移動支援や日中一時支援、地域活動支援センターを運営する事業所の請求担当者・管理者に向けた記事です。国保連(国民健康保険団体連合会)とは別に市町村へ請求する分の扱いを整理します。
結論から言うと、障害福祉の請求は「国保連へ請求する自立支援給付」と「市町村へ請求する地域生活支援事業」の二本立てです。後者は締切・様式・単価・提出方法が市町村ごとに決まり、全国一律のルールがありません。拠点のある市町村の数だけ請求ルートが増えます。
本記事で扱うのは、地域生活支援事業の仕組みと、市町村ごとに確認すべき5項目です。あわせて、都加算やかながわシステムなど自治体独自の請求経路と、複数ルートを回す月次管理を整理します。数値と制度は厚生労働省・国保連・区市町村の一次情報で確認したものだけを載せています(2026年9月時点)。
記事でわかること
結論:障害福祉の請求は「国保連」と「市町村」の二本立て
障害福祉サービスの報酬には、性質の違う2つの流れがあります。1つは障害者総合支援法に基づく「自立支援給付」です。居宅介護・生活介護・共同生活援助・放課後等デイサービスなどが該当し、国保連へ電子請求します。もう1つが同法第77条・第78条に基づく「地域生活支援事業」です。移動支援・日中一時支援などが該当し、原則として実施主体の市町村へ請求します。
違いを表にまとめます。地域生活支援事業は「市町村ごとに違う」が答えになる項目が多く、そこが実務の難所です。
| 比較項目 | 自立支援給付(介護給付・訓練等給付など) | 地域生活支援事業 |
|---|---|---|
| 根拠 | 障害者総合支援法(給付として法定) | 障害者総合支援法第77条(市町村)・第78条(都道府県)と厚労省の実施要綱 |
| 財源 | 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4の義務的負担 | 市町村事業は国が1/2以内、都道府県が1/4以内を補助する裁量的経費(統合補助金) |
| 報酬単価 | 全国共通の告示単位数×地域区分の単価 | 市町村が独自に設定(単位制・時間単価制・補助金方式など) |
| 請求先 | 都道府県の国保連 | 原則は市町村。国保連や県の支払システムに委託する自治体もある |
| 締切 | サービス提供月の翌月1日~10日 | 翌月10日が多いが市町村ごとに定める |
| 様式 | 国の様式(請求明細書・実績記録票)で全国共通 | 市町村独自様式(Excel・専用CSVなど) |
| 提出システム | 電子請求受付システム(簡易入力システム・請求ソフト) | 紙の郵送・持参、市町村の電子申請、県の支払システムなど |
| 審査・支払 | 国保連が審査し、おおむね請求月の翌月中旬に支払い | 市町村(または委託先)が審査し、支払日は自治体ごと |
国保連側の基本は障害福祉サービスの国保連請求 完全ガイドで解説しています。本記事は右側の列、つまり市町村へ請求する分に絞って進めます。
地域生活支援事業とは(事業者向け):必須事業と任意事業
地域生活支援事業は、市町村と都道府県が地域の実情に応じて柔軟に実施する事業です。国が単価を決める自立支援給付と違い、事業の中身も単価も実施主体が決めます。国のルールは厚生労働省の「地域生活支援事業等実施要綱」(平成18年8月1日障発第0801002号)です。最終改正は令和8年4月7日で、市町村はこの要綱を基に独自の実施要綱を作ります。
事業者に関係が深いのは、市町村地域生活支援事業です。要綱では必須事業10種類と、市町村の判断で行う任意事業に分かれます。
| 区分 | 事業名 | 事業者との関わり |
|---|---|---|
| 市町村必須事業 | 理解促進研修・啓発/自発的活動支援/相談支援/成年後見制度利用支援/成年後見制度法人後見支援/意思疎通支援/日常生活用具給付等/奉仕員養成研修/移動支援/地域活動支援センター機能強化 | 移動支援と地域活動支援センターは事業所が登録・委託を受けて提供し、月次で市町村へ請求する |
