契約内容報告書の書き方・提出期限・記入例|受給者証の事業者記入欄との関係【障害福祉】

この記事は、放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援・グループホーム・居宅介護などの管理者、児童発達支援管理責任者、事務担当の方向けです。新規利用者と契約した、契約支給量を変えた、契約を終了したときに市町村へ出す「契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書」について、根拠・提出タイミング・書き方・請求との関係を一次情報にもとづいて整理します。

結論から言うと、契約内容報告書は「契約したら受給者証の事業者記入欄に書き、その内容を市町村へ遅滞なく報告する」という指定基準上の義務を紙にしたものです。提出期限は多くの自治体が「契約後、速やかに」としており、翌月10日の国保連請求に間に合うよう出すのが実務の目安です。2025年(令和7年)7月30日の国の事務処理要領改正で、審査支払事務を国保連に委託している市町村では、その判断により紙の提出を省略できるようになりましたが、受給者証への記入と国保連への契約情報の送信は省略の対象ではありません。ここを取り違えると、請求の返戻や運営指導での指摘につながります。

本記事では、まず法的根拠と「何を報告するのか」を確認し、次に提出タイミングと期限の自治体差、記入項目の解説と記入例、国保連請求との関係、よくあるミスとチェックリスト、FAQの順で解説します。自施設の市町村の手引きを開きながら読み進めてください。

記事でわかること

契約内容報告書とは|根拠は指定基準の「契約支給量の報告等」

契約内容報告書の正式な名称は、国の様式例では「契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書」(様式第26号)です。障害児通所支援では「契約内容(障害児通所受給者証記載事項)報告書」として、市町村ごとに様式が用意されています。名称は自治体で少し違いますが、中身は「事業者が受給者証に記入した契約内容を、市町村にも知らせる」書類です。

指定基準が定める3つの義務

根拠は、障害福祉サービスなら「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第10条、障害児通所支援なら「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)第13条です。いずれも「契約支給量の報告等」という条文で、次の3点を事業者に義務づけています。

  1. 契約したら、サービス内容と契約支給量、その他必要な事項(受給者証記載事項)を利用者の受給者証に記載する(第1項)
  2. 契約支給量の総量は、その利用者の支給量を超えてはならない(第2項)
  3. 契約したときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に遅滞なく報告する(第3項)

さらに第4項で、受給者証記載事項に変更があった場合にも同じ手続きを準用すると定めています。つまり契約支給量の変更や契約終了も報告対象です。障害児通所支援では、条文の用語が「通所受給者証」「通所給付決定保護者」「通所受給者証記載事項」に置き換わります。

なお第10条は居宅介護の章に置かれた規定で、他の障害福祉サービスには各章で準用されています。短期入所は第119条、共同生活援助は第210条の3というように、サービスごとに条番号が変わる点に注意してください。和歌山県の実地指導留意事項でも、「市町村への受給者証記載事項報告の未実施」「受給者証への契約内容の未記載」が主な指導事項として挙げられています。

受給者証の記載事項と「事業者記入欄」の関係

受給者証そのものに何を載せるかは、障害者総合支援法施行規則第14条(法第22条第8項の主務省令で定める事項)などで定められています。氏名・居住地・生年月日、交付年月日と受給者証番号、支給量、支給決定の有効期間、障害支援区分、負担上限月額に関する事項などです。これは市町村が書く部分です。一方、受給者証の後半にある「事業者記入欄」は事業者が書く部分で、ここに事業所名・サービス内容・契約支給量・契約日を記入します。契約内容報告書は、この事業者記入欄の写しを市町村に送るものと考えると分かりやすいです。

国の事務処理要領での位置づけ

厚生労働省の「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領、令和8年7月版)には「第5 支給量の管理」の中に契約内容報告書の項があり、様式第26号が「例」として示されています。上越市や太田市の案内では、この要領を引いて「介護給付費・訓練等給付費等請求書等をサービス提供月の翌月10日までに提出する必要があることに留意し、契約の締結等の後、速やかに報告する」と説明しています。短期入所はこの様式第26号の対象から外れ、別の取扱いとされています。短期入所を提供する場合は、市町村の案内で様式と提出要否を確認してください。

