この記事は、障害福祉サービス事業所の管理者・サービス管理責任者(サビ管)と、生活支援員・世話人・行動援護のヘルパーとして働く人、これから障害福祉で働きたい人向けです。「基礎と実践はどう違うのか」「受けると何の加算につながるのか」「求人でどう評価されるのか」に答えます。
結論から言うと、強度行動障害支援者養成研修は、厚生労働省の運営要領に基づき都道府県(または都道府県が指定した研修事業者)が行う研修です。基礎研修12時間と実践研修12時間の2段階で、令和6年度(2024年度)からは実践研修修了者を対象にした中核的人材養成研修も始まりました。
指定基準で義務付けられた研修ではありません。しかし、行動援護の従業者要件や、グループホーム・生活介護・短期入所などの重度障害者支援加算では、修了者の配置が要件です。放課後等デイサービス・児童発達支援の強度行動障害児支援加算も同様で、修了者は求人でも評価されます。強度行動障害そのものの定義や判定基準は強度行動障害とは(判定基準と支援の基本)をご覧ください。
記事でわかること
強度行動障害支援者養成研修とは|目的と制度上の位置づけ
強度行動障害支援者養成研修は、自傷・他害・こだわり・睡眠の乱れなどが高い頻度で起こる状態にある人を、標準的な方法で支援できる職員を育てる研修です。根拠は厚生労働省の「強度行動障害支援者養成研修事業の実施について」(平成29年8月3日障発0803第1号、最終改正令和5年4月28日)です。令和2年までの受講者は、基礎研修87,423人、実践研修46,087人に達しています。
この研修が重視されるのは、強度行動障害の支援では「特定の職員の経験」より「事業所として統一された支援」が結果を左右するからです。障害特性の理解、アセスメント、環境調整(構造化)、支援手順書の作成と共有、記録に基づく見直しという共通の型を段階的に学びます。厚生労働省の検討会報告書(令和5年3月)も、この型を身につけた人材によるチーム支援を体制の柱に置いています。
受講は義務ではありませんが、修了者の配置が加算や従業者の要件に組み込まれています。強度行動障害のある利用者を受け入れ、適切な報酬を得るには実質的に必要な研修です。障害福祉事業所の義務研修の全体像は障害福祉事業所の法定研修一覧で確認してください。
研修の体系|基礎研修12時間・実践研修12時間・中核的人材養成研修
研修は4段階で整理できます。基礎研修と実践研修は運営要領で時間数と科目が決まっています。中核的人材養成研修は令和6年度から国立のぞみの園が実施しています。さらに上位に、地域の事業所へ助言する広域的支援人材が位置づけられています。
| 区分 | 時間・形式 | 受講対象 | 主に学ぶこと | 実施主体 | 修了者の主な役割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎研修 | 12時間(講義6.5時間・演習5.5時間) | 障害福祉サービス事業所等の従事者・従事予定者、連携する医療機関の医療従事者、特別支援学校の教員など | 強度行動障害の基本的理解、制度と支援技術の基礎、情報収集と記録の共有、コミュニケーションの理解、行動の背景にある特性の理解 | 都道府県、または都道府県知事が指定した研修事業者 | 支援手順書に基づいて統一した支援を行う |
| 実践研修 | 12時間(講義3.5時間・演習8.5時間) | 基礎研修の修了者 | チーム支援と生活の組み立て、アセスメント、環境調整による支援、記録に基づく評価、危機対応と虐待防止 | 同上 | 支援計画シート・支援手順書を作成し、チームの支援を組み立てる |
| 中核的人材養成研修 | 年度内に複数回(オンラインと集合研修の組み合わせ) | 実践研修修了者で支援実績があり、都道府県等から推薦された人 | 事業所内のチーム支援のマネジメント、支援計画の見直しへの助言、外部の専門人材とのつなぎ | 当面は国立のぞみの園。都道府県・指定都市が推薦者を取りまとめる | 行動関連項目18点以上の利用者の支援に助言し、重度障害者支援加算の上乗せ区分を担う |
