この記事は、通所介護(デイサービス)の管理者・生活相談員・請求担当の方向けです。「今月の実績を、どの時間区分・どの加算コードで国保連に出すのか」に答えます。「送迎減算や入浴介助加算はどこで間違えやすいのか」も整理します。
結論から言うと、通所介護の基本単位は「事業所規模区分×要介護度×所要時間区分」で決まります。そこに送迎減算(片道47単位)や同一建物減算(94単位)を引き、入浴介助加算((Ⅰ)40単位・(Ⅱ)55単位)などを足します。所要時間は「実際に要した時間」ではなく「通所介護計画に位置付けた標準的な時間」で判断します。この原則を押さえるだけで、返戻の多くは防げます。数値は厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和6年6月)」と告示(平成12年厚生省告示第19号 別表6)・通知・Q&Aで確認しています(2026年9月時点)。
記事は、報酬構造→所要時間→送迎減算→加算の注意点→月途中の変更・欠席→返戻例→FAQの順に進みます。国保連請求の締切や返戻の一般的な流れは、国保連請求の流れと毎月10日締切の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
記事でわかること
通所介護の請求とは|規模区分×要介護度×時間区分で基本単位が決まる
通所介護費は、①事業所規模区分、②利用者の要介護度、③1回あたりの所要時間区分の3つの掛け合わせで基本単位が決まります。請求上は、この3つに対応するサービスコード(サービス種類コード15)を利用日ごとに選ぶ作業です。
事業所規模区分は前年度の利用延人員数で決まる
規模区分は、前年度の1月当たり平均利用延人員数で判定します。通常規模型は750人以内、大規模型(Ⅰ)は750人超900人以内、大規模型(Ⅱ)は900人超です。出典は兵庫県「通所介護の手引き」(令和6年4月版)です。年度替わりに区分が変わる場合は、体制届の変更と請求ソフトのマスタ更新が必要です。
定員18人以下の事業所は「地域密着型通所介護」(サービス種類コード78)となり、規模区分はありません。単位数も通所介護より高く設定されているため、コードの取り違えは返戻や過誤の原因になります。
基本単位数の例(令和6年度改定後・1回あたり)
代表的な区分の単位数を示します。実務では必ず最新の告示・サービスコード表で確認してください。
| 区分(7時間以上8時間未満) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常規模型 | 658 | 777 | 900 | 1,023 | 1,148 |
| 大規模型(Ⅰ) | 629 | 744 | 861 | 980 | 1,097 |
| 大規模型(Ⅱ) | 607 | 716 | 830 | 946 | 1,059 |
| 地域密着型通所介護 | 753 | 890 | 1,032 | 1,172 | 1,312 |
通常規模型の時間区分ごとの単位数は次のとおりです(要介護1~5の順)。
| 所要時間区分(通常規模型) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 370 | 423 | 479 | 533 | 588 |
| 4時間以上5時間未満 | 388 | 444 | 502 | 560 | 617 |
| 5時間以上6時間未満 | 570 | 673 | 777 | 880 | 984 |
| 6時間以上7時間未満 | 584 | 689 | 796 | 901 | 1,008 |
| 7時間以上8時間未満 | 658 | 777 | 900 | 1,023 | 1,148 |
| 8時間以上9時間未満 | 669 | 791 | 915 | 1,041 | 1,168 |
出典は厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和6年6月)」および地域密着型サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)です。令和8年度(2026年度)改定は処遇改善加算の見直しと食費の基準費用額の引上げが中心です。5時間未満と5時間以上で単位数が大きく変わるため、時間区分の判断が収入に直結します。
所要時間区分の考え方|計画上の時間で決まり、送迎時間は含まない
所要時間区分は「現に要した時間」ではなく、「通所介護計画に位置付けられた内容の通所介護を行うための標準的な時間」で判断します(留意事項通知の定め)。ここを誤解すると、日々の到着・退所時刻のブレで区分を変えてしまい、給付管理票との不一致で返戻になります。
