日中一時支援の請求と単価【2026年】市町村ごとの報酬・放デイ同日利用

この記事は、放課後等デイサービスや生活介護、グループホームなどに日中一時支援を併設している事業所の請求担当者・管理者に向けて書いています。「単価はいくらか」「放デイと同じ日に使えるのか」「請求はどこに、どの様式で出すのか」という疑問に答えます。

結論から言うと、日中一時支援は国の報酬告示に基づく障害福祉サービスではなく、市町村が実施する地域生活支援事業の任意事業です。単価・時間区分・上限日数・請求様式・提出先はすべて市町村が決めます。国保連(国民健康保険団体連合会)ではなく市町村へ請求するのが原則で、神奈川県のように県の支払システム経由で請求する地域もあります。

本記事では、制度上の位置づけと放デイ・生活介護・短期入所との違い、単価の決まり方、公式ページで確認できた自治体の単価実例、同日利用のルール、受給者証と支給量、請求の流れとよくあるミスを整理します。数値は厚生労働省と各市の公式ページで2026年9月11日に確認したものです。自治体によって運用が異なるため、自事業所の指定権者(区市町村)の要綱・ガイドラインで最終確認してください。

日中一時支援とは:事業者向けに位置づけを整理

日中一時支援は、障害者総合支援法第77条に基づく地域生活支援事業のうち、市町村が任意で実施する事業です。厚生労働省の実施要綱(「地域生活支援事業等の実施について」障発0801002号)は、目的を「障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする」と定めています。

事業内容は、障害福祉サービス事業所や障害者支援施設などで活動の場を提供し、見守りや社会適応のための日常的な訓練など「実施主体が認めた支援」を行うことです。送迎の実施も市町村の判断に委ねられています。厚生労働省の資料によると、令和4年度実績で1,478市町村(84.9%)が実施しています。

事業者から見た最大の特徴は、「国の報酬単位が存在しない」ことです。財源は市町村の一般財源に国と都道府県の補助金(国は2分の1以内、都道府県は4分の1以内)が充てられ、単価も上限も市町村が独自に設定します。

放デイ・生活介護・短期入所との違い(比較表)

項目 日中一時支援 放課後等デイサービス 生活介護 短期入所
根拠 総合支援法第77条(地域生活支援事業・任意事業) 児童福祉法(障害児通所支援) 総合支援法(介護給付) 総合支援法(介護給付)
報酬の決め方 市町村の要綱・ガイドライン 国の報酬告示(単位数) 国の報酬告示(単位数) 国の報酬告示(単位数)
請求先 市町村(一部は県システム・国保連へ事務委託) 国保連 国保連 国保連
主な目的 見守り・活動の場の提供、家族の就労支援・休息 発達支援・放課後の居場所 日中の介護・生産活動 宿泊を伴う一時的な介護
受給者証 市町村の地域生活支援事業の支給決定 通所受給者証 障害福祉サービス受給者証 障害福祉サービス受給者証

放デイや生活介護は「療育」「介護」が主目的の給付サービスで、日中一時支援は「見守り・預かり」が主目的の市町村事業です。この違いが、後述する同日利用のルールや請求先の違いにつながります。地域生活支援事業全体の請求の仕組みは地域生活支援事業の請求ガイドで整理しています。

単価と報酬の決まり方:市町村差・時間区分・加算

日中一時支援の報酬は「基本単価(時間区分)×利用回数+加算」で計算され、利用者負担(多くは1割)を差し引いた額を市町村に請求します。構成要素は次の4つです。

時間区分

もっとも多いのは「4時間未満/4時間以上8時間未満/8時間以上」の3区分で、横浜市がこの型です。東広島市も「半日/4分の3日/1日」の3区分です。大津市のように1時間刻みで8区分を設ける市、柏市のように2時間・4時間・8時間で区切る市、船橋市のように30分刻みで積み上げる市もあります。時間の数え方(送迎時間を含むか、端数をどう扱うか)も要綱で異なるため、市の資料で確認してください。

