障害福祉の請求カレンダー【2026年10月~2027年9月】体制届・処遇改善・国保連締切

この記事は、放課後等デイサービス・児童発達支援・就労系・グループホームなど、障害福祉事業所で請求と届出を担当する管理者・事務担当の方向けです。「いつ・何を・どこに出すのか」を年間で1枚に整理し、毎月の締切と年1回・3年に1回の手続きを同じ表で見られるようにしました。

結論から言うと、押さえる期限は3層です。毎月は「国保連請求=1日~10日」と「体制届=15日」。毎年は「処遇改善加算の計画書=4月15日ごろ(2026年度は4月15日)」と「実績報告=例年7月31日(2026年度は7月31日)」。3年ごとは「報酬改定=次回は令和9年4月(2027年4月)施行予定」と「指定更新=6年ごと」です。この3層をカレンダーに落とし込めば、届出漏れによる算定開始の遅れや加算返還を防げます。

本記事では、まず2026年10月~2027年9月の年間カレンダー表を示します。続けて体制届の15日ルール、処遇改善加算の年間サイクル、令和9年度報酬改定の準備を解説します。最後に年末年始の受付と月次ルーティン表をまとめます。国保連請求そのものの流れは障害福祉サービスの国保連請求 完全ガイドにまとめていますので、あわせてご覧ください。

記事でわかること

障害福祉の請求カレンダーとは|「毎月・毎年・3年ごと」の3層で管理する

障害福祉の請求カレンダーとは、国保連(国民健康保険団体連合会)への請求締切と指定権者への届出期限を1年分まとめた一覧です。指定権者とは都道府県・指定都市・中核市などを指します。介護保険と違い、障害福祉は「請求先は国保連、支給決定と届出先は自治体」と窓口が分かれます。そのため、締切を請求担当だけが把握していると、届出側の期限が抜け落ちやすくなります。

期限は次の3層に分けて管理すると整理できます。

  • 毎月(月次):国保連請求は毎月1日~10日。体制届(加算の届出)は毎月15日が算定開始月の分かれ目。
  • 毎年(年次):処遇改善加算の計画書(年度当初)と実績報告(7月末)。財務諸表等(経営情報)の報告。指定権者が求める年度当初の体制届の総点検。
  • 3年ごと・6年ごと:報酬改定(3年ごと。次回は令和9年度)。指定更新(6年ごと)。

このうち月次の「1日~10日の締切・月遅れ請求・入金日」は障害福祉の国保連請求の締切はいつ?で詳しく解説しています。本記事は年次・3年ごとの期限を含めた「年間の一覧」に特化します。

年間カレンダー表【2026年10月~2027年9月】請求締切・支払日・届出期限・制度イベント

まず結論の表です。請求締切は全国共通で「毎月1日~10日」ですが、10日が土日祝でも締切は延びません。支払日は「請求月の翌月15日前後」が多くの国保連の目安ですが、都道府県ごとに異なります。届出期限のうち2027年度分(2027年4月以降)は、2026年9月時点で未確定のものを「例年の目安」と明記しています。実際の期限は指定権者の公式発表で必ず確認してください。