| 市町村任意事業 | 日常生活支援(福祉ホーム運営・訪問入浴・生活訓練等・日中一時支援など)/社会参加支援(レクリエーション・芸術文化活動・点字・声の広報など)/就業・就労支援(盲人ホーム運営・職親委託) | 日中一時支援・訪問入浴は事業所が提供し請求する。実施しない市町村もある |
要綱は、市町村が「適当と認める団体等に事業の全部又は一部を委託することができる」と定めています。事業者が関わるのはこの委託または登録の枠組みです。利用者負担も実施主体の判断とされ、無料の市町村と1割負担の市町村が混在します。
財源は、市町村事業に国が1/2以内、都道府県が1/4以内を補助する仕組みです。令和8年度の地域生活支援事業費等補助金は505億円で、うち地域生活支援事業が445億円、地域生活支援促進事業が59億円です。予算の範囲内の補助のため、自治体の財政状況で単価や支給量の上限が変わりやすい点は覚えておいてください。
請求先・締切・様式が市町村ごとに違う理由と、確認すべき5項目
国保連請求が全国共通なのは、国が告示で単価と様式を決め、国保連が審査支払を一括で担うからです。地域生活支援事業は市町村が単価と様式を決めるため、隣の市でも請求書が違い、締切も支払日も違います。新しい市町村の利用者を受け入れる前に、次の5項目を市町村の「事業者向け」ページや手引きで確認してください。
- 単価表:単位制か時間単価制か、加算(早朝・夜間・深夜など)の有無、1単位の単価
- サービスコード:市町村が独自に振るコード。支給決定の区分(個別支援型・グループ支援型など)と対応
- 請求書・実績記録票の様式:市町村指定のExcel様式か、専用ツールで作るCSVか、押印の要否
- 提出方法:郵送・窓口持参・電子申請フォーム・県の支払システム・国保連委託のどれか
- 締切と支払日:締切は翌月10日必着か消印有効か、支払日は請求月の翌月何日か
実際の運用がどれほど違うか、一次情報で確認できた自治体の例を並べます。
| 自治体 | 対象事業 | 提出方法 | 締切 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都江東区 | 移動支援 | 請求書(押印原本)・明細書・実績記録票の写しを区へ提出 | 毎月10日 | 区独自のExcel様式とサービスコード表を提供月ごとに使い分ける |
| 神奈川県横浜市 | 移動支援 | 国保連の電子請求受付システムとかながわシステムで請求 | 毎月1日~10日 | 令和5年4月提供分から報告書の郵送が不要になり、電子完結 |
| 神奈川県大和市 | 障害福祉サービス・地域生活支援事業 | 電子請求受付システムとかながわシステムへ登録 | 毎月10日 | 令和6年12月提供分から実績記録票の紙提出を廃止 |
| 大阪府内の委託市町村 | 移動支援・日中一時支援 | 請求明細書は電子請求受付システム、実績記録票は専用入力ツールで作成して「Oh!Shien」へ送信 | 毎月1日~10日23時59分 | 支払日は請求月の翌月15日(土日祝は翌営業日)。委託の有無と対象事業は市町村ごとに違う |
| 北海道札幌市 | 日中一時支援 | 運営費補助金の交付申請と実績報告(スマート申請・郵送・持参) | 年度単位(令和8年度分は4月6日) | 月次の給付請求ではなく、年度単位の補助金交付申請・実績報告 |
札幌市のように月次請求ですらなく、年度の補助金として申請・実績報告する方式もあります。同じ「日中一時支援」でも請求の型が違うため、事業名だけで手順を推測しないでください。
主なサービス別の請求ポイント
地域生活支援事業のうち、事業所が月次で請求する機会が多いのは移動支援・日中一時支援・地域活動支援センター・訪問入浴の4つです。それぞれのつまずきやすい点をまとめます。
移動支援
支給決定は「月◯時間」の時間数で出るため、実績が支給量を超えた分は請求できません。単価は30分単位で刻む市町村が多くあります。横浜市の移動介護(個別支援型)は0.5時間258単位、1.0時間413単位、2.0時間653単位で、1単位10円です(令和7年7月時点)。2人介護やグループ支援型の扱いは市町村で異なります。市町村ごとの様式と締切の整理は移動支援の請求の記事で解説しています。
日中一時支援