当日の体調で短くなった場合は計画上の区分で算定できる
利用者の心身の状況で当日のサービス提供が計画より短くなった場合は、計画上の時間区分で算定して差し支えありません。ただし、事業所側の都合(職員不足・送迎の遅れ)で短縮した場合は、この扱いは使えません。実際の提供時間で算定するのが安全です。
計画より実際の提供時間が大きく短縮する状態が続く場合は、通所介護計画を変更して再作成する必要があります(兵庫県手引き)。「計画は7時間以上8時間未満なのに毎回5時間で帰る」状態は、運営指導で計画の妥当性を問われます。返還の対象になり得ます。
送迎時間は含まない。居宅内介助は30分以内なら含められる
送迎に要する時間は所要時間に含みません。ただし、送迎時に行った居宅内介助(着替え・車椅子への移乗など)は例外です。1日30分以内を限度に計画に位置付ければ、所要時間に含められます。介助を行う職員が介護福祉士・初任者研修修了者・看護職員などであることも要件です。含める場合は、計画書と提供記録の両方に居宅内介助の内容と時間を残してください。
延長加算は8時間以上9時間未満の前後で、最大5時間まで
延長加算は、8時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合の加算です。合計が9時間以上になった場合に算定します。9時間以上10時間未満が50単位で、以降1時間ごとに50単位ずつ増えます。上限は13時間以上14時間未満の250単位です(5時間を限度)。7時間以上8時間未満の計画では算定できない点に注意してください。
2時間以上3時間未満の短時間利用は「やむを得ない事情」がある人だけ
心身の状況から長時間の利用が難しい人や、病後等で短時間の利用から始める必要がある人には、2時間以上3時間未満の通所介護を提供できます。この場合、4時間以上5時間未満の所定単位数の100分の70で算定します。事業所都合や利用者の希望だけでは使えません。理由を計画書に記録しましょう。
送迎減算(片道47単位)と送迎の範囲|令和6年度からの柔軟化
利用者の居宅と事業所の間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を減算します。家族が送る・迎えに来る場合も、その片道分は減算です。送迎の有無は利用日ごと・片道ごとに記録し、請求データ(送迎減算のコード)と一致させる必要があります。
居宅以外への送迎でも減算しなくてよい場合がある
令和6年度(2024年度)改定で、送迎先の柔軟化が明確になりました。厚生労働省のQ&A(介護保険最新情報Vol.1225 問65)が根拠です。親族宅など居宅以外でも利用者の居住実態がある場所への送迎なら、運営上支障がなく利用者と家族それぞれの同意があれば減算を適用しません。同意は書面で残しておくと運営指導で説明しやすくなります。
他事業所との共同送迎・障害福祉サービス利用者との同乗
同じQ&Aの問66・67では、他事業所の利用者の同乗も認められました。条件は、費用負担や責任の所在などの同乗条件を事業所間で合議して決めていることです。複数事業所で送迎を共同委託する場合(問67)や、障害福祉サービス事業所の利用者との同乗も同様です。共同送迎を始める前に、契約書・合議の記録・利用者説明を整えてください。
同一建物減算との関係
事業所と同一建物に居住する利用者や、同一建物から通う利用者には、1日94単位の同一建物減算を適用します。この減算対象者には送迎減算は重ねて適用しません。傷病などやむを得ない事情で送迎が必要な利用者は、減算の例外となる場合があります。留意事項通知の要件と保険者の解釈を確認してください。
主な加算の請求上の注意|単位数と「落としやすい要件」
通所介護の加算は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)が受理されていることが前提です。届出前の月に遡って請求すると返戻や過誤の対象になります。ここでは請求担当が確認すべき要件に絞って整理します。