| 広域的支援人材 | ― | 中核的人材養成研修の修了者など | 地域の事業所へのコンサルテーション、支援体制づくり | 国・都道府県 | 集中的支援加算(Ⅰ)の訪問支援を担う |
基礎研修の内容|支援手順書どおりに支援できる職員を育てる
基礎研修のねらいは、本人の特性を理解し、事業所で決めた支援手順書どおりに支援できる職員を育てることです。講義で強度行動障害の基本と制度・支援技術の基礎を学びます。演習では、情報収集と記録の共有、本人固有のコミュニケーション、行動の背景にある特性を事例で確認します。修了者は、重度訪問介護従業者養成研修の行動障害支援課程と同等に扱われます。
実践研修の内容|アセスメントから支援手順書を作る
実践研修は基礎研修の修了者が対象で、演習が8.5時間と比重が大きくなります。アセスメント、環境調整による支援、記録に基づく評価、危機対応と虐待防止を一通り体験します。修了者は支援計画シートや支援手順書の作成者として位置づけられ、重度障害者支援加算の算定で中心的な役割を担います。
中核的人材養成研修と広域的支援人材|令和6年度から始まった上位研修
中核的人材養成研修は、令和6年度報酬改定とあわせて始まりました。令和6年2月7日の厚生労働省・こども家庭庁の事務連絡で、当面は国立のぞみの園が実施し、都道府県が推薦する形が示されています。受講要件は、実践研修の修了、強度行動障害のある人への支援実績、地域の支援体制づくりでの役割などです。令和8年度(2026年度)も、のぞみの園の主催で都道府県・指定都市が推薦を取りまとめています。
中核的人材は、行動関連項目18点以上の利用者を原則週1回以上観察し、支援計画シートの見直しに助言・指導します。広域的支援人材は、状態が悪化した利用者のいる事業所を訪問し、集中的な支援を行います。広域的支援人材の養成研修が始まるまでは、発達障害者地域支援マネジャーや中核的人材養成研修の講師なども任用の対象とされています。
受講要件と申込先|都道府県・指定研修事業者・修了証
受講対象は、障害福祉サービス事業所等で支援に従事している人、または従事する予定の人です。連携する医療機関の医療従事者や、特別支援学校の教員も対象になります。介護福祉士などの資格要件はなく、無資格・未経験でも受講できます。実践研修は基礎研修の修了が条件です。
申込先は2種類です。1つは都道府県が直接実施する研修で、障害福祉担当課のホームページで年度ごとに募集されます。もう1つは都道府県知事の指定を受けた研修事業者の研修で、指定事業者の一覧も都道府県のページに載っています。受講料、日程、オンライン受講の可否は実施主体ごとに異なるため、募集要項で確認してください。
修了すると、都道府県知事または指定研修事業者の名義で修了証書が交付されます。加算の体制届や行動援護の従業者要件の確認では、修了証書の写しを提出します。研修の有効期限の定めはありません。勤務地の都道府県だけでなく、近隣の日程も確認すると受講時期を早められることがあります。
修了者の配置が要件になる加算・サービス一覧【令和6年度改定後】
修了者がいることで算定できる加算や満たせる要件を、サービス別にまとめました。単位数は令和6年度改定後のものです。細かな要件は各サービスの加算一覧記事と報酬告示で確認してください。
| サービス | 加算・要件 | 求められる修了区分 | 対象利用者の目安 |
|---|---|---|---|
| 行動援護 | 従業者・サービス提供責任者の資格要件 | 行動援護従業者養成研修、または強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)の修了。従業者は直接支援1年以上、サ責は3年以上の実務経験 | 障害支援区分3以上かつ行動関連項目10点以上 |
| 行動援護 | 特定事業所加算(令和6年度改定で人材要件に追加) | 中核的人材養成研修を修了したサービス提供責任者を1人以上配置 | ― |
| 共同生活援助(GH) | 重度障害者支援加算(Ⅱ)180単位/日。算定開始から180日間は400単位/日を上乗せ | 実践研修修了者の配置が前提。中核的人材を配置し18点以上の利用者を支援すると150単位/日、180日間はさらに200単位/日 | 区分4以上かつ行動関連項目10点以上 |