障害の程度や支援類型による区分

障害支援区分や「重症心身障害」「医療的ケア」「行動障害」の有無で単価を分ける市があります。柏市は区分1~3、東広島市はB型・D型・E型といった事業類型、船橋市は「身体介護あり/なし/グループ」という切り口です。柏市の区分1~3の判定基準と東広島市の類型の定義は算定基準・要綱の本文に明示がないため、市の資料で確認してください(東広島市のE型は医療機関である事業者が実施する場合に適用されます)。

加算

典型的な加算は、送迎加算(片道単価)、食事提供加算(1食単価。低所得者限定の市もある)、重度加算・医療的ケア加算、入浴加算です。大津市には「単独型加算」、東広島市には「上限管理費用」があるなど、市独自の項目もあります。

利用者負担と市の支払割合

基本は「市が9割、利用者が1割」です。生活保護世帯や市民税非課税世帯は無料になる市が多く、その場合は市が10割を支払います。草津市のように、市のページで「報酬単価の9割を委託料として支払い、残る1割を利用者から徴収する。利用料が無料となる利用者の場合は市から10割の委託料を支払う」と明記している例があります。利用者負担の徴収漏れは、そのまま事業所の持ち出しになる点に注意してください。

単価の実例:公式ページで確認できた自治体(2026年9月11日確認)

以下は、各市の要綱・ガイドライン・単価表を実際に開いて確認した数値です。原則として、利用者負担分を含む報酬単価(事業所が受け取る総額)を掲載しています。ただし市によって数値の建て付けが違い、たとえば草津市は報酬単価とは別に「市からの委託料は9割」と定めています。年度改定で変わるため、請求前に必ず最新の公式資料で確認してください。

自治体(資料) 基本単価 主な加算
横浜市(障害児・者日中一時支援事業実施要綱・令和7年6月1日改正) 4時間未満 2,180円/4時間以上8時間未満 4,360円/8時間以上 6,540円 福祉型加算 1,570円・3,140円・4,720円(時間区分別)、医療型加算 5,000円・10,020円・15,030円、食事提供体制加算 1日440円(低所得者のみ)
大津市(障害者日中一時支援事業ガイドライン・令和8年2月25日改定) 1時間未満 2,500円/1~2時間未満 3,000円/2~3時間未満 3,500円/3~4時間未満 4,500円/4~6時間未満 5,000円/6~7時間未満 6,000円/7~8時間未満 7,000円/8時間以上 8,000円 送迎加算 片道500円、重度加算 1回1,500円、単独型加算 1回200円
柏市(日中一時支援に要する費用の算定基準・別表第3) 区分1:1~2時間 790円/2時間超4時間以内 1,270円/4時間超8時間以内 2,520円/8時間超 3,770円。区分2:790円/1,600円/3,200円/4,800円。区分3:1,480円/2,280円/4,550円/6,830円 食事提供加算 1食420円(提供時間2時間以上・1日2食まで)、送迎加算 片道270円(医療的ケア障害者等は1,270円)、医療的ケア加算 2,550円/5,760円/9,520円/11,250円
東広島市(日中一時支援事業実施要綱・令和5年7月28日最終改正) B型:半日 2,100円/4分の3日 4,200円/1日 6,300円。D型:2,940円/5,880円/8,820円。E型(医療機関が実施する場合):4,200円/8,400円/12,600円 食事 1食420円(低所得)、送迎 片道560円、入浴 1日420円、上限管理費用 月1,500円
船橋市(障害者等日中一時支援事業 単価表) 30分以内:身体介護あり 2,470円/なし 1,000円/グループ 530円。3時間30分超4時間以内:14,440円/7,160円/4,770円(30分刻みで積み上げ、4時間超は30分を増すごとに加算) 送迎加算 540円
草津市(障害者等日中一時支援事業ページ) 報酬単価:2時間未満 2,500円/2~4時間未満 4,000円/4~6時間未満 5,000円/6~8時間未満 6,000円/8時間以上 7,500円(市の委託料はこの9割。無料対象者は10割) 行動援護支給決定者・重心対象者の加算 1日1,500円

この表だけでも、8時間以上(8時間超)の基本単価は大津市8,000円、草津市7,500円、横浜市6,540円、柏市の区分1で3,770円と大きく開いています。数値の意味(利用者負担を含むか、別の補助があるか)は市の資料本文で確認してください。複数の市の利用者を受け入れる事業所は、利用者の住民票がある市ごとに単価表を持ち、台帳を分けて管理する必要があります。

