介護派遣の有給休暇|いつから何日・派遣先が変わったらどうなる?

「派遣だから有給はない」と思い込んでいる人がいますが、それは誤解です。介護の派遣で働く人にも年次有給休暇はあります。

結論として、有給を付与するのは働いている施設ではなく、雇用主である派遣会社です。雇入れの日から6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤していれば発生します。申請先も派遣会社です。

この記事では、いつから何日もらえるのかを整理します。派遣先が変わったときの残日数の扱いや、シフト制の介護現場での申請の仕方まで解説します。

この記事でわかること
  • 有給を付与するのは派遣会社であり、施設ではない
  • 発生する条件は「6か月の継続勤務」と「出勤率8割」の2つ
  • 週3日勤務でも比例付与でもらえる日数
  • 派遣先が変わったときに残日数が引き継がれる条件
  • 年5日の取得義務と、時効2年の扱い

有給を出すのは派遣会社。施設ではない

派遣で働く人の雇用主は派遣会社です。労働基準法第39条にもとづいて年次有給休暇を与える義務も、派遣会社が負います。

厚生労働省の資料でも、この義務は派遣元にあると明記されています。雇入日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した人が対象です。派遣先の施設は、派遣元が有給を与えられるよう業務量の調整などに協力する立場です。

ここを取り違えると、施設の主任に相談して「うちでは決められない」と言われ、話が止まってしまいます。相談先は派遣会社の担当者と覚えておいてください。

いつからもらえるか。条件は2つだけ

発生の条件はシンプルです。

  1. 派遣会社に雇い入れられた日から6か月継続して勤務している
  2. その6か月間で、全労働日の8割以上出勤している

この2つを満たした時点で最初の有給が発生します。以降は1年ごとに新しい日数が加算されます。

注意したいのは、起算日が「施設で働き始めた日」ではなく「派遣会社に雇用された日」である点です。派遣会社に登録しただけで就業していない期間は、通常この6か月に含まれません。

もらえる日数は勤務日数で変わる

週の所定労働時間が30時間以上、または週5日以上勤務する人は、次の日数が基準です。

継続勤務期間 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は「比例付与」になります。勤務日数が少ないぶん、付与日数も少なくなる仕組みです。6か月時点の目安は次のとおりです。

週の所定労働日数 6か月時点の付与日数
4日 7日
3日 5日
2日 3日
1日 1日

週3日勤務でも有給はもらえます。日数がゼロになるわけではありません。

派遣先が変わったら残日数はどうなるか

ここが介護派遣で最も誤解の多いところです。施設ごとに契約を結び直すため、「施設が変わるとリセットされる」と思われがちです。

派遣会社が同じなら、原則そのまま続く

有給を管理しているのは派遣会社です。したがって派遣会社が変わらなければ、施設が変わっても継続勤務期間と残日数は引き継がれます。特別養護老人ホームからデイサービスへ移っても、勤続のカウントは止まりません。

契約と契約の間が空くと注意が必要

ただし、契約満了から次の就業までに間が空く場合は扱いが変わることがあります。空白期間が長いと「継続勤務」と認められず、勤続期間が途切れる可能性があります。

どの程度の空白まで継続とみなすかは、派遣会社の取り扱いによって異なります。次の契約まで間が空きそうなときは、事前に担当者へ「有給の勤続はどうなりますか」と確認してください。

派遣会社を変えるとリセットされる

別の派遣会社へ移った場合は、新しい雇用契約になります。継続勤務は最初からのカウントとなり、あらためて6か月と8割出勤が必要です。会社を移るかどうか迷っているときは、有給の残日数も判断材料に入れておきましょう。

申請の流れと、シフト制での伝え方

手続き自体は難しくありません。ただし介護現場はシフトで人員を組むため、伝える順番が大切です。

  1. 希望日が決まったら、まず派遣会社の担当者に申請する
  2. あわせて、施設のシフト作成担当にも早めに共有する
  3. シフトが確定する前の申請だと調整がスムーズ

有給の申請先も、日程を変更できる権利(時季変更権)を持つのも派遣会社です。派遣先の施設が「うちが忙しいから」という理由で単独で拒否することはできません。とはいえ現場が回らなければ調整が必要になるため、シフト確定前の申請が現実的です。

なお、もともと勤務日でない日に有給を当てることはできません。夜勤専従や週3日勤務の人は、自分の所定労働日を確認してから申請しましょう。

知っておきたい3つのルール

年5日は必ず取得させる義務がある

2019年4月から、年10日以上の有給が付与される労働者には、年5日を確実に取得させることが事業主に義務づけられています。派遣で働く人の場合、この義務を負うのは派遣会社です。

「取りにくい雰囲気だから」と1日も消化しないままでいると、会社側が時季を指定して取得させる形になります。自分の希望日で取りたいなら、早めに申し出るほうが得です。

有効期限は2年

有給の請求権は付与日から2年で消滅します。使い切れなかった分は翌年度に繰り越せますが、2年を過ぎると消えます。残日数は給与明細や派遣会社のマイページで定期的に確認しましょう。

契約終了が近くても取得できる

契約満了が迫っていても、有給の申請を拒否されることはありません。残日数がある場合は、契約終了前に計画的に消化しておきましょう。退職後に残った有給が買い取られる保証はありません。

介護派遣の有給に関するよくある質問

有給を取った日の給与はいくらになりますか

算定方法は派遣会社の就業規則で定められています。通常は所定労働時間分の賃金が支払われます。夜勤手当のように、実際に勤務した場合のみ支給される手当は含まれないのが一般的です。

夜勤の日に有給を取ることはできますか

所定労働日であれば取得できます。ただし支払われる額は、夜勤手当を含まない所定労働時間分となる場合があります。事前に計算方法を確認しておくと、想定との差が出ません。

体調不良で急に休んだ日を有給に振り替えられますか

会社が認めれば事後の振替は可能です。ただし義務ではありません。取り扱いは派遣会社によって違うため、就業開始時にルールを聞いておきましょう。健康診断の受診日も同様で、勤務時間の扱いは会社ごとに異なります。詳しくは介護派遣の健康診断は誰が実施するかをご覧ください。

週1日だけの勤務でも有給はありますか

あります。比例付与で6か月時点に1日が付与されます。勤務日数の決め方は介護派遣は週1・日勤のみで働けるかで解説しています。

まとめ|取りこぼしを防ぐ3つのポイント

介護派遣の有給は、派遣会社が管理し、雇入れから6か月・出勤率8割で発生します。施設が変わっても派遣会社が同じなら引き継がれ、週3日勤務でも比例付与でもらえます。

有給を取りこぼさない3つのポイント
  1. 残日数を給与明細やマイページで定期的に確認する
  2. シフトが確定する前に派遣会社へ申請する
  3. 契約満了前に計画的に消化しておく

この3つを押さえておけば、権利を無駄にせずに済みます。

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