると、1~2か月分の加算を取り逃がします。

算定開始後は、毎月の会議の開催記録、サ責からの文書による指示と訪問介護員からの報告、研修計画と実施記録、健康診断の実施記録を整えておきます。人材要件(介護福祉士の割合や勤続年数の割合)は毎月確認し、要件を下回った月は速やかに届出を取り下げます。要件を満たさないまま請求を続けると、運営指導で過去にさかのぼって返還を求められます。

初回加算と緊急時訪問介護加算は「誰が・いつ」の記録が肝

初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し、サ責が自ら訪問するか、他の訪問介護員に同行した月に算定します。過去2か月間に同じ事業所から訪問介護の提供を受けていた利用者は対象外です。要介護認定の更新や区分変更だけでは「新規」になりません。

緊急時訪問介護加算は、利用者や家族の要請を受け、サ責がケアマネジャーと連携して必要性を判断し、ケアプランにない身体介護を要請から24時間以内に行った場合に算定します。要請の日時、ケアマネジャーとの連絡内容、訪問の開始時刻を記録に残してください。この加算を算定する訪問は、20分未満の身体介護でも算定できます。

処遇改善加算は「率」だけ確認し、要件は専用記事へ

介護職員等処遇改善加算は、令和8年(2026年)6月の臨時改定で6区分になり、訪問介護の率は(Ⅰ)イ27.0%、(Ⅰ)ロ28.7%、(Ⅱ)イ24.9%、(Ⅱ)ロ26.6%、(Ⅲ)20.7%、(Ⅳ)17.0%です。所定単位数(基本報酬に各加算・減算を反映した合計)に率を掛けて算定します。区分支給限度基準額の管理対象外なので、ケアマネジャーの給付管理票には載りません。区分ごとの要件や計画書・実績報告書の提出は、2026年度臨時改定の処遇改善加算の記事で解説しています。

訪問介護の請求実務|提供票・給付管理票・実績記録の突合

訪問介護の請求は、事業所が単独で完結しません。ケアマネジャーが作成するサービス提供票と給付管理票、事業所のサービス提供記録、この3つが一致してはじめて国保連の審査を通ります。

ケアプラン・サービス提供票との整合

毎月末、ケアマネジャーから届くサービス提供票(予定)に対し、事業所は実績を記入して返送します。返送前に確認するのは次の4点です。

  • 区分と時間区分(身体1、身体1生活1など)が訪問介護計画と一致しているか
  • 開始時刻が提供票と実績記録で一致しているか(割増の判定に直結)
  • 2人派遣・同一建物減算・緊急時訪問の有無が反映されているか
  • キャンセル・追加訪問がケアマネジャーと共有され、提供票が修正されているか

提供票にない訪問を勝手に実績として請求すると、給付管理票と不一致になり返戻されます。追加訪問はまずケアマネジャーに連絡し、ケアプランと提供票を修正してもらってから請求します。

給付管理票との突合(ケアマネ連携)

国保連は、居宅介護支援事業所が提出する給付管理票と、訪問介護事業所が提出する介護給付費明細書を、利用者ごと・サービス種類ごとに突合します。給付管理票の単位数より明細書の単位数が多い場合や、給付管理票そのものが未提出の場合、明細書は支払われません。国保連によって「保留」として翌月に再審査される扱いか、そのまま返戻となるかの運用が異なるため、自事業所の国保連の審査結果通知の読み方を確認しておいてください。

実務上は、実績を返送する際に「今月の単位数合計」をケアマネジャーと口頭またはメールで確認しておくと、突合エラーの大半を防げます。

サービス提供記録と請求の突合、サービス提供責任者の役割

請求の根拠は、訪問介護員が残すサービス提供記録(実績記録)です。記録には、訪問日、開始・終了時刻、担当者名、提供したサービス内容(身体介護・生活援助の別と具体的な内容)、利用者の状態、利用者または家族の確認を残します。記録がない訪問は、提供票に予定があっても請求できません。

サ責は、訪問介護計画の作成と説明・同意、訪問介護員への文書による指示と報告の受領、実績記録の確認、ケアマネジャーとの連絡を担います。請求担当者が伝送する前に、サ責が「記録と請求データの件数・時間・区分が一致しているか」を利用者ごとに確認する工程を月次に組み込んでください。運営指導では、この確認の痕跡(チェックリストや確認印)も見られます。

区分支給限度基準額を超えたときの扱い

居宅サービスには要介護度ごとに1か月の区分支給限度基準額があります。2026年9月時点の額は、要介護1が16,765単位、要介護2が19,705単位、要介護3が27,048単位、要介護4が30,938単位、要介護5が36,217単位です(1単位10円換算で要介護1は167,650円)。

限度額を超えた分は保険給付の対象外となり、全額が利用者負担です。介護給付費明細書では「給付単位数」と「限度額超過分」を分けて記載し、超過分は利用者に直接請求します。どのサービスを超過分に回すかはケアマネジャーが給付管理票で決めるため、事業所が独自に判断してはいけません。

訪問介護で限度額管理の対象外となるのは、特別地域訪問介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員等処遇改善加算です。前述のとおり、同一建物減算は減算前の単位数で限度額を管理します。

