BCP(業務継続計画)とは?介護事業所で義務化された理由や策定ポイントを紹介

この記事は、施設のBCP(業務継続計画)づくりを任された介護管理者・主任に向けた内容です。BCPとは何か、いつから義務化されたのか、何を盛り込めばよいのかが分かります。

介護の現場は、大地震や水害、新型感染症の流行など、さまざまな緊急事態に直面します。利用者の多くは、支援がなければ生活が成り立ちません。だからこそサービスを止めにくいのが介護の特性です。そこで欠かせないのがBCPです。この記事では、福祉施設のBCPの基本から義務化、作り方、2種類の計画の違いまでを、2026年7月時点の最新情報で解説します。

この記事でわかること

  • BCP(業務継続計画)とは何か、防災マニュアルとの違い
  • 2024年4月からの完全義務化と業務継続計画未策定減算の内容
  • 感染症BCPと自然災害BCPという2種類の計画
  • BCPに盛り込む内容と、作り方の基本的な流れ
  • 厚生労働省のガイドライン・ひな形の活用方法
  • 介護職員・施設にとってBCPに取り組む意義

BCP(業務継続計画)とは

BCPとは、緊急時にも重要な業務を止めず、止まっても早く再開するための計画です。「Business Continuity Plan」の略で、日本語では業務継続計画と呼びます。地震や水害、感染症の流行、大規模なシステム障害などを想定し、平常時から備えておきます。

介護・福祉の現場には、サービスを止めにくいという特性があります。食事や排泄、服薬、医療的ケアは、緊急時でも一定の継続が必要だからです。そのため、限られた人員や物資のなかで「何を優先して続けるか」を事前に決めておくことが、BCPの大きな目的です。

防災マニュアルとの違い

BCPは、従来の防災マニュアルとは目的が異なります。防災マニュアルは主に「身の安全の確保」や「被害を出さないこと」に焦点を当てます。一方BCPは「被害を受けたあとも、いかに業務を続け、早く立て直すか」に重点を置きます。両者は対立しません。防災対策を土台にしつつ、事業継続の視点を加えたものがBCPだと理解するとよいでしょう。

介護・福祉施設におけるBCPの義務化

介護分野のBCPは、すべての介護サービス事業所に策定が義務づけられています。2021年度(令和3年度)の介護報酬改定で決まりました。求められるのは、業務継続に向けた計画の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施の3つです。

この義務化には3年間の経過措置が設けられ、2024年(令和6年)4月から完全義務化されました。つまり、現在ではほぼすべての介護サービス事業所が、BCPの策定・研修・訓練を求められています。出典は厚生労働省の介護報酬改定関連資料です。

業務継続計画未策定減算とは

BCPを策定していない事業所は、介護報酬を減らされます。これを業務継続計画未策定減算(BCP未策定への罰則的な報酬カット)といいます。減算率はサービス類型によって異なり、おおむね次のとおりです。なお制度は改定で変わることがあるため、最新の単位数や要件は必ず公式情報で確認してください。

サービス類型 減算の目安 減算が始まった主な時期
施設系・居住系サービス 所定単位数の3%減算 2024年4月~
訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援など 所定単位数の1%減算 2025年4月~

施設系・居住系サービスでは、2024年4月から減算が始まりました。訪問系サービスや福祉用具貸与などは経過措置の後、2025年(令和7年)4月から適用が拡大されています。2026年7月時点では経過措置がすべて終了しており、未策定のままでは全サービス類型で減算の対象になります。減算は金銭面の不利益にとどまりません。利用者や家族への安全管理の姿勢を示すものでもあるため、早めの策定が望まれます。

減算を避けるための届出手続き|提出は「毎年」ではなく「新規指定時・変更時」

2026年8月時点の更新情報です。未策定減算を避けるには、BCPを策定するだけでなく、保険者(都道府県・市区町村)へ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」を提出し、基準を満たす区分(基準型など)で登録する必要があります。

