この記事は、放課後等デイサービス・就労継続支援・グループホーム・居宅介護などの障害福祉サービス事業所で、国保連請求を担当する管理者・児発管・サビ管・事務担当者向けです。「介護給付費・訓練等給付費等明細書(様式第二)」の各欄が何を意味し、どの順番で金額が決まるのかを、記入例と計算例で解説します。
結論から言うと、明細書は「サービス単位数→総費用額→利用者負担額→上限月額調整→上限額管理→決定利用者負担額→請求額」という一本の流れで読めば迷いません。請求ソフトや簡易入力システムはこの流れを自動計算しますが、入力元(受給者証の情報・実績記録票・上限額管理結果票)がずれていれば、結果もずれて返戻になります。各欄の意味を知っておくことが、返戻を防ぐ最短ルートです。
本記事では、まず様式の体系(請求書・明細書・実績記録票の関係)を整理し、次に明細書の欄の意味と計算の流れを設例で追います。その後、複数サービス・複数事業所利用時の書き分け、返戻になりやすい欄、電子請求での入力対応、紙提出が残る場面、FAQの順で解説します。
記事でわかること
介護給付費・訓練等給付費等明細書とは|様式の体系を先に押さえる
障害福祉サービスの請求様式は、厚生労働省が示す「請求書・明細書様式」として体系化されています。事業所が毎月国保連に送るのは、大きく「請求書」「明細書」「サービス提供実績記録票」の3種類です。
| 様式 | 正式名称(障害者向け) | 役割 |
|---|---|---|
| 様式第一 | 介護給付費・訓練等給付費等請求書 | 事業所単位で1枚。当月の件数・単位数・費用合計・給付費請求額・利用者負担額を区分ごとに集計する「表紙」 |
| 様式第二 | 介護給付費・訓練等給付費等明細書(共同生活援助を除く) | 利用者1人・サービス提供年月1か月ごとに1枚。サービス内容と金額の内訳を書く「本体」 |
| 様式第三 | 介護給付費・訓練等給付費等明細書(共同生活援助) | 共同生活援助(グループホーム)用の明細書 |
| 様式第六 | 特例介護給付費・特例訓練等給付費明細書 | 基準該当事業所など特例給付用 |
| (実績記録票) | サービス提供実績記録票 | 日ごとの提供実績。明細書の単位数・回数の根拠となる添付書類 |
障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援など)は、児童福祉法に基づく別体系です。請求書は「障害児通所給付費・入所給付費等請求書(様式第一)」、明細書は「障害児通所給付費・入所給付費等明細書(様式第二)」と呼びます。欄構成は障害者向け様式第二とほぼ同じですが、氏名欄が「給付決定保護者氏名」と「給付決定に係る障害児氏名」の2段になる点が異なります。
関係を一言でまとめると、「実績記録票で日々の実績を確定し、その合計を明細書に転記し、明細書の合計を請求書に集計する」という三層構造です。国保連の審査では、この三層の数字が一致しているかを機械的に照合します。全体の流れは国保連請求 完全ガイドで整理しています。
明細書の各欄の意味|上から順に何を書くか
様式第二は大きく「基本情報」「サービス明細」「請求額集計」「上限額管理結果」の4ブロックに分かれます。厚生労働省の記載例に基づき、欄の名称と書く内容を整理します。
基本情報ブロック(返戻の最多発生地帯)
| 欄 | 書く内容 | 確認元 |
|---|---|---|
| サービス提供年月 | サービスを提供した月(請求月ではない) | 実績記録票 |
| 市町村番号 | 支給決定した市町村の6桁番号 | 受給者証 |
| 受給者証番号 | 10桁の番号 | 受給者証 |
| 支給決定障害者等氏名/障害児氏名 | 受給者証の記載どおり(旧字・異体字も合わせる) | 受給者証 |
| 障害支援区分 | 該当するサービスのみ記載(訓練等給付は不要) | 受給者証 |
| 利用者負担上限月額① | 0円(生活保護・低所得)/4,600円(一般1のうち障害児の通所支援等)/9,300円(一般1のうち障害者、障害児入所施設)/37,200円(一般2)のいずれか | 受給者証 |
| 指定事業所番号・事業者及びその事業所の名称 | 10桁の事業所番号と名称 | 指定通知書 |