時間帯区分(4時間以内・8時間以内など)と送迎・食事の加算が市町村ごとに違います。放課後等デイサービスと併設する事業所では、同じ日に同じ利用者へ両方を算定できるかの判断が返戻の原因になります。単価の考え方と併給の整理は日中一時支援の請求と単価の記事にまとめました。
地域活動支援センター・訪問入浴など
地域活動支援センターは、利用実績に応じた請求ではなく委託料や補助金で運営する形が中心です。月次請求より、年度の事業計画・実績報告・収支決算が軸になります。訪問入浴は実施する市町村が限られ、単価と対象者の要件も市町村が定めます。任意事業は市町村の要綱がそのままルールです。要綱のPDFを入手し、改正日を控えておいてください。
自治体独自の「単独加算」「上乗せ補助」:都加算・かながわシステムと探し方
地域生活支援事業とは別に、自立支援給付のサービスへ都道府県や市町村が独自に上乗せする制度があります。国基準の報酬は国保連へ、上乗せ分だけを自治体へ別途請求する仕組みです。国保連請求だけ済ませて上乗せ分を忘れると、その分の収入が消えます。
東京都の都加算(共同生活援助・短期入所)
東京都には、共同生活援助(グループホーム)と短期入所に国の給付費を上乗せする「都加算」があります。国給付費は国保連へ電子請求し、都加算は支給決定をした区市町村へ紙で請求する二段構えです。江東区・港区・足立区・世田谷区・江戸川区の案内では、提出期限はいずれもサービス提供月の翌月10日です。都加算請求書・明細書に、国保連へ送信した給付費明細書(訓練等給付費等明細書など)と実績記録票の写しを添えて郵送または持参します。様式と添付書類は区市町村ごとに違うため、必ず自区の案内で確認してください。
算定要件の確認書類も区ごとに違います。港区では初回請求時に、福祉サービス第三者評価の結果報告書の写しと、外部研修の受講がわかる書類の提出を求めています。港区の案内では「国報酬の請求が返戻になった場合は、都加算も返戻になります」とされ、国保連請求と連動して管理する必要があります。区市町村ごとの様式・要件・区加算の違いは都加算の請求の記事で詳しく解説しています。
神奈川県のかながわシステム
神奈川県では、県・市町村単独事業と地域生活支援事業の請求を「かながわ自立支援給付費等支払システム(通称かながわシステム)」が受け付けます。運営は神奈川県国保連で、県内33市町村すべてが対象です。請求受付は毎月1日~10日(10日のみ24時まで)。サービス提供実績記録票データと請求明細書情報データの2種類のCSVを専用ツールで作成して送信します。横浜市の移動支援や大和市の地域生活支援事業がこの経路です。使い方と注意点はかながわシステムの請求の記事にまとめました。
他地域の探し方
自治体独自制度は名称がまちまちで、検索してもすぐには出てきません。探し方は次の3段階です。
- 区市町村サイトで「障害福祉」→「事業者向け」→「請求」「給付費」のページを開く
- 都道府県国保連のサイトで「地域生活支援事業」「単独事業」「委託」の記載を探す(大阪府国保連には委託請求の案内がある)
- 指定・登録時の説明会資料と手引きに、独自加算と請求先が一覧で載っていることが多い
見つからない場合は、指定権者(区市町村)の障害福祉担当課に「国保連請求以外に請求する制度があるか」を直接確認するのが早道です。
自治体システム・電子申請経由の請求:国保連の電子請求受付システムとは別物
ここで混同しやすいのが「電子で請求する」の中身です。国保連の電子請求受付システムは、自立支援給付を全国共通の様式で送る仕組みで、ログインには電子証明書が必要です。一方、かながわシステムや札幌市のスマート申請、各区市町村の電子申請フォームは、自治体が独自に用意した別の入口です。ID・様式・締切の考え方がそれぞれ違います。電子請求受付システムの仕組みは電子請求受付システム完全ガイドを参照してください。
複数の請求経路を持つ事業所は、経路ごとに「誰が・いつ・どこへ・何を」を1枚の月次カレンダーに落とし込みます。以下は国保連請求・都加算・移動支援(区へ紙提出)・かながわシステムの4経路を持つ法人の例です。締切と支払日は自治体の案内に合わせて置き換えてください。