この届出は、毎年一律に出し直すものではありません。基本は、新規に指定を受けたときと、体制等の内容に変更があったときに提出します。一度「基準型」で登録できていれば、体制に変化がない限り、翌年以降に同じ届出を毎年繰り返す必要はありません。

2025年(令和7年)4月の経過措置終了に合わせて、訪問系サービスや居宅介護支援などを対象に、簡易な様式での一括届出を認めた自治体もありました。これはあくまで経過措置終了時に限った一回限りの対応です。今後、新規指定や体制変更にともなって届出が必要になった場合は、通常どおり保険者ごとの様式で届出書・状況一覧表・必要書類を提出します。

実務のポイントは、自施設がいつ・どの区分で届出を済ませたかを記録しておくことです。管理者の交代やBCPの改定など体制に変更が生じたときに、改めて届出が必要かどうかを、保険者へ確認する習慣をつけておきましょう。

感染症BCPと自然災害BCPの2種類

介護・福祉施設のBCPは、大きく2種類に分かれます。感染症に係る業務継続計画(感染症BCP)と、災害に係る業務継続計画(自然災害BCP)です。想定するリスクや必要な備えがそれぞれ異なります。

項目 感染症BCP 自然災害BCP
主な想定 新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染拡大 地震/風水害/土砂災害など
業務への影響 職員の感染・濃厚接触による人員不足、利用者の隔離対応 建物の損壊/停電・断水/交通遮断による出勤困難
重視する備え 防護具の備蓄/ゾーニング/応援体制/衛生管理 飲料・食料・燃料の備蓄/安否確認/避難・代替手段の確保

2つは別々に作ることもできます。ただし職員の参集基準や連絡網など、共通する部分も多くあります。厚生労働省のガイドラインでも、一体的に整理して作成してよいとされています。施設の実情に合わせて、無理のない形でまとめましょう。

BCPに盛り込む内容

BCPには、緊急時の混乱のなかでも判断・行動できるよう、具体的な項目を盛り込みます。主な構成要素は次のとおりです。

構成要素 主な内容
平常時の対応 役割分担/備蓄品の管理/マニュアル整備/職員教育
緊急時の体制 指揮命令系統/責任者の決定/意思決定の流れ
職員の参集基準 どの状況で誰が出勤するか/出勤率ごとの想定
優先業務の選定 限られた人員で最低限続けるべき重要業務の整理
備蓄 飲料・食料・医薬品・防護具・燃料などの確保
連絡網・関係機関連携 職員・家族・自治体・医療機関などとの連絡体制
研修・訓練・見直し 定期的な研修と訓練の実施/計画の継続的な更新

とくに大切なのが優先業務の選定です。人手や物資が限られる緊急時には、すべての業務を平常どおり続けられません。そこで、利用者の生命に直結する業務を最優先とします。さらに職員の出勤率ごとに「何を続け、何を縮小するか」を整理しておくと、現実的なBCPになります。

研修・訓練の頻度は、サービス類型によって基準が異なります。入所系サービスでは年2回以上、通所系・訪問系サービスでは年1回以上が目安です。詳細は厚生労働省や自治体の通知で確認しましょう。

BCPの作り方の流れ

BCPは、次の流れで作成・運用します。一度に完璧を目指す必要はありません。まず形にして、訓練を通じて改善していく姿勢が大切です。

  1. 方針・体制を決める(責任者や推進担当者を決定する)
  2. 自施設のリスクと業務を洗い出す(地域の災害リスク/優先業務の整理)
  3. 計画書を作成する(平常時の備え/緊急時の対応を文書化)
  4. 研修で全職員に内容を周知する
  5. 訓練(シミュレーション)で実効性を検証する
  6. 結果をふまえて定期的に見直す

