グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは?入所条件や施設の特徴、入所にかかる費用について分かりやすく解説!

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは?入所条件や施設の特徴、入所にかかる費用について分かりやすく解説!

認知症の方々を支えるグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、ご本人にとってもそのご家族にとっても、専門的な支援が提供され安心して生活することができる施設です。

今回は、グループホームの入所条件や施設の特徴、入所にかかる費用について分かりやすく解説します。

グループホームで働きたいと考えている方はこちらの記事をご覧ください。
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グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは?

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは、認知症(急性を除く)の高齢者が、家庭的な環境の中で、食事・入浴・排泄などの身体介護と日常生活支援及びリハビリを受け、自立した生活を送ることを目的とした施設です。

5~9名の少人数で共同生活住居(ユニット)を形成し、1施設あたりの最大定員は2ユニット(18名です)。ただし、地域の実情により、定員が増えても効率的に運営可能と認められた場合には、3ユニット27名まで入所することが可能です。

また、グループホームは地域における認知症ケアの拠点として、地域との交流も積極的に行っています。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の設備とは?

グループホームの設備基準は以下の通りです。

環境 基準
立地 住宅地等に立地している
居室 7.43㎡(4.5畳)以上で原則個室であること
共用部分 居間、食堂、台所、浴室、消火設備、その他非常災害に際して必要な設備を設けること

参考:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)」

住み慣れた「自宅」を連想させるような空間であることがグループホームの特徴です。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)ではどんな人が働いている?

グループホームに入所する場合、どのような人がケアを行ってくれるのでしょうか。職種別に詳しく見ていきましょう。

管理者

グループホームの管理者は、認知症の高齢者を職員として介護した経験が3年以上あり、認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者が担っています。

管理者が認知症に関する専門的な研修を修了しているというだけでなく、ホームを運営する代表者(開設者)についても

計画作成担当者

計画作成担当者とは、入所者の施設内でのケアプランを作成し、定期的なモニタリングを行ったり、ご家族との面談や関係機関との連絡調整などを行う職種です。

認知症介護実践者研修を修了している者がこの職種として働くことができ、ユニットごとに1人配置されていて、施設内で最低1人は介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格をほゆうしています。

介護職員

入所者のケアを行う介護職員は、日中は入所者3人に対して1人、夜間はユニットごとに1人配置されています。

食事・入浴・排泄といった身体介助だけでなく、入所者と一緒に洗濯、掃除、調理などの家事も行います。

看護職員

医療連携体制加算を算定しているグループホームの場合、看護師が配置されている可能性があります。

看護師がいる場合は、入所者の健康管理としてバイタルチェックや薬の管理を行うだけでなく、医師の指示に基づいた医療が提供されることもあります。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の入所条件とは?

グループホームに入所することができるのは、認知症の診断を受けた要支援2もしくは要介護1~5と認定されている高齢者です。

厚生労働省の「令和3年度介護給付費等実態統計 地域密着型サービスの状況」によると、令和4年4月審査分のグループホームの入所者の内、要支援2の高齢者はほとんど入所しておらず、ボリュームゾーンは要介護3の高齢者で、平均介護度は2.8という結果であることが分かります。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の特徴は?

グループホームが、有料老人ホームや特別養護老人ホームなどの他の施設と比較して、どのような特徴があるのかを詳しく見ていきましょう。

定員数が少ないため家庭的な雰囲気で過ごすことができる

入所定員数が50名など数十名単位の有料老人ホームや特別養護老人ホームなどと異なり、グループホームは1ユニットの定員が9名以下と少人数であることが特徴です。

人数が少なく施設自体も自宅を思わせる構造であることから、家庭的な雰囲気で生活を送ることができます。

認知症の症状を和らげることに長けている

ここまでの説明でも何度もご紹介した通り、グループホームは認知症の高齢者をケアすることに特化した施設です。

管理者や計画担当者が認知症介護実践者研修修了者であることはもちろん、2024年4月からは無資格の介護職員も認知症介護基礎研修を修了することが義務づけられているため、職員全員が認知症ケアのプロとして介護を行います。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入所する場合の費用は?

グループホームに入所する場合、入居一時金と月額利用料が発生します。

入居一時金は施設によって金額が異なるため一概には言えませんが、有料老人ホームなどと比較すると安価で10~20万円程度に設定されていることが一般的です。

月額利用料の介護サービス部分については、介護保険が適用され、自己負担分のみの支払いとなります。厚生労働省のページに、1日あたりの自己負担金額(1割の場合)が以下のように掲載されています。

介護度 1ユニットの場合 2ユニットの場合
要支援2 755円 743円
要介護1 759円 747円
要介護2 795円 782円
要介護3 818円 806円
要介護4 835円 822円
要介護5 852円 838円

参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」

その為、月額換算すると自己負担金額は25,000円程度ですが、これはあくまでも介護サービスに係る費用であり、その他の日常生活費(食材料費・理美容代・おむつ代など)は別途負担する必要があります。つまり、7~12万円程度となることが一般的です。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入所するまでの流れとは?

グループホームに入所する場合、どのような流れとなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。今回はグループホームに入所する流れをステップごとに見ていきましょう。

STEP.1
要介護認定を受ける
グループホームに入所するためには、認知症を患っているだけでなく、要支援2もしくは要介護1~5と認定されている必要があります。そのため、介護保険を利用したことがないという場合には、まずは要介護認定を受ける必要があります。認定調査には時間がかかるので希望する方は早めに市町村窓口へ申し出ましょう。
STEP.2
利用を申し込む
グループホームへの入所を検討されている方は担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談しましょう。入所のために関係機関との連絡調整を担ってくれます。
STEP.3
施設との面談
実際に入所するホームと入所希望者及びその家族が面談する機会です。在宅や病院での生活の様子や現在の心身の状況のヒアリングを受けます。施設について気になることはここで質問しておきましょう。
STEP.4
契約、入所開始
施設の定員数によっては、入所待ちが発生する可能性もありますが、面談の結果入所が可能となった場合には、契約を交わして入所を開始します。

まとめ

いかがでしたか?今回は、グループホームの特徴、入所条件、入所にかかる費用などについて解説しました。ご自身や親族が認知症になったときに入所することができる認知症ケア専門の施設を検討されている場合は、グループホームを探してみてはいかがでしょうか。

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参考