障害者の就労支援を行うサービスで実際に障害者支援を行いたいと考えている方でも、就労継続支援B型事業所とその他のサービスの違いが難しいと感じている方は少なくないのではないでしょうか。
- 就労継続支援B型事業所とは?
- 就労継続支援B型事業所の人員基準は?
- 就労継続支援B型事業所の支援内容とは?
- 就労継続支援B型事業所の支援で役立つ資格とは?
- 就労継続支援B型事業所で支援を行うやりがいとは?
今回は、就労継続支援B型事業所の概要や人員基準、支援内容、役立つ資格、支援を行うやりがいについて詳しく解説します。
就労継続支援B型事業所の利用を検討している方はこちらの記事をご覧ください。
就労継続支援B型事業所の利用を検討する方向け!~対象者や作業内容、もらえる給料について詳しく解説~
記事でわかること
就労継続支援B型事業所とは?
就労継続支援B型事業所とは、一般企業等で働くことが難しい方に対して働く場所を提供するとともに、知能及び能力の向上に必要な訓練を提供する障害者総合支援法に基づくサービスです。
就労継続支援B型事業所の利用者は事業者と雇用契約を結ばないため、心身の体調や年齢などにより毎日決まった時間に仕事を行うことが難しい方でも自分のペースで働くことが可能です。
まずはじめに、就労継続支援B型事業所の支援対象者、他の就労支援サービスとの違いについてご紹介します。
支援対象者
就労継続支援B型事業所における支援対象者は以下のような方です。
- 就労経験がある方で、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難な方
- 50歳に達している方または障害基礎年金1級を受給している方
- 1及び2のどちらにも該当しない方で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方
障害者に限らず、過去に一般企業に勤めた経験を持つ方も利用していることが分かります。
就労継続支援A型事業所との違い
就労継続支援A型事業所とは、一般企業等で働くことが難しい方に対して働く場所を提供し、知能及び能力の向上に必要な訓練を提供する障害者総合支援法に基づくサービスです。
就労継続支援B型事業所との違いは、利用者と事業者が雇用契約を結ぶことにあります。雇用契約を結ぶことで給料を多くもらえるようになるため、就労継続支援B型事業所の利用者は就労継続支援A型事業所での就労を目指すケースが多くあります。
就労継続支援A型・B型事業所を利用する方の平均工賃(賃金)
就労継続支援B型事業所、就労継続支援A型事業所を利用する方の平均給与について比較してみましょう。
出典:厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」
表から分かるように、就労継続支援A型事業所の平均給与は就労継続支援B型事業所に比べて月給にして65,138円、時給にして633円高いことが分かります。
就労継続支援A型事業所について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
就労継続支援A型事業所で支援を行いたい方向け!~人員基準や支援内容、やりがいについて詳しく解説~
就労移行支援事業所との違い
就労移行支援事業所とは、一般企業等で働くことが可能と見込まれる方に対して、以下のような支援を行う障害者総合支援法に基づくサービスです。
- 生産活動や職場体験等の活動機会の提供、その他就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練
- 求職活動に関する支援
- 適性に応じた職場の開拓
- 就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援
就労継続支援B型事業所との違いは、一般企業での就労を目指す方が利用していることと、利用期間が定められていることにあります。
就労継続支援B型事業所や就労継続支援A型事業所では利用者に利用期間が定められていないため、長期間継続して働くことが可能ですが、就労移行支援事業所は利用期間は2年(延長した場合は最長3年)と定められています。
就労継続支援B型事業所の人員基準
就労継続支援B型事業所に必要な職種は以下の通りです。
- 管理者
- サービス管理責任者
- 職業指導員
- 生活支援員
職種ごとに必要な人数を確認していきましょう。
管理者
就労継続支援B型事業所には、常勤の管理者が1名必要です。必要な資格は基本的にありませんが、都道府県によっては資格要件が定められている場合があります。
基本的には専従であることが望ましいとされていますが、管理者業務に支障がない場合は、同一事業所のサービス管理責任者や生活支援員との兼務、別事業所の管理者との兼務が可能とされています。
サービス管理責任者
就労継続支援B型事業所には、常勤のサービス管理責任者が1名以上必要です。
利用者が60名までは1名、以降40名もしくはその端数を増すごとに1名追加で配置する必要があります。追加で配置するサービス管理責任者は常勤でも非常勤でも構いません。
基本的には専従であることが望ましいとされていますが、サービス管理責任者業務に支障がない場合は、同一事業所の管理者との兼務が可能とされています。
サービス管理責任者について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
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従業者(職業指導員・生活支援員)
従業者とは、職業指導員もしくは生活支援員のことを指します。
職種 | 役割 |
職業指導員 | 事業所内で行う作業の技術指導や職業訓練を行う |
生活支援員 | 日常生活における相談や指導を行う |
人員基準では「従業者」として1つにまとめられていますが、上記のように役割がそれぞれ異なります。事業所の特性に応じて、職業指導員と生活支援員の割合を決めることが多いようです。
就労継続支援B型事業所に従業員として配置する必要がある人数については、パターンが2つ存在します。
- 利用者数7.5名に対して従業者(職業指導員・生活指導員)が1名
- 利用者数10名に対して従業者(職業指導員・生活指導員)が1名
1名の従業者(職業指導員もしくは生活指導員)が見る利用者の数が少ない方が事業所が受給する報酬が高く、多い方が低いという違いがあり、従業者の目が届きやすいという理由からも前者を選択する事業所が一般的となっています。
