医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅶ)の算定要件と単位数|放デイ・児発・GH横断解説【2026年版】

この記事は、放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・生活介護などの管理者、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、請求担当者向けです。「看護師に来てもらった日に取れる加算はどれか」「区分(Ⅰ)~(Ⅶ)は何が違うのか」「医療的ケア児を受け入れると何が算定できるのか」「請求でどこにつまずくのか」が分かります。

結論から言うと、医療連携体制加算は「医療機関や訪問看護ステーションとの連携で看護職員に事業所へ来てもらい、看護や喀痰吸引等の指導を受けた日」に、1日単位で算定する加算です。区分は看護の時間(1時間未満/1時間以上2時間未満/2時間以上、医療的ケア児は4時間未満/4時間以上)、看護を受けた医療的ケア児の人数(1人/2人/3人以上8人以下)、喀痰吸引等の「指導」か「実施」かで分かれます。単位数は放デイ・児発で32単位から1,600単位まで幅があり、同じ名称でもグループホームや短期入所では区分の構成と単位数が異なります。

本記事はまず、放デイ・児発の区分(Ⅰ)~(Ⅶ)を告示に沿って表で整理します。続いてグループホーム・短期入所・生活介護との違い、令和6年度改定と令和8年6月改定の影響、算定できないケース、請求実務、FAQの順に解説します。

医療連携体制加算とは|結論・対象サービス・単位数の早見

医療連携体制加算は、自前で看護職員を常勤配置していなくても、外部の医療機関等との連携で看護職員の訪問を受けることを評価する加算です。障害児通所支援の報酬告示(平成24年厚生労働省告示第122号、令和6年改正)と、障害福祉サービスの報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号、令和6年改正)の双方に同じ名称で設けられています。

ただし「同じ名称でも中身は別物」と押さえてください。放デイ・児発は(Ⅰ)~(Ⅶ)の7区分、グループホーム(共同生活援助)も7区分ですが(Ⅳ)以降の意味が違います。就労移行支援・就労継続支援A型/B型は(Ⅰ)~(Ⅵ)の6区分、短期入所は(Ⅰ)~(Ⅸ)の9区分です。生活介護には医療連携体制加算そのものがなく、常勤看護職員等配置加算や令和6年度に新設された喀痰吸引等実施加算で評価されます。

算定の単位は「1日につき」で、月の回数上限はありません。(Ⅰ)~(Ⅴ)は「看護を受けた障害児(利用者)に対して」加算するため、看護を受けていない児には付けられません。(Ⅵ)は「看護職員1人につき」、(Ⅶ)は「障害児1人につき」と、区分ごとに算定の主体が違うのがつまずきやすい点です。

放デイ・児発で算定できる加算の全体像は、放デイ・児発の加算一覧【ハブ】で分類ごとに整理しています。本記事は連携系の代表格である医療連携体制加算の深掘りです。

放デイ・児発の区分(Ⅰ)~(Ⅶ)の算定要件と単位数

まず障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の7区分です。単位数は児童発達支援と放課後等デイサービスで同一です。区分(Ⅰ)~(Ⅲ)は医療的ケア児以外も対象で、(Ⅳ)(Ⅴ)は医療的ケア児が対象、(Ⅵ)(Ⅶ)は喀痰吸引等に関する区分です。

区分 誰が・何を 時間・人数の条件 単位数(1日につき)
(Ⅰ) 連携先の看護職員が事業所を訪問し、障害児に看護を行う 1時間未満/1回の訪問につき8人まで 32単位
(Ⅱ) 同上 1時間以上2時間未満/8人まで 63単位
(Ⅲ) 同上 2時間以上/8人まで 125単位
(Ⅳ) 連携先の看護職員が訪問し、医療的ケア児に看護を行う 4時間未満/看護を受けた医療的ケア児の人数で変動(8人まで) 1人:800単位/2人:500単位/3人以上8人以下:400単位
(Ⅴ) 同上 4時間以上/人数で変動(8人まで) 1人:1,600単位/2人:960単位/3人以上8人以下:800単位
(Ⅵ) 連携先の看護職員が訪問し、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を行う 看護職員1人につき 500単位
(Ⅶ) 認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により喀痰吸引等を行う 喀痰吸引等が必要な障害児1人につき 250単位

「看護職員」とは保健師・助産師・看護師・准看護師です。告示の「医療機関等との連携により訪問させ」のとおり、病院・診療所・訪問看護ステーションなどと契約して来てもらう形が前提です。「認定特定行為業務従事者」は喀痰吸引等研修を修了し都道府県の認定を受けた職員で、保育士や児童指導員でも該当します。

(Ⅳ)(Ⅴ)の単位数は「その日に看護を受けた医療的ケア児が何人か」で決まります。(Ⅳ)なら2人の日は1人あたり500単位、3人以上の日は400単位を各児に算定します。看護職員1人の訪問コストを人数で分ける発想です。