月 請求締切(1~10日)と10日の曜日 支払日の目安 届出・報告の期限 制度イベント
2026年10月 9月提供分を10月1日~10日(土)に伝送。土曜でも締切は10日。 11月15日前後(15日は日曜のため翌営業日以降になる国保連もある) 体制届:10月15日(木)まで=11月から算定 地域別最低賃金の改定(例年10月以降に都道府県ごとに発効。A型の賃金確認)。令和9年度改定の各サービス検討が本格化。
2026年11月 10月提供分を11月1日~10日(火)に伝送 12月15日前後 体制届:11月15日は日曜。自治体によって前営業日(13日)か翌営業日(16日)かが異なるため要確認。 令和9年度改定:サービス横断的な論点の検討(厚労省の予定)
2026年12月 11月提供分を12月1日~10日(木)に伝送 1月15日前後(年始のため入金確認が遅れやすい) 体制届:12月15日(火)まで=1月から算定。年末年始休業前に1月請求の準備を完了。 令和9年度改定:基本的な考え方の整理・取りまとめ(予定)。改定率は年末の予算編成で決まるのが例年の流れ。
2027年1月 12月提供分を1月1日(金)~10日(日)に伝送。11日は成人の日。受付期間は原則変わらないが、国保連窓口・ヘルプデスクは年始休業。 2月15日前後 体制届:1月15日(金)まで=2月から算定 令和9年度改定の告示に向けた審議が続く時期。指定権者からの年度当初届出の案内が出始める。
2027年2月 1月提供分を2月1日~10日(水)に伝送 3月15日前後 体制届:2月15日(月)まで=3月から算定 令和9年度改定:改定案の取りまとめ(厚労省の予定)。処遇改善加算の計画書様式の公表を待つ時期。
2027年3月 2月提供分を3月1日~10日(水)に伝送 4月15日前後 体制届:3月15日(月)まで=4月から算定(通常ルール)。改定に伴う出し直しは自治体が別途期限を設定するのが例年の流れ。 報酬改定の告示・留意事項通知・Q&Aが集中する見込み(例年の目安)。受給者証の更新が集中。
2027年4月 3月提供分を4月1日~10日(土)に伝送。旧単価で請求する最後の月。 5月15日前後(15日は土曜) 処遇改善加算の計画書:4月15日ごろが例年の目安(2026年度は4月15日)。改定後の体制届も同時期に集中。 令和9年度報酬改定の施行予定(2027年4月1日)。新年度の受給者証・契約内容報告書の確認。
2027年5月 4月提供分を5月1日~10日(月)に伝送。新単価での初回請求。 6月15日前後 体制届:5月15日は土曜のため前後の営業日を要確認 請求ソフトの単価マスタ更新。返戻が増えやすい月。
2027年6月 5月提供分を6月1日~10日(木)に伝送 7月15日前後 財務諸表等の報告:3月決算法人は6月30日(水)まで(会計年度終了後3か月以内)。体制届:6月15日(火)まで。 処遇改善加算の実績報告の準備(3月分の支払が5月にあるため、7月末が期限)。
2027年7月 6月提供分を7月1日~10日(土)に伝送 8月15日前後(15日は日曜) 処遇改善加算の実績報告:7月31日(土)が例年の期限(2026年度は7月31日)。土曜のため前営業日扱いか要確認。 改定後のQ&A追補が出やすい時期。
2027年8月 7月提供分を8月1日~10日(火)に伝送。11日は山の日。 9月15日前後 体制届:8月15日は日曜のため要確認 お盆期間中も受付期間は変わらない。ヘルプデスクの体制は公式で確認。
2027年9月 8月提供分を9月1日~10日(金)に伝送 10月15日前後 体制届:9月15日(水)まで=10月から算定 上半期の算定状況の棚卸し。指定更新の対象事業所は満了日の確認。

この表の読み方と、自施設用に直すときのルール

表は「全国共通のルール」と「例年の目安」を混ぜています。自施設用に直すときは次の3点を上書きしてください。

  • 支払日:都道府県の国保連が公表する「受付日・支払日カレンダー」の日付に置き換える。たとえば長崎県国保連は「請求月の翌月15日(土日祝なら16日以降の営業日)」と明示しています。
  • 体制届の休日扱い:15日が閉庁日のとき、神戸市は「前営業日が期限」です。翌営業日まで受ける自治体もあるため、指定権者の案内で確認する。
  • 2027年度の期限:計画書・実績報告・改定後の体制届は、2027年2月~3月に国と自治体から通知されます。表の日付は例年の目安であり、公式発表で必ず差し替える。

体制届の15日ルール|加算はいつから算定できるか

結論は「毎月15日までに届出すれば翌月から、16日以降なら翌々月から」です。たとえば10月20日に届け出た加算は、11月ではなく12月提供分から算定します。この日数は北海道や神戸市など多くの指定権者が同じ運用で案内しています。

