就労継続支援B型事業所の利用を検討する方向け!~対象者や作業内容、もらえる給料について詳しく解説~

この記事は、自分のペースで働ける場所を探している障害のある方や、ご家族・支援者に向けたものです。読めば、B型作業所の仕組み・A型との違い・対象者・利用の流れ・工賃・利用料が分かります。B型作業所(就労継続支援B型)とは、体調に合わせて軽作業などを行い、その対価として工賃を受け取れる障害福祉サービスです。雇用契約を結ばないのが大きな特徴です。情報は2026年7月時点の最新内容です。

この記事でわかること

  • B型作業所(就労継続支援B型)の基本的な仕組みと特徴
  • 就労継続支援A型との違い(雇用契約/賃金・工賃)
  • 利用できる対象者と利用開始までの流れ
  • 厚生労働省が公表した最新の平均工賃月額
  • 2024年度(令和6年度)報酬改定での基本報酬の見直し
  • 利用料(応能負担)の仕組みと負担上限額

B型作業所(就労継続支援B型)とは

就労継続支援B型とは、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスの一つです。一般企業などで雇用契約を結んで働くことが難しい障害のある方に、働く場所と就労に必要な訓練の機会を提供します。一般に「B型作業所」とも呼ばれます。

最大の特徴は、事業所と雇用契約を結ばない点です。利用者は体調や障害の状態に合わせて、無理のないペースで軽作業などに取り組みます。作業内容は事業所によってさまざまです。袋詰めや部品の組み立て、清掃、農作業、パンやお菓子の製造、データ入力やパソコン作業などがあります。短時間から始められたり、休みながら働けたりします。柔軟な働き方ができる点が、多くの方に選ばれている理由です。

働いた対価として支払われるのは、賃金(給与)ではなく「工賃(作業の成果に応じて支払われるお金)」です。雇用契約を結ばないため、最低賃金の保障対象とはなりません。作業量や成果に応じて工賃が支払われます。

就労継続支援A型との違い

就労継続支援には「A型」と「B型」の2種類があります。最も大きな違いは2つです。雇用契約を結ぶかどうか、そして受け取るお金が「賃金」か「工賃」かという点です。下の表で整理します。

項目 就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用契約 結ぶ 結ばない
受け取るお金 賃金(給与) 工賃
最低賃金の保障 あり(最低賃金以上) なし
対象となる方 雇用契約にもとづく就労が可能な方 雇用契約にもとづく就労が難しい方
年齢の目安 原則65歳未満 年齢制限なし
働き方 比較的安定した勤務が前提 体調に合わせて柔軟に働ける

A型は雇用契約を結ぶため、最低賃金(2025年度の全国加重平均は時給1,121円)以上の賃金が支払われます。比較的安定した勤務が前提です。一方のB型は雇用契約を結ばないぶん、体調や障害の状態に合わせて自分のペースで働けます。「いきなりA型での勤務は不安」という方が、まずB型で生活リズムを整えるケースも多く見られます。無理なく働く経験を積む場として選ばれています。

就労継続支援B型の対象者

B型作業所は、一般企業や雇用契約にもとづく就労が難しい障害のある方が対象です。具体的には、次のような方が利用できます。

  • 身体障害/知的障害/精神障害/発達障害のある方や難病のある方
  • 体調に波があり、長時間や安定した勤務が負担になる方
  • 就労経験があるが、年齢や体力面でA型の雇用契約が難しくなった方
  • 特別支援学校卒業後などに、就労アセスメント(就労移行支援などによる利用の見極め)を受けた方

B型には年齢の上限が定められていません。そのため、生活状況や体調に応じて幅広い年代の方が利用できます。利用を検討する際は、市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談しましょう。自分に合うサービスを整理しやすくなります。なお、一般企業への就職を目指して訓練を受けたい場合は、就労移行支援の制度や流れもあわせて確認しておくとよいでしょう。

利用の流れ(受給者証の取得)

B型作業所を利用するには、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。利用開始までの大まかな流れは次のとおりです。

  1. 気になる事業所を探し、見学や体験利用をして雰囲気や作業内容を確認する
  2. お住まいの市区町村の障害福祉窓口に利用を申請する
  3. 相談支援事業所などでサービス等利用計画案を作成する
  4. 市区町村による調査・支給決定を経て、障害福祉サービス受給者証が交付される
  5. 利用する事業所と契約を結び、利用を開始する