円換算の設例です。地域区分「その他(1単位10.00円)」の放デイで、看護師が2時間以上滞在し医療的ケアのない児3人を看護した日は、区分(Ⅲ)125単位×3人=375単位、3,750円です。医療的ケア児1人に4時間以上付いた日は区分(Ⅴ)1,600単位=16,000円です。この差が「区分誤り」の過誤リスクの大きさです。

グループホーム・短期入所・生活介護との違い(障害福祉サービス側の区分)

障害者向けの障害福祉サービスでは、区分の意味と単位数が変わります。特にグループホーム(共同生活援助)と放デイの両方を運営する法人では、請求担当者が混同しやすい箇所です。厚生労働省の報酬告示(平成18年告示第523号、令和6年改正)から共同生活援助の区分を整理します。就労移行支援・就労継続支援A型/B型は(Ⅰ)~(Ⅵ)の6区分で、下表の(Ⅶ)に当たる体制加算はありません。

区分(共同生活援助) 内容 単位数(1日につき)
(Ⅰ) 看護職員の訪問、1時間未満の看護(8人まで) 32単位
(Ⅱ) 同、1時間以上2時間未満 63単位
(Ⅲ) 同、2時間以上 125単位
(Ⅳ) 別に厚生労働大臣が定める者(医療的ケアを要する利用者)への看護。時間区分なし 1人:800単位/2人:500単位/3人以上8人以下:400単位
(Ⅴ) 看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導 500単位
(Ⅵ) 認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施 100単位
(Ⅶ) 看護師配置や24時間連絡体制などの施設基準に適合し、届出を行った事業所で支援した場合(体制加算) 39単位

放デイ・児発との違いは3点です。第一に、児の(Ⅴ)(4時間以上)に相当する区分がなく、(Ⅳ)に時間条件がありません。第二に、喀痰吸引等の「指導」が(Ⅴ)、「実施」が(Ⅵ)と番号が1つ前にずれ、実施は100単位(児は250単位)です。第三に、(Ⅶ)は訪問実績ではなく、看護師の配置や連絡体制を整えて事前に届け出る「体制加算」です。グループホームの(Ⅰ)~(Ⅶ)は、看護職員配置加算または医療的ケア対応支援加算を算定している利用者には算定できません。

短期入所は(Ⅰ)~(Ⅸ)の9区分です。(Ⅰ)32単位・(Ⅱ)63単位・(Ⅲ)125単位はグループホームと同じで、医療的ケアを要する利用者への看護は時間で3段階になります。(Ⅳ)4時間未満は1人960単位・2人600単位・3人以上8人以下480単位、(Ⅴ)4時間以上は1,600単位・960単位・800単位、(Ⅵ)8時間以上は2,000単位・1,500単位・1,000単位です。以降は(Ⅶ)指導500単位、(Ⅷ)実施100単位、(Ⅸ)体制39単位です。

生活介護には医療連携体制加算はありません。看護職員を常勤換算で1人以上配置する常勤看護職員等配置加算と、令和6年度に新設された喀痰吸引等実施加算(30単位/日)が対応する評価です。生活介護の請求全体は生活介護の請求実務、グループホームの夜間支援や医療連携の組み合わせはGH(共同生活援助)の請求実務で解説しています。

令和6年度改定の変更点・医療的ケア児の基本報酬との関係・令和8年6月改定

令和6年度報酬改定(2024年4月施行)で、放デイ・児発の医療連携体制加算は(Ⅶ)が見直されました。こども家庭庁の改定概要資料では、認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等を評価する(Ⅶ)を100単位/日から250単位/日に引き上げ、主として重症心身障害児を支援する事業所でも算定可能としています。喀痰吸引等研修を修了した保育士・児童指導員が日常的にケアを担う事業所を後押しする改定です。

あわせて、医療的ケア児の基本報酬との関係を整理しておきます。令和3年度から放デイ・児発では、医療的ケアスコア(3点以上・16点以上・32点以上)に応じた「医療的ケア区分1~3」の基本報酬があり、看護職員の配置を前提に高い単価が設定されています。医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅶ)は、いずれも医療的ケア区分の基本報酬を算定している児には算定できません。「自前で看護職員を配置して医療的ケア区分の基本報酬を取る」か、「通常の基本報酬に医療連携体制加算を乗せる」かの二者択一です。留意事項通知では、医療的ケア児が3人以上利用する見込みの場合は医療的ケア区分の基本報酬を算定するものとし、3人未満になるときは基本報酬か医療連携体制加算かを事業所が選べる、と整理されています。