15日以前と16日以降で算定開始月がどう変わるか

届出日 算定開始月 その加算を初めて請求する月
10月1日~15日 11月提供分から 12月1日~10日の請求
10月16日~31日 12月提供分から 1月1日~10日の請求
4月1日~15日(年度当初の特例がある自治体) 4月提供分から 5月1日~10日の請求

神戸市は「15日必着。閉庁日は前営業日が期限」としています。郵送の場合は到着日で判定されるため、消印ではなく到着で逆算してください。電子申請の自治体は「15日23時59分まで」など時刻が定められています。

加算が取れなくなったときは届出日に関係なく「事実が発生した日」から

加算が取れなくなった場合は、15日ルールは適用されません。神戸市の案内では「単位数が減る事実が発生した日から算定しない」とされ、届出のタイミングに関係なく減算が始まります。加算の要件を満たさなくなったら、速やかに体制届を出し、その日以降は加算を外して請求してください。届出を遅らせても返還は避けられず、過誤調整の対象が増えるだけです。なお、人員欠如減算や児発管(児童発達支援管理責任者)欠如による減算は、欠如の程度に応じて開始月が別に定められています。該当したら指定権者に開始月を確認してください。

年度当初(4月)は自治体ごとの特例期限がある

報酬改定や年度替わりの4月は、通常の15日ルールとは別に特例期限が設けられます。2026年度(令和8年度)は、札幌市が「4月1日~4月15日23時59分の提出で4月1日提供分から適用」としていました。神戸市は「4月16日~30日の届出も4月から算定できるが、翌月請求や過誤調整が必要になる場合がある」と案内しています。2027年度は報酬改定の施行と重なるため、同様の特例が設けられる可能性があります。2027年2月~3月に指定権者の案内を必ず確認してください。

変更届・指定更新・業務管理体制の届出も同じ台帳に載せる

体制届と混同しやすい3つの届出も、期限が異なるため同じ台帳で管理します。

届出 期限 主な対象
変更届 変更日から10日以内(京都市・水戸市など)。定員増・移転など事前届出の項目もある(水戸市は定員増が前々月末日、所在地変更が1か月前)。 管理者・児発管の交代、事業所名称・所在地、定員、運営規程、協力医療機関など
指定更新 指定から6年ごと。大阪市は満了日の約1~2か月前を提出期限とし、期限の約1か月前に通知。更新しなければ期間経過で効力を失う。 すべての指定事業所(障害福祉サービス・障害児通所支援)
業務管理体制の届出 整備したとき・変更したときに「遅滞なく」。届出先は事業所の所在範囲で異なる(1都道府県内なら知事、2以上なら厚生労働大臣など)。 法令遵守責任者の選任(事業所数により規程整備・監査も必要)

指定更新は6年に1回しか来ないため、担当者交代で忘れられがちです。指定年月日から満了日を逆算し、カレンダーの「9月:満了日の確認」欄のように年1回は棚卸ししてください。

処遇改善加算の年間サイクル|計画書は例年4月15日、実績報告は7月31日

福祉・介護職員等処遇改善加算は「年度当初に計画書、年度終了後に実績報告」の2本を毎年出します。2026年度(令和8年度)の実績は、計画書が4月15日、実績報告(2025年度分)が7月31日でした。計画書を出し忘れると加算を算定できず、実績報告を出し忘れると全額返還になる場合があります。加算の要件と区分そのものは障害福祉の福祉・介護職員処遇改善加算|要件と実務で解説しているため、ここでは期限とサイクルに絞ります。

計画書の提出期限(2026年度の実績と2027年度の目安)

提出区分 2026年度(令和8年度)の期限 2027年度(令和9年度)の目安
4月・5月分から算定する事業所 2026年4月15日(水)(大阪府・京都市・名古屋市など) 4月15日ごろ(例年の目安。国の事務連絡で確定)
4月・5月は算定せず6月から算定する事業所(6月に加算が新設された相談支援など・2026年度の特例) 2026年6月15日(月) 2027年度は同種の特例があるか未定。公式発表で確認
年度途中から算定を始める事業所 算定開始月の前々月末日(例:10月から算定なら8月31日) 同じルールが続く見込み