ゼロから作成するのが難しい場合は、厚生労働省のガイドラインとひな形(参考様式)を活用すると効率的です。厚生労働省は、自然災害用と新型コロナウイルス感染症用の2つの業務継続ガイドラインを公開しています。それぞれにひな形と研修動画もそろっています。ひな形は任意の様式に編集してよく、自施設の実情に合わせて項目を追加・修正できます。なお、ひな形は改訂されることがあるため、利用時には最新版を確認してください。

介護職員・施設にとってBCPに取り組む意義

BCPは「義務だから作る」だけのものではありません。緊急時に職員が迷わず動ける状態にしておくことには、大きな価値があります。利用者の安全を守ると同時に、職員自身の安全や負担の軽減にもつながるからです。誰が何をするかが決まっていれば、混乱のなかでも落ち着いて対応できます。

また、災害や感染症への備えが整った施設は、利用者や家族からの信頼を得やすくなります。職員にとっても「安心して働ける職場」になります。BCPの策定・運用を通じて施設全体の危機対応力が底上げされることは、長期的に見て運営の大きな強みです。

近年は、記録や情報共有を効率化するICTの活用も進んでいます。日々のケアの質を高める取り組みとあわせて理解を深めたい方は、科学的介護(LIFE)の記事や、現場のデジタル化を扱った介護AIの記事もあわせてご覧ください。施設運営や管理者の役割に関心がある方は、管理者の仕事に関する記事も参考になります。

自施設のBCPを点検する10項目チェックリスト

結論として、BCPは「作って終わり」ではなく、毎年点検して使える状態に保つことが大切です。管理者が自施設の計画を見直すとき、次の10項目で抜けを確認してください。1つでも「いいえ」があれば、そこが優先的な改善点です。

  • 感染症BCPと自然災害BCPの両方を策定し、最新の状態に更新しているか
  • 緊急時の責任者と代行者(不在時に判断する人)を氏名で決めているか
  • 出勤率が5割/3割に落ちた場合に「続ける業務/止める業務」を整理しているか
  • 飲料・食料・医薬品・防護具・燃料の備蓄量と保管場所、点検担当を決めているか
  • 職員・家族・自治体・協力医療機関の連絡網が最新で、全職員が参照できるか
  • 入所系は年2回以上、通所・訪問系は年1回以上の研修・訓練を実施し記録しているか
  • 新入職員が入ったとき、誰がBCPの内容を伝えるか決まっているか
  • 近隣施設や法人内での応援体制(人員の融通)を話し合っているか
  • 訓練で出た課題を次の計画見直しに反映する流れがあるか
  • 未策定減算の対象でないか、自施設のサービス類型で確認したか

このチェックは、部下に研修で説明するときの土台にもなります。「うちはこの項目がまだ弱い。だから今期はここを固める」と具体的に語れれば、現場は動きやすくなります。減算回避という守りだけでなく、緊急時に職員と利用者を守る職場づくりが、人材定着にもつながります。最新の要件は厚生労働省 介護・高齢者福祉のページで確認してください。

実際に被災したらどう動くか|報酬・人員基準・認定・補助金の特例(令和8年熊本地震の通知から)

ここからは2026年8月20日時点の情報です。災害時の取扱いは災害ごとに国が個別に通知を出します。実際に被災した際は、必ず自治体と厚生労働省の最新の通知を確認してください。

結論から言うと、BCPには「策定の義務を果たす」だけでなく、被災後に使える国の特例を書き足しておく価値があります。2026年(令和8年)7月28日に、令和8年熊本地震が発生しました。この地震では、発災当日から約3週間のあいだに、国から通知や事務連絡が相次いで出ました。内容は介護報酬・人員基準・要介護認定・補助金に関するものです。どの災害でも内容はほぼ同じ枠組みで示されます。つまり「次の災害で何が発動されるか」は、今回の通知を読めばかなり正確に予習できます。このセクションでは、熊本地震で実際に発動された5つの特例を整理し、最後に自施設のBCPへの落とし込み方まで解説します。

