この記事は、放課後等デイサービス・児童発達支援の児発管・管理者・請求担当者向けに、欠席時対応加算の算定要件と請求実務をまとめたものです。「急な欠席の電話を受けたとき、何をすれば算定できるのか」「記録には何を残すのか」「月に何回まで取れるのか」「体調不良と自己都合で扱いは違うのか」に答えます。根拠は、こども家庭庁の報酬告示・留意事項通知・Q&Aと、都道府県の集団指導資料です。
結論から言うと、欠席時対応加算は94単位/回、原則月4回までの加算です。対象は、障害児が急病等で利用を中止し、利用予定日の前々日・前日・当日に連絡があった場合です。電話等で本人の状況を確認して次の利用を促す「相談援助」を行い、その内容を記録した日に算定します。届出は不要ですが、記録がなければ運営指導で返還対象になります。令和6年度改定で放デイの加算(Ⅱ)は廃止され、令和8年6月の臨時改定でも本加算の単位数・要件に変更はありません。
本記事は、加算の概要と単位数、算定要件、算定できないケースと回数上限の順に進みます。続いて請求実務(サービスコード・実績記録票・返戻例)、運営指導で指摘されやすい誤り、FAQを扱います。放デイ・児発の加算全体を俯瞰したい方は、先に放デイ・児発の加算一覧をご覧ください。
記事でわかること
欠席時対応加算とは|対象サービスと単位数
欠席時対応加算は、利用予定の障害児が急病等で利用を中止した際に、事業所の職員が保護者と連絡調整や相談援助を行ったことを評価する加算です。単位数はこども家庭庁の「障害児通所給付費等の算定構造」(令和6年4月)で確認できます。児童発達支援・放課後等デイサービスの両方に「欠席時対応加算(月4回を限度)(1回につき94単位を加算)」と示されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 94単位/回 |
| 対象サービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス(重症心身障害児を通わせる事業所を含む) |
| 区分 | 令和6年4月以降は区分なし(放デイの加算(Ⅱ)は令和6年度改定で廃止) |
| 回数上限 | 原則1人につき月4回。主として重症心身障害児を通わせる事業所で定員充足率が80%未満の月は月8回 |
| 届出 | 不要(体制加算ではなく、実績に基づき算定) |
| 令和8年6月改定 | 単位数・要件に変更なし |
設例として、地域区分その他(10.00円)の事業所で1人につき月4回算定すると、94単位×4回×10.00円=3,760円です。1回あたりは940円と小さく見えますが、定員10人の放デイで月に延べ20回算定すれば18,800円になります。基本報酬が入らない欠席日を、職員の電話1本と記録で補える点に意味があります。
なお、令和6年度改定前の放デイには「欠席時対応加算(Ⅱ)」(当日に短時間の利用となった場合に算定)がありましたが、令和6年4月に廃止されました。令和6年4月以降の提供実績記録票の様式からも、(Ⅱ)に関する記載は削除されています。古い解説記事の「加算(Ⅰ)(Ⅱ)」という区分は現在使いません。
大人の障害福祉サービスの同名加算との違い
同名の加算は、大人の障害福祉サービスにもあります。生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型が対象で、単位数は94単位/回、月4回までと児童と同じ設計です。要件も「前々日・前日・当日の連絡」「相談援助」「記録」で共通し、電話等による対応で足りる点も同じです。
違いは、重症心身障害児の月8回特例が児童のみである点と、共同生活援助(グループホーム)・短期入所・居宅介護には欠席時対応加算がない点です。就労系では作業の負担感を確認するなど相談援助の内容が変わります。放デイと就労継続支援B型を多機能で運営している法人は、様式を共用しつつ「対象サービス」欄を設けて区別すると管理しやすくなります。
算定要件|誰が・いつまでの連絡で・何をするか
算定要件は「連絡の時期」「相談援助の実施」「記録」の3点です。こども家庭庁の留意事項通知(障害児支援)の趣旨を、滋賀県・埼玉県の集団指導資料は次のように整理しています。
要件1|利用予定日の前々日・前日・当日に中止の連絡があること
留意事項通知では「急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能」とされています。たとえば水曜日の利用予定を月曜日に「熱が出たので休みます」と連絡された場合は対象ですが、先週のうちに「来週の水曜は旅行なので休みます」と連絡があった欠席は対象外です。
「前々日」を暦日で数えるか営業日で数えるかは、指定権者の解釈に差があります。埼玉県の集団指導資料は「前々日(の営業日)よりも前に連絡があった欠席について請求を行った」ケースを不適切な例として挙げており、営業日ベースで運用している自治体があります。月曜利用の欠席を金曜に受けた連絡が対象になるかは、自施設の指定権者に確認してください。