放デイ等との同日利用・併用ルール

「放課後等デイサービスと日中一時支援を同じ日に使えるか」は、市町村ごとに運用が分かれます。結論として、多くの市は「放デイ等の法定サービスが優先」「同一事業所の提供時間内での重複は不可」という考え方を取りつつ、延長の見守りが必要な場合を例外的に認めています。公式資料で確認できた例を示します。

自治体(資料) 同日利用の扱い
横浜市(実施要綱・令和7年6月1日改正) 同一敷地内の事業所で日中活動系サービスと連続して利用する場合、9時から16時の間は日中一時支援の算定ができない
小田原市(移動支援・日中一時支援等Q&A) サービス終了後に保護者の就労等で見守りが必要な場合は「当該サービスの6時間を超える部分」で利用可。日中活動系サービス・障害児通所支援の提供時間内に、当該事業所の指導訓練室等で提供することや当該従業者が支援することは不可。授業終了後・放デイ(授業終了後に行う場合)開始前は利用不可。長期休みは、休業日に行う放デイの開始前に支援が必要な場合は利用可
古河市(日中一時支援事業ガイドライン) 令和6年度報酬改定による延長支援加算の拡充に伴い、児童通所支援の利用日と同日の日中一時支援は認めていない。日中活動系サービスの延長として必要であることがサービス等利用計画案で明確な場合のみ例外的に併給を認める場合がある。同一日に他サービスと併用する場合で1回の利用時間が30分未満のときは市負担の利用料が認められない
大津市(ガイドライン・令和8年2月25日改定) 日中一時支援は1日1回まで。同じ日に複数の日中一時支援事業所を利用した場合は全額自己負担
北九州市(事業者向けページ) 放課後等デイサービスと日中一時支援を同時に同一スペース内で実施することはできない
船橋市(日中一時支援事業のガイドライン・令和7年4月) 障害福祉サービス・介護保険・障害児通所支援(放課後等デイサービス等)等の法定サービスを利用できる利用者はこれらが優先

実務上の要点は3つです。第1に、放デイの提供時間と日中一時支援の提供時間を「分単位で重ねない」こと。第2に、同一敷地・同一スペースで実施する場合は、時間帯だけでなく職員配置とスペースの区分も問われること。第3に、例外的に認められる「延長の見守り」は、事前に市へ相談し、支給決定(受給者証)に反映してもらうことです。

日中一時支援の時間分を放デイの提供時間に含めてしまうミスも起きやすいため、放課後等デイサービスの請求業務と合わせて確認してください。

受給者証・支給量・利用日数の上限

日中一時支援を使うには、利用者が市町村に申請し、地域生活支援事業としての支給決定を受ける必要があります。障害福祉サービス受給者証とは別に、地域生活支援事業の受給者証(決定通知)が発行される市が多く、記載される「支給量」の単位も市によって違います。

  • 日数で決定する市:船橋市はガイドラインで月23日を上限とし、超えた分は利用者の実費負担と明記しています。福岡市は短期入所の支給決定者を対象に月10回を限度としています。
  • 換算日数で決定する市:小田原市は4時間未満を0.25日、4時間以上8時間未満を0.5日、8時間以上を0.75日と換算し、月単位で日数管理します。市が必要と判断した場合は緊急用として月3日を支給決定するとしています。
  • 時間や回数で決定する市もあります。支給量の単位は市によって違うため、受給者証(決定通知)の記載を必ず確認してください。

請求担当者が確認すべきは「受給者証の有効期間」「支給量の単位(日・回・時間)」「決定サービスの種類(医療型・福祉型など)」の3点です。支給量を超えた利用分は市に請求できず、利用者から実費を受け取るか事業所の持ち出しになります。有効期間切れの更新手続きが間に合わない場合の考え方は、受給者証の更新が間に合わないときの請求で解説しています。

請求の流れ:様式・提出先・締切・システム

日中一時支援の請求は、原則として「サービス提供月の翌月10日前後までに、市町村の所定様式で市町村に提出」します。国保連の電子請求受付システムは使いません。提出方法は大きく3パターンに分かれます。

