都加算とは|東京都GH・短期入所の上乗せ補助と請求手順【2026年版】

この記事は、東京都内で障害者グループホーム(共同生活援助)や短期入所を運営し、国保連請求とは別に「都加算」の請求を担当している人に向けて書いています。「都加算は何の補助なのか」「どこに・いつまでに・何を出すのか」「区分が変わった月はどう書くのか」という、請求担当者が最初に迷う点に答えます。

結論から言うと、都加算は東京都の要領に基づき、区市町村が都内のグループホーム・短期入所の運営費に上乗せする補助金です。国保連ではなく、利用者の支給決定をした区市町村に、サービス提供月の翌月10日を目安に紙の請求書と明細書を出します。締切や様式の細部は区市町村ごとに違うため、必ず提出先の案内で確認してください。

本記事では、都加算と国報酬・区加算の位置づけ、対象サービスと加算の種類、令和6年度改定後の見直し点、通過型加算、家賃助成と国の特定障害者特別給付費の違いを整理します。続けて、請求の流れとよくあるミスを解説します。単価は東京都福祉局の取扱要領(令和8年7月1日改正)と都加算関連Q&Aで確認したものだけを記載し、確認できない数値は「要領別表で確認」としています(2026年9月11日時点)。

都加算とは:国の報酬・区加算との位置づけ

都加算とは、東京都が「東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領」と「東京都障害者(児)短期入所事業取扱要領」に基づき、区市町村を通じて事業所に支払う運営費の上乗せ補助です。国の報酬(介護給付費・訓練等給付費)は国保連(国民健康保険団体連合会)に電子請求しますが、都加算は区市町村に書類で請求します。請求先も様式も締切も別物です。

要領は、補助金を支払う「援護の実施者」を、入居者に支給決定を行った区市町村と定めています(第4条)。要領は区市町村が算定する際の標準という位置づけのため、提出書類や締切の運用は区市町村ごとに異なります。さらに、区が独自に上乗せする「区加算」を持つ自治体もあります。

項目 国の報酬 都加算 区加算
根拠 障害者総合支援法の報酬告示 東京都の取扱要領(福祉局) 各区の要綱
財源 国・都道府県・区市町村 都と区市町村 区の単独財源
請求先 国保連(電子請求受付システム) 利用者の支給決定をした区市町村 当該区
請求方法 電子請求(サービスコード・単位数) 紙またはExcelの請求書・明細書 区の様式
締切の目安 翌月10日 翌月10日が多い(区により異なる) 区により異なる
対象事業所 全国 原則都内の事業所(区により都外GHは対象外) 区の要綱で定める範囲

国保連への請求そのものは障害福祉サービスの国保連請求 完全ガイドで解説しています。都加算は、この国保連請求が確定した後に「国保連に出した明細書の内容を写して」作る補助金請求だと捉えると全体像がつかめます。

なお、都加算は移動支援や日中一時支援などの地域生活支援事業とは別の制度です。区市町村が窓口になる請求の全体像は地域生活支援事業の請求ガイドを参照してください。

対象サービス(グループホーム・短期入所)と加算の種類一覧

都加算の対象は、都内の共同生活援助と短期入所です。取扱要領第2条はグループホームを「滞在型」と「通過型」に分類し、運営費の単価表(別表2-1)は介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の類型ごとに組まれています。

なお、国基準サテライト型住居と、自立生活支援加算(III)を知事等に届け出たグループホーム(移行支援住居)は、別表1により通過型グループホームの対象から除外されます。都加算そのものの対象外という意味ではないため、自事業所の扱いは区市町村に確認してください。

グループホーム(共同生活援助)の都加算項目

取扱要領(令和8年7月1日改正)が定める助成項目は次のとおりです。運営費・夜間加算・通過型加算・精神科医療連携体制加算は「日額単価×都基準日数」で月ごとに算定します。