医療的ケア児を受け入れるときに併せて検討する加算

  • 看護職員加配加算: 主として重症心身障害児を通わせる事業所が基準を超えて看護職員を配置し届け出た場合の加算。単位数は定員規模で異なるため告示・自治体資料で確認。
  • 送迎加算の医療的ケア児加算分: 令和6年度改定で見直され、基本の54単位/回に医療的ケア児として40単位/回または80単位/回が上乗せされる。医療的ケアが可能な職員の付き添いが要件で、上乗せ額と対象は事業所類型により異なるため告示・自治体資料で確認する。
  • 喀痰吸引等研修の受講: 保育士・児童指導員が認定特定行為業務従事者になると、(Ⅶ)250単位の算定と、看護職員が来ない日のケア継続が可能になる。
  • グループホームで医療的ケア者を受け入れる場合は、医療連携体制加算と排他関係にある医療的ケア対応支援加算・看護職員配置加算と比較する。

加配加算・専門的支援加算・福祉専門職員配置等加算などの体制系加算は、障害福祉サービスの加算一覧【2026年版】で解説しています。

令和8年6月改定の影響

令和8年6月施行の臨時改定は、処遇改善加算の拡充、就労継続支援B型の基本報酬見直し、新規指定事業所への応急的な報酬調整が柱で、本加算の単位数・要件に変更はありません。なお応急的な報酬調整では、共同生活援助で医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者の基本報酬が従前単価の対象とされています。新規指定の事業所は令和8年6月施行の報酬改定解説で該当の有無を確認してください。

算定できないケース・上限・併算定の整理

告示の「ただし書き」を、放デイ・児発について実務目線で言い換えます。

  • 医療的ケア区分1~3の基本報酬、または主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬を算定している児には、(Ⅰ)~(Ⅵ)は算定できない。(Ⅶ)は医療的ケア区分の基本報酬を算定している児には算定できないが、重症心身障害児の基本報酬とは併せて算定できる(令和6年度改定で追加)。ただし看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している日は(Ⅶ)を算定できない。
  • 同一の児に同じ日、(Ⅰ)~(Ⅲ)のうち複数を算定することはできない。看護時間に応じて1区分のみ。
  • (Ⅳ)(Ⅴ)は、同じ児に(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定している日には算定できない。医療的ケア児は(Ⅳ)または(Ⅴ)で算定する。
  • (Ⅶ)は、同じ児に(Ⅰ)~(Ⅴ)を算定している日には算定できない。看護職員が来た日に喀痰吸引等を職員が行っても二重には取れない。
  • (Ⅰ)~(Ⅴ)は1回の訪問につき8人が上限。9人目以降には算定できない。
  • 月の回数上限はないが、実際に看護職員が訪問し、看護を受けた児にしか算定できない。看護職員が来ていない日、児が欠席した日には算定できない。

欠席した児については、当日連絡があり相談援助を行ったなら医療連携体制加算ではなく欠席時対応加算の検討対象です。両者は算定の場面がまったく異なるため、請求ソフトで同日に両方が立っていたら入力ミスを疑ってください。

もう1つの見落としは「看護の内容」です。主治医の指示に基づく看護、個別支援計画への位置づけ、看護記録の3点がそろって初めて算定できます。看護職員が滞在しただけで、児への看護(健康観察・処置・服薬確認など)の記録がなければ、運営指導で返還を求められます。

請求実務|届出・サービスコード・実績記録票・返戻例

体制届は必要か

放デイ・児発の医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅶ)は、告示上「届出を行った事業所において」という体制要件がなく、看護職員の訪問という実績で算定する加算です。そのため多くの自治体で事前届出を求めていませんが、契約書の写しの提出や算定開始時の報告を求める独自運用もあります。指定権者の加算届出一覧で確認してください。

一方、グループホームの(Ⅶ)と短期入所の(Ⅸ)は、告示に「届出を行った指定共同生活援助事業所等において」と明記された体制加算です。看護師の確保、24時間の連絡体制、重度化した場合の対応指針の整備を行い、事前の届出が必要です(提出期限は自治体により異なります)。届出なしで算定すると、審査を通過しても後日の確認で全額返還になります。

サービスコードと請求書の記載

国保連への請求では、明細書の加算欄にサービスコードを立てて算定します。放デイ・児発のサービスコード表では、(Ⅳ)(Ⅴ)が「1人」「2人」「3人以上」の人数区分ごとに分かれています。その日に看護を受けた医療的ケア児の人数を数えてからコードを選びます。請求ソフトは区分を選ぶと自動でコードが立つため、入力元の実績記録票の正確さが前提です。

明細書の書き方全体は介護給付費・訓練等給付費等明細書の書き方で解説しています。

実績記録票の記載

児童発達支援・放課後等デイサービスの提供実績記録票には医療連携体制加算の欄があり、その日に算定した区分を記入します。運営指導では、この記録票と、看護職員の訪問記録(訪問日・到着時刻・退出時刻・看護を行った児の氏名)、看護記録、主治医の指示書、連携先との契約書が突き合わされます。時間区分は滞在時間ではなく「その児に看護を行った時間」で判断されるため、児ごとの看護時間が分かる記録が必要です。記載例は実績記録票の書き方(サービス別記載例)を参照してください。

