喀痰吸引等研修(かくたんきゅういんとうけんしゅう)とは、介護職員がたんの吸引と経管栄養を業務として実施するための公的な研修です。修了して認定を受けると、医師の指示と看護師との連携のもとで、医行為である喀痰吸引等を行えます。
この記事は、医療的ケアに関わる介護職の方、受講を検討している方、職員に実施させたい事業者の方向けです。第1号・第2号・第3号研修の違い、研修の流れ、費用・期間の目安、事業者の登録要件を、厚生労働省の一次情報をもとに整理しました。
「自分はどの号の研修が必要か」を判断できる早見表も用意しています。受講先や職場を選ぶ前の確認にお使いください。
記事でわかること
喀痰吸引等研修とは|介護職がたんの吸引・経管栄養を行うための研修
喀痰吸引等研修とは、介護職員等が「たんの吸引」と「経管栄養(チューブで栄養を注入するケア)」を実施できるようになるための研修です。都道府県または都道府県に登録した研修機関(登録研修機関)が実施します。
背景には法改正があります。たんの吸引や経管栄養は医行為にあたり、原則として医師や看護師にしか認められていませんでした。2011年の「社会福祉士及び介護福祉士法」改正により、2012年4月から制度が変わりました。一定の研修を修了した介護職員等が、一定の条件のもとで実施できるようになったのです。
制度の全体像や法令は、厚生労働省の喀痰吸引等制度についてのページで確認できます。
対象となる医療的ケアは2分野・5行為
研修の対象となる行為は、次の2分野・5行為に限られます。これ以外の医行為(インスリン注射・摘便など)は、研修を受けても実施できません。
| 分野 | 対象となる行為 |
|---|---|
| たんの吸引 | 口腔内(こうくうない)/鼻腔内(びくうない)/気管カニューレ内部 |
| 経管栄養 | 胃ろう又は腸ろう/経鼻経管栄養(鼻からのチューブ) |
第1号・第2号・第3号研修の違い【早見表】
喀痰吸引等研修には第1号・第2号・第3号の3区分があります。違いのポイントは2つです。「不特定多数の利用者に行えるか、特定の利用者に限るか」と「実施できる行為の範囲」です。
| 研修区分 | 対象となる利用者 | 実施できる行為 | 主な受講者像 |
|---|---|---|---|
| 第1号研修 | 不特定多数の者 | 5行為すべて | 特養・老健などの施設で、どの利用者にも幅広く対応したい介護職 |
| 第2号研修 | 不特定多数の者 | 5行為のうち実地研修を修了した行為のみ | 勤務先で必要な行為に絞って取得したい介護職 |
| 第3号研修 | 特定の者 | その利用者に必要な行為のみ | 在宅の重度障害者・ALS(筋萎縮性側索硬化症)の方など、特定の利用者を担当するホームヘルパー |
第2号研修は、2015年の取り扱い改正で「5行為の中から必要な行為を選んで実地研修を受ける」方式になりました。ただし、気管カニューレ内部の吸引などを開講していない研修機関もあります。必要な行為を扱っているか、申し込み前に必ず確認してください。
どの号の研修が必要か迷ったら(判定の目安)
働き方から逆算すると選びやすくなります。次の目安で判定してください。
- 施設で働き、入所者の誰にでも対応できるようにしたい → 第1号研修
- 勤務先で必要な行為が決まっている(例:口腔内吸引と胃ろうのみ) → 第2号研修
- 在宅の特定の利用者を担当する(重度訪問介護・障害児支援など) → 第3号研修
- これから介護福祉士を取る予定がある → 実務者研修・養成課程の医療的ケア+実地研修(後述)
迷ったら、まず勤務先(または就職したい職場)にどの行為が必要かを確認しましょう。事業所側の登録状況(後述)によっては、修了しても実施できないためです。
研修の流れ|基本研修(講義・演習)と実地研修の2段階
喀痰吸引等研修は「基本研修(講義+シミュレーター演習)」と「実地研修(利用者への実施)」の2段階で構成されます。区分ごとの内容は次のとおりです。
| 研修区分 | 基本研修 | 実地研修 |
|---|---|---|
| 第1号研修 | 講義50時間+演習(各行為5回以上、救急蘇生法1回以上) | 5行為すべて |
| 第2号研修 | 講義50時間+演習(第1号と共通) | 選択した行為のみ |
| 第3号研修 | 講義8時間+演習1時間 | 特定の利用者のもとで、必要な行為を実施 |
第3号研修が短いのは、対象を「その利用者」に限定しているためです。その人の状態・手技に特化して学ぶ設計になっています。
実地研修の回数基準(第1号・第2号研修)
実地研修は、行為ごとに国の基準で必要回数が決まっています。指導看護師の評価で「手順どおり安全にできる」と判断されるまで実施します。
- 口腔内のたんの吸引:10回以上
- 鼻腔内のたんの吸引:20回以上
- 気管カニューレ内部のたんの吸引:20回以上
- 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養:20回以上
- 経鼻経管栄養:20回以上
第3号研修には一律の回数規定がありません。特定の利用者のもとで、評価基準を満たすまで実施します。研修課程やカリキュラムの原文は、厚生労働省の喀痰吸引等研修のページに掲載されています。
修了後の手続き|認定特定行為業務従事者認定証の交付
研修を修了したら終わりではありません。都道府県に申請し「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けて、はじめて業務として実施できます。認定証は交付を受けた都道府県以外でも有効です。