項目 内容 単価(2026年9月時点)
運営費(都基本額) 障害支援区分と職員配置、地域区分に応じた日額 要領別表2-1で確認
夜間加算 夜間支援体制に対する助成。日額単価から国の夜間支援等体制加算(I)(II)分を控除して算定(第8条) 日額991円から国給付費額を控除
通過型加算 都が指定した通過型グループホームに対する助成。国の自立生活支援加算(III)との併給不可 日額800円
精神科医療連携体制加算 受給者証に精神障害者の記載がある利用者について、月1回以上の医療連携がある月に基準日数分を算定 日額330円
家賃助成(第9条) 滞在型に入居する知的障害者・身体障害者・難病患者等の家賃補助 所得月額73,000円未満は月額24,000円、73,000円以上97,000円未満は月額12,000円(家賃が下回る場合は家賃額)
施設借上費(第10条) 精神障害者または通過型入居者の居室等の借上費補助 月額69,800円(家賃が下回る場合は家賃額)
開設準備経費 精神障害者を主な対象とするグループホームの備品購入・設備工事費 基本額309,000円

運営費の日額単価は、障害支援区分6段階(区分6~区分1以下)、職員配置(4対1相当・5対1相当・6対1)、地域区分(1級地~7級地とその他の8区分)の組み合わせで決まります。必ず最新の要領別表2-1で自事業所の欄を確認してください。

精神科医療連携体制加算は、看護職員配置加算や医療連携体制加算(VII)の届出事業所が対象外になるなど、要領第5条の2に条件があります。算定前に条文を確認してください。

短期入所の都加算項目

短期入所の都加算は「東京都障害者(児)短期入所事業取扱要領」(令和6年4月1日改正)に基づきます。別表の補助基準額は、障害者向けの福祉型短期入所サービス費(I)(II)や福祉型強化短期入所サービス費(I)(II)、障害児向けの(III)(IV)、医療連携体制加算の区分ごとに、地域区分別の日額で定められています。精神科医療連携体制加算は級地を問わず日額330円です。

足立区の案内では、都加算の対象は「福祉型又は福祉型強化の基本報酬を算定している場合」に限られ、第三者評価の受審と事業計画の作成が要件とされています。医療型短期入所の扱いは区市町村で確認してください。

補助要件:第三者評価と外部研修

都加算には、単価とは別に事業所として満たすべき補助要件があります。グループホームの取扱要領第14条では次の4点です。

  • 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審する
  • 前年度に「定員数÷30(小数点以下切り上げ)」人以上の職員が、運営法人以外が実施する障害理解に関する外部研修を受講する
  • 具体的な事業内容を記載した事業計画をあらかじめ作成する
  • 関係書類を5年間保存し、都や区市町村の求めに応じて提出する

文京区は「受審が完了せずに3年を経過した場合、3年を過ぎた月から次に受審が完了した月までのサービス提供分の都加算が支払われません」と明記しています。受審のスケジュール管理は請求担当の仕事と捉えてください。

令和6年度改定後の見直しポイント(2026年9月時点の最新状況)

都加算の骨格は平成31年1月の制度見直しで固まり、令和6年度の国の報酬改定に合わせて要領と様式が改められました。2026年9月11日時点で、グループホームの取扱要領は令和8年7月1日改正が最新(都の書式ライブラリー掲載日2026年7月1日)、都加算請求書・明細書の都例示様式は「【R6.4.1~】」版が介護サービス包括型・外部サービス利用型用と日中サービス支援型用の2種類公表されています。短期入所の要領は令和6年4月1日改正が最新です。

中野区の案内には「令和6年度報酬改定に伴い、現在、東京都で要領と請求様式の変更作業を行っています」という記載が残っています(同ページ更新日2025年2月17日)が、都の書式ライブラリーには改定後の様式が掲載済みです。区市町村のページの更新日と、都の書式ライブラリーの掲載日を見比べ、新しい方の様式を使ってください。

平成31年1月の見直しで確定し、現在も続いている考え方は次のとおりです(都の「都加算制度の見直し及び請求事務の概要」・都加算関連Q&Aより)。

  • 国加算の実報酬化。国加算を取得しても都加算が減額されない算定方法に改めた
  • 障害支援区分ごとの単価を再設定し、重度の利用者を支援する事業者を評価する
  • 職員配置に応じた単価を設定し、配置を厚くしている事業所が高い補助額を受け取れるようにした
  • 帰宅や入院等で利用者が不在の場合は、国基本報酬が算定されない場合の単価を設定した
  • 夜間加算・通過型加算は見直しによる変更なし
  • 精神科医療連携体制加算を新設。精神保健福祉士等の配置と、月1回以上の連携・記録保存が要件
  • 第三者評価の受審経費は、利用者一人一人の加算単価に含まれる
  • 外部研修の受講は常勤・非常勤を問わないが、計画的に受講者と受講内容を選ぶ

