この記事は、相談支援専門員を目指す方、またはすでに資格要件を満たしていて転職を検討している方向けです。読めば、求人・転職市場の状況、なるための実務経験と研修の要件、将来性、求人の探し方までが分かります。障害福祉サービスの利用者数は増加を続けており、サービス等利用計画を作る相談支援専門員の需要も高まっています。
記事でわかること
相談支援専門員の求人・転職市場は今後も安定した需要が見込める
結論として、相談支援専門員の求人は今後も安定した需要が見込めます。厚生労働省の障害福祉サービス等の利用状況によると、障害福祉サービスの利用者数は年々増加しています。サービスを使う人が増えるほど、サービス等利用計画(どのサービスをどう使うかをまとめた計画書)を作る相談支援専門員の必要人数も増える構造です。
背景には、指定特定相談支援事業所や障害児相談支援事業所に相談支援専門員の配置が基準で定められている事情があります。事業所を新設・拡大するには、要件を満たす人材の確保が欠かせません。加えて、資格取得に試験がない一方で、実務経験や研修修了までに時間がかかります。そのため、資格保有者の絶対数が急には増えにくい職種でもあります。
この状況は、転職を考える人にとって有利に働きます。すでに要件を満たしている人はもちろん、直接支援の実務経験を積んでいる途中の人も、将来を見据えて求人動向を早めに確認しておく価値があります。
相談支援専門員になるための2つの要件
相談支援専門員になるには、次の2つの要件を両方満たす必要があります。試験はなく、要件を満たせば資格が得られる点が特徴です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 実務経験 | 相談支援業務は通算5年以上/介護等の直接支援業務は通算10年以上(保有資格により5年以上)など、区分によって3~10年(次の早見表参照) |
| 研修修了 | 相談支援従事者初任者研修(講義・演習で標準42.5時間)の修了 |
実務経験の年数は、これまで従事してきた業務の種類と、保有する資格によって変わります。医師・看護師・社会福祉士・精神保健福祉士などの国家資格等に基づく業務に通算5年以上従事してきた場合は、相談支援または直接支援の実務経験が通算3年以上あれば要件を満たせます。判定は複雑なため、自分のケースがどの区分に当てはまるかは、研修を実施する都道府県の要綱で必ず確認しましょう。
研修は相談支援従事者初任者研修を修了することが必須です。修了後も、5年度ごとに現任研修を受けて資格を更新し続ける必要があります。転職活動を始める前に、自分が要件をすでに満たしているか、あと何年で満たせるかを整理しておきましょう。
実務経験の区分早見表|自分のケースを当てはめる
実務経験の年数は、従事してきた業務の区分と保有資格で決まります。研修実施要綱で使われる区分を、自分の職歴に当てはめやすい形に整理しました。
| あなたの経歴 | 必要年数の目安 |
|---|---|
| 障害者相談支援事業・地域包括支援センター・障害児相談支援などでの相談支援業務 | 通算5年以上 |
| 障害福祉サービス事業所・特別支援学校などでの介護等の直接支援業務(資格なし) | 通算10年以上 |
| 直接支援業務+社会福祉主事任用資格・介護職員初任者研修・保育士などの資格あり | 通算5年以上 |
| 医師・看護師・社会福祉士・精神保健福祉士などの国家資格等に基づく業務が通算5年以上 | 相談支援または直接支援の業務が通算3年以上 |
使い方は3ステップです。
- 職歴を書き出し、どの区分に当たるかを仮置きする
- 在職証明書で証明できる期間だけを通算する
- 研修を実施する都道府県の実務経験一覧表で最終確認する
区分の解釈や対象施設の範囲は都道府県ごとに細部が異なります。応募や研修申込の前に、実施要綱と窓口で確認しておくと、あとから年数不足が発覚する事態を防げます。
相談支援専門員の将来性|需要が拡大する3つの理由
相談支援専門員の将来性を考えるうえで、押さえておきたい理由が3つあります。
1.障害福祉サービスの利用者数が増加している
厚生労働省の統計では、障害福祉サービスの利用者数は増加傾向が続いています。高齢化や早期の障害児支援ニーズの高まりも背景にあります。利用者が増えれば、サービス等利用計画を作成する相談支援専門員の必要人数も比例して増えます。
2.基幹相談支援センターの整備が進んでいる
市町村では、地域の相談支援を包括する基幹相談支援センターの整備が進められています。センターの設置には相談支援専門員の配置が前提となるため、地域全体で求人が生まれやすい状況です。
3.主任相談支援専門員というキャリアパスがある
資格取得後は、指導的役割を担う主任相談支援専門員へのキャリアアップも見込めます。事業所によっては、主任資格の取得者に手当や役職を用意しているケースもあります。長く働くほど収入や役割の面でも上を目指しやすい職種です。
相談支援専門員の給料水準と処遇改善の動き
結論として、相談支援専門員の給料は運営母体によって差があります。市町村や社会福祉法人が運営する事業所では、公務員規定に準じた給与体系となることも珍しくありません。一方、民間の指定特定相談支援事業所では、担当件数や地域相談支援の実施状況によって水準が変わります。