| 加算・減算 | 単位数(令和6年度改定後) | 請求上の注意 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 入浴介助に関する研修の実施が要件。実際に入浴介助した日のみ |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 | 医師・PT等の居宅訪問評価、個別の入浴計画、個浴等の環境が要件 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | PT等(理学療法士等)1名以上を配置。居宅訪問して計画作成、3月に1回以上評価 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位/日 | PT等を2名以上同時配置。1名の日は(Ⅰ)イで請求 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | (Ⅰ)に加えLIFEへの情報提出とフィードバック活用 |
| ADL維持等加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 30単位/月・60単位/月 | 評価対象期間のADL値をLIFEに提出。ADL利得の基準を満たす必要 |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | 管理栄養士の配置とLIFE提出 |
| 栄養改善加算 | 200単位/回(月2回限度) | 低栄養リスク者への計画的な栄養管理 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 20単位/回・5単位/回 | 6月に1回の算定。(Ⅰ)は口腔と栄養の両方、(Ⅱ)はどちらか一方の状態をケアマネに情報提供 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 150単位/回・160単位/回(月2回限度) | 言語聴覚士・歯科衛生士等の配置。(Ⅱ)はLIFE提出 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | LIFEへの提出(少なくとも3月に1回)とフィードバック活用 |
| 認知症加算/若年性認知症利用者受入加算 | 各60単位/日 | 認知症加算は日常生活自立度Ⅲ以上の利用者が対象。人員・研修要件は告示で確認 |
| 中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 | 職員加配・看護職員配置・要介護3以上の割合が要件 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 22・18・6単位/回 | 介護福祉士の割合等を毎年度確認し、区分変更があれば届出 |
| 同一建物減算 | 94単位/日 | 送迎減算と重複適用しない |
| 送迎減算 | 片道47単位 | 片道ごと・利用日ごとに記録 |
| 定員超過・人員基準欠如減算 | 所定単位数の100分の70 | 定員超過は月平均の利用者数で判定。減算の開始月・期間は留意事項通知で確認 |
| 業務継続計画未策定減算/高齢者虐待防止措置未実施減算 | 各所定単位数の100分の1 | 令和6年度改定で新設。業務継続計画未策定減算の経過措置は令和7年3月末で終了 |
単位数は平成12年厚生省告示第19号別表6(令和6年度改定後)、兵庫県「通所介護の手引き」(令和6年4月)、厚生労働省「介護報酬の算定構造」で確認しています。改定のたびに変わるため、請求ソフトのマスタ更新日と告示の施行日を照らし合わせてください。
入浴介助加算は「入浴した日」だけ。(Ⅱ)は評価と計画の記録が命
入浴介助加算は、実際に入浴介助を行った日にのみ算定します。清拭のみの日や、体調不良で入浴を中止した日に請求すると過誤です。(Ⅱ)は、医師・PT等が利用者の居宅を訪問して浴室環境を評価し、個別の入浴計画を作成することが要件です。厚生労働省Q&A(問61)では、医師等の指示の下で動画・写真等を活用し、医師等が評価する方法でも要件を満たすとされています。評価日・評価者・計画作成日を記録に残してください。
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは「2名同時配置の日」だけ請求できる
(Ⅰ)ロはPT等を2名以上同時に配置した日に算定します(Q&A問54)。1名配置の日は(Ⅰ)イに切り替えて請求できますが、営業日ごとの体制を利用者に事前に説明しておく必要があります(問55)。また、PT等は当該事業所への配置が必須で、病院等との連携では認められません(問56)。勤務表と請求コードの日単位の突合が返戻・返還を防ぎます。
LIFE関連加算は「提出月」と「請求月」のズレに注意
科学的介護推進体制加算(40単位/月)、個別機能訓練加算(Ⅱ)、ADL維持等加算などは、LIFE(科学的介護情報システム)への提出が要件です。提出期限を過ぎた月は算定できません。制度の全体像は科学的介護推進体制加算(LIFE加算)の解説記事にまとめています。