| 就労継続支援A型事業者負担減免措置実施 | A型で減免を実施している場合のみ | 届出内容 |
このブロックは、すべて受給者証と指定通知書から転記します。国保連は市町村から受け取った受給者台帳と突き合わせるため、1文字でも違えば返戻です。受給者証の更新期限が切れていて支給決定期間外になっているケースも、ここで引っかかります。詳しくは受給者証の更新遅れ・期限切れと請求で解説しています。
サービス明細ブロック(実績記録票からの転記)
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| サービス種別・サービス内容(サービスコード) | 6桁のサービスコード。基本報酬と加算はそれぞれ別行 |
| 開始年月日~終了年月日 | 当月のうち契約・支給決定が有効な期間 |
| サービス利用日数 | 当月に実際に利用した日数 |
| 単位数 | サービスコードに対応する1回あたりの単位数 |
| 回数 | 当月の算定回数 |
| サービス単位数 | 単位数×回数 |
| 摘要 | 自治体が指定する補足事項 |
単位数は、厚生労働省が公表する「介護給付費等単位数サービスコード表」で確定します。報酬改定のたびに単位数とサービスコードが変わるため、ソフトのマスタ更新が遅れると単位数不一致で返戻になります。回数の根拠は実績記録票です。実績記録票の書き方は実績記録票の書き方(記載例・サービス別)を参照してください。
請求額集計ブロック(金額が決まる本丸)
ここが「意味が分からない」と言われる欄が集中する部分です。厚生労働省の様式では、上から次の順に並びます。
- サービス種類コード
- 給付単位数(サービス明細のサービス単位数の合計)
- 単位数単価(円/単位)
- 総費用額(給付単位数×単位数単価)
- 1割相当額(利用者負担額②)
- 上限月額調整(①と②の少ない方)
- A型減免事業者減免額(該当時のみ)
- 調整後利用者負担額
- 上限額管理後利用者負担額
- 決定利用者負担額
- 請求額(給付費)=総費用額-決定利用者負担額
- 自治体助成分請求額(自治体独自助成がある場合のみ)
各欄の関係は、次の章の設例で数字を入れて追います。
上限額管理結果ブロック
利用者が複数事業所を使い、上限額管理の対象になっている場合に記入します。「管理事業所の指定事業所番号」「事業所名称」「管理結果(1~3)」「管理結果額」を、上限額管理事業所から届いた「利用者負担上限額管理結果票」から転記します。自分の事業所が管理事業所の場合も、結果票を作成した上で自分の明細書に反映します。
管理結果の3区分は、結果票の様式に次のとおり印字されています。
- 1: 管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。
- 2: 利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。
- 3: 利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。
計算の流れを設例で追う|単位数から請求額・複数事業所まで
以下は説明用の仮想の設例です。単位数・回数は実際のサービスコード表とは異なり、単位数単価は「その他」地域の10.00円で計算しています。
設例: 放課後等デイサービスを月10回利用。基本報酬に相当する行が1回604単位×10回、加算行の合計が2,460単位。利用者負担上限月額は4,600円(障害児の通所支援等・一般1)。上限額管理の対象外(1事業所のみ利用)。
| 欄 | 計算 | 金額・数値 |
|---|---|---|
| 給付単位数 | 6,040単位+2,460単位 | 8,500単位 |
| 単位数単価 | 地域区分「その他」 | 10.00円 |
| 総費用額 | 8,500単位×10.00円 | 85,000円 |
| 1割相当額(利用者負担額②) | 85,000円×10% | 8,500円 |
| 上限月額調整 | ①4,600円と②8,500円の少ない方 | 4,600円 |
| 調整後利用者負担額 | A型減免なし | 4,600円 |
