処遇改善加算の計算方法や要件が分からず、加算率の見直しに手間取っていませんか。この記事は、介護保険・障害福祉の事業所管理者向けに、処遇改善加算の仕組みと算定実務をまとめたものです。
結論から言うと、2024年度に旧3加算は「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されました。さらに2026年(令和8年)6月サービス提供分から加算率が引き上げられ、区分はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6段階になっています。
この記事を読めば、2026年6月以降の加算率・計算式・キャリアパス要件と職場環境等要件・自施設で今すぐ取るべき行動が分かります。
記事でわかること
処遇改善加算とは:2024年度に新加算へ一本化された
処遇改善加算とは、介護・障害福祉職員の賃金改善を目的に、事業所へ上乗せ支給される加算です。以前は3つの加算に分かれていました。
- 介護職員処遇改善加算(旧・基本の処遇改善加算)
- 介護職員等特定処遇改善加算(経験・技能のある職員への重点配分)
- 介護職員等ベースアップ等支援加算(月額賃金の引き上げ分)
厚生労働省は令和6年度介護報酬改定で、この3加算を「介護職員等処遇改善加算」という1つの加算に統合しました。令和6年(2024年)6月サービス提供分から新加算率が適用され、一本化当初の区分はⅠ~Ⅳの4段階でした。障害福祉サービスでも同時期に「福祉・介護職員等処遇改善加算」へ一本化されています。
一本化の狙いは、事業所側の事務負担を軽くしつつ、加算率を引き上げて賃金改善を後押しすることです。旧制度の名称のまま社内資料が止まっている施設は、まず名称と区分の更新から始めてください。
旧制度との対応関係と経過措置の期限
令和6年3・4月分までは旧3加算のまま算定し、6月サービス提供分から新加算へ切り替わりました。令和6年度末(令和7年3月末)までは経過措置として「新加算Ⅴ」(Ⅴ(1)~Ⅴ(14))が設けられ、旧制度の取得状況に応じた加算率を維持しながら移行する事業所を支えました。
この経過措置区分は令和7年3月末で終了しています。令和7年度(2025年度)以降は、新加算の本則区分への完全移行が原則です。
2026年(令和8年)6月の拡充で何が変わったか
令和8年度には処遇改善加算を対象とした臨時の報酬改定が行われました。令和8年4・5月分までは従来の加算率のまま、6月サービス提供分から次の変更が適用されています。
- 全サービスで加算率が引き上げられた(例:訪問介護の最上位区分は24.5%から27.0%または28.7%へ)
- 加算Ⅰ・Ⅱが「イ」と「ロ」に分かれ、生産性向上や協働化の特例要件を満たすと加算率の高い「ロ」を算定できる
- 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援など、これまで対象外だったサービスにも加算が新設された(加算率2.1%・1.8%・1.5%)
- 障害福祉サービス側も同時期に拡充され、配分対象が福祉・介護職員から障害福祉従事者全般に広がり、計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援にも加算が新設された
介護職員等処遇改善加算の区分と加算率(2026年6月から)
現在の区分はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6つです。数字が小さいほど加算率が高く、同じ数字ではロがイより高く設定されています。区分が上がるほど満たすべき要件も増える仕組みです。
サービス種別ごとに加算率は異なります。厚生労働省が示す令和8年6月以降のサービス類型別加算率のうち、代表例は次のとおりです。
| サービス区分 | 新加算Ⅰ(イ/ロ) | 新加算Ⅱ(イ/ロ) | 新加算Ⅲ | 新加算Ⅳ |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護等 | 27.0%/28.7% | 24.9%/26.6% | 20.7% | 17.0% |
| 小規模多機能型居宅介護 | 17.1%/18.6% | 16.8%/18.3% | 15.6% | 12.8% |
| 特別養護老人ホーム等(地域密着型含む) | 16.3%/17.6% | 15.9%/17.2% | 13.6% | 11.3% |
| 特定施設入居者生活介護等 | 14.8%/15.9% | 14.2%/15.3% | 13.0% | 10.8% |
| 通所介護 | 11.1%/12.0% | 10.9%/11.8% | 9.9% | 8.3% |
| 介護老人保健施設 | 9.0%/9.7% | 8.6%/9.3% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院 | 6.2%/6.6% | 5.8%/6.2% | 4.7% | 4.0% |