2024年度(令和6年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、機能強化型の評価拡充が行われました。体制を手厚く整えた事業所ほど基本報酬が引き上げられる仕組みです。事業所側の収益が安定すれば、職員の給料や採用条件の改善にもつながりやすくなります。求人票を比較する際は、基本給だけでなく、機能強化型の加算を算定しているかどうかも確認しておくと、事業所の安定性を見極める材料になります。
社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格を保有していると、給与面で優遇される求人も見られます。資格手当が設定されている事業所も少なくありません。応募前に、保有資格が給与にどう反映されるかを求人票や面接で確認しておきましょう。
相談支援専門員と生活相談員の違い
転職を検討する際、名前が似ている生活相談員と混同しないよう注意しましょう。両者は制度も配置先も異なります。
| 項目 | 相談支援専門員 | 生活相談員 |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 障害者総合支援法 | 老人福祉法・介護保険法 |
| 主な配置先 | 指定特定相談支援事業所、基幹相談支援センターなど | 特別養護老人ホーム、デイサービスなど高齢者施設 |
| 資格の取り方 | 実務経験+初任者研修の修了(試験なし) | 社会福祉士や社会福祉主事任用資格などの取得 |
| 主な業務 | サービス等利用計画の作成・地域相談支援 | 入退所の調整、家族対応、他機関との連絡調整 |
両者とも「相談援助の専門職」という共通点はありますが、対象とする制度が障害福祉か介護保険かで大きく異なります。生活相談員資格の記事もあわせて確認すると、自分がどちらのキャリアに向いているかを判断しやすくなります。求人票で「相談員」とだけ書かれている場合は、対象法令や配置先を確認し、どちらの職種を指すのか見極めましょう。
相談支援専門員の求人の探し方
求人を探す際は、複数の経路を組み合わせることで選択肢を広げられます。
- 介護・福祉専門の求人サイトで「相談支援専門員」の職種で絞り込む
- ハローワークの福祉人材コーナーを利用する
- 基幹相談支援センターや社会福祉協議会の採用情報を直接確認する
- 実務経験を積める直接支援の職場(生活支援員など)から段階的にキャリアを積む
求人サイトを使う場合は、給料だけでなく次の条件も併せて確認してください。「初任者研修修了の有無を採用時点で求めるか、入職後の取得でよいか」「1人あたりの担当件数」「地域相談支援(地域移行・地域定着)の業務が含まれるか」などです。これらは実務の負担感に直結する情報です。要件の詳細は厚生労働省の障害者福祉のページでも確認できます。
転職を成功させる2つのコツ
1.実務経験の該当区分を先に確認する
相談支援専門員は試験がないぶん、実務経験の区分判定でつまずく人が少なくありません。応募前に、自分の職歴が相談支援業務と直接支援業務のどちらに当たるか、保有資格で短縮対象になるかを整理しておきましょう。研修を実施する都道府県の窓口に事前確認すると、選考時の説明もスムーズになります。
2.障害種別ごとの経験を言語化する
相談支援専門員が対象とする障害種別は幅広く、身体・知的・精神・難病・障害児と多岐にわたります。これまでどの障害種別の支援に関わってきたか、得意な支援領域は何かを具体的に言語化しておくと、面接での説明に説得力が増します。基幹相談支援センターなど幅広い相談を扱う職場を目指す場合は、複数の障害種別への対応経験があると強みになります。
次のアクションとして、まずは求人サイトを開いてみましょう。自分が要件を満たしているか、あるいはあと何年の実務経験が必要かを確認しながら、求人票の担当件数や業務範囲を比較することが、転職成功への近道です。
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まとめ|要件を確認し求人を比較して転職を進めよう
相談支援専門員は、障害福祉サービスの利用者数増加を背景に、今後も安定した需要が見込める職種です。なるには、相談支援業務5年以上や直接支援業務10年以上(保有資格により短縮あり)などの実務経験と、相談支援従事者初任者研修の修了が必要で、試験はありません。生活相談員とは制度・配置先が異なるため混同しないよう注意しましょう。自分の実務経験の該当区分を確認したうえで、求人票の担当件数や業務範囲を比較して転職を進めてください。
相談支援専門員の求人を探すなら、求人を探す(相談支援専門員絞込み)から確認してみましょう。まずは自分の該当区分をメモしてから、担当件数の記載がある求人を優先して開いてみてください。基幹相談支援センターや指定特定相談支援事業所など、働き先別の求人を比較できます。
参考(一次情報)
- 厚生労働省「障害者福祉」(相談支援・研修制度の総合ページ)
- 厚生労働省「福祉・介護統計情報(障害福祉サービス等の利用状況)」(利用者数の推移データ)
- 厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(2024年度報酬改定・相談支援関連)
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