| 生活介護(施設入所支援にも同様の加算あり) | 重度障害者支援加算(Ⅱ)360単位/日・(Ⅲ)180単位/日 | サビ管か生活支援員の1人以上が実践研修修了者で、生活支援員の20%以上が基礎研修修了者。中核的人材の配置で上乗せ | 区分6以上かつ10点以上(Ⅱ)、区分4以上かつ10点以上(Ⅲ) |
| 短期入所 | 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 基礎研修修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画に基づき支援。18点以上(障害児は30点以上)は中核的人材等の助言による追加 | (Ⅰ)区分6(障害児は区分3)で意思疎通に著しい支障。(Ⅱ)区分4以上(障害児は区分2以上)。いずれも10点以上(障害児は20点以上) |
| 児童発達支援・放課後等デイサービス | 強度行動障害児支援加算。児発200単位/日。放デイは(Ⅰ)200単位/日・(Ⅱ)250単位/日。加算開始から90日間は500単位/日を上乗せ | 実践研修修了者を配置し支援計画を作成。放デイの(Ⅱ)は中核的人材の配置 | 児基準20点以上。放デイの(Ⅱ)は30点以上 |
| 生活介護・施設入所支援・GH・短期入所・就労系・児発・放デイ・障害児入所施設など | 集中的支援加算(Ⅰ)1,000単位/回(3か月以内・月4回まで)、(Ⅱ)500単位/日(3か月以内) | (Ⅰ)は広域的支援人材の訪問による集中的支援。(Ⅱ)は集中的支援が必要な利用者の受け入れ | 状態が悪化した強度行動障害のある人 |
サービス別の詳細は、それぞれの加算一覧記事で確認してください。共同生活援助は障害者グループホームの加算一覧【2026年版】要件・単位数・減算の早見表です。生活介護は生活介護の加算一覧【2026年版】単位数・算定要件・届出の早見表と取りやすい順です。行動援護は同行援護・行動援護の請求|単位数・加算・実績記録票【2026年版】、児発・放デイは放課後等デイサービス・児童発達支援の加算一覧【2026年版】にあります。
生活介護の「20%以上」は、常勤換算ではなく実人数で計算し、非常勤も含めます。生活支援員が12名なら、2.4名を切り上げて3名以上の基礎研修修了者が必要です。修了者が1人しかいない事業所は、その人の退職で要件を欠きます。複数名の受講計画を早めに立ててください。
他の研修との読み替え|行動援護従業者養成研修・重度訪問介護(行動障害支援課程)との関係
行動援護従業者養成研修(24時間)は、強度行動障害支援者養成研修の基礎・実践と同様の内容で構成されています。厚生労働省のQ&A(令和6年4月5日・VOL.2)では、実践研修と行動援護従業者養成研修は、どちらも同じ告示に定める内容以上の研修とされています。そのため、生活介護などの重度障害者支援加算では、どちらを修了していても要件を満たします。基礎研修と重度訪問介護従業者養成研修の行動障害支援課程も、同じ関係です。
行動援護の従業者は、研修の修了に加えて実務経験が必要です。従業者は知的障害児者・精神障害者の直接支援業務に1年以上(180日以上)、サービス提供責任者は3年以上(540日以上)です。基礎・実践を修了している人は、行動援護従業者養成研修を受け直す必要はありません。研修の内容は行動援護従業者養成研修について~研修内容や働ける場所についてご紹介!をご覧ください。
読み替えが認められるのは「研修の修了」の部分だけです。実務経験年数や、加算ごとの配置人数・割合は別に満たす必要があります。どの修了証書で届け出るかは、事前に指定権者に確認してください。
令和6年度改定での位置づけと、2027年3月に切れる経過措置
令和6年度(2024年度)報酬改定では、強度行動障害のある人への支援体制の強化が柱の1つでした。中身は4点です。
- 中核的人材を配置してチーム支援を行う事業所を重度障害者支援加算で評価し、行動関連項目18点以上(障害児は30点以上)の区分を新設
