訪問介護(ホームヘルプ)でヘルパーさんに頼めることは、介護保険の制度で範囲が定められています。「掃除や買い物はお願いできる?」「庭の草むしりやペットの世話も頼めるの?」と迷う方は少なくありません。ヘルパーさん(訪問介護員)が対応できる仕事には、はっきりした線引きがあります。この記事では、頼めること・頼めないことを身体介護と生活援助に分けて一覧で整理します。対象外になりやすい例や医療的ケアの扱いまで、2026年7月時点の最新情報で解説します。
記事でわかること
この記事でわかること
- 訪問介護で頼めるサービスの2区分(身体介護/生活援助)
- ヘルパーさんに頼めること・頼めないことの一覧
- 同居家族・草むしり・ペットなど対象外になりやすい例
- 喀痰吸引などの医療的ケアや院内介助の取り扱い
- 頼めないことを介護保険外(自費)サービスで補う方法
訪問介護(ホームヘルプ)とは
訪問介護とは、利用者の自宅にヘルパーが訪問し、日常生活を支援する介護保険サービスです。対象は要介護認定を受けた方で、ホームヘルパー(訪問介護員)が支援を行います。利用するには、ケアマネジャーが作成するケアプランに位置づけられている必要があります。提供できるサービスの範囲も、厚生労働省の通知で定められています。
サービス内容は、大きく「身体介護」と「生活援助」の2つに区分されます。基準となるのは、厚生労働省の通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(老計第10号)です。ここに、訪問介護で行えるサービスの標準的な内容が示されています。何を頼めるかを理解するうえで、まずこの2区分の違いを押さえておきましょう。
ヘルパーさんに頼めること(身体介護)
身体介護とは、利用者の身体に直接触れて行う介助です。自立支援・重度化防止を目的に、利用者と共に行うサービスも含みます。専門的な知識・技術をもって行う介助も対象です。代表的な内容は次のとおりです。
- 食事の介助(食べる動作のサポート、配膳・下膳)
- 入浴の介助(全身浴・部分浴・清拭)
- 排泄の介助(トイレ誘導、おむつ交換)
- 身体の清潔の保持(洗髪、整容、口腔ケア)
- 更衣の介助(着替えのサポート)
- 移乗・移動の介助(ベッドと車いす間の移動など)
- 体位変換や起床・就寝の介助
- 通院等乗降介助(いわゆる介護タクシー)
近年は「自立支援のための見守り的援助」も身体介護に位置づけられています。これは、安全を確保しながら利用者と一緒に家事などを行う関わりです。本人の能力を引き出す目的があります。本人と一緒に調理や掃除をする、洗濯物を一緒にたたむといった支援が該当します。単に代わりに行うのではなく、本人が「できること」を維持・向上させる点が特徴です。
ヘルパーさんに頼めること(生活援助)
生活援助とは、利用者本人のために行う日常的な家事の援助です。身体に直接触れない援助が中心となります。対象になるのは、利用者が一人暮らしの場合などです。同居家族が障害や疾病などのために家事を行えない場合も含みます。主な内容は次のとおりです。
- 掃除(利用者が普段使う居室、トイレ、浴室など)
- 洗濯(干す・取り込む・たたむ・収納まで)
- 調理(食事の準備、配下膳)
- 買い物(日常品の代行購入)
- 薬の受け取り(薬局での受け取り)
- ベッドメイクや布団干し
- ゴミ出し
生活援助は「利用者本人のための日常生活上の援助」に限られます。掃除の範囲も本人が日常的に使う場所だけが対象です。来客用の客間や、本人が使っていない部屋までは含まれません。また同居家族がいる場合は、原則として生活援助を利用できません。家族が病気や障害を抱えている、日中は仕事で不在であるなど「やむを得ない事情」が認められた場合に限り利用できます。
ヘルパーさんに頼めること・頼めないこと一覧
頼めること・頼めないことを一覧で整理すると、次のように分かれます。判断に迷ったときの目安にしてください。
| 区分 | 頼めること | 頼めないこと |
|---|---|---|
| 食事 | 調理+食事介助 | 家族の分の調理、おせちなど特別な手間の料理 |
| 掃除 | 本人が使う居室・トイレ・浴室の掃除 | 大掃除、窓拭き、床のワックスがけ、家族の部屋の掃除 |