2026年(令和8年)5月にLIFEの運営主体が国民健康保険中央会へ移管されました。電子証明書の取得や利用者情報の再登録が必要です。移行が済んでいない事業所は、LIFE移管の移行チェック記事で手順を確認してください。
介護職員等処遇改善加算は令和8年6月から新区分・新加算率
令和8年度(2026年度)介護報酬改定で、介護職員等処遇改善加算に上乗せ区分「ロ」が新設されました。通所介護の加算率は、(Ⅰ)イ11.1%、(Ⅰ)ロ12.0%、(Ⅱ)イ10.9%、(Ⅱ)ロ11.8%、(Ⅲ)9.9%、(Ⅳ)8.3%です。出典は厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」です。令和8年6月サービス提供分から適用されるため、5月分と6月分で加算率が変わっています。
処遇改善加算は、基本報酬と他の加算・減算を合計した所定単位数に乗じます。そのため、時間区分や送迎減算の誤りは処遇改善加算の誤りにも直結します。計画書・実績報告の要件は処遇改善加算 完全ガイドを参照してください。
月途中の要介護度変更・総合事業との切り分け・欠席時の扱い
月途中で要介護度が変わったら、変更日を境に区分を分ける
通所介護は利用日ごとに算定するサービスです。月途中で要介護度が変わった場合は、変更日の前日までを旧区分、変更日以降を新区分で請求します。ケアマネが作成する給付管理票の単位数も変更後の区分に合わせる必要があるため、認定結果が届いたらケアマネと即日共有してください。
更新認定や区分変更で認定日が過去に遡った場合は、すでに請求済みの月に影響します。差額が生じるときは、保険者への過誤申立を経て再請求します。返戻・過誤の一般的な手順は冒頭で紹介した国保連請求の記事で解説しています。ここでは通所介護固有の注意点に絞ります。
要支援者は総合事業(通所型サービス)で、コード体系も別
要支援1・2や事業対象者への通所サービスは、介護保険の通所介護ではありません。市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)です。サービスコードは市町村ごとに定められ、月額包括か回数制かも保険者で異なります。月途中で要支援から要介護に変わった場合の日割りの扱いは、保険者ごとに運用が異なります。必ず保険者に確認してください。
欠席・当日キャンセルは介護報酬の対象外
利用者が欠席した日は、通所介護費も加算も一切算定できません。障害福祉サービス(放課後等デイサービス等)にある「欠席時対応加算」のような仕組みは、通所介護にはありません。キャンセル料を徴収する場合は、介護保険外の利用料になります。契約書と重要事項説明書に金額・条件を明記し、事前に同意を得ておく必要があります。徴収の可否や上限の考え方は保険者の解釈が分かれることがあるため、指定権者に確認してください。
感染症・災害で利用者が減った場合の特例
感染症や災害の影響で利用延人員数が減少した場合、特例が使えることがあります。基本報酬の3%加算や、大規模型から通常規模型相当へ規模区分を変更する特例です。届出は減少月の翌月15日までで、期限を過ぎると適用できません(厚生労働省Q&A 問71)。規模区分の特例は年度内に何度でも届出できます(問70)。3%加算は、別の感染症や災害を理由とする場合に限り再度算定できます(問73)。
実績と給付管理票の突合|返戻・過誤になりやすい例
通所介護の返戻は、事業所の請求明細と、ケアマネが提出する給付管理票の不一致で起こるものが目立ちます。請求前に、利用実績表(サービス提供記録)・請求明細・給付管理票の3つを利用者ごとに突き合わせてください。
返戻・過誤になりやすい例
- 計画上の時間区分と請求コードの不一致(7時間以上8時間未満の計画なのに6時間以上7時間未満で請求、またはその逆)
- 給付管理票の回数と請求回数の不一致(追加利用・振替利用をケアマネに伝えていない)
- 送迎減算の付け忘れ・付け過ぎ(家族送迎の片道分、同一建物減算対象者への重複適用)
- 入浴介助加算を入浴していない日に請求
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロをPT等1名配置の日に請求
- 体制届が受理される前の月から加算を請求
- 規模区分の年度更新漏れ(前年度実績で大規模型に変わったのに通常規模型で請求)
- 地域密着型通所介護(種類コード78)と通所介護(種類コード15)の取り違え
- 要介護度変更の反映漏れ(変更日以降も旧区分で請求)