年度途中の「前々月末日」ルールは見落としやすい点です。10月からの算定を9月に思いついても、期限は8月31日で過ぎています。開業直後の事業所は、指定日が決まった時点で計画書の期限を逆算してください。

実績報告の提出期限は7月31日(例年の目安)

実績報告は、その年度の最終月(3月)分の加算が5月に支払われるため、翌々月末の7月31日が期限になります。2025年度分は名古屋市・京都市とも「令和8年7月31日(金)まで」でした。2026年度分の期限は2027年7月31日が土曜のため、前営業日の7月30日(金)を締切にする自治体が出る可能性があります。2027年5月ごろの案内で確認してください。

実績報告に向けて、年度中に月ごとに次を記録しておくと7月にあわてません。

  • 加算の入金額(支払決定額通知書の処遇改善加算欄)を月ごとに転記する。
  • 賃金改善額(ベースアップ・手当・一時金)を職種別に集計する。
  • 職場環境等要件で実施した取組の記録(研修日、休憩室整備など)を残す。

令和8年6月の拡充後は様式が変わっている

2026年6月(令和8年6月)の臨時改定で処遇改善加算が拡充され、相談支援事業にも対象が広がりました。これに伴い、大阪府は「別紙様式2-3を含む計画書が受付完了となれば6月以降も算定可能」と案内しています。京都市では2026年8月4日に厚生労働省から計画書様式・記入例の差し替え(数式等の修正)があったと掲載されています。古い様式のまま2027年度の計画書を作らないよう、国の最新様式をダウンロードし直してください。6月改定の内容は令和8年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定の解説にまとめています。

令和9年度(2027年4月施行予定)報酬改定に向けた準備スケジュール

次の定例改定は令和9年4月(2027年4月)施行予定です。厚生労働省とこども家庭庁は2026年6月5日の社会保障審議会障害者部会に検討予定を示しました。2026年12月に基本的な考え方を取りまとめ、2027年2月に改定案を取りまとめる予定です。その後に告示改正と通知発出という流れになります。事業所側の作業は「3月の告示から4月の施行までの短期間」に集中します。論点の中身は障害福祉サービス等報酬改定の動向で追っているため、ここでは準備の時期に絞ります。

時期 国の動き(厚労省・こども家庭庁の予定) 事業所がやること
2026年6月~8月 関係団体ヒアリング、意見のまとめと主な論点案 自サービスに関わる論点を把握する
2026年9月~10月 各サービスの報酬等の在り方を検討 検討チーム資料を月1回確認し、影響する加算をリスト化
2026年11月 サービス横断的な報酬等の在り方を検討 処遇改善・人員配置など横断論点の影響を試算
2026年12月 基本的な考え方の整理・取りまとめ。改定率は年末の予算編成で決まるのが例年 来年度の収支見込みを仮置きする
2027年2月 報酬改定案の取りまとめ 単位数の変更点を一覧化し、体制届の出し直し要否を判定
2027年3月(例年の目安) 告示改正・留意事項通知・Q&Aの発出 体制届の出し直し、運営規程・重要事項説明書の改訂、利用者への説明
2027年4月 施行予定 4月提供分から新単価で実績記録。3月提供分は旧単価で4月に請求
2027年5月 — 新単価での初回請求(5月1日~10日)。請求ソフトのマスタ更新を確認

令和6年度改定では改定案の公表(2月)から施行まで約2か月しかなく、体制届の出し直しと運営規程の改訂が3月に集中しました。2027年も同じ流れが予想されるため、2月の改定案の段階で「どの加算の要件が変わるか」を洗い出し、3月に届出だけを残す段取りにしてください。

年末年始・GW・お盆の国保連受付|受付期間は変わらない、窓口は休む

結論は「請求受付期間(1日~10日)は年末年始や連休でも変わらない。変わるのは窓口・ヘルプデスクとシステム保守の停止日」です。大阪府国保連は受付期間を「毎月1日0時00分~10日23時59分」とし、長崎県国保連は「10日は土日祝に関係なく受付」と案内しています。一方で、受付終了時刻は国保連により異なります。長崎県は「18時00分で受付窓口が自動的に閉まる」、宮城県は「17時15分」と明示しています。