パターン 概要 確認できた例
市町村へ紙・電子で直接提出 請求書+実績記録票(実績報告書)を市の担当課へ持参・郵送、または市の電子申請で提出。締切は翌月10日前後が多い 大津市(翌月10日締切、翌々月10日支払)、北九州市(翌月10日までに実績報告。利用者がいない月も報告が必要)
都道府県の支払システム経由 神奈川県は「かながわ自立支援給付費等支払システム(かながわシステム)」で県内全市町村の地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援など)を請求。請求期間は毎月1~10日 横浜市(かながわシステムで神奈川県国保連へ請求。毎月1~10日)
年度補助金方式 事業所が年度当初に交付申請し、年度末に実績報告と精算を行う 札幌市(令和7年度実績報告と令和8年度交付申請の期限が令和8年4月6日。スマート申請・郵送・持参)

提出書類の基本セット

  • 請求書(市の様式。事業所名・振込口座・請求総額)
  • 実績記録票または実績報告書(利用者ごと・日ごとの開始時刻・終了時刻・時間区分・加算・利用者確認印)
  • 請求明細(利用者ごとの単価×回数、利用者負担額、市請求額)
  • 市によっては上限管理結果票、食事提供体制加算の届出、契約書の写しなど

かながわシステムでは、サービス提供実績記録票データと請求明細書情報データの2つのCSVが必須で、請求明細書がなければ支払は発生しません。市町村ごとに異なる決定サービスコードの選び方を含め、詳細はかながわシステムの請求方法で解説しています。

締切と支払日

締切は「翌月10日」が多数派ですが、市によって「翌月15日」「翌月末」などの例もあります。支払日は大津市のように翌々月10日と決めている市もあれば、市の会計処理に合わせて「請求受理後30日以内」とする市もあります。国保連請求と違い、締切を過ぎた場合の「月遅れ請求」の扱いも市ごとに異なるため、要綱で確認してください。国保連側の締切と入金日の考え方は国保連請求の締切と月遅れ請求にまとめています。

実績記録・請求でよくあるミス

日中一時支援の請求で市から差し戻される原因は、国保連の返戻とは種類が違います。国保連はシステムが機械的に弾きますが、市町村は担当者が実績記録票を目で確認するため、記録の不備が直接の差し戻し理由になります。

  • 時間区分の誤り:送迎時間を含めて4時間以上にしてしまう、30分未満を切り上げてしまうなど、要綱の時間の数え方と合っていない
  • 放デイ等との時間重複:同一日の放デイの提供時間と日中一時支援の開始時刻が重なっている
  • 支給量超過:受給者証の月上限(日数・回数・時間)を超えた分を請求している
  • 受給者証の期限切れ:更新前の受給者証のまま翌月分を請求している
  • 利用者確認の漏れ:実績記録票に利用者(保護者)の確認印・サインがない
  • 加算の届出漏れ:食事提供体制加算などは事前届出が必要な市があり、届出前の提供分は算定できない
  • 利用者負担の計算誤り:無料対象者(生活保護・非課税)を1割負担で計算している、上限月額の管理を忘れている
  • 市ごとの様式違い:複数の市の利用者がいるのに、一つの市の様式で他市分も提出している

対策は、実績記録票を「その日のうちに、利用者確認まで済ませて」作ることと、月初に「受給者証の期限・支給量・加算届出」の3点を利用者一覧で照合することです。記録の保存期間は大津市・船橋市とも5年間と定めています。国保連請求の返戻と同様の考え方で整理したい場合は返戻対応の記事も参考になります。

人員・設備の最低基準と開設のポイント

日中一時支援の人員・設備基準も市町村が定めます。多くの市が「障害福祉サービスまたは障害児通所支援の指定事業者であること」を登録要件にしており、放デイや生活介護の併設として始めるのが一般的です。

  • 人員:大津市は管理者1人・支援員2人の最低3人、職員と利用者の比率1対4以上と定めています
  • 設備:大津市は利用者1人あたり2.47平方メートル(重度の場合は3.3平方メートル)、北九州市は1人あたり3平方メートル程度を確保したうえで定員に見合ったスペースを求めています
  • 契約・登録の更新:北九州市は契約期間が締結日からその年度の3月31日までで、毎年度の契約が必要です。横浜市は登録有効期間終了の前月15日までに更新書類を提出します

