2026年度の最低賃金は、全国加重平均1,176円(前年度+55円・4.9%)を目安に、10月以降、都道府県ごとに順次引き上げられます。パート・登録ヘルパーの比率が高い介護事業所は、影響を最も受けやすい業種のひとつです。
この記事は介護施設・事業所の管理者向けです。①2026年度はいくら上がるのか、②時給点検のやり方、③原資に使える加算・助成金、の順で解説します。読み終えたときに「うちは何をすればいいか」が分かる構成です。
記事でわかること
2026年度の最低賃金はいくら上がるのか
結論から言うと、2026年度の引き上げ目安は全都道府県で50円台です。2026年7月28日に中央最低賃金審議会が示した目安は、Aランク(東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪)+54円、B・Cランク+56円でした。
この目安を受けて、各都道府県の地方最低賃金審議会が8月から答申を出しています。8月27日時点で39都道府県が答申済みです。目安どおりの県と上回る県に分かれており、残る県も9月にかけて答申される見込みです。主な答申額は次のとおりです。
| 都道府県 | 現行額 | 2026年度答申額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1,226円 | 1,280円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,225円 | 1,279円 | 10月1日 |
| 大阪 | 1,177円 | 1,231円 | 10月1日 |
| 埼玉 | 1,141円 | 1,196円 | 10月1日 |
| 千葉・愛知 | 1,140円 | 1,195円 | 10月1日 |
| 京都 | 1,122円 | 1,180円 | 11月16日 |
| 福岡 | 1,057円 | 1,114円 | 10月4日 |
| 鹿児島 | 1,026円 | 1,090円(+64円) | 10月25日 |
答申額は改正決定・官報公示前の数字で、正式決定後に確定します。発効日は10月1日から11月中旬まで都道府県ごとに幅がある点に注意してください。自県の確定額と発効日は、都道府県労働局の公表資料で必ず確認しましょう。
介護事業所への影響が大きい3つの理由
最低賃金の引き上げは全業種に共通ですが、介護事業所には特有の事情が3つあります。
- パート・登録ヘルパーの比率が高い:時給で働く職員が多いため、引き上げの対象人数が他業種より多くなりがちです。
- 収入が公定価格で決まる:介護報酬は勝手に値上げできません。人件費だけが先に上がるため、原資の手当てが不可欠です。
- 時給の「団子状態」が起きやすい:最低賃金だけに合わせて底上げすると、無資格の新人と介護福祉士の時給差が縮み、資格者の不満につながります。
特に3つ目は離職リスクに直結します。最低賃金対応は「下限を守る作業」ではなく、賃金テーブル全体の見直しとして扱うのが安全です。
まずやること:自事業所の時給点検3ステップ
ステップ1:比較対象になる賃金を整理する
最低賃金と比較できるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。次の手当は比較から除外して計算します。
- 時間外・休日労働の賃金、深夜の割増分
- 通勤手当・家族手当・精皆勤手当
- 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 結婚祝い金など臨時に支払われる賃金
処遇改善加算を原資とする手当は、毎月支払われる「処遇改善手当」の形なら比較対象に算入できます。一時金や賞与でまとめて支払っている場合は算入できないため、支払い方によって結果が変わる点に注意してください。
ステップ2:月給制・日給制は時給に換算する
月給制の職員は「月給÷月平均所定労働時間」で時給換算します。相談員や事務職など、月給の若手職員が新しい最低賃金を下回っていた、というのは毎年起きる見落としです。パートだけでなく月給者も必ず点検しましょう。
ステップ3:発効日は「支払日」ではなく「労働日」で管理する
新しい最低賃金は、発効日以降に働いた分から適用されます。給与計算期間の途中で発効日をまたぐ場合は、日割りで新旧の単価を分けて計算する必要があります。給与ソフトの単価改定日を発効日に合わせて設定しておきましょう。
原資はどう確保するか|加算と助成金の合わせ技
介護事業所が最低賃金対応の原資として使える制度は、大きく3つあります。
1つ目は処遇改善加算です。2026年6月の臨時改定で加算率が引き上げられ、訪問介護では最大28.7%になりました。まだ上位区分を取れていない事業所は、加算率の見直しが最優先です。制度の全体像は処遇改善加算 完全ガイドを、2026年6月改定の内容は臨時改定の解説記事を参照してください。なお、加算による賃金改善は「加算を算定しない場合の賃金水準」からの改善が要件です。最低賃金引き上げ分の扱いは、賃金改善計画書の作成時に自治体や専門家へ確認してください。
2つ目は業務改善助成金です。事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて記録ソフト・見守り機器などの設備投資を行うと、費用の一部が助成されます。介護事業所でも活用実績が多い制度です。ただし、申請は賃上げ・設備投資の実施前に行い、交付決定後に着手するのが原則です。先に賃上げしてしまうと対象外になるため、最賃対応と並行して使うなら申請時期の逆算が必須です。概要は業務改善助成金の解説記事で確認できます(金額・要件は年度の公募要領で最新を確認してください)。
3つ目はキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)です。対象は有期雇用労働者などで、賃金規定の改定により基本給を3%以上引き上げ、改定後6か月分の賃金を支給したうえで申請します。要件を満たせば人数に応じた助成を受けられる可能性があります。どのみち時給を上げるなら、支給要領を確認したうえで規定改定の手順を踏んでおく価値があります。
時給の底上げだけで終わらせない|賃金テーブルの逆転チェック
最低賃金対応の最後の仕上げは、賃金テーブル全体のバランス確認です。次の3点をチェックしてください。
- 無資格の新人と、初任者研修・介護福祉士の資格手当込み時給に十分な差があるか
- リーダー・主任など役職者の時給換算額が、一般職員に追いつかれていないか
- 夜勤専従など特定勤務の単価が、日勤の引き上げ後も魅力を保っているか
近隣の求人時給も毎年上がっています。最低賃金ちょうどの募集では応募が集まりにくくなるため、採用市場の相場も踏まえて募集時給を決めましょう。人材の定着策とセットで考えたい方は人材定着の解説記事もあわせてどうぞ。
まとめ|9月中に点検、発効日までに規定改定
2026年度の引き上げ目安は全都道府県で50円台ですが、答申では60円台の県も出ています。発効は10月以降、県ごとに順次です。介護事業所がやることは次の4つです。
- 自県の答申額・発効日を労働局の公表資料で確認する
- 全職員(月給者含む)の時給換算額を点検する
- 処遇改善加算の区分見直しと助成金で原資を確保する
- 資格手当・役職手当の逆転がないか賃金テーブルを見直す
発効日を過ぎてからの対応は未払い賃金のリスクになります。9月中の点検・規定改定をおすすめします。
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出典
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日答申)
- 各都道府県労働局の答申公表資料(2026年8月27日時点)
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