さらに、勤務先の事業所が都道府県の登録を受けていることも条件です(詳しくは事業者向けの章で解説します)。「研修修了+認定証+登録事業者に所属」の3点がそろって実施可能になる、と覚えてください。
介護福祉士と喀痰吸引|研修ルートとの違い
介護福祉士には、喀痰吸引等研修を受けずに喀痰吸引等を実施できるルートがあります。現在の養成課程と実務者研修には、領域「医療的ケア」(講義50時間+演習)が必修として組み込まれているためです。
介護福祉士が実施できるようになるまでの流れ
- 養成課程または実務者研修で「医療的ケア」(講義50時間+演習)を修了する
- 就職先の「登録喀痰吸引等事業者」で実地研修を修了する
- 社会福祉振興・試験センターに申請し、実施できる行為を介護福祉士登録証に記載してもらう
注意点は、実務者研修を修了しただけでは実施できないことです。医療的ケアの科目は講義と演習までで、実地研修が含まれていません。また、医療的ケアを学ばずに資格を取得した介護福祉士は、喀痰吸引等研修の受講が必要です。
研修ルートと介護福祉士ルートの比較
| 項目 | 喀痰吸引等研修ルート | 介護福祉士ルート |
|---|---|---|
| 対象者 | 介護福祉士以外の介護職員等(無資格・初任者研修修了者など) | 医療的ケアを修めて資格を取得した介護福祉士 |
| 学ぶ場 | 都道府県・登録研修機関の研修 | 養成課程・実務者研修+登録喀痰吸引等事業者での実地研修 |
| 証明書類 | 認定特定行為業務従事者認定証(都道府県が交付) | 介護福祉士登録証への行為の記載(試験センター) |
費用・期間の目安
費用と期間は研修機関・都道府県によって差があります。おおまかな目安は次のとおりです。正確な金額は、都道府県が公表する登録研修機関の一覧から各機関に確認してください。
| 研修区分 | 費用の目安 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 第1号研修 | 10万~20万円程度 | 1~2か月程度 |
| 第2号研修 | 8万~20万円程度(選ぶ行為数で変動) | 1~2か月程度 |
| 第3号研修 | 2万~5万円程度 | 講義・演習は2~3日+実地研修 |
負担を抑える方法もあります。都道府県によっては受講費の補助・助成制度があります。また、人材確保のために受講費を全額負担する事業所も増えています。自費で申し込む前に、まず職場の支援制度と自治体の補助を確認しましょう。講義部分を通信・オンラインで受けられる機関もあります。
事業者向け|喀痰吸引等を実施するための登録要件
事業所として職員に喀痰吸引等を行わせるには、事業所ごとに都道府県知事の登録が必要です。研修修了者を雇うだけでは実施できません。登録の種類は、誰に実施させるかで2つに分かれます。
- 登録特定行為事業者:認定特定行為業務従事者(研修修了した介護職員等)に実施させる事業者
- 登録喀痰吸引等事業者:介護福祉士に実施させる事業者。介護福祉士への実地研修も担う
登録には、主に次の要件を満たす必要があります。
- 医療関係者との連携体制:医師の文書による指示、看護職員との連携・役割分担、緊急時の連絡体制など
- 安全確保の措置:安全委員会の設置、感染予防やヒヤリハット報告の体制、必要な備品・衛生管理など
- 介護福祉士に実地研修を行う場合:医師・看護職員をそれぞれ1名以上含む実地研修の実施体制、損害賠償保険への加入など
採用担当者の実務としては、求人票に「喀痰吸引等研修の受講支援あり」「登録特定行為事業者」と明記するのが有効です。医療的ケアに対応できる体制は、応募者への訴求点になります。
よくある質問
無資格や初任者研修だけでも受講できますか?
受講できます。喀痰吸引等研修に法令上の受講資格の制限はなく、無資格や介護職員初任者研修を修了した段階でも申し込めます。ただし、研修機関が対象者を「介護現場で働いている人」に限定している場合があります。実地研修で利用者の協力が必要なため、現場に所属していると受講しやすいのが実情です。
実務者研修を修了すれば、すぐに吸引できますか?
できません。実務者研修の医療的ケアは講義と演習までで、実地研修が含まれていないためです。介護福祉士の資格取得後に、登録喀痰吸引等事業者で実地研修を修了し、登録証に行為の記載を受けてから実施できます。
認定証は転職先や他の都道府県でも使えますか?
使えます。認定特定行為業務従事者認定証は、交付を受けた都道府県以外でも有効です。ただし転職先が登録事業者でなければ実施できません。転職時は、求人票や面接で事業者登録の有無を確認しましょう。
まとめ|医療的ケアに対応できる介護職は現場で求められている
喀痰吸引等研修とは、介護職員がたんの吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)を実施するための研修です。施設で幅広く対応するなら第1号、必要な行為に絞るなら第2号、在宅の特定の利用者を担当するなら第3号が目安になります。
医療的ケアが必要な利用者は在宅・施設ともに増えており、対応できる介護職の需要は高い状態が続いています。次の3ステップで動き出しましょう。
- 早見表で自分に必要な研修区分を確認する
- 都道府県のホームページで登録研修機関の一覧・日程・費用を調べる
- 職場に受講費の補助と実地研修の協力体制を相談する(なければ支援のある職場を探す)
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