開設時は、放デイと同一スペースで同時に実施できない市がある点(北九州市)と、同一敷地内での連続利用に時間帯の制限がある点(横浜市)を踏まえ、時間割と職員のシフトを分けて設計してください。

自治体独自の請求まで任せられる請求代行

日中一時支援の請求は市ごとに単価表・様式・締切が違い、放デイや生活介護の国保連請求と並行して処理しなければなりません。利用者が複数の市にまたがると、担当者は毎月「市の数だけ」別の作業を抱えます。

請求代行を検討する場合、国保連請求しか受けない業者では日中一時支援や移動支援の市町村請求が手元に残ります。障害福祉専門の請求代行WITH福祉(sotte株式会社)は、国保連請求に加えて、都加算・かながわシステムなど自治体独自の請求や、自治体の支援システム・電子申請システム経由の請求にも対応しています。自治体独自分まで一緒に任せられる代行業者は意外と少ないため、依頼前に「日中一時支援の市町村請求も対象か」を確認してください。

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まとめ:単価も様式も市町村ごと。受給者証・時間・重複の3点を毎月照合する

日中一時支援は地域生活支援事業の任意事業で、単価・時間区分・支給量・請求様式・提出先はすべて市町村が決めます。8時間利用の基本単価は横浜市6,540円、大津市8,000円のように市で差があり、放デイとの同日利用も「法定サービス優先・提供時間の重複不可・延長の見守りは例外」という考え方を軸に運用が分かれます。

請求は原則として翌月10日前後までに市町村へ、神奈川県ではかながわシステム経由で行います。差し戻しを防ぐには、実績記録票をその日のうちに利用者確認まで済ませ、月初に「受給者証の期限・支給量・時間の重複」を照合する運用が有効です。運用の細部は指定権者(区市町村)の要綱・ガイドラインで必ず確認してください。

よくある質問(FAQ)

日中一時支援の請求は国保連の電子請求受付システムから出せますか

原則として出せません。日中一時支援は市町村事業のため、市町村の様式で市町村へ請求します。神奈川県のように県の支払システム(かながわシステム)で県国保連へ請求する地域はありますが、国保連の障害福祉サービス用の電子請求受付システムとは別物です。

放課後等デイサービスの後に、同じ事業所で日中一時支援を提供できますか

市町村によります。小田原市はサービス終了後に保護者の就労等で見守りが必要な場合、当該サービスの6時間を超える部分で認めています。横浜市は同一敷地内で連続利用する場合、9時から16時の間は算定できません。古河市は児童通所支援の利用日と同日の利用を認めておらず、日中活動系サービスの延長として必要なことがサービス等利用計画案で明確な場合のみ例外です。自事業所の市の要綱で確認し、事前に市へ相談してください。

単価は毎年変わりますか

市町村の予算や要綱改正に合わせて変わることがあります。大津市はガイドラインを令和7年4月に適用し、令和8年2月に改定しています。横浜市の要綱も令和7年6月に改正されています。年度替わりには必ず最新の単価表を取り寄せ、請求ソフトのマスタや自作の計算表を更新してください。

利用者が別の市に住んでいる場合、どちらの市の単価で請求しますか

利用者に支給決定をした市(住民票のある市)の単価と様式で、その市に請求します。事業所所在地の市ではありません。市ごとに登録や契約が必要になることも多いため、他市の利用者を受け入れる前に、その市の障害福祉課へ登録の要否を確認してください。

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自治体独自の請求まで任せたい事業所へ

障害福祉専門の請求代行WITH福祉(sotte株式会社)は、国保連請求だけでなく、都加算・かながわシステムなど自治体独自の請求や、自治体が用意する支援システム・電子申請システム経由の請求にも対応しています。毎月20,000件以上、約1,200事業所、全国47都道府県の実績があり、実績記録票をFAX一本で送るだけで完結し、請求事務の負担を90%削減できます。日中一時支援の市町村請求と放デイの国保連請求を一緒に任せたい事業所は、まず相談してください。

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参考(一次情報)