提出のタイミングと期限|「速やかに」の実務目安は翌月10日前

提出が必要になるのは次の3つの場面です。どの自治体の手引きでも共通しています。

場面 報告する内容 実務上の目安
新規契約 事業者記入欄の番号、サービス内容、契約支給量、契約日 契約締結後すぐ。初回のサービス提供月の翌月10日(請求期限)より前に
契約支給量の変更 変更後の契約支給量、変更日(新しい記入欄番号) 変更した月の請求前に
契約終了 終了する記入欄番号、終了日、終了月中の既提供量、終了理由 終了後すぐ。最終月の請求と同時期まで

期限は「遅滞なく」「速やかに」が基本

指定基準の文言は「遅滞なく」、事務処理要領と多くの自治体は「速やかに」です。具体的な日数を定めている自治体は少なく、深谷市・中野区・京都市・太田市の案内もすべて「速やかに」でした。ただし「翌月10日までに請求する必要があることに留意」と付記されるのが通例なので、実務では「契約した月のうちに出す。遅くても翌月10日の請求前」と決めておくのが安全です。日数を明示している自治体もあるため、自施設の市町村の手引きは必ず確認してください。

提出先は「支給決定した市町村」の担当課

提出先は事業所の所在地ではなく、利用者の支給決定をした市町村です。複数の市町村の利用者がいれば、それぞれに出します。窓口の例を挙げます。

  • 練馬区の例: 身体・知的・難病・障害児は総合福祉事務所、精神障害は保健相談所へ。持参または郵送
  • 京都市の例: 支給決定を行っている区役所・支所の障害保健福祉課へ(本庁の推進室ではない)
  • 中野区の例: 窓口持参または郵送。個人情報を含むためFAX不可
  • 深谷市の例: オンライン申請、郵送、FAX、持参、電子メールから選択
  • 太田市の例: 電子申請を推奨。郵送も継続受付

FAXの可否や電子申請の有無は自治体で正反対の扱いになることがあります。一般化せず、市町村ごとに提出方法をメモしておきましょう。

2025年7月以降の「提出省略」の動き

厚生労働省は令和7年7月30日に事務処理要領を改正し、「市町村が国保連に審査支払事務を委託しており、契約内容情報を別途管理する必要がない場合には、市町村の判断により契約内容報告書の提出を省略できる」としました。令和7年8月8日付の事務連絡では、令和6年度調査で8割以上の自治体が提出を求める一方、半数が提出書類を活用していない実態を示し、各市町村に提出要否の見直しを求めています。

これを受けて、太田市は令和7年10月1日から、杉並区は令和8年4月1日から、深谷市は令和8年6月1日から提出を省略可能としました。杉並区は「障害福祉サービス受給者証の事業者記入欄については、引き続き記載が必要です」「国保連への契約内容のデータ伝送についても、引き続き必要です」と明記しています。省略されたのは紙の報告だけで、契約支給量を受給者証に書く義務と、請求データに契約情報を載せる義務は変わりません。

省略の範囲にも差があります。深谷市は障害福祉サービス・障害児通所支援・計画相談支援の報告を省略対象とする一方、地域生活支援事業(移動支援・訪問入浴・日中一時支援など)は引き続き提出が必要としています。日出町のように「個別の事案では別途提出を求める場合がある」と付記する自治体もあります。省略が始まった自治体でも、対象サービスと条件を案内文で確認してください。

記入項目の解説と記入例|受給者証の事業者記入欄と必ず一致させる

様式は自治体ごとに異なりますが、国の様式第26号をもとにしているため項目はほぼ共通です。大阪市が公開している様式第26号を例に、項目ごとの書き方を整理します。

事業者情報欄

項目 記入例 ポイント
報告日(令和 年 月 日) 令和8年9月4日 受給者証に記入した日以降の日付
事業者番号 1350012345 10桁。指定通知書または国保連の登録と一致させる
事業者及びその事業所の名称 株式会社〇〇 放課後等デイサービス△△ 法人名と事業所名を両方書く
代表者 代表取締役 〇〇 〇〇 所在地欄や押印欄の有無は自治体の様式で異なる
宛先 〇〇市長 様(大阪市は区保健福祉センター長 様) 支給決定した市町村の様式の指定に従う