要件2|連絡調整その他の相談援助を行うこと
報酬告示は「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助」を求めています。留意事項通知は「電話等により当該障害児の状況を確認し、引き続き当該指定児童発達支援等の利用を促すなどの相談援助を行う」ことと説明しています。あわせて「直接の面会や自宅への訪問等を要しない」としています。電話でよいということです。
ただし「欠席の連絡を受けた」だけでは相談援助になりません。保護者から「今日は熱があるので休みます」と言われて「分かりました」で切った場合、記録に書ける内容がなく、運営指導で否認されます。最低限、①現在の体調や様子の確認、②家庭での過ごし方への助言や事業所からの連絡事項、③次回利用日の確認、の3点を会話に含めてください。
要件3|利用者の状況と相談援助の内容を記録すること
告示は「当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合」に算定できると定めています。記録は算定の条件そのものです。滋賀県の資料は記録に必須の項目として①連絡のあった日、②連絡者、③対応者、④欠席日、⑤利用児童の状況、⑥次回の利用確認の6項目を挙げています。埼玉県の資料は「利用者名・連絡受付日・中止日・中止理由・相談援助の内容」を記載する専用様式をファイル保管することを勧めています。
両者を合わせ、当サイトでは次の様式をおすすめします。
| 記録項目 | 記載例 |
|---|---|
| 利用者名 | ○○ ○○ |
| 連絡受付日時 | 2026年9月4日 8時20分 |
| 利用予定日(欠席日) | 2026年9月4日(当日) |
| 連絡者・連絡手段 | 母・電話(事業所着信) |
| 対応者 | 児童発達支援管理責任者 ○○ |
| 欠席理由 | 昨夜から38.2度の発熱。本日午前に小児科受診予定 |
| 本人の状況 | 食欲はあり水分は取れている。咳は軽い |
| 相談援助の内容 | 受診結果を連絡してもらうよう依頼。感染症の診断が出た場合の登園基準を説明。学校への連絡有無を確認 |
| 次回利用予定 | 9月7日(月)。解熱後24時間経過を確認して利用再開 |
「体調不良のため欠席。次回は来週」の一行では、状況も相談援助の内容も分かりません。会話の内容を2~3文で具体的に書くことが、返還を防ぐ最短の方法です。
算定できないケースと回数上限
算定できない主なケース
- 連絡なしの欠席:連絡調整・相談援助が成立しないため算定できません。事業所から電話して状況確認と次回確認を行い記録した場合は、指定権者の判断が分かれます。事前に確認してください。
- 前々日より前に連絡があった欠席:旅行・帰省・行事など、あらかじめ分かっている予定欠席は対象外です。
- 事業所側の都合による中止:沖縄県の資料では「施設が事前に閉所を決定・連絡していた場合」「施設の受け入れ体制が整っていない場合」は算定できないとしています。台風で事業所が休業を決めた日は対象外です。一方、事業所は開所しているのに保護者側が台風等の災害で利用を取りやめた場合は、「急病等(台風等の自然災害を含む)」として対象になります。
- 記録がない:電話をしても記録がなければ算定要件を満たしません。
- 同日に別事業所を利用した:こども家庭庁のQ&A(令和6年5月17日 問22)が扱っています。A事業所を欠席した障害児が同日にB事業所に通所した場合、A事業所は欠席時対応加算を算定できません。急病等による利用中止が前提で、同日に別事業所が報酬を算定する状況は想定していないためです。なお、同Q&AはB事業所については基本報酬等を算定できるとしています。
- すでに月4回算定済み:5回目以降の欠席対応は算定できません(後述の重心の特例を除く)。
体調不良と自己都合で扱いは違うか
告示の文言は「急病等」であり、病気に限定はしていません。「等」には、突発的な家庭の事情や災害も含まれると解されています。ただし運営指導では「理由が曖昧(家事都合、雨のため等)」が指摘事例として挙がっています。ポイントは理由の種類より「急なものか」「相談援助の実質があるか」です。前々日以降に発生した事情で、本人の状況確認と次回利用の調整を行ったのであれば要件を満たします。一方、保護者の都合で事前に決まっていた欠席や、理由を聞いていない欠席は算定を控えてください。判断に迷う理由は指定権者に確認し、その回答を記録に残しておくと安全です。
回数上限|月4回、重心は条件付き月8回
回数は「1人につき月4回」が上限です。「4日」ではなく「4回」で数えます。埼玉県の資料は「2日分の中止を1回の連絡で受けた場合には1回の相談援助として1回分の加算としてカウント」すると説明しています。「今週いっぱい休みます」という連絡1本で5日分算定することはできません。逆に、毎日連絡を受けて毎日相談援助を行い記録した場合は、日ごとに算定できます(上限4回まで)。