申請から受給者証の交付までには、一定の期間がかかります。早めに窓口へ相談しておくと安心です。事業所では、サービス管理責任者や生活支援員などの職員が日々の作業や生活面のサポートを行います。支援体制を担う職種について詳しく知りたい方は、サービス管理責任者の役割生活支援員の仕事内容もあわせてご覧ください。

最新の平均工賃月額(厚生労働省公表)

就労継続支援B型事業所の全国平均工賃月額は24,141円です。厚生労働省が公表した「令和6年度工賃(賃金)の実績について」によります。全国18,245か所のB型事業所の実績にもとづく数値です。前年度(令和5年度の修正後実績22,649円)と比べて106.6%となり、増加傾向が続いています。なお、参考としてA型事業所の平均賃金月額は91,451円です。

工賃の額は、作業内容や地域、事業所の取り組みによって差があります。都道府県別に見ても、平均工賃月額には地域差があります。実際の工賃は、見学・体験のときに事業所へ確認することをおすすめします。

2024年度(令和6年度)報酬改定での見直し

B型作業所に支払われる基本報酬は、「平均工賃月額が高いほど高くなる」体系が基本です。2024年度(令和6年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、この区分が見直されました。工賃向上に取り組む事業所をより評価する方向で、報酬体系が整理されています。

あわせて、平均工賃月額を計算するときの算定方法も変更されました。これまでは前年度の工賃支払対象者数を分母としていました。令和6年度の改定で「前年度の1日当たりの平均利用者数」を分母に用いる方式へと見直されています。これは、障害特性などにより利用日数が少ない方を受け入れる事業所に配慮した変更です。この計算方式の見直しは、令和5年度以降の平均工賃月額に反映されています。利用者にとっては、工賃の向上に積極的な事業所を選びやすくなる仕組みといえます。

利用料(応能負担)の仕組み

B型作業所の利用には、国が定めた利用料がかかります。ただし、全額を利用者が負担するわけではありません。費用の原則1割が利用者負担で、残りは公費でまかなわれます。さらに、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限額(応能負担。所得に応じて負担が決まる仕組み)が定められており、上限額を超える負担は生じません。

区分 世帯の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満など) 9,300円
一般2 上記以外の課税世帯 37,200円

このように、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯では自己負担が0円となります。実際には多くの方が無料、または少ない負担でB型作業所を利用しています。なお、食費などの実費が別途かかる場合があります。契約前に事業所へ確認しておきましょう。

後悔しない事業所の選び方と、よくある不安への答え

B型作業所は事業所ごとに作業内容も雰囲気も大きく違います。見学・体験のときに次の点を確認すると、合う・合わないを見極めやすくなります。本人だけでなく、家族や支援者が一緒に見ると安心です。

見学・体験で確認したいチェックポイント

  • 作業内容が自分の体調や得意なことに合っているか(軽作業/製造/パソコンなど)
  • 短時間や週数日からなど、無理のないペースで始められるか
  • 工賃の目安と、どんな作業でいくらになるか
  • 送迎や昼食の有無、食費などの実費がいくらかかるか
  • 職員の人数や、体調が悪いときの相談しやすさ・休みやすさ

本人・家族のよくある不安への答え

不安・疑問 考え方
合わなかったら辞められる? 体験利用で確認でき、利用開始後に別の事業所へ変えることもできる
工賃が少ないのでは? 金額より「生活リズムを整える・働く経験を積む」目的で選ぶ人が多い
料金が心配 所得に応じた上限があり、非課税世帯などは自己負担0円の場合が多い
いきなり就職は不安 B型で慣れてからA型や一般就労を目指す段階的な進み方ができる

まず何から始めればよいか分からないときは、市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所が入口になります。制度の全体像は、厚生労働省の障害者福祉のページも参考になります。

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まとめ

B型作業所(就労継続支援B型)は、雇用契約を結ばず、体調や障害の状態に合わせて軽作業などに取り組み、その対価として工賃を受け取れる障害福祉サービスです。最低賃金以上の賃金が支払われるA型と異なり、自分のペースで無理なく働けるのが魅力です。利用には障害福祉サービス受給者証が必要で、利用料は所得に応じた応能負担となり、多くの方が無料または少ない負担で利用しています。厚生労働省公表の令和6年度の平均工賃月額は24,141円で、報酬改定により工賃向上に取り組む事業所が評価される仕組みも整えられています。まずは気になる事業所を見学・体験し、自分に合った働き方を探してみてください。

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