都加算は国の加算を控除しない設計のため、令和6年度に新設された国の加算を取っても明細書の書き方は基本的に変わりません。ただし夜間加算だけは、要領第8条により国の夜間支援等体制加算(I)(II)分を控除する計算が残っています。国の減算がある場合の都加算の取扱いは都の公表資料で確認できませんでしたので、指定権者(区市町村)に確認してください。

通過型グループホームと通過型加算

通過型グループホームは東京都独自の類型で、グループホームから単身生活などへの移行を目標に支援する住まいです。要領別表1の基準を満たし、東京都福祉局長の指定を受けると、都加算の「通過型加算」を算定できます。指定申請書(東京都障害者通過型グループホーム指定申請書)は局長に提出します。区市町村ではなく都の指定である点が滞在型との違いです。

通過型の2類型

  • 精神障害者を主な対象とする通過型:1ユニットの定員は4人から7人。世話人・代替世話人・顧問医を各1名置く。世話人は常勤で、精神保健福祉士または社会福祉士等の有資格者を配置する。入居対象は収入・自活能力・生活の困難性・通院継続の基準のうち3項目以上に該当する人
  • 知的障害者を主な対象とする通過型:1ユニットの定員は4人から7人。世話人・代替世話人を各1名置き、世話人には社会福祉士の有資格者を配置する。入居対象は「都内に在住の知的障害者であって、現に就労し、または就労することが可能な者」

通過型加算の算定と請求

通過型加算は日額800円に都基準日数を乗じて月ごとに算定し、退去した日から3か月経過した日の属する月の末日まで支弁されます。国の自立生活支援加算(III)との併給はできません。請求時は通過型ユニットごとに明細書を作るため、ユニットが3つあれば「都加算明細書(通過型加算)」も3枚必要です。都のQ&Aでは、ユニットが4つ以上ある場合は別ファイルで作成するとされています。

通過型の指定申請書・廃止届・事業計画書の参考例は、都の書式ライブラリーに掲載されています。指定申請は運営開始前に都へ提出します。

東京都の家賃助成と国の特定障害者特別給付費の違い

グループホームの家賃には、国の「特定障害者特別給付費(補足給付)」と、都の「家賃助成」「施設借上費」の3つが関わります。混同して二重に見込むと収支計画が狂うため、関係を整理します。

項目 国の特定障害者特別給付費 都の家賃助成 都の施設借上費
根拠 障害者総合支援法 取扱要領第9条 取扱要領第10条
対象者 生活保護・低所得(市町村民税非課税)の入居者 滞在型に入居する知的障害者・身体障害者・難病患者等 精神障害者または通過型の入居者
家賃実費で月1万円が上限 所得月額73,000円未満は月額24,000円、73,000円以上97,000円未満は月額12,000円(家賃が下回る場合は家賃額) 月額69,800円(家賃が下回る場合は家賃額)
国給付との関係 特定障害者特別給付費の対象者は、その額を控除した額が限度 明細書の施設借上費欄に国の補足給付(月10,000円まで)を記載する
申請先 支給決定した区市町村(国保連請求で算定) 援護の実施者(区市町村)に家賃助成申請書(別記第6号様式)を提出 区市町村(区により毎月の都加算請求に賃貸借契約書等を添付)

要領は、家賃助成の基準額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とすると定めています。国の補足給付を受けている入居者は、都の家賃助成が差額分になります。入居者ごとの適用額は区市町村の家賃助成承認・不承認通知書(別記第7号様式)で確認してください。

施設借上費でよく誤解されるのが、都のQ&Aにある「月10,000円まで」という記載です。これは施設借上費の上限ではなく、明細書の施設借上費欄に書く国の補足給付の額が月10,000円までという意味です。区分変更で明細書を2枚に分けたとき両方に10,000円を書くと、その分の施設借上費を受け取れなくなります。補助の基準額そのものは月額69,800円です。世田谷区では令和7年(2025年)4月サービス提供分から施設借上費の請求が都加算請求に組み込まれ、家賃を証明する書類の添付が必要です。

都加算請求の流れ:提出先・締切・様式・提出タイミング

都加算の請求は「国保連請求を確定させる→国保連の明細書を写して都加算明細書を作る→区市町村に翌月10日までに提出する」の順で進めます。国保連請求の締切と入金の全体スケジュールは国保連請求の締切・月遅れ請求の記事を参照してください。