報告対象者欄

項目 記入例 ポイント
受給者証番号 1234567890 10桁。請求データの受給者証番号と一致させる
支給決定障害者(保護者)氏名 田中 太郎 障害児の場合は保護者名を書く
支給決定に係る障害児氏名 田中 花子 障害児の受給者証の場合のみ記入

障害児通所支援の様式では、これらの欄が「通所受給者証番号」「通所給付決定保護者氏名」「障害児氏名」という名称になります。用語が違うだけで、書く内容は同じです。

契約締結・変更時の欄

項目 記入例(新規) 記入例(変更) ポイント
報告区分のチェック欄 □1 新規契約 □2 契約の変更 該当するほうにチェック
受給者証の事業者記入欄の番号 1 2 受給者証の事業者記入欄の何番目に書いたかを転記。変更時は新しい番号
サービス内容 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス 受給者証の支給決定サービス名と同じ表記で
契約支給量 10 日/月 15 日/月 数量と単位を分けて書く。支給量(例: 23日/月)を超えない
契約日(又は契約支給量を変更した日) 令和8年9月1日 令和8年10月1日 サービス提供開始日以前の日付であること
理由 (新規のため記入不要の様式が多い) 利用日数増のため 変更時は理由欄がある様式が多い。空欄可否は市町村に確認

契約支給量を変更したときは、この欄だけでなく次の契約終了欄にも記入します。様式第26号の終了欄には「□1 契約の終了」「□2 契約の変更」のチェックがあり、変更の場合は旧契約の終了と新契約の締結を1枚で報告する構造だからです。

契約終了時の欄

項目 記入例 ポイント
報告区分のチェック欄 □1 契約の終了 変更に伴う終了なら「□2 契約の変更」
提供を終了する事業者記入欄の番号 2 終了する契約の番号を書く
提供終了日 令和8年12月31日 様式の名称は「提供終了日」。契約書上の終了日と実際の提供終了日がずれる場合の扱いは市町村に確認
提供終了月中の終了日までの既提供量 8 日 終了月に実際に提供した量。市町村が同月の他事業所との支給量配分を確認するために使う
既契約の契約支給量でのサービス提供を終了する理由 転居のため/他事業所へ変更のため/支給決定期間満了のため 簡潔に事実を書く

「既提供量」は見落としがちな項目です。月の途中で契約を終了し、同月に別事業所が契約する場合、市町村は両事業所の契約支給量の合計が支給量を超えないよう管理します。既提供量が空欄だと確認に時間がかかり、後続の事業所の契約や請求に影響します。

受給者証の事業者記入欄への記入手順

報告書を書く前に、受給者証への記入を済ませます。手順は次のとおりです。

  1. 契約書・重要事項説明書の締結後、利用者(保護者)から受給者証の原本を借りる
  2. 事業者記入欄の空いている番号に、事業者名・サービス内容・契約支給量・契約日を記入し、事業者印を押す
  3. 記入した内容をそのまま契約内容報告書に転記する(番号・数量・日付を一字も変えない)
  4. 受給者証の該当ページをコピーして控えに残し、原本を利用者に返す
  5. 報告書を市町村へ提出し、控え(受付印のあるもの、または送信記録)を利用者ファイルに保管する

契約支給量を変更したときは、旧欄を二重線で消すのではなく、次の空欄に新しい契約内容を書き、旧欄に終了日を記入するのが一般的です。訂正方法は市町村により指示が異なるため、自治体の記入例を確認してください。