| 上限額管理後利用者負担額 | 管理対象外のため空欄(または同額) | ― |
| 決定利用者負担額 | 最終的に利用者が払う額 | 4,600円 |
| 請求額(給付費) | 85,000円-4,600円 | 80,400円 |
ポイントは3つあります。第一に、総費用額は「円」で計算され、1円未満の端数は切り捨てです。単位数単価が10.00円以外の地域(1級地~7級地)では、ここで端数処理が発生します。第二に、利用者負担は原則1割(給付率9割)ですが、上限月額で必ず頭打ちになるため、実際の負担は「1割相当額と上限月額の少ない方」です。第三に、請求額(給付費)は総費用額から決定利用者負担額を引いた残りであり、事業所が国保連に請求する金額です。
単位数単価は、事業所の所在地の地域区分とサービス種類によって決まります。1級地~7級地・その他の8区分があり、「その他」が10.00円、1級地は11円台です。同じ市内でもサービス種類によって単価が異なるため、自事業所の単価は厚生労働省の通知で確認してください。
同じ事業所で複数サービスを提供している場合
明細書は「受給者1人×サービス提供年月×サービス種類」が基本単位です。同一事業所番号で放課後等デイサービスと保育所等訪問支援を提供している場合など、サービス種類が異なれば請求額集計欄を種類ごとに分けて記載します。
利用者が他の事業所も使っている場合(上限額管理)
利用者が月に複数の事業所を利用し、利用者負担の合計が上限月額を超える可能性がある場合、市町村が指定した「上限額管理事業所」が全事業所分の負担額を取りまとめます。流れは次のとおりです。
- 管理事業所以外の事業所は、自分の「1割相当額」と「上限月額調整後の額」を「利用者負担額一覧表」で管理事業所に送る(多くの自治体で翌月3日頃までが目安。期限は自治体・管理事業所の取り決めで異なる)。
- 管理事業所は全事業所分を合算し、上限月額を超えた分を調整して「利用者負担上限額管理結果票」を作成し、各事業所に返す。
- 各事業所は結果票の金額を、自分の明細書の「上限額管理後利用者負担額」と「上限額管理結果」欄に転記する。
設例の続きとして、同じ利用者が事業所A(管理事業所)で1割相当額3,000円、事業所Bで2,500円だったとします。合計5,500円は上限月額4,600円を超えるため、管理結果は「3」です。基本の考え方は、管理事業所Aが自事業所の負担額3,000円を先に充当し、残りの1,600円(4,600円-3,000円)を事業所Bに割り振る形です。各事業所の上限額管理後利用者負担額が、自事業所の負担額を超えることはありません。Bの明細書では、1割相当額2,500円→上限月額調整2,500円→上限額管理後利用者負担額1,600円→決定利用者負担額1,600円→請求額(給付費)は総費用額-1,600円、と流れます。合計は3,000円+1,600円で4,600円となり、上限月額に一致します。
ずれが起きるのは、結果票が届く前に明細書を確定してしまうケースです。手順と期限の詳細は利用者負担上限額管理の記事で解説しています。
返戻になりやすい欄とその予防策
明細書の返戻は、金額計算そのものより「転記元との不一致」で起きるものが大半です。国保連の審査で機械的にチェックされる代表的な項目を整理します。
| 返戻になりやすい欄 | 典型的な原因 | 予防策 |
|---|---|---|
| 受給者証番号・市町村番号 | 桁の打ち間違い、転居後の旧番号 | 受給者証の原本コピーと突合 |
| 氏名・生年月日 | 受給者台帳と異体字・生年月日が不一致 | 受給者証の記載どおりに登録 |
| サービス提供年月 | 請求月を入れてしまう | 「提供した月」を入力 |
| 指定事業所番号 | 法人番号や別事業所の番号を入力 | 指定通知書で確認 |
| 開始・終了年月日(支給決定期間外) | 受給者証の更新遅れ、支給量超過 | 更新時期の一覧管理 |
| サービスコード・単位数 | 改定後の旧コード、体制届と加算の不一致 | マスタ更新、体制届の再確認 |
| 利用者負担上限月額 | 所得区分の変更を反映していない | 所得区分の見直し時期(多くの自治体で7月)の後に再確認 |