| 買い物 | 日常品の買い物代行 | 酒・たばこなど嗜好品、遠方の店での購入 |
| 洗濯 | 本人の衣類の洗濯 | 家族の分の洗濯 |
| その他 | 薬の受け取り、ゴミ出し | 草むしり・庭の手入れ、ペットの世話、来客対応、金銭管理、家具移動・模様替え |
ヘルパーさんに頼めないこと(介護保険の対象外)
訪問介護は、あくまで「利用者本人の日常生活を支える」サービスです。そのため、本人以外のための家事や、日常生活の援助の範囲を超えるものは対象外となります。代表的な例を見ていきましょう。
本人以外(同居家族)のための家事
同居している家族のための家事は頼めません。家族の分の調理・洗濯・掃除、家族と共用する部屋の掃除などが対象外です。来客への対応(お茶出しや接客)も頼めません。あくまで利用者本人のための援助に限られます。
日常生活の範囲を超える家事
普段の生活に必須とはいえない作業も対象外です。具体的には、庭の手入れや草むしり、大掃除、窓拭き、床のワックスがけ、家具の移動や模様替え、ペットの世話などが該当します。これらは「日常的な家事」とはみなされないためです。
金銭管理や本人の判断を要すること
金銭管理や契約手続きの代行も頼めません。預金の引き出しや管理、契約の代行などが該当します。トラブルを防ぐ観点から、本人や家族、専門の支援者が行う領域とされています。
医療的ケア・院内介助はどこまで頼める?
頼めるかどうかの判断が難しいのが、医療行為に近いケアや病院内での介助です。それぞれの取り扱いを確認しておきましょう。
医療行為は原則として対象外
医療行為は、原則としてヘルパーが行えません。ただし、軽微な行為とされるものは、一定の条件のもとで対応できる場合があります。体温測定、血圧測定、軟膏の塗布、市販の浣腸器による浣腸、爪切り(状態による)などです。
喀痰吸引・経管栄養は研修修了者なら可能
喀痰吸引(たんの吸引)や経管栄養(口から食べられない方に管で栄養を送る方法)は、かつて医療行為とされていました。現在は、研修を修了し都道府県知事の認定を受けた介護職員であれば、一定の条件のもとで実施できます。対象は、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)や経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)です。実施には、医師の指示や看護職員との連携などの体制が必要です。
院内介助はケアマネ・事業所の判断が前提
病院内での付き添い(院内介助)は、原則として介護保険の対象外です。本来は病院のスタッフが対応する範囲とされているためです。ただし例外もあります。病院側で対応できない介助が必要で、ケアマネジャーが必要性を認めてケアプランに位置づけた場合などです。判断はケアマネジャーや事業所が個別に行うため、希望する場合はまず相談してみましょう。
頼めないことは介護保険外(自費)サービスで対応できる場合も
介護保険で頼めないことでも、介護保険外(自費)サービスを使えば対応できる場合があります。草むしりや大掃除、家族の分の家事などです。多くの訪問介護事業所や家事代行サービスが、保険適用外の支援を全額自己負担のメニューとして提供しています。費用は自己負担になりますが、保険の枠にとらわれず柔軟に依頼できる点がメリットです。お願いしたい家事がある場合は、ケアマネジャーや事業所に自費サービスの有無を確認してみるとよいでしょう。
訪問介護に関する介護報酬改定の動き(2024年度・2026年度)
制度面では、2024年度の介護報酬改定で訪問介護の見直しが行われました。身体介護・生活援助・通院等乗降介助のいずれも、基本報酬が引き下げとなっています。一方で、介護職員等の処遇改善(給与の底上げを支える仕組み)に関する加算率は、他のサービスより高く設定されました。さらに、歯科医療機関やケアマネジャーとの連携を評価する「口腔連携強化加算」も新設されています。さらに2026年(令和8年)6月サービス提供分からは、臨時の報酬改定がありました。介護職員等処遇改善加算が6区分に再編されています。訪問介護の加算率は、最大24.5%から27.0%(Ⅰイ)・28.7%(Ⅰロ)へ引き上げられました。ヘルパーの給与を底上げする改定で、利用者が頼める内容そのものは変わりません。制度は今後も見直されるため、最新の情報は事業所や自治体に確認することをおすすめします。