返戻・過誤になりやすい例

  • 区分誤り: 看護時間1時間50分なのに(Ⅲ)で請求。医療的ケア児2人なのに(Ⅳ)の「1人」コードで請求。審査は通ることが多く、運営指導で過誤調整になる。
  • 基本報酬との併算定: 医療的ケア区分の基本報酬を算定している児に本加算を付けた。審査エラーか、通っても返還対象。
  • 届出なし: グループホームの(Ⅶ)を体制届なしで算定し、体制等状況一覧表と不一致で返戻。
  • 同日の区分重複: 同じ児に(Ⅲ)と(Ⅶ)を同日に算定。
  • 欠席日への算定: 欠席した児にも本加算が立っていた。

返戻のエラーコードの読み方と再請求は返戻対応(エラーコード・再請求)、審査通過後に誤りが分かった場合は過誤申立で対応します。

本加算は、看護職員の訪問記録・区分・人数の3点を毎月突き合わせる手間がかかります。請求だけ外に出して現場の記録に集中したい場合は、障害福祉専門の請求代行WITH福祉のように実績記録票を送るだけで国保連請求まで完結するサービスも選択肢になります。

よくある質問(FAQ)

訪問看護ステーションと契約すれば必ず算定できますか

契約だけでは算定できません。看護職員が実際に訪問し、児に看護を行った日に、その児に対して算定します。主治医の指示、個別支援計画への位置づけ、看護記録も必要です。訪問看護ステーションが医療保険の訪問看護として同じ時間帯に請求すると二重請求になるため、事業所への訪問は「委託」として整理し、契約書に費用負担と役割を明記してください。

看護師を直接雇用している場合は算定できますか

原則できません。医療連携体制加算は「医療機関等との連携により看護職員を訪問させ」た場合の加算で、自事業所の職員として配置した看護職員は対象外です。直接雇用の看護職員は、医療的ケア区分の基本報酬や看護職員加配加算(重心事業所)の要件として評価されます。判断が分かれる雇用形態(法人内の医療機関からの派遣など)は指定権者に確認してください。

喀痰吸引等の研修を受けた職員がいる場合、どの区分が取れますか

放デイ・児発では、認定特定行為業務従事者が医療機関等との連携により喀痰吸引等を行った日に(Ⅶ)250単位を、喀痰吸引等が必要な児1人につき算定できます。看護職員が訪問してその職員に指導を行った日は(Ⅵ)500単位を看護職員1人につき算定できます。告示上(Ⅶ)が算定できないのは(Ⅰ)~(Ⅴ)または看護職員加配加算を算定している場合で、(Ⅵ)は除外に含まれていません。グループホームでは指導が(Ⅴ)500単位、実施が(Ⅵ)100単位です。

月に何回まで算定できますか

告示上、月の回数上限はありません。ただし(Ⅰ)~(Ⅴ)は同じ児に1日1区分で、1回の訪問につき8人までです。毎日算定する場合は、毎日看護職員が訪問し看護を行った記録が必要です。なお医療的ケア児が3人以上利用する見込みになった場合は、(Ⅳ)(Ⅴ)ではなく医療的ケア区分の基本報酬を算定するものとされています。

加算の算定要件の確認から毎月の請求までを外注する選択肢もあります。業者ごとの対応範囲と費用相場は障害福祉の国保連請求代行 オススメ業者3選・料金相場と選び方で比較しています。

まとめ

医療連携体制加算は、看護職員の訪問という「実績」で1日単位に算定する加算で、放デイ・児発では(Ⅰ)32単位から(Ⅴ)1,600単位まで単価が大きく異なります。医療的ケア区分の基本報酬とは選択関係にあり、同日の区分重複、8人上限、届出の要否(グループホームの(Ⅶ)は届出必須)を押さえれば返戻や返還は防げます。今日やることは、契約書・主治医の指示書・看護記録・実績記録票の4点で児ごとの看護時間まで追えるかの確認です。

あわせて読みたい

医療連携体制加算のように、日ごとの記録と区分・人数の突合が必要な加算は、請求月末の負担を大きくします。WITH福祉は、実績記録票をFAXやメールで送るだけで国保連請求まで完結する障害福祉専門の請求代行サービスです。請求事務の負担を90%削減した実績があり、毎月20,000件以上の請求を全国47都道府県・約1,200事業所から受託しています。加算の区分確認まで含めて任せたい事業所は、一度相談してみてください。

人材採用にお困りの施設様は、e介護転職への求人掲載もご検討ください。

参考(一次情報)