毎月の提出書類

都の見直し概要資料が示す毎月の書類は、支給決定を行っている区市町村ごとに次のとおりです。

  1. 都加算請求書に事業所の基本情報を記入する
  2. 都加算明細書を利用者ごとに作成する。国保連請求の介護給付費・訓練等給付費等明細書の内容を転記する
  3. 通過型ユニットがある場合は都加算明細書(通過型加算)をユニット数分作成する
  4. 集計表で総合計を確認し、請求書に転記する

これに加えて、区市町村が独自に添付書類を指定します。江東区は都単価請求書・都単価明細書に、介護給付費・訓練等給付費等明細書、実績記録票の写し、上限額管理対象者の利用者負担上限額管理結果票の添付を求めています。

押印の要否も分かれています。中野区は請求書への押印不要、江東区は都単価請求書に代表者印が必要、港区は押印必要と案内しています。初回請求時は口座登録の手続きが別途必要な区もあります。

都加算請求書(別紙)を出すタイミング

都のQ&Aでは、都加算請求書の別紙(補助要件を証明する書類)は「年度当初の4月(または事業開始後の初請求月)」と「第三者評価受審完了後に最初に請求する月」に提出する想定です。別紙には直近で受審した福祉サービス第三者評価結果報告書(または指定通知書)の写しを添付します。練馬区のように、年1回の要件確認書類を電子申請フォーム(LoGoフォーム)で受け付ける区もあります。提出方法は区市町村と協議してください。

区分変更月は明細書2枚

障害支援区分が月の途中で変わった場合、都のQ&Aは都加算明細書を2枚作成するよう求めています。2枚の「当該月の都基準日数」と施設借上費の「月総日数」の合計が、その月の都基準日数・総日数と一致するように記載します。施設借上費欄の補足給付(月10,000円まで)は、どちらか1枚にだけ書きます。国保連請求側では区分変更に伴う受給者証の差し替えが返戻の原因になりやすく、都加算はその写しを使うため連動して誤ります。

区市町村ごとの締切・提出先の違い(2026年9月時点)

締切は翌月10日が多数ですが、一律ではありません。各区の公式ページで確認した例を示します。運用は変わるため、請求前に自区のページを開き直してください。

締切 提出先 特記事項
中野区 サービス提供月の翌月10日まで 障害福祉課認定給付係 請求書への押印は不要
練馬区 毎月10日必着(閉庁日は翌開庁日) 障害者サービス調整担当課障害者給付係(西庁舎1階) 都加算補助要件確認と施設借上費の書類は電子申請。手引きは令和8年2月版
杉並区 翌月15日必着(土日祝日は翌開庁日) 障害者施策課認定・給付係(都加算請求担当) 東京都内事業者のみ対象。郵送または窓口
江東区 サービス提供年月の翌月10日まで 障害福祉部障害者支援課支援調整係 都単価請求書に代表者印が必要
板橋区 翌月10日必着(土日祝日は翌開庁日) 福祉部障がい政策課認定給付・指導係 都外事業所は対象外。新規は口座登録申請書の提出が必要
世田谷区 翌月10日(過誤等による再請求は再請求した月の10日) 障害福祉部障害施策推進課 令和8年9月1日に区の実施要綱を改正し、都基準日数の取扱いを変更
足立区 翌月10日まで(郵送または窓口持参) 身体・知的は障がい福祉課障がい経理係(区役所北館1階)、精神は中央本町地域・保健総合支援課精神保健係(足立保健所) 都外グループホーム向けの区加算あり
文京区 翌月10日(休日の場合は直前の平日) 身体・知的は障害福祉課給付指導係、精神は予防対策課精神保健係 都外指定の事業所に区加算日額単価×基準日数を加算(精神主対象を除く)
港区 毎月10日まで 障害者福祉課障害者事業所支援係 押印が必要。国報酬の請求が返戻になった場合は都加算も返戻

区加算(区独自の上乗せ)

足立区・世田谷区・文京区などは、都加算に加えて区の単独財源による「区加算」を設けています。区加算の対象や額は区の要綱で定められ、都加算と同じ請求書で申請する区もあれば、別様式の区もあります。足立区や文京区のように、都外のグループホームに入居する区の支給決定者を区加算で補う仕組みもあります。自事業所の利用者の支給決定区ごとに、区加算の有無を確認してください。