例外が重症心身障害児です。滋賀県の資料は「主に重症心身障害児を支援する事業所において、定員充足率80%未満の場合には、月8回を限度に算定可能」と整理しています。定員充足率は一般に「当該月の延べ利用者数÷(利用定員×当該月の営業日数)」で計算しますが、算出方法の細部は指定権者の手引きで確認してください。医療的ケア児の体調変動で欠席が多くなる実態に対応した特例で、令和6年度改定でも維持されています。月ごとに充足率を計算し、80%以上の月は4回に戻る点に注意してください。
請求実務|サービスコード・実績記録票・返戻例
サービスコードと請求ソフトの入力
国保連請求では、欠席日ごとに欠席時対応加算のサービスコードを立てて請求します。児童発達支援と放課後等デイサービスで別コードになり、重症心身障害児の事業所区分でも異なります。コード番号は最新版の「障害児通所給付費等サービスコード表」で確認してください。多くの請求ソフトでは、実績入力画面で該当日を「欠席」にして「欠席時対応加算」にチェックを入れると、明細書に自動で加算行が生成されます。月次の請求全体の流れは放デイの請求業務で整理しています。
実績記録票への記載
令和6年4月以降の「放課後等デイサービス提供実績記録票」「児童発達支援提供実績記録票」には、欠席時対応加算の専用欄はありません。札幌市の記載例では、欠席時対応加算を算定する場合、サービス提供の状況欄に「欠席」と記載します。開始時間・終了時間・算定時間数は空欄とし、送迎加算や延長支援加算など提供実績を伴う加算の欄も空欄のままにします。加算の算定回数は、この「欠席」の記載をもとに明細書側で集計します。月末に保護者の確認印(サイン)をもらう際、欠席日の記載も含めて確認してもらいます。
実績記録票の欄構成やサービス別の記載例は、実績記録票の書き方(記載例・サービス別)で解説しています。
体制届は不要
欠席時対応加算は、児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算のような体制加算ではありません。「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」に項目がなく、届出をしていない事業所でも要件を満たせば算定できます。受給者証への記載も不要です。
同日の他加算との併算定
欠席日は基本報酬を算定しない日なので、提供実績に伴う加算(送迎加算・延長支援加算・食事提供体制加算など)は付きません。一方、月単位で算定する加算や、欠席日とは別日に実施した加算(家族支援加算など)は影響を受けません。同日に別事業所の利用があった場合はQ&A問22のとおり算定できません。医療連携体制加算のように看護職員の訪問実績が要件の加算は、欠席日には当然算定できません。
返戻・過誤になりやすい例
| 事象 | 原因 | 対処 |
|---|---|---|
| 回数超過で返戻 | 同一利用者に月5回以上を請求(重心の8回特例に該当しない) | 請求ソフトの上限チェックを有効化。充足率の計算根拠を残す |
| 提供日と重複で返戻 | 同日に基本報酬と欠席時対応加算の両方を請求 | 実績入力で当日を「欠席」に切り替え、提供実績を削除 |
| 他事業所利用日の算定 | 欠席日に別のB事業所へ通所しており、自事業所の加算が算定不可(B事業所の基本報酬は算定可) | 相談支援専門員・保護者と併用状況を共有。算定前に確認 |
| 運営指導で返還 | 記録がない・相談援助の内容が書かれていない・前々日より前の連絡 | 記録様式の統一と月次の自己点検 |
返戻のエラーコードの読み方と再請求の手順は返戻対応(エラーコード・再請求)を、審査確定後に誤りに気づいた場合の手続きは過誤申立をご覧ください。
よくある誤算定と運営指導での指摘
欠席時対応加算は単位数が小さい一方、算定回数が多いため、運営指導では記録を1件ずつ見られます。指摘されやすいのは次のパターンです。
- 記録が存在しない:請求はあるが、連絡を受けたことを示す記録がない。電話メモや連絡帳の記載だけで、相談援助の内容が残っていない。
- 「電話しただけ」の記録:「母より欠席連絡。了承」といった一行のみ。状況確認と次回利用の促しが書かれておらず、相談援助を行った証明にならない。
- 欠席理由が曖昧・自己都合:「家の都合」「雨のため」など、急病等に当たるか判断できない記載。
- 1回の連絡で複数日を算定:「今週は休みます」の連絡1本で3日分を請求。
- 前々日より前の連絡分を算定:営業日の数え方を誤り、対象外の欠席を請求。
- 曜日固定の予定欠席を算定:習い事などで毎週決まって休む日を毎回算定。
- 事業所都合の休業日に算定:台風休業や研修による閉所日を利用者の欠席として処理。
対策はシンプルです。①記録様式を1枚に統一し、相談援助の内容欄を必須にする。②請求前に「欠席時対応加算の請求件数=記録の枚数」を突合する。③月1回、児発管が記録を読み返して「この内容で第三者に説明できるか」を点検する。この3点で、運営指導の指摘はほぼ防げます。請求事務の負担が大きい場合は、実績記録票を送るだけで請求まで完結するWITH福祉のような障害福祉専門の請求代行に、加算の入力チェックを含めて任せる方法もあります。