| 日程 | 国保連(自立支援給付) | 都加算(区市町村へ紙) | 移動支援(区市町村へ紙) | かながわシステム |
|---|---|---|---|---|
| 月末~翌月3日 | 実績記録票の確定、支給量・受給者証の期限確認 | 国保連の明細書を先に確定 | 実績記録票に利用者の押印・サインをもらう | 前月20日以降に実績記録票を登録 |
| 翌月4日~8日 | 請求データ送信、仮審査の返戻を修正 | 都加算請求書・明細書を作成し、国保連明細書の写しを添付 | 市町村様式の請求書・明細書を作成、サービスコードを提供月の表で確認 | 明細書CSVを自動作成し送信、仮審査結果を確認 |
| 翌月10日 | 締切(1日~10日) | 締切(翌月10日必着が多い) | 締切(10日。必着か消印かを確認) | 締切(10日24時まで) |
| 翌月中旬~翌々月 | 支払決定通知の確認、返戻・過誤の処理 | 入金確認(区市町村ごとに支払日が異なる) | 入金確認と返戻の再提出 | 支払決定額通知の確認 |
経路が増えるほど「国保連は出したのに区の分を忘れた」という抜けが起きます。国保連の入金確定後に、上乗せ分と地域生活支援事業分の入金を突き合わせる工程を月次の最後に入れてください。
返戻・過誤・支給量超過など地域生活支援事業特有のつまずき
市町村への請求は、国保連のように仮審査で自動的にエラーが返る仕組みがない自治体が多く、問題が発覚するのは審査後や入金後です。特に起きやすい4つを挙げます。
- 支給量超過:移動支援の月時間数や日中一時支援の月日数を超えた分は支払われない。超過が続く場合は利用者から市町村へ支給量の変更申請が必要
- 受給者証の期限切れ:地域生活支援事業の受給者証(または支給決定通知)は自立支援給付とは別に発行される市町村がある。更新漏れは請求不可の原因
- 様式の版違い:市町村がサービスコード表や様式を年度途中で更新し、古い版で提出して差し戻される
- 国保連分との連動:都加算のように国保連の明細書を添付する制度では、国保連分が返戻になると自治体分も返戻になる
過誤(一度支払われた請求の取り下げ・再請求)の扱いも自治体ごとです。かながわシステムを使う地域でも、過誤申立の窓口は各市町村です。大和市では過誤申立書を月末までにFAXまたは直接提出し、国保連へ伝送された後、翌月5日ごろから再請求できる運用です。国保連側の返戻と過誤の基本は返戻対応と過誤申立・過誤調整の記事で押さえておくと、自治体分の手続きも理解しやすくなります。
自前対応の限界と請求代行:自治体独自分まで任せられる業者は限られる
地域生活支援事業と自治体独自加算の請求は、市町村の数だけルールがあり、様式もコードも変わります。担当者1人が国保連請求と並行して抱えると、抜け・遅れ・版違いが起きやすくなります。請求ソフトも、国保連の全国様式には対応していても市町村独自様式は手入力になる製品が少なくありません。
請求代行を検討する場合、確認すべきは「国保連請求以外を扱えるか」です。国保連請求のみを対象とする業者が多く、都加算・かながわシステム・区市町村への紙請求・自治体の電子申請フォームまで一緒に受けられる業者は限られます。障害福祉専門の請求代行WITH福祉は、国保連請求だけでなく都加算やかながわシステムなど自治体独自の請求に対応しています。自治体が用意する支援システム・電子申請システム経由の請求も任せられます。
自前で続けるなら、市町村ごとの「請求手順書」を1枚ずつ作ります。締切・提出先・様式の版・支払日・問い合わせ先を書き、年1回見直してください。担当者が交代しても請求経路が途切れない状態が、自前対応の条件です。
国保連の締切と入金日を1枚にまとめた2026年度のカレンダーと、月末~10日~入金確認までの月次チェックリストをA4で印刷できます。
まとめ:市町村ごとの「請求手順書」を作り、国保連と並べて月次で回す
障害福祉の請求は、国保連へ請求する自立支援給付と、市町村へ請求する地域生活支援事業の二本立てです。地域生活支援事業は市町村が中身と単価を決めます。単価表・サービスコード・様式・提出方法・締切と支払日の5項目を、市町村ごとに確認するしかありません。