発災直後に効く「基準を満たせなくても減算しない」取扱い

被災直後にまず知っておきたいのは、災害時には減算を恐れずに利用者を受け入れてよい、という国の整理です。令和8年熊本地震では、発災当日の令和8年7月28日付で厚生労働省老健局が事務連絡を出しました。事務連絡の名称は「介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」です。ポイントは次のとおりです。

場面 柔軟な取扱いの内容(熊本地震の実例)
避難者を定員超過で受け入れた 定員超過利用に係る減算を適用しないことが可能
職員が確保できず人員基準を割った 人員基準欠如に係る減算を適用しないことが可能。加算の人員要件も柔軟に取り扱える
被災地へ職員を派遣して自施設の基準を割った 被災地以外の事業所でも同様に減算を適用しない
避難所や避難先の家庭でサービスを提供した 居宅サービスとして介護報酬の算定が可能
居室以外(食堂・静養室など)で処遇した 利用者の処遇に配慮することを前提に算定が可能
休業して月額包括報酬のサービスを提供できなかった 休業期間を除いた日割り計算での算定が可能
処遇改善加算の実績報告が間に合わない 都道府県等の判断で提出期限の延長が可能

障害福祉サービスでも同じ構図です。厚生労働省とこども家庭庁は、令和8年7月29日付の事務連絡と別添Q&Aで取扱いを示しました。具体的には、定員超過利用減算や人員基準欠如の減算を適用しない取扱いです。グループホームの大規模住居減算を適用しない取扱いなども示されています。平時に障害福祉のBCP未策定減算を避けるために作った計画が、災害時にはこうした特例とセットで機能します。

注意点は2つあります。第一に、これらは「何もしなくても自動で適用される」ものではありません。利用者の処遇に配慮したことや、休業期間・受け入れ人数などの事実を記録しておくことが前提です。第二に、請求方法も災害ごとに個別の通知が出ます。熊本地震では、被災した事業所向けに概算による請求の届出という方法が示されました。まずは平時の国保連請求の流れと毎月10日締切を押さえておきましょう。そのうえで、災害時は「通常どおり請求できない場合の代替手段が用意される」と覚えておいてください。

事前指定がなくても「福祉避難所」として扱える

「うちは福祉避難所の指定を受けていないから関係ない」という理解は、今回の通知で明確に否定されました。令和8年8月13日付の厚生労働省・こども家庭庁の事務連絡(派遣に係るQ&A)では、次の整理が示されています。

  • 被災地の社会福祉施設等は、現に避難者を受け入れているかどうかを問わない。避難を希望する者を受け入れる体制を整えれば、所在市町村または県の判断で福祉避難所として扱うことが可能
  • その際、指定や協定・届出の手続きは省略して差し支えない
  • 福祉避難所として扱われれば、応援職員の人件費や旅費は災害救助費から支弁される

福祉避難所扱いになると、お金の流れが変わります。「福祉避難所の設置に要した経費」は、災害救助費に請求できます。冷房器具が壊れて緊急に調達した費用や、避難者の支援に当たる人件費などが該当します。避難者への食事の提供や寝具の支給も対象です。一方、本来の施設運営の経費は従来どおり介護サービス費等で賄います。なお、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料の取扱いについても、令和8年8月14日に別のQ&Aが出ています。

全国の管理者への教訓はシンプルです。指定の有無より大切なのは、「災害時にどの窓口と、どんな手順で福祉避難所扱いの協議をするか」の平時の確認です。確認する相手は、市町村の防災担当課・高齢福祉担当課です。その一往復があるかないかで、発災後の資金繰りと職員確保の速度が変わります。