- LIFE提出が期限に間に合っていない月に科学的介護推進体制加算を請求
- 処遇改善加算の区分・加算率が令和8年6月以降の新区分に更新されていない
運営指導で指摘されやすい記録の不備
運営指導(旧・実地指導)では、請求の根拠となる記録の有無が確認されます。主な確認点は3つです。計画書に所要時間が明記されているか。提供記録に到着・退所時刻と送迎の有無があるか。入浴・機能訓練の実施記録が加算請求日と一致しているか。記録がなければ、加算分は返還の対象になります。
毎月の請求前チェック(通所介護版)
- 利用実績表の利用日・時間区分・送迎の有無を、通所介護計画書と照合する
- 入浴・個別機能訓練・口腔・栄養の実施記録と加算請求日を照合する
- PT等の勤務表で個別機能訓練加算(Ⅰ)イ/ロの日別区分を確認する
- 要介護度・認定有効期間・保険者番号を被保険者証の写しと照合する
- 給付管理票の回数・区分をケアマネと確認してから伝送する
- 返戻が来たら理由コードを確認し、翌月10日までに再請求する
よくある質問(FAQ)
計画は7時間以上8時間未満ですが、送迎車の遅れで実際は6時間半でした。どの区分で請求しますか。
事業所側の都合で短縮した場合は、計画上の区分で算定する扱いは使えません。実際の提供時間の区分(6時間以上7時間未満)で請求するのが安全です。利用者の体調による早退なら、計画上の区分で算定できます。理由を提供記録に残してください。
家族が迎えに来る日がある利用者は、どう請求しますか。
家族が迎えに来た日の帰りの片道分について、送迎減算(47単位)を適用します。行きは事業所が送迎していれば減算は片道分だけです。利用日ごとに送迎の有無を記録し、請求コードに反映してください。
入浴を予定していたが体調不良で中止しました。入浴介助加算は請求できますか。
できません。入浴介助加算は実際に入浴介助を行った日のみ算定します。中止した理由を記録に残し、請求から外してください。
月途中で要介護2から要介護3になりました。1か月まとめて要介護3で請求できますか。
できません。変更日の前日までは要介護2、変更日以降は要介護3の区分で日ごとに請求します。ケアマネの給付管理票の単位数も、変更後の区分に合わせてもらう必要があります。
欠席した日の分をキャンセル料として介護報酬で請求できますか。
できません。欠席日は通所介護費も加算も算定できません。キャンセル料は介護保険外の利用料として、契約書・重要事項説明書に明記し同意を得た範囲で徴収します。可否や条件は保険者に確認してください。
まとめ|通所介護の請求で明日からやること
- 時間区分は「通所介護計画に位置付けた標準的な時間」で判断し、計画書と請求コードを一致させる
- 送迎の有無を利用日・片道ごとに記録し、送迎減算(47単位)と同一建物減算(94単位)の重複を防ぐ
- 入浴介助・個別機能訓練・LIFE関連加算は「実施日・配置日・提出月」の記録と請求日を突き合わせる
- 要介護度変更・規模区分の年度更新・処遇改善加算の新加算率(令和8年6月~)をマスタに反映する
- 伝送前に利用実績表・請求明細・給付管理票の3点をケアマネと突合する
時間区分や加算の要件を毎月確認しながら請求するのは、生活相談員や管理者にとって大きな負担です。返戻の原因調査や再請求まで含めると、月の前半が請求業務で埋まってしまう事業所も少なくありません。
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参考(一次情報)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」(告示・留意事項通知・Q&A)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)別表6 通所介護費
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和6年6月)」通所介護費
- 厚生労働省「介護給付費単位数等サービスコード表 地域密着型サービス(令和6年6月・8月施行版)」
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」介護保険最新情報Vol.1225
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」(処遇改善加算の加算率)
- 兵庫県「通所介護の手引き」(令和6年4月)
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