さらに、都加算やかながわシステムのように、自立支援給付へ自治体が上乗せする制度や独自の電子請求経路があります。国保連の電子請求受付システムとは別物で、請求し忘れれば収入が消えます。経路ごとの締切を1枚の月次カレンダーにまとめ、国保連の入金確認の後に自治体分の入金を突き合わせてください。
よくある質問(FAQ)
地域生活支援事業の請求も国保連の電子請求受付システムで送れますか
原則は市町村への請求で、電子請求受付システムでは送れません。ただし大阪府のように、審査支払を市町村が国保連へ委託し、電子請求受付システムで請求する地域もあります。神奈川県は国保連が運営するかながわシステムが窓口です。自分の市町村がどの経路かは、市町村の事業者向けページか国保連のサイトで確認してください。
移動支援の締切に遅れた場合、翌月にまとめて請求できますか
市町村ごとに扱いが違います。江東区の都加算のように、期限を過ぎても作成後すみやかに送れば受け付ける自治体もあれば、月遅れ請求の様式を別に定める自治体もあります。全国共通の月遅れルールはありません。遅れが確定した時点で市町村の担当課へ連絡し、指示された方法で提出してください。
都加算はどこに請求しますか。東京都ですか、区ですか
利用者の支給決定をした区市町村へ請求します。東京都へ直接請求するのではなく、区市町村が窓口となって都加算分を支払う仕組みです。区市町村ごとに様式と添付書類が異なるため、利用者の居住する区市町村の数だけ手順を用意する必要があります。
地域生活支援事業の単価は毎年変わりますか
変わる可能性があります。地域生活支援事業は国の告示単価ではなく市町村の要綱で単価を定めるため、市町村の予算や報酬改定のタイミングで改定されます。江東区のようにサービスコード表を提供月ごとに使い分ける自治体もあるため、年度替わりには最新の単価表と様式を取り直してください。
あわせて読みたい
- 国保連請求の締切・月遅れ請求
- グループホーム(共同生活援助)の請求実務
- 受給者証の更新が間に合わないときの請求
- 請求業務は内製と外注どちらがよいか
- 障害福祉の請求代行オススメ業者3選
- 障害福祉サービス図鑑
自治体独自の請求まで任せたい事業所へ
国保連請求に加えて、都加算・かながわシステム・市町村への紙請求・自治体の電子申請まで一緒に任せられる請求代行は多くありません。障害福祉専門の請求代行WITH福祉(sotte株式会社)は、国保連請求に加えて自治体独自の請求や自治体の支援システム・電子申請経由の請求にも対応し、毎月20,000件以上の請求を扱っています。全国47都道府県・約1,200事業所の実績があります。実績記録票をFAX一本で送るだけで完結し、請求事務の負担を90%削減できます。
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参考(一次情報)
- 地域生活支援事業(厚生労働省)
- 地域生活支援事業等実施要綱(厚生労働省)
- 地域生活支援事業 事業一覧(厚生労働省)
- 障害者総合支援法 第77条・第78条(厚生労働省法令等データベース)
- 地域生活支援事業(東京都福祉局)
- かながわ自立支援給付費等支払システム(神奈川県国民健康保険団体連合会)
- かながわシステム 地域生活支援事業所様向け簡易マニュアル 第1.3版(神奈川県国民健康保険団体連合会)
- 横浜市障害者移動支援事業の概要について 令和7年7月(横浜市健康福祉局)
- 【事業所向け】障がい福祉サービス給付費等の請求について(大和市)
- 移動支援事業の請求について(江東区)
- 共同生活援助および短期入所サービスの都加算の請求について(江東区)
- 都加算(共同生活援助)(港区)
- 都・区加算の請求について(共同生活援助・短期入所)(足立区)
- 【都加算、区加算】請求関係(短期入所、共同生活援助)(世田谷区)
- グループホーム都加算の請求事務手引き(江戸川区)
- 地域生活支援事業の請求について(大阪府国民健康保険団体連合会)
- 日中一時支援事業実績報告及び交付申請(札幌市)
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