よくある質問(FAQ)
連絡がなくて欠席した場合、事業所から電話すれば算定できますか
原則として難しいと考えてください。要件は「中止の連絡があった場合」であり、無断欠席は連絡の要件を満たしません。事業所から連絡して状況を確認し、次回利用を調整して記録した場合に算定を認めるかは、指定権者によって判断が分かれます。安全確認のための連絡は加算の有無に関係なく行い、算定するかは指定権者の回答を得てから決めてください。
保護者からLINEやメールで欠席連絡が来た場合も対象ですか
連絡手段に制限はなく、留意事項通知も「電話等」としています。ただし「休みます」のメッセージを受信しただけでは相談援助になりません。LINEで連絡を受けたあとに電話で折り返し、状況確認と次回調整を行う運用が確実です。メッセージ上で状況を尋ね、助言と次回確認まで完結させる方法でも構いません。いずれの場合も、やり取りを記録(スクリーンショットの保存や転記)に残してください。個人情報を含むやり取りを職員の私用端末で行わないよう、事業所の公式アカウントや業務端末で運用します。
欠席が続く利用者にはどう対応すべきですか
月4回の上限に達したあとも、状況確認と次回の利用調整は支援として続けてください。加算は付きませんが、記録は残します。欠席が長期化する場合は、相談支援専門員に連絡してモニタリングや個別支援計画の見直しを検討します。契約支給量が大きく実績が少ない状態が続くと、利用実態を問われることもあります。
算定した日は実績記録票に何を書きますか
サービス提供の状況欄に「欠席」と記載し、開始・終了時間と算定時間数は空欄にします。様式に欠席時対応加算の専用欄はなく、送迎加算など提供実績を伴う加算欄も空欄です。備考欄に「発熱のため」など理由を簡潔に書くと、保護者確認時と国保連からの照会時に説明しやすくなります。詳細な相談援助の内容は別の記録様式に残し、実績記録票には書き込みません。
利用者側の都合による欠席でも「急病等」に当たりますか
「等」に含まれるかは、急な事情かどうかで判断されます。前々日以降に発生した家庭の急用や災害は対象になり得ますが、旅行や帰省など事前に分かっていた予定は対象外です。理由を聞き取り、具体的に記録することが前提です。判断に迷う場合は指定権者に確認し、その回答をメモして保管してください。
加算の算定要件の確認から毎月の請求までを外注する選択肢もあります。業者ごとの対応範囲と費用相場は障害福祉の国保連請求代行 オススメ業者3選・料金相場と選び方で比較しています。
まとめ
- 欠席時対応加算は94単位/回、原則月4回。主として重症心身障害児を通わせる事業所は定員充足率80%未満の月に限り月8回。
- 要件は前々日・前日・当日の連絡+状況確認と次回利用を促す相談援助+記録。電話でよく、訪問や面会は不要。
- 連絡なし・事前に分かっていた欠席・事業所都合の休業・同日の他事業所利用・記録なしは算定不可。
- 記録は「連絡日時・連絡者・対応者・欠席日・理由・本人の状況・相談援助の内容・次回利用予定」を1枚の様式に。請求件数と記録枚数を毎月突合する。
- 届出不要。実績記録票はサービス提供の状況欄に「欠席」と記載し、時間欄と他の加算欄は空欄。令和8年6月改定でも本加算に変更なし。
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欠席時対応加算は1件ごとの単位数が小さい分、算定漏れや記録不備が積み重なりやすい加算です。WITH福祉は、実績記録票をFAXやメールで送るだけで国保連請求まで完結する障害福祉専門の請求代行サービスです。請求事務の負担を90%削減した実績があり、毎月20,000件以上の請求を全国47都道府県・約1,200事業所から受託しています。加算の回数上限チェックや実績記録票との突合まで任せることで、児発管が記録と支援に時間を使える体制を作れます。
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参考(一次情報)
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」(報酬告示・留意事項通知・Q&A掲載ページ)
- こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」(令和6年5月17日)問22
- 滋賀県「加算関係(児)③欠席時対応加算」集団指導資料
- 埼玉県「令和8年度 障害福祉サービス事業者等 集団指導 資料B」
- 沖縄県「欠席時対応加算の取り扱い」
- 厚生労働省・こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」
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