- 状態が悪化した人への集中的支援加算((Ⅰ)1,000単位/回・(Ⅱ)500単位/日)を新設
- 生活介護などの重度障害者支援加算で、基礎研修修了者の要件を「生活支援員の20%以上」という割合に見直し
- 行動援護の特定事業所加算に、中核的人材養成研修を修了したサービス提供責任者の配置を追加
行動援護には、介護福祉士や実務者研修修了者などを行動援護従業者養成研修の修了者とみなす経過措置があります。令和6年度改定で令和9年(2027年)3月31日まで延長され、その後は廃止されます。令和6年3月末時点で特定事業所加算を算定していた事業所の中核的人材要件も、3年間の経過措置で令和9年3月末に切れます。経過措置に頼っている事業所は、今年度中に該当職員の受講を進める必要があります。
令和8年(2026年)6月の報酬改定は、処遇改善加算の拡充と就労継続支援B型の基本報酬区分などの臨時応急的な見直しが中心でした。強度行動障害関連の研修体系や加算要件そのものは変わっていません。令和9年度(2027年度)改定に向けた議論の流れは障害福祉サービス等報酬改定の動向|令和6年度・令和8年度改定と令和9年度の論点で追えます。
求職者向け|修了すると働ける場所と、求人での評価のされ方
この研修は無資格・未経験から受講でき、合計24時間で基礎・実践の両方を修了できます。国家資格ではありませんが、修了者が加算要件に直結するため、障害福祉の求人では評価されます。働ける場所は、強度行動障害のある利用者を受け入れる事業所全般です。行動援護事業所のヘルパー、グループホームの生活支援員・世話人、生活介護、障害者支援施設、短期入所、放課後等デイサービスなどがあります。
求人票では「強度行動障害支援者養成研修修了者歓迎」「実践研修修了者は手当あり」といった記載で見つけられます。実践研修まで修了していると、支援手順書の作成やチームの中心を担える人として、リーダー職の採用で優先されることがあります。行動援護のヘルパーは直接支援の実務経験1年以上も必要なので、グループホームや生活介護で経験を積みながら受講するルートが現実的です。
サビ管・児発管の要件や給与相場はサビ管・児発管の求人と給料相場|要件の満たし方【2026年】、世話人の仕事は世話人の求人ガイド|グループホームの仕事内容・夜勤・パートを参照してください。面接では「受講支援があるか」「修了者が何人いるか」を聞くと、入職後に受講できるかを判断しやすくなります。
事業所向け|受講計画の立て方と、修了者の退職で起きる加算要件の欠如
事業所の立場では、「誰を、いつまでに、どの区分まで」受講させるかの計画が重要です。加算の要件は修了者の人数・割合・役割で決まります。修了者の退職や異動で要件を欠くと、その時点から加算を算定できません。体制届の変更が遅れると、返還の対象になります。
計画は3段階で立てます。第1段階は、強度行動障害のある利用者に関わる職員の基礎研修受講です。生活介護は20%以上の割合要件があるため、採用・退職で割合が変わることを見込みます。第2段階は、サビ管・リーダー層の2名以上による実践研修の修了です。第3段階は、支援実績のある実践研修修了者を中核的人材養成研修の推薦候補として都道府県に相談することです。
受講記録と修了証書の写しは職員ごとにファイルし、修了者の配置状況を年度初めに加算要件と突き合わせます。研修で学ぶ環境調整や支援手順書は、やむを得ない身体拘束を減らす具体策でもあります。虐待防止・身体拘束等適正化の義務は障害福祉事業所の虐待防止|義務化された3つの措置・1%減算・通報義務で確認してください。
よくある質問(FAQ)
基礎研修だけで取れる加算はありますか
基礎研修の修了だけで単独の加算が取れるわけではありません。ただし、生活介護の重度障害者支援加算では「生活支援員のうち基礎研修修了者が20%以上」が要件の一部です。短期入所でも、基礎研修修了者が支援計画に基づき支援することが要件に入っています。基礎研修は重度訪問介護の行動障害支援課程と同等に扱われます。
研修に有効期限や更新はありますか