年末年始で特に注意するのは2027年1月請求(12月提供分)です。受付は1月1日(金)から始まりますが、国保連の窓口やヘルプデスクは年始休業で、1月10日は日曜、11日は成人の日です。エラーが出ても問い合わせ先が動いていない期間が長いため、次の対策をとってください。

  • 12月中に12月分の実績記録票を日次で確定し、12月28日ごろまでに請求データの試作成を終える。
  • 電子証明書の有効期限を12月に確認する(年始に期限切れが判明すると更新が間に合わない)。
  • 1月4日~8日の平日のうちに送信し、10日の日曜に初回送信をしない。

電子請求受付システムの保守停止日(サーバ保守など)は、システムのお知らせ欄と各国保連のホームページで毎年公表されます。停止日は年により変わるため、この記事には固定の日付を書きません。12月・4月・8月の初旬に、電子請求受付システムのお知らせを確認する運用にしてください。

年度末・年度初めの請求の注意|受給者証の更新と単価改定月

3月~5月は返戻が増えやすい時期です。理由は「受給者証の更新と区分変更が3月末に集中する」ことと「改定年は4月提供分から単価が変わる」ことの2つです。

3月~4月:受給者証の更新・支給量の変更を月初に確認する

受給者証の有効期間が3月31日で切れる利用者は、4月1日以降の提供分を新しい受給者証番号・支給量で請求します。更新が遅れて4月10日の請求に間に合わないときは、市町村の支給決定を待って月遅れ請求にするのが基本です。3月中に更新対象者を一覧にし、4月1日に新受給者証の写しがそろっているかを確認してください。

4月~5月:改定年は「3月提供分は旧単価・4月提供分は新単価」

2027年4月に改定が施行されれば、4月1日~10日に請求する3月提供分は旧単価、5月1日~10日に請求する4月提供分から新単価です。同じ4月の作業で2つの単価表を扱うため、請求ソフトの単価マスタ更新は「4月分の請求を送信した後、5月分の作成前」に行うのが安全です。2026年6月の臨時改定でも、同じ理由で6月提供分(7月請求)から単価が切り替わりました。

年度替わりに確認する項目

  • 契約内容報告書:支給量や契約日が変わった利用者は市町村へ提出する。
  • 上限額管理:管理事業所の変更や負担上限月額の見直し時期を確認する。
  • 体制届の自己点検:加算要件(人員配置・研修修了者)が4月1日時点で維持できているか。
  • 財務諸表等の報告:3月決算法人は6月30日まで(会計年度終了後3か月以内)。

月次ルーティン表|1日~月末の担当者別タスク

年間カレンダーを回すには、月次の型を固定するのが近道です。管理者・請求担当・現場(児発管やサービス管理責任者)の3者で分担した例を示します。

日付 請求担当 管理者 現場(児発管・サビ管)
1日~3日 前月の実績記録票を集約し、明細書・請求書・上限額管理結果票を作成 受給者証の変更・新規契約・解約の一覧を請求担当に渡す 実績記録票の確定と利用者(保護者)確認欄の押印・署名
4日~8日 請求データの送信。送信後に「到達」と「受付」を確認 加算の算定要件(人員・研修)が当月も維持できているか点検 —
9日~10日 予備日。送信エラーの対応、取下げ・再送信 送信完了の確認(10日は初回送信に使わない) —
11日~15日 翌月から算定したい加算の体制届を15日までに提出 変更届の要否(管理者・児発管交代など)を確認 翌月の加算要件(研修受講など)の準備
15日前後 支払決定額通知書と返戻等一覧表を確認し、入金額を照合 資金繰り表に入金額を反映 —
月末 返戻分の再請求データを作成(翌月1日~10日で再請求)。処遇改善加算の入金額を台帳に転記 翌月の年間カレンダー項目(届出・報告)を確認 翌月の実績記録票の準備