「ロ」は生産性向上・協働化の特例要件(後述)を満たした場合の区分です。上表は代表例の抜粋のため、自施設のサービス種別の正確な数値は厚生労働省の加算率一覧(参考リンク参照)または都道府県への届出資料で確認してください。
最上位区分「新加算Ⅰロ」の加算率をサービス種別で比較すると、次のグラフのとおりです。

訪問介護等が28.7%と最も高く、施設系サービスは6.6~17.6%です。自施設のサービス種別が訪問系か施設系かで、加算による賃金改善のインパクトが大きく変わる点を押さえておきましょう。
障害福祉サービス側(福祉・介護職員等処遇改善加算)も、2026年6月から同じくⅠイ~Ⅳの6区分に拡充されました。加算率はサービス種別ごとに異なるため、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の告示・通知(参考リンク参照)で確認してください。
処遇改善加算の計算方法
処遇改善加算の金額は、次の3ステップで算出します。
- 1か月分の総単位数を出す(基本サービス単位数+各種加算・減算の合計)
- 総単位数に、サービス種別と加算区分ごとの加算率を掛ける(1単位未満は四捨五入)
- 算出した単位数に地域区分の単価を掛けて金額に換算する
基本式は「月間総単位数×加算率×地域単価」です。加算は毎月のサービス提供実績に連動するため、利用者数や稼働率が変わると加算額も変動します。
計算の具体イメージ
例えば、通所介護で月間総単位数が50万単位、新加算Ⅱイ(加算率10.9%)を算定している場合を考えます。
50万単位×10.9%=54,500単位が処遇改善加算分の単位数です。これに地域区分の単価(1単位10円~11.4円程度、地域により異なる)を掛けた金額が、その月の加算額になります。
実務では請求ソフトが自動計算しますが、区分の設定を誤ると加算額全体がずれます。2026年6月の切り替えや区分変更の後は、必ず初回請求で試算値と実績を突き合わせてください。
賃金改善への配分ルール
受け取った加算額は、賃金改善に充てる必要があります。配分対象は介護職員に限らず、他の職種にも柔軟に配分できる仕組みです。ただし月額賃金改善要件として、新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給または毎月の手当の改善に充てることが求められます。
支給時期は算定月と完全一致しなくても構いません。賞与への上乗せなど、複数のパターンでの支給が認められています。配分ルールの詳細は厚生労働省のQ&Aで確認してください。
算定要件:キャリアパス要件と職場環境等要件
新加算を算定するには、大きく分けて2種類の要件を満たす必要があります。区分が上がるほど、満たすべき項目数が増えます。
キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅴ)
キャリアパス要件は次の5項目です。
- 要件Ⅰ:職位・職責・職務内容に応じた任用要件と、それに応じた賃金体系を整備している
- 要件Ⅱ:資質向上の目標・計画を定め、研修の実施または研修機会を確保している
- 要件Ⅲ:経験・資格・評価などに基づく昇給の仕組みを整備している
- 要件Ⅳ:経験・技能のある介護職員のうち1人以上、賃金改善後の年収が440万円以上(小規模事業所などの例外あり)
- 要件Ⅴ:サービス種別ごとに定められた加算(特定事業所加算・サービス提供体制強化加算など)の取得により、介護福祉士等の配置を担保している
加算区分と要件の対応は積み上げ式です。新加算Ⅰ(イ・ロ)は要件Ⅰ~Ⅴすべて、Ⅱ(イ・ロ)は要件Ⅰ~Ⅳ、Ⅲは要件Ⅰ~Ⅲ、Ⅳは要件Ⅰ・Ⅱを満たす必要があります。介護福祉士の配置割合を上げることが、上位区分への近道になる事業所もあります。
さらに「ロ」の区分(Ⅰロ・Ⅱロ)には令和8年度特例要件が加わります。ケアプランデータ連携システムの利用、生産性向上推進体制加算の取得、社会福祉連携推進法人への所属のいずれかを満たすことが条件です。申請時点では利用・取得の誓約でも算定できる配慮措置があります。
職場環境等要件(見える化への対応)
職場環境等要件は、入職促進・資質向上・両立支援・健康管理・生産性向上・やりがい醸成の6区分・28項目から選んで取り組む仕組みです。
新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合は、各区分で2つ以上(生産性向上は3つ以上)に取り組んだうえで、ホームページ掲載等による取組内容の見える化が必要です。新加算Ⅲ・Ⅳは、各区分1つ以上(生産性向上は2つ以上)の取り組みで足ります。
自施設がどの区分を狙うかによって、必要な取り組み項目数と公表の要否が変わります。上位区分への切り替えを検討する際は、現状の取り組みを一覧化し、不足項目を洗い出すことから始めてください。
申請・届出の実務ポイント
処遇改善加算の算定には、都道府県または市区町村への計画書提出と、実績報告書の提出が必要です。実務上つまずきやすいポイントを3つ挙げます。
- 体制届出の期限を過ぎると、その月から算定できない(期限は自治体により異なるため必ず確認する)