| 上限額管理結果 | 結果票と明細書の金額が不一致 | 結果票到着後に確定する |
| 実績記録票との不整合 | 回数・日数が実績記録票と合わない | 実績記録票を先に確定 |
返戻通知が届いたら、エラーコードから原因欄を特定し、翌月の請求期間(毎月1日~10日)に再請求します。支給決定期間外や上限月額の相違は、事業所側で直せない場合もあり、市町村への確認が必要です。エラーコードの読み方と再請求手順は返戻対応(エラーコード・再請求)にまとめています。
電子請求では「どの入力がどの欄に反映されるか」を知っておく
現在、明細書は国保連の電子請求受付システムに、簡易入力システムまたは市販の請求ソフトで作成した請求データを送信する形が原則です。簡易入力システムの操作マニュアル(事業所編)では、請求の流れは「市町村情報・受給者情報・支給決定情報・契約内容情報などの基本情報設定→サービス提供実績記録票・請求明細書の入力→請求情報の作成→帳票印刷→請求情報の送信」の順で構成されています。
この流れを明細書の欄に対応させると、次のようになります。
| システムでの入力 | 反映される明細書の欄 |
|---|---|
| 受給者情報(受給者証番号・氏名・生年月日・市町村番号・上限月額) | 基本情報ブロック、利用者負担上限月額① |
| 支給決定情報(サービス種類・支給量・決定期間) | 開始・終了年月日、支給量チェック |
| 契約内容情報(契約支給量・契約日) | 開始年月日、契約内容報告書との整合 |
| 事業所情報(事業所番号・地域区分・体制届) | 指定事業所番号、単位数単価、算定可能な加算 |
| 実績記録票の入力(日ごとの提供実績・加算の有無) | サービス明細の回数・サービス単位数、給付単位数 |
| 上限額管理結果票の入力 | 上限額管理後利用者負担額、上限額管理結果欄 |
マニュアルにも「集計情報の調整後利用者負担額の自動設定」「上限額管理後利用者負担額の自動設定」と記載があり、金額欄は基本的に自動計算です。つまり、電子請求で担当者が手を入れるのは「受給者情報」「実績記録票」「上限額管理結果票」の3か所であり、返戻の原因もほぼこの3か所に集約されます。操作手順の詳細は簡易入力システムの使い方を参照してください。
契約内容情報は、支給決定情報と別に登録します。契約支給量が支給決定量を超えていたり、契約日が開始年月日より後になっていたりすると、明細書の開始年月日との整合で警告が出ます。契約内容報告書の記載と合わせて確認しましょう(契約内容報告書の書き方)。
紙の明細書が残る場面
国保連への障害福祉サービス等の請求は電子請求が原則ですが、次のような場面では紙様式(Excel様式)での提出が残っています。
- 地域生活支援事業(移動支援・地域活動支援センター・日中一時支援など)の市町村への直接請求。請求書・明細書・実績記録票にあたる様式を市町村がExcelなどで配布しており、国保連ではなく市町村に直接提出する。
- 基準該当事業所の特例介護給付費・特例訓練等給付費の請求(市町村への直接請求)。
- 自治体独自の助成事業(入院時コミュニケーション支援など)の請求。
紙様式の欄構成は国保連向けの様式第二に準じていることが多いので、本記事の「請求額集計ブロック」の流れをそのまま当てはめられます。ただし様式・提出先・締切は市町村ごとに異なります。「◯◯市 移動支援 請求様式」で自治体の事業者向けページを確認してください。
明細書の欄を理解した上でも、月初の10日間に実績確定・上限額管理・明細書作成・送信を回すのは負担が大きい業務です。児発管や管理者が現場と兼務している事業所では、障害福祉専門の請求代行に明細書作成から国保連送信までを任せる選択肢も検討に入れておくと、返戻対応に追われる月を減らせます。
よくある質問(FAQ)
請求書(様式第一)と明細書(様式第二)の違いは何ですか
明細書は利用者1人・1か月ごとに作る内訳書で、請求書は事業所単位で当月の全明細書を集計した表紙です。請求書には「件数」「単位数」「費用合計」「給付費請求額」「利用者負担額」を介護給付費・訓練等給付費などの区分別に記載します。電子請求では明細書を入力すれば請求書は自動集計されるため、担当者が請求書を直接書く場面はほとんどありません。ただし請求書の合計と明細書の合計が合わないと、事業所全体の請求が止まります。