よくある誤りと運営指導・審査での指摘

年間カレンダーが機能していない事業所で起きやすい誤りを、指摘の内容とセットで整理します。

  • 16日以降の体制届で翌月から請求した:算定開始は翌々月からのため、翌月分は過誤調整で返還になる。届出日と算定開始月を体制届の控えに書き込む。
  • 加算要件を欠いた事実を届け出ずに加算を請求し続けた:運営指導で発覚すると発生日にさかのぼって返還。人員が欠けた月の翌月は請求前に必ず点検する。
  • 処遇改善加算の実績報告を出し忘れた:報告義務違反として加算の全額返還になる場合がある。7月末の期限を年間カレンダーの最上位に置く。
  • 年度途中の計画書を「前月」に出した:期限は算定開始月の前々月末日。開業時は指定日と算定開始月を同時に決める。
  • 改定年の4月に新単価で3月提供分を請求した:返戻または過誤の原因。単価マスタは4月分送信後に更新する。
  • 指定更新を失念した:更新しなければ期間経過で指定が失効する。指定日から6年後の満了日を台帳に記載し、9月と3月の年2回確認する。

よくある質問(FAQ)

10日が土曜・日曜・祝日のとき、締切は翌営業日に延びますか

延びません。電子請求は土日祝も受け付けているため、締切は10日のままです。2026年10月10日(土)、2027年1月10日(日)、4月10日(土)、7月10日(土)が該当します。受付終了時刻は国保連により異なり、23時59分のところも18時のところもあるため、自県の国保連の案内で確認してください。

体制届の15日が土日祝のとき、期限はどうなりますか

自治体で異なります。神戸市は「閉庁日は前営業日が期限」です。翌営業日まで受け付ける自治体もあるため、指定権者の案内で確認してください。2026年11月15日(日)、2027年5月15日(土)、8月15日(日)が該当します。迷ったら前営業日までに提出するのが安全です。

処遇改善加算の実績報告を期限内に出せないと、どうなりますか

名古屋市の案内では「報告義務違反とみなされ、加算の算定要件を欠き、全額返還となる場合がある」とされています。期限は例年7月31日です。年度中に入金額と賃金改善額を月次で転記しておけば、6月中に作成を終えられます。

令和9年度の報酬改定で、体制届はすべて出し直す必要がありますか

改定の内容が確定するまで断定できません。神戸市は「算定区分に変更がなければ届出不要(自己点検資料は保存)」と案内しており、要件や区分が変わる加算だけが出し直しの対象になるのが基本です。2027年2月の改定案取りまとめ後に指定権者が案内を出すため、その時点で対象加算を一覧化してください。

年末年始に電子請求受付システムは止まりますか

請求受付期間(1月1日~10日)そのものは原則変わりません。ただし、サーバ保守による一時停止や、国保連・ヘルプデスクの年始休業は毎年あります。停止日は電子請求受付システムのお知らせと各国保連のホームページで公表されるため、12月上旬に確認し、送信は1月4日以降の平日に済ませてください。

まとめ|年間カレンダーを回すための実務アクション

  • 毎月:1日~10日に国保連請求、15日までに翌月分の体制届。10日と15日が休日でも締切は延びない前提で動く。
  • 毎年:処遇改善加算の計画書(例年4月15日ごろ)と実績報告(例年7月31日)を最上位の期限にし、入金額と賃金改善額を月次で転記する。
  • 2027年3月:令和9年度報酬改定の告示・通知に合わせ、体制届の出し直しと運営規程の改訂を集中的に行う。単価マスタは4月分送信後に更新する。
  • 年2回(9月・3月):指定更新の満了日、業務管理体制の届出内容、変更届の未提出がないかを棚卸しする。
  • 12月・4月・8月:電子請求受付システムのお知らせと国保連の受付・支払日カレンダーを確認し、自施設用のカレンダーを更新する。

年間カレンダーを作っても、担当者が1人だと「月初の請求」と「年1回の届出」が同じ人に重なり、どちらかが落ちます。請求の月次作業を外に出し、担当者の手を届出と現場管理に回す方法もあります。

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参考(一次情報)