国保連請求との関係|契約情報の不一致は返戻・指導の入口になる

契約内容報告書は市町村への書類ですが、同じ情報が国保連請求のデータにも入ります。ここが「請求と関係あるの?」という疑問への答えです。

明細書の契約情報欄と一致させる

介護給付費・訓練等給付費等明細書や障害児通所給付費等明細書には、事業者記入欄番号・契約支給量・契約開始年月日・契約終了年月日を入れる契約情報の欄があります。簡易入力システムや請求ソフトでは、受給者台帳に契約情報を登録すると明細書に反映される仕組みです。厚生労働省の事務連絡が「請求明細書情報で契約内容の確認が可能」として紙の報告書の省略を認めたのは、この欄があるからです。明細書の各欄の書き方は介護給付費・訓練等給付費等明細書の書き方で解説しています。

したがって、次の3つは常に同じ値になっていなければなりません。

  • 受給者証の事業者記入欄に書いた契約支給量・契約日
  • 契約内容報告書に書いた契約支給量・契約日
  • 請求ソフトの受給者台帳(契約情報)に登録した契約支給量・契約開始日

支給量を超えた提供は請求できない

指定基準第2項の「契約支給量の総量は支給量を超えてはならない」は、請求にも直結します。支給量15日/月の利用者に16日提供しても、16日目は給付費の対象外です。国保連の審査では支給量を超えた日数・回数はエラーとなり、返戻や減額の原因になります。請求前に、実績記録票の提供日数と契約支給量を突き合わせる工程を必ず入れてください。

返戻・運営指導での指摘につながるパターン

状態 起きること
契約情報を台帳に登録せず請求した 契約情報関連のエラーで返戻。再請求は翌月以降になり入金が1か月遅れる
契約開始日より前の提供日で請求した 契約期間外の提供として返戻または市町村照会
契約支給量より多い日数で請求した 超過分がエラー。支給量超過は給付対象外
受給者証に契約内容が未記載 運営指導で「受給者証記載事項の未記載」として文書指摘
市町村への報告が未提出(省略対象外の自治体) 運営指導で「受給者証記載事項報告の未実施」として指摘

返戻が出たときのエラーコードの読み方と再請求の手順は返戻対応(エラーコード・再請求)を、請求全体の流れは国保連請求 完全ガイドを参照してください。受給者証の有効期間が切れていると契約自体が成立しないため、更新遅れの扱いは受給者証の更新遅れ・期限切れと請求で確認しておくと安心です。

契約・受給者証・請求データの三点照合を毎月自力で回すのが負担なら、契約情報の登録から国保連請求まで任せられる障害福祉専門の請求代行サービスを使う選択もあります。

よくあるミスと対策|提出前チェックリスト

ミス1: 受給者証への記入漏れ

契約書を交わしたものの、受給者証の原本を借りるタイミングを逃し、事業者記入欄が空白のまま数か月経過するケースです。対策は、契約日当日に受給者証の原本を持参してもらうことを契約前の案内に明記し、「受給者証記入→コピー→報告書作成」を契約手続きの一連の流れに組み込むことです。

ミス2: 複数事業所利用時の支給量の分け方

放課後等デイサービスを2か所併用する子どもの場合、支給量23日/月を「A事業所13日・B事業所10日」のように分けて契約します。合計が23日を超えると指定基準違反です。保護者が他事業所の契約支給量を把握していないこともあるため、受給者証の事業者記入欄で他事業所の契約支給量を確認し、残りの範囲で契約してください。既存事業所の契約支給量を減らして自事業所を増やす場合は、先に既存事業所側の変更報告が必要です。

ミス3: 契約終了報告の失念

利用者が来なくなった、転居した、支給決定期間が満了したのに終了報告を出さないケースです。市町村側では契約が続いているように見え、次の事業所の契約支給量が入らないという形で保護者に迷惑がかかります。月末の利用者一覧の見直し時に「最終利用日から2か月連絡がない利用者」を洗い出し、契約終了の意思確認と報告をセットで行いましょう。

ミス4: 報告書と台帳の日付・数量の不一致

報告書には「10日」、請求ソフトには「15日」のように、二重入力で数字がずれるミスです。受給者証のコピーを原本と決め、報告書も台帳もそこから転記する運用に統一します。