運営要領に有効期限や更新の定めはありません。なお、カリキュラムの改正に伴い、令和2年4月1日から令和4年3月31日までに改正前のカリキュラム以上の研修を修了した人は、改正後の修了者とみなす経過措置がありました。古い修了証書で届け出る場合は、指定権者に扱いを確認してください。
中核的人材養成研修は、どこで申し込めますか
2026年10月時点では、国立のぞみの園が実施し、都道府県・指定都市が推薦者を取りまとめています。個人や事業所が直接申し込む形ではなく、都道府県の障害福祉担当課に推薦を相談する流れです。将来的には都道府県で実施する体制を整える予定とされています。
行動援護従業者養成研修と、どちらを受けるべきですか
どちらも24時間で、内容はほぼ同じです。行動援護のヘルパーとして働く予定がはっきりしていれば、行動援護従業者養成研修でも要件を満たせます。グループホームや生活介護など複数のサービスで働く可能性があるなら、基礎・実践の2段階で修了証が出る強度行動障害支援者養成研修のほうが使い道を説明しやすいでしょう。
修了者が1人しかいません。加算を算定し続けるにはどうすればよいですか
要件を1人に頼っている状態は、退職や休職がそのまま加算の停止につながります。今年度中にもう1人の受講日程を確定させてください。要件を欠いた場合は速やかに体制届の変更を出し、該当する期間は加算を請求しません。要件を欠いたまま請求を続けると、運営指導で返還を求められます。
まとめ|自施設で明日やること
- 修了者(基礎・実践・中核的人材)を職員名簿で一覧化し、算定中の加算の要件(人数・割合・役割)と突き合わせる
- 生活介護は、生活支援員のうち基礎研修修了者が実人数で20%以上かを確認する
- 実践研修修了者が1人だけなら、2人目の受講を今年度中に申し込む
- 行動援護の経過措置(2027年3月31日まで)に頼っている職員がいれば、研修修了の時期を決める
- 中核的人材養成研修の推薦について、都道府県の障害福祉担当課に候補者を相談する
- 修了証書の写しを職員ごとにファイルし、体制届と運営指導に備える
強度行動障害支援者養成研修は、無資格・未経験から24時間で修了でき、加算要件に直結する研修です。グループホームや行動援護でステップアップしたい人は、受講支援がある職場を選ぶと修了までの道筋が立てやすくなります。研修修了者を歓迎する求人はe介護転職の求人一覧から探せます。グループホームで働きたい人は世話人の求人一覧も確認してください。
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参考(一次情報)
- 厚生労働省:強度行動障害支援者養成研修事業の実施について(運営要領・平成29年8月3日障発0803第1号、最終改正令和5年4月28日)
- 厚生労働省・こども家庭庁:中核的人材養成研修の実施予定について(事務連絡・令和6年2月7日)
- 厚生労働省:強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会 報告書(令和5年3月)
- 厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
- 厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(集中的支援加算・行動援護の経過措置)
- 厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日・重度障害者支援加算)大阪市掲載
- 大阪市:生活介護の報酬改定(重度障害者支援加算(Ⅱ)(Ⅲ)の要件と単位数)
- 福岡市:障害児通所支援の報酬改定資料(強度行動障害児支援加算)
- 沖縄県:行動援護従業者養成研修のカリキュラム(講義10時間・演習14時間)
- 福岡県:令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
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