返戻・過誤になりやすい例と運営指導での指摘(訪問介護固有)

国保連請求の一般的な返戻原因(資格情報の不一致、締切遅れなど)は前述の国保連請求の記事に譲り、ここでは訪問介護に固有の例を挙げます。

  • 身体と生活を別行で請求:一体コードを使わず「身体1」+「生活2」で請求し、過大請求として過誤調整になる。
  • 開始時刻のずれで割増が不一致:提供票は午後6時開始、実績は午後5時55分開始。夜間コードで請求すると記録と合わない。
  • 2人派遣の同意・必要性の記録なし:運営指導で「1人分」への返還を求められる。
  • 同一建物減算の適用漏れ:サ高住の入居者が月途中で20人を超えたのに減算コードに切り替えていない。
  • 特定事業所加算の要件割れ:介護福祉士の退職で人材要件を下回ったまま算定を継続。
  • 初回加算の重複:過去2か月以内に利用があった利用者に再度算定。
  • 通院等乗降介助と身体介護の同時算定:同じ通院で乗降介助と身体介護(外出介助)を両方請求。
  • 要支援者を訪問介護費で請求:総合事業のコードで請求すべき利用者を要介護のコードで伝送。
  • 給付管理票の単位数超過:追加訪問をケアマネジャーに伝えないまま実績に計上。

返戻は翌月10日までに修正して再請求すれば入金が1か月遅れるだけで済みます。一方、支払済みの請求に誤りが見つかった場合は、保険者への過誤申立てを経て取り下げ、再請求する流れになります。運営指導で指摘されると、過去数年分の自主点検と返還を求められることがあるため、日々の突合で防ぐのが最も安上がりです。運営指導で確認される書類と対策は、運営指導の流れと確認書類の記事を参照してください。

令和8年(2026年)6月臨時改定の影響

令和8年6月1日施行の臨時改定で、訪問介護の基本報酬と主な加算の単位数は変わっていません。変わったのは介護職員等処遇改善加算の区分と率です。請求実務では次の3点を確認してください。

  • 令和8年6月サービス提供分から、新しい処遇改善加算の区分コードで請求しているか
  • 請求ソフトや国保連の単位数表マスタが令和8年6月施行版に更新されているか
  • 上位区分(ロ)を算定する場合、追加要件の届出と体制が整っているか

改定前後で単位数表のバージョンが混在すると、コード不一致で返戻になります。請求ソフトの更新日を控え、6月分の伝送前に単位数を一度手計算で検算しておくと安心です。

訪問介護の請求に関するよくある質問(FAQ)

予定より早く終わった訪問は、短い時間区分で請求すべきですか

原則として、訪問介護計画に位置付けた標準的な時間で算定します。当日の事情で数分早く終わった程度なら区分は変えません。ただし、利用者の状態変化で継続的に短くなる場合は、計画を見直してケアマネジャーに提供票の修正を依頼してください。

サービス提供責任者が自分で訪問した場合も通常どおり請求できますか

できます。サ責も訪問介護員等に含まれるため、身体介護・生活援助のコードで通常どおり算定します。新規利用者の初回にサ責が訪問した場合は、初回加算の要件にもなります。

利用者の都合で当日キャンセルになった訪問は請求できますか

介護保険では請求できません。サービスを提供していない以上、単位数は発生しません。キャンセル料を徴収する場合は、重要事項説明書と契約書に定めたうえで、利用者に直接請求します。

2人派遣の「同意」は書面が必要ですか

告示・通知上は「利用者又はその家族等の同意」とされており、書面の様式までは指定されていません。ただし、運営指導や審査で同意の有無を示せるよう、日付入りの同意書または記録を残すのが実務上の標準です。書面の要否や様式について指定権者が独自の指導をしている場合があるので、自治体の集団指導資料も確認してください。

要介護から要支援に変わった利用者は、どのコードで請求しますか

認定結果の効力が生じた日から、要支援者は市町村の総合事業(訪問型サービス)のコードで請求します。月途中の変更は、変更日前後で明細書を分けて作成します。総合事業のコードや単位数は市町村ごとに異なるため、保険者に確認してください。

まとめ:訪問介護の請求は「区分×時間」「加算要件」「ケアマネ連携」の3点で守る

  • 身体介護・生活援助・身体+生活・通院等乗降介助の4区分と時間区分で基本コードが決まる。一体コードの使い分けを徹底する。
  • 割増は開始時刻で判定、2人派遣は同意と必要性の記録、同一建物減算は建物と人数で毎月確定する。
  • 特定事業所加算は届出のタイミングと要件の継続確認、初回・緊急時は「誰が・いつ」の記録が根拠になる。
  • 提供票・給付管理票・サービス提供記録の3点突合を、サ責の確認工程として月次に組み込む。
  • 令和8年6月からの処遇改善加算の新区分コードと、単位数表マスタの更新を確認する。

訪問介護の請求は、コードの組み合わせが多く、加算要件の確認とケアマネジャーとの突合に毎月時間を取られます。サ責が請求に追われて訪問や計画作成に手が回らない事業所も少なくありません。

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参考(一次情報)