- 賃金改善実績が計画を下回ると、翌年度の加算額から差し引かれたり返還を求められたりする場合がある
- 区分変更のうち、旧加算Ⅰから新加算Ⅰイ、旧加算Ⅱから新加算Ⅱイへの移行は継続扱いとなり体制届が不要な自治体もある(ロへの変更などは届出が必要)
制度改正のたびに書類様式が変わるため、最新の様式は都道府県の介護保険担当課のホームページで確認するのが確実です。障害福祉サービスの場合は、各自治体の障害福祉課が窓口になります。
自施設だけで要件確認・書類作成を進めるのが難しい場合は、社会保険労務士や行政書士による処遇改善加算の申請代行を利用する方法もあります。ロ区分への変更や新規届出の作成負担を外部に任せられます。
スタッフにそのまま使える説明文例
加算を取っても、現場のスタッフに意味が伝わらなければ定着にはつながりません。説明のコツは、制度の仕組みより「自分の待遇にどう反映されるか」を先に伝えることです。次の文例はそのまま朝礼や面談で使えます。
全体への説明文例:「国の処遇改善加算が2026年6月から引き上げられ、事業所に入る加算額が増えました。増えた分は職員の賃金改善に充てることがルールで決まっています。当施設では◯月支給分から、基本給(または手当)への反映を予定しています」。
個別の質問には、次のように答えられます。
- 「全員がもらえるの?」:介護職員が中心だが、他の職種にも配分できる。誰にどう配分するかは事業所の計画で決めており、計画書に沿って支給される
- 「いつから増えるの?」:加算率が上がるのは2026年6月サービス提供分から。給与への反映時期は事業所の賃金規程と支給方法(毎月・賞与)によって異なる
- 「賞与でもらう形でもいいの?」:毎月の手当でも賞与への上乗せでも認められている。ただし一定額以上は毎月の賃金改善に充てるルールがある
この説明ができる管理職がいる施設ほど、「取った加算がどこに消えたのか」という不信感を防げます。処遇改善は採用と定着の武器になるため、説明資料を1枚用意しておく価値があります。
自施設で今すぐやるべきこと
制度の仕組みを理解したら、次のアクションに落とし込みます。
- 現在の加算区分(Ⅰイ~Ⅳのどれか)を確認し、2026年6月以降の新加算率が請求に反映されているか点検する
- ロ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)の特例要件(ケアプランデータ連携システム・生産性向上推進体制加算・社会福祉連携推進法人)を満たせるか検討する
- キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴのうち、自施設が満たせていない項目を洗い出す
- 職場環境等要件の取り組み状況を一覧化し、上位区分に必要な項目数との差を確認する
- スタッフには「加算率が上がった=給料が上がる仕組みができた」ことを分かりやすく説明する
処遇改善加算はスタッフの給料に直結する制度です。現場職員向けの処遇改善手当の説明は処遇改善手当とはの記事も参考にしてください。
介護保険・障害福祉のいずれの事業所でも、請求事務そのものが煩雑になりがちです。国保連請求や実績記録票の管理に手間がかかっている場合は、介護保険事業所向けの請求事務代行(WITH介護)、障害福祉サービス事業所向けの請求事務代行(WITH福祉)を検討する事業所も増えています。
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まとめ:新加算への理解が、事業所運営の安定につながる
処遇改善加算は2024年度に介護職員等処遇改善加算へ一本化され、2026年6月からは加算率の引き上げとⅠイ~Ⅳの6区分への再編が行われました。経過措置(新加算Ⅴ)は令和7年3月末で終了しており、現在は本則の要件で運用されています。
自施設の加算区分と要件充足状況を定期的に見直すことが、加算額の最大化とスタッフの待遇改善につながります。書類作成や区分変更に不安がある場合は、申請代行や請求事務代行の活用も選択肢に入れてください。
参考(一次情報)
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善」特設ページ(制度の全体像と2026年6月拡充の概要)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(処遇改善加算の通知・様式・Q&A)
- 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算 サービス類型別加算率・算定要件(別紙1)」(令和8年6月以降の加算率一覧)
- 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」(障害福祉側の告示・通知・Q&A)
- 厚生労働省「介護報酬」(過去の報酬改定を含む総合ページ)
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