応援職員を受け入れる/出すときの費用と手続き

職員の応援派遣は、善意の貸し借りではなく、費用負担のルールが決まった制度として動きます。熊本地震では、令和8年8月5日付で国から各都道府県に派遣依頼が出ました。全国社会福祉協議会(全社協)が、派遣元の登録情報と被災施設のニーズをマッチングする体制も組まれました。費用の整理は次のとおりです。

派遣先 人件費 旅費・宿泊費
福祉避難所(扱いを含む) 災害救助費から支弁(おおむね要配慮者10人につき相談員等1人分) 災害救助費から支弁
福祉避難所ではない社会福祉施設等 派遣を要請した施設が介護サービス費等から支払う。金額・精算方法は施設間の協議で決定 災害救助費から支弁

実務上のポイントは3つです。第一に、災害救助費の分は派遣元(施設・都道府県)の立替払いが原則で、派遣後に派遣元の都道府県を通じて被災県に請求します。第二に、請求には派遣実績の分かる資料と領収書等が必要なので、必ず保管します。第三に、出張として職員を派遣する場合、移動中も含めて派遣元事業所の労災保険が適用されると整理されています。受け入れ側にも支えがあります。定員を超過して要介護者等を受け入れた場合、超過人数分の介護サービス費等が支弁されます。このため、応援職員の人件費の原資は確保できる建て付けです。

要介護認定・受給者証の有効期間はどうなるか

被災すると、市町村の認定事務そのものが止まります。このため熊本地震では、認定有効期間の特例省令が公布・施行されました。内容は令和8年8月17日付の介護保険最新情報vol.1536で示されています。

  • 対象となるのは、災害救助法が適用された市町村(特定被災区域)の被保険者。要介護認定・要支援認定の有効期間に、12か月までの範囲で市町村が定める期間を合算できる
  • 対象は、令和8年7月28日から令和9年7月31日までの間に満了する有効期間

あわせて、事業者側の「特定権利利益」の満了日も令和9年1月27日まで延長されました。根拠は特定非常災害特別措置法に基づく告示です。対象には、特定被災区域内の事業所に係る指定居宅サービス事業者等の指定が含まれます。介護支援専門員証の交付や、介護老人保健施設・介護医療院の開設許可なども列挙されています。延長後に更新等を申請した場合、新しい有効期間は原則として令和9年1月28日から起算します。

障害福祉サービス側では、有効期間の延長とは別の形で利用継続が担保されました。受給者証を紛失した、自宅に置いたまま避難した、という場合もあります。その場合でも、事業者が市町村に支給決定内容を確認すればサービスを提供できます。市町村に確認できないときは、本人からの聞き取りで提供して差し支えないとされています。聞き取る項目は氏名・生年月日・居住地・支給決定内容です。避難先の市町村での支給決定や、認定調査を省略した障害支援区分の認定も認められました。管理者として押さえるべき結論は次のとおりです。「認定や受給者証の期限切れ・紛失を理由に、災害時のサービスを止めない」という判断は、制度上裏付けられています。

建物と設備を直すお金|国庫補助金とWAM融資

復旧費用には、国庫補助と政策融資の2本立ての支援があります。まず社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金です。熊本県が公表した令和8年熊本地震での取扱いは次のとおりでした。

  • 対象施設は特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・グループホーム・デイサービス等(一部は設置主体の限定あり)
  • 対象は災害復旧の協議額1件80万円以上。保険で対応される分は控除する
  • 補助率は施設種別により3分の1~4分の3。激甚災害指定で嵩上げの可能性あり
  • 協議には被害写真(メジャーで規模が分かるもの)と3社以上の見積書が必要。写真がなく被害を確認できない場合は補助対象外
  • 熊本県の協議書提出期限は令和8年9月18日必着。発災から約7週間半の短い期限

この「期限の短さ」と「写真がなければ対象外」は、全国の管理者がBCPに反映すべき最重要ポイントです。片付けを始める前に被害写真を撮る、という手順を決めていなければ、数百万円単位の補助を逃しかねません。なお、障害福祉施設の災害復旧補助は担当課(熊本県では障がい者支援課)が別窓口です。