また、事業所に配置する従業者のうち、1名は常勤である必要があります。
就労継続支援B型事業所で支援する場合役立つ資格
就労継続支援B型事業所で支援を行う場合、サービス管理責任者として働く場合を除いて必要とされる資格は定められていません。
資格がない場合も従業者として働くことは出来ますが、持っていると役立つ資格をいくつかご紹介します。
社会福祉士
社会福祉士とは、福祉に関する国家資格で、日常生活を営む上で問題を抱えていたり困りごとがある方の相談支援を行う職種です。一般的には大学等で指定科目を履修した上で国家試験に合格する必要があります。
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精神保健福祉士
精神保健福祉士とは、障害福祉に関する国家資格で、精神障害等を持つ方の問題解消に関するアドバイスを行ったり、日常生活における相談支援を行う職種です。一般的には大学等で指定科目を履修した上で国家試験に合格する必要があります。
精神保健福祉士について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
精神保健福祉士とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
介護福祉士
介護福祉士とは、介護福祉に関する国家資格で、高齢者や障害者の介護や身の回りの世話を行う職種です。一般的には実務経験を3年積んだ上で介護福祉士実務者研修を修了し、その後国家試験に合格する必要があります。
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介護福祉士とは? 資格の取り方・仕事内容について分かりやすく解説
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修とは、高齢者や障害者の介護や身の回りの世話を行うために必要な基礎的な知識や技術を習得することができる公的資格です。全130時間の研修を修了することで資格を得ることができます。
介護職員初任者研修について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
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就労継続支援B型事業所の支援内容
就労継続支援B型事業所で障害者が行う仕事内容(作業)は、事業所によって異なりますが、よくある例としては以下のようなものがあります。
- パンやクッキー等のお菓子作り
- 製品の梱包・発送作業
- 衣類のクリーニング
- 清掃作業
- 農作業
訓練として出来ないことや苦手なことを出来るようになるまで取り組ませるのではなく、利用者の個性や得意分野を引き出しながら作業のサポートを行うことが重要です。
就労継続B型事業所での支援業務とは
就労継続支援B型事業所で働く職員の仕事内容についてご紹介します。
個別支援計画の作成
サービス管理責任者が利用者一人ひとりに合わせた個別支援計画を作成します。利用者の課題や目標を明確にし、どのような支援を提供していくかを示す計画書となります。
個別支援計画は一度作成したら終わりということではなく、定期的にモニタリングを行うことが重要です。
生産活動等の実施・指導
利用者が行う作業について、手順を教えたり作業のコツをアドバイスしたりする業務は、職業指導員が行います。
利用者の得意なことを見つけて伸ばしたり、苦手なことはしっかりサポートを行うなど、利用者の気持ちに寄り添った支援を行います。
健康管理・相談支援
利用者が一般企業での就労が難しい理由の中には、障害だけでなく心身の不調が考えられます。中には不調を感じながらも上手く言葉で伝えることが難しい方などもいるかもしれません。
生活支援員は、利用者が安心して働くことができるように健康チェックを行ったり、日常や作業における相談に応じる業務を担います。
送迎
事業所によっては、利用者のご自宅や指定場所から事業所までの送迎を行っている場合があります。
専任のドライバーがいる場合は運転業務を行うことはありませんが、添乗という形で送迎業務に関わる可能性があります。
就労継続支援B型事業所で支援を行うやりがい
就労継続支援B型事業所で利用者に支援を行う中で、どのようなやりがいを感じることができるでしょうか。大きく2つに分けてご紹介します。
利用者の成長・喜びに携わることができる
障害などを理由に、一般企業での就労が困難な方でも働くことができる就労継続支援B型事業所では、働くことを楽しみにしている方や、少しずつ出来ることが増えて自信をつける利用者と接することが多く、そのような瞬間に携わることが支援のやりがいと言うことができるでしょう。
支援経験を積んで障害支援分野でのキャリアアップ
就労継続支援B型事業所で一定の経験を積むことで、無資格の方でも障害支援分野でのキャリアアップを目指すことが可能です。
例えば、障害者の個別支援計画を作成したりする『サービス管理責任者』を目指す方であれば8年間、障害者の相談支援業務を行う『相談支援専門員』を目指す方であれば10年間勤めることで、これらの資格を得るための研修受講要件を満たすことになります。
相談支援専門員について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
相談支援専門員とは?仕事内容や働ける場所、必要な資格、給料について詳しく解説!
まとめ
今回は、就労継続支援B型事業所の概要や人員基準、支援内容、役立つ資格、支援を行うやりがいについて詳しく解説しました。
他の就労支援サービスとの違いを理解して、就労継続支援B型事業所でのお仕事に興味を持った方は、e介護転職でお仕事を探してみてはいかがでしょうか。
参考
- 独立行政法人福祉医療機構WAMNET「就労継続支援B型(非雇用型)」
- 厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
- 厚生労働省 職業情報提供サイト jobtag「障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)」
- 厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」
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