明細書の控えはどのくらい保管が必要ですか
指定基準の省令では、サービス提供に関する記録をその完結の日から5年間保存することが定められています。岐阜県の新規開設事業者向け資料でも、サービス提供記録と加算の根拠となる記録に5年間の保存義務があり、記録が確認できない場合は報酬の返還を求める場合があると示されています。保存年限は都道府県・市町村の条例で異なることがあるため、指定権者の手引きで確認してください。電子請求の場合は送信した請求データと、国保連から返る支払決定額通知書・返戻等一覧表を、実績記録票・上限額管理結果票と紐づけて保管してください。
単位数単価はどこで確認できますか
厚生労働省が報酬改定ごとに示す地域区分の通知(都道府県・市町村ごとの級地)と、サービス種類ごとの1単位単価表で確認します。指定を受けた際の通知書や、都道府県の障害福祉担当課のホームページに掲載されていることも多いです。簡易入力システムや請求ソフトでは事業所情報として地域区分を登録すると自動で単価が設定されますが、事業所の移転や地域区分の見直し(令和6年度改定など)の後は登録内容を再確認してください。
提出後に明細書の間違いに気づいたときはどうしますか
国保連の審査前(請求期間内)であれば、電子請求受付システムから請求データを取り下げて再送信できる場合があります。審査で返戻になったものは、翌月以降に修正して再請求します。すでに支払いが確定している月の内容を直す場合は、市町村に「過誤申立」を行い、いったん取り下げた上で正しい内容を再請求します。手順と期限は過誤申立の記事で解説しています。
障害児通所給付費等明細書と様式第二はどこが違いますか
放課後等デイサービス・児童発達支援などは児童福祉法に基づくため、「障害児通所給付費・入所給付費等明細書」を使います。氏名欄が「給付決定保護者氏名」と「給付決定に係る障害児氏名」の2段になり、上限月額は保護者の世帯の所得区分(通所は一般1で4,600円)で決まります。同じ世帯で複数の児童が通所している場合は「複数児童版」の上限額管理結果票を使う自治体もあります。金額計算の流れは障害者向け様式第二と同じです。
毎月の請求業務そのものを外注する場合の、業者ごとの対応範囲と費用相場は障害福祉の国保連請求代行 オススメ業者3選・料金相場と選び方で比較しています。
まとめ
- 明細書(様式第二)は利用者1人・1か月ごとの内訳書。請求書(様式第一)はその集計、実績記録票はその根拠という三層構造。
- 金額は「給付単位数×単位数単価=総費用額→1割相当額→上限月額と比べて少ない方→上限額管理の反映→決定利用者負担額→総費用額から引いた残りが請求額(給付費)」の一本の流れ。
- 返戻の大半は受給者証情報・支給決定期間・単位数・上限額管理結果・実績記録票との不一致。転記元を先に確定させることが予防策。
- 電子請求では担当者が触るのは受給者情報・実績記録票・上限額管理結果票の3か所。金額欄は自動計算される。
- 地域生活支援事業や特例給付では紙(Excel)様式での市町村直接請求が残る。様式・締切は自治体ごとに確認する。
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参考(一次情報)
- 厚生労働省「報酬算定構造・サービスコード表等」(施行分ごとの請求書・明細書様式、実績記録票、単位数サービスコード表)
- 厚生労働省「請求書・明細書様式(記載例)」(PDF)
- 東京都福祉局「障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担」
- 宮崎県国民健康保険団体連合会「電子請求受付システム 簡易入力システム操作マニュアル(事業所編)」(PDF)
- 名古屋市「令和6年4月~提供分 障害福祉サービス等請求関係様式ダウンロード」
- 岐阜県「指定障害福祉サービス事業所等 運営に係る注意点等について(新規開設事業者向け)」(PDF)
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