もう1つが独立行政法人福祉医療機構(WAM)の支援です。WAMは、災害救助法が適用された地域の福祉・医療施設を対象に、災害復旧資金の融資を取り扱っています。令和8年熊本地震も対象災害に追加されています。既にWAMから借入がある法人は、返済猶予の相談窓口も利用できます。補助金は「協議・査定を経て後から入る」お金です。このため、当面の運転資金と復旧資金は融資や保険金で橋渡しする、という資金計画をBCPの財務欄に書いておきましょう。

この5つをBCPのどこに書き足すか

ここまでの内容は、読んで終わりでは意味がありません。厚生労働省のひな形に沿って作った既存のBCPに、次の対応表のとおり書き足してください。所要時間は1~2時間程度です。

BCPの既存項目 今回書き足す内容
連絡網・関係機関連携 都道府県の指定権者担当課(高齢・障害の両方)/保険者(市町村)/市町村の防災担当課/国保連/WAMの融資・返済相談窓口/損害保険会社と証券番号
平常時の対応(備え) 被害写真の撮影担当者と手順(全景+接写、メジャー使用、動画も可)。修繕見積を依頼できる工事業者3社の連絡先
緊急時の体制 「厚生労働省の災害ポータルと県HPの通知を毎日確認し要点を共有する係」を指名。柔軟な取扱いの適用判断と記録の責任者を決める
優先業務の選定 減算特例の存在を前提に「基準を割っても受け入れ・継続する」判断基準と、その際に残す記録(受入人数・期間・処遇場所)を明文化
職員の参集・応援体制 全社協ルートでの応援職員の登録・要望の手順。職員を派遣に出す場合の労災・旅費立替・領収書保管のルール
財務・資金計画 災害復旧費国庫補助金(協議期限が短い)とWAM融資・返済猶予を時系列で並べた資金繰りの想定

書き足した内容は、文書の差し替えだけで終わらせないことが大切です。減算特例や概算請求を適用した事実と根拠の記録は、後日の運営指導(実地指導)で説明を求められる可能性があります。また、BCPの研修・訓練は義務です。次回のBCP研修に「被災後に使える特例」の回を1コマ加え、法定研修の年間計画に組み込んでおきましょう。これで周知と義務履行を同時に満たせます。

最後に、発災後の動きを時系列チェックリストにまとめます。熊本地震で実際に通知が出た順序に沿った目安です。

時期 やること
発災直後~24時間 利用者・職員の安否確認と避難。片付け前に被害写真・動画を撮影(メジャー使用)。休業・定員超過・処遇場所の記録を開始
3日以内 厚生労働省の災害ポータルと県HPで事務連絡を確認。指定権者・保険者に被災状況を一報。福祉避難所扱いの可否を市町村と協議
2週間以内 応援職員の要否を判断し、要望票を提出。請求方法(概算請求等)を保険者・国保連に確認。修繕見積3社を依頼し、保険会社へ連絡
1か月以内 災害復旧費国庫補助金の協議書を準備・提出(熊本の例では発災から約7週間半後が期限)。WAMへ融資・返済猶予を相談。認定有効期間の特例対象者をケアマネジャーと共有

この追記の出典

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BCP(業務継続計画)は、緊急時にも介護サービスを続け、早く再開するための計画です。2021年度の介護報酬改定で、全介護サービス事業所に策定・研修・訓練が義務づけられました。3年間の経過措置を経て、2024年4月から完全義務化されています。未策定の場合は業務継続計画未策定減算の対象です。計画には感染症BCPと自然災害BCPの2種類があります。平常時の備えから優先業務の選定、研修・訓練・見直しまでを盛り込みましょう。厚生労働省のガイドラインやひな形を活用し、自施設に合った実効性のある計画を整えていきましょう。

参考(一次情報)