頼めること・頼めないことに迷ったら
判断に迷ったときは、まずケアマネジャーやサービス提供責任者に相談しましょう。対応の可否は、ヘルパー個人の判断ではなく、ケアプランや制度にもとづいて決まるためです。同じ「掃除」でも、本人が使う場所か家族と共用する場所かで扱いが変わります。状況によって判断が分かれることもあります。なお、対象となるサービス量は要介護度によっても異なるため、あわせて確認しておくと安心です。
家族から「これは頼める?」と聞かれたときの答え方
訪問介護を利用する家庭では、「これくらいいいでしょう」とヘルパーに頼んでしまい、断られて気まずくなる場面が起こりがちです。家族が線引きを理解しておくと、ヘルパーとの関係も円滑になります。よくある相談を、答え方とあわせて整理しました。
| 家族からの質問 | 答え方の例 |
|---|---|
| ついでに家族の分も料理してほしい | 「生活援助はご本人のための家事に限られます。家族の分は対象外です」 |
| 庭の草むしりやペットの世話を頼みたい | 「日常生活の範囲を超えるため保険では頼めません。自費サービスなら相談できます」 |
| 同居しているが家事を頼めないか | 「同居家族がいる場合は原則対象外です。やむを得ない事情があればケアマネに相談を」 |
| 通院の付き添いをお願いしたい | 「院内介助は原則対象外ですが、必要性が認められケアプランに入れば例外もあります」 |
判断に迷ったら、その場でヘルパーに無理を言うより、ケアマネジャーやサービス提供責任者にまとめて相談するのが確実です。線引きを家族が共有しておけば、保険で頼めないことは自費サービスで補うなど、現実的な選択がしやすくなります。
訪問介護でできること・できないこと(生活援助の範囲)
結論として、生活援助は「利用者本人のための日常的な家事」に限られます。下の表で線引きを確認してください。根拠は厚生労働省の通知(老計第10号)です。
| 区分 | できること(例) | できないこと(例) |
|---|---|---|
| 身体介護 | 食事・入浴・排せつの介助、着替え、移動の介助 | 利用者本人以外への介助 |
| 生活援助 | 本人の食事づくり、本人の居室の掃除、本人の洗濯、日常品の買い物 | 家族の分の家事、来客対応、庭の草むしり、ペットの世話、大掃除や窓ふき、家具の移動 |
| 医療的な行為 | 研修修了者による喀痰吸引など一定の行為 | 原則として医療行為(一部の例外を除く) |
家族に説明する一言:「保険の生活援助は、ご本人のための家事だけです。ご家族の分や庭仕事は対象外なので、必要なら自費サービスをご案内します」。
一次情報:厚生労働省「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(老計第10号)。
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まとめ
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訪問介護でヘルパーさんに頼めることは、「身体介護」と「生活援助」の2区分に分かれます。身体介護は身体に直接触れる介助、生活援助は本人のための日常的な家事です。一方、同居家族のための家事や、草むしり・ペットの世話・大掃除などは介護保険の対象外です。喀痰吸引などの医療的ケアは、研修修了者なら一定条件で対応できます。院内介助はケアマネジャーや事業所の判断が前提です。保険で頼めないことは自費サービスで補える場合もあります。まずはケアマネジャーやサービス提供責任者に相談し、本人に合った形で訪問介護を活用していきましょう。
参考(一次情報)
- 厚生労働省「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(老計第10号)(身体介護・生活援助の区分の原典)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(処遇改善加算引き上げの原典)
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