都加算請求でよくあるミス

都加算は国保連請求の写しをもとに作るため、国保連側の誤りがそのまま都加算に波及します。実務で多いミスを挙げます。

  • 国保連請求が返戻になったのに都加算だけ先に提出し、後から取り下げ・再請求になる(港区は「国報酬の請求が返戻になった場合は、都加算も返戻になります」と明記)
  • 都基準日数を国の算定日数と同じにしてしまう。都基準日数は「知事が定める処遇を行った日数」で、日常生活支援・食事提供支援・介護等支援・入院時や帰宅時の連絡調整等支援などを行った日を数える
  • 区分変更月に明細書を1枚で済ませ、基準日数の合計が合わない
  • 区分変更で明細書を2枚に分けたとき、施設借上費欄の補足給付10,000円を両方に書いてしまう
  • 第三者評価の受審完了から3年を超え、再受審完了月までの都加算が支払われなくなる
  • 外部研修の受講人数が「定員数÷30(切り上げ)」に足りず、翌年度の補助要件を満たさない
  • 夜間加算で国の夜間支援等体制加算(I)(II)分の控除を忘れる
  • 支給決定区ごとに請求書を分けず、複数区の利用者を1枚にまとめる
  • 旧様式(令和6年3月以前)で提出し、差し戻される

国保連の返戻が出た月は、都加算の提出を止めて原因を先に潰すのが原則です。返戻コードの読み方は返戻対応の記事にまとめています。グループホームの国保連請求で誤りやすい加算や日数の考え方はグループホーム(共同生活援助)の請求実務で解説しています。

国保連請求と都加算・区加算を同じ担当者が抱えると、月初に締切が集中します。障害福祉専門の請求代行WITH福祉のように、国保連請求と自治体独自の請求を一緒に引き受ける外部サービスを使う事業所も増えています。

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まとめ:都加算は「国保連請求の写し」を区市町村に翌月10日までに出す補助金請求

都加算は、東京都の取扱要領に基づき区市町村が都内のグループホーム・短期入所に上乗せする運営費補助です。国保連請求とは請求先・様式・締切が別で、国保連の明細書の内容を転記した都加算明細書を、利用者の支給決定区市町村に翌月10日(杉並区は15日)を目安に提出します。

2026年9月11日時点で、要領は令和8年7月1日改正、都例示様式は【R6.4.1~】版が最新です。単価は要領別表で自事業所の地域区分・配置区分を確認してください。第三者評価と外部研修の要件、区分変更月の明細書2枚、家賃助成と補足給付の控除関係を押さえれば、差し戻しの大半は防げます。

よくある質問(FAQ)

都加算は国保連の電子請求受付システムから請求できますか

できません。都加算は区市町村への補助金請求で、都例示様式の請求書・明細書を紙またはExcelで区市町村に提出します。練馬区のように年1回の要件確認書類などを電子申請で受け付ける区はありますが、毎月の請求は郵送または窓口が基本です。

都外のグループホームに都内の利用者が入居している場合、都加算はもらえますか

区によって扱いが違います。板橋区は都外事業所を対象外とし、杉並区は東京都内事業者のみを対象としています。一方、文京区は都外で指定を受けている事業所に区加算日額単価×基準日数を加算し(精神障害者を主たる対象とする事業所を除く)、足立区も都外の共同生活援助向けの区加算を案内しています。利用者の支給決定区に確認してください。

精神科医療連携体制加算は、通院しなかった月も算定できますか

算定できます。都のQ&Aでは、受給者証に精神障害者の記載がある利用者は全員が対象で、月1回以上連携を行っていれば連携日以外も基準日数分を算定できるとしています。連携は電話・メール・FAXでも認められますが、一方向の連絡では足りず、双方向の情報交換・指示・助言が必要です。連携先は主治医のほか協力医療機関や訪問看護職員も対象です。算定には要領第5条の2に基づく届出(別記第5号様式)が必要で、締切と算定開始月は都・区市町村の案内で確認してください。

令和6年3月以前の様式で出してしまいました

令和6年4月提供分以降は新様式での請求になります。区市町村から差し戻されるため、都の書式ライブラリーから「都加算請求書、明細書の都例示様式【R6.4.1~】」を入手し、作り直して再提出してください。再提出の締切は区市町村に確認します。

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参考(一次情報)