提出前チェックリスト

  • 受給者証の事業者記入欄に、事業所名・サービス内容・契約支給量・契約日を記入し押印したか
  • 契約支給量は、受給者証の支給量から他事業所の契約支給量を引いた範囲内か
  • 報告書の事業者記入欄番号・数量・単位・日付は受給者証と一字一句同じか
  • 契約日はサービス提供開始日以前か、受給者証の有効期間内か
  • 提出先は利用者の支給決定をした市町村の担当課か(事業所所在地ではない)
  • その市町村の提出方法(電子申請・郵送・FAX可否)と省略の有無を確認したか
  • 請求ソフトの受給者台帳に、同じ契約情報を登録したか
  • 受給者証コピー・報告書控え(受付印または送信記録)を利用者ファイルに保管したか
  • 終了時は、終了日・既提供量・理由を記入し、台帳にも契約終了日を入れたか

開業直後の事業所は、初回請求までにこの流れを固めておくと後がラクです。開業後はじめての国保連請求チェックリストと合わせて確認してください。

よくある質問(FAQ)

体験利用でも契約内容報告書は必要ですか

給付費を請求しない無料の見学・体験であれば、契約支給量の設定も報告も不要です。一方、体験であっても給付費を請求するなら、その日は指定サービスの提供であり、契約と受給者証への記入、市町村への報告が必要です。「体験」という呼び方ではなく、請求するかどうかで判断してください。

電子申請できる自治体はありますか

あります。太田市は電子申請を推奨し、深谷市はオンライン申請を4種類(障害福祉サービス・障害児通所支援・計画相談・地域生活支援事業)用意しています。逆に中野区は「窓口に持参するか、もしくは郵送」とし、個人情報を含むためFAXでの提出はできないとしています。持参・郵送のみの自治体もあるため、市町村ごとの案内を確認してください。

控えはどのくらい保管すればよいですか

契約内容報告書そのものの保存年限を定めた国の規定はありませんが、指定基準では利用者へのサービス提供に関する記録を、そのサービスを提供した日から5年間保存することとされています(居宅介護は基準第42条第2項)。保存年限は自治体の条例で定める場合もあるため、所在地の条例も確認してください。報告書の控えと受給者証のコピーは、契約書・実績記録票と同じ利用者ファイルで5年間保存するのが実務上の標準です。運営指導でも提示を求められることがあります。

受給者証を紛失して記入できないときはどうしますか

まず利用者(保護者)に市町村へ再交付申請をしてもらいます。再交付までの間は、支給決定通知書や市町村への照会で支給量と有効期間を確認し、契約内容報告書は先に提出しておきます。受給者証が再交付されたら、その時点で事業者記入欄に記入します。市町村によって順序の指示が異なるため、担当課に一報を入れてから進めてください。

提出を省略している市町村なら何もしなくてよいですか

いいえ。省略されるのは紙の報告書だけです。杉並区は、受給者証の事業者記入欄への記載と国保連への契約内容データの伝送は引き続き必要と明記しています。深谷市のように地域生活支援事業だけ提出を残す自治体や、個別の事案では提出を求めるとする自治体もあります。契約情報を請求ソフトに登録しなければ返戻の原因になり、受給者証に書かなければ運営指導で指摘されます。

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まとめ

契約内容報告書は、指定基準の「契約支給量の報告等」にもとづき、契約・変更・終了のたびに市町村へ遅滞なく提出する書類です。期限は「速やかに」が基本で、翌月10日の国保連請求前に出すのが実務の目安です。記入内容は受給者証の事業者記入欄と一字一句同じにし、請求ソフトの受給者台帳にも同じ契約情報を登録します。

2025年7月の国の要領改正で紙の提出を省略する市町村が増えていますが、受給者証への記入と国保連への契約情報伝送は省略されません。「受給者証に書く→報告書を出す(省略自治体は不要)→台帳に登録する」の三点を契約手続きの標準フローに組み込み、支給量を超えた契約・提供をしないことが、返戻と指導を避ける最短ルートです。

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参考(一次情報)