ご自身や親族に介護が必要になったときに介護保険サービスについて調べていると、「要介護度」という言葉を目にすることが多いはずです。では、要介護度とは一体どんなものなのでしょうか?
今回は、要支援と要介護の違いや、要介護度の認定方法、介護度別に利用することのできる介護保険サービスについて分かりやすく解説します。
記事でわかること
要介護度とは
要介護度とは、高齢者が身の回りのことや生活に必要な家事に支援が必要になったとき、または寝たきりや認知症となり介護が必要となったときに、その程度を表すための認定指標(介護レベル)です。
要介護認定はお住まいの市町村に設置された介護認定審査会(※1)で判定され、自立、要支援1~2、要介護1~5の8段階に分かれており、要支援の方は介護予防サービス、要介護の方には介護サービスと、段階に合わせて必要な支援を受けることができる仕組み(※2)となっています。
自立、要支援、要介護の状態について段階ごとに詳しく見ていくとともに、大阪府堺市が紹介している要支援・要介護度の状態像の目安を紹介します。
自立
自立とは、歩行や起き上がりなどの日常生活における基本的な動作を自分一人で行うことが可能で、服薬や電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態のことです。
自立と認定された場合は、介護保険を利用してサービスを利用することはできません。
要支援1
要支援1とは、日常生活上の基本的動作についてはほぼ自分で行うことが可能であるものの、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により、要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態のことです。
要支援2
要支援2とは、要支援1と同様に現在は基本的な動作についてほぼ自分で行うことが可能であるものの、要介護状態となることの予防に資する支援が必要な状態です。
要介護1
要介護1とは、日常生活動作についてはほとんど自分一人で行うことが可能であるものの、要支援の状態から手段的日常生活動作を行う能力が更に低下し、一部介護が必要であると判断された状態のことです。
要介護2
要介護2とは、要介護1の状態に加えて、日常生活動作についても部分的な介護が必要と判断された状態のことです。
要介護3
要介護3とは、要介護2の状態と比べて、日常生活動作と手段的日常生活動作の両能力が著しく低下し、ほぼ全面的に介護を必要すると判断された状態のことです。
要介護4
要介護4とは、要介護3の状態に加えて、更に日常生活動作と手段的日常生活動作の両能力が低下し、介護なしでは日常生活を送ることが困難と判断された状態のことです。
要介護5
要介護5とは、要介護4の状態から更に日常生活動作と手段的日常生活動作の両能力が低下し、介護なしでは日常生活を送ることがほぼ不可能であると判断された状態のことです。
要介護認定の流れ・認定方法
では、要介護認定を受けるためには何をすれば良いのでしょうか。要介護認定の流れと、その認定方法について詳しく見ていきましょう。
1.市町村窓口に申請
要介護認定を受けるためには、まずお住まいの市町村窓口に申請する必要があります。介護保険サービスの利用を希望する本人が入院中など、申請することが難しい場合は親族が代理で申請することが可能です。
親族による代理申請も難しい場合は居住する地域の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保健施設のいずれかの職員が代理申請を行います。
申請時には「介護保険被保険者証」が必要となるため予め準備しておく必要があります。
2.認定調査
市町村の認定調査員もしくは市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が認定調査に訪れます。この認定調査では、利用を希望する方の心身の状態を確認するための聞き取り調査です。
| 調査郡 | 項目 |
| 身体機能・起居動作 |
|
| 生活機能 |
|
| 認知機能 |
|
| 精神・行動障害 |
|
| 社会生活への適応 |
|
| 過去14日間に受けた特別な医療について |
|
参考:厚生労働省「要介護認定 認定調査員テキスト2009改定版」令和3年4月
3.一次判定
認定調査の結果と主治医の意見書に基づき、コンピュータによる一次判定を実施します。
一次判定は客観的で公平な判定となるように、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護療養型医療施設等の施設に入所されている3,500人の高齢者に対し、48時間にわたりどのような介護サービスがどのくらい提供されたかを調査した「1分間タイムスタディ・データ」から、対象者に対してどの程度の介護サービスが必要かを判断します。
4.二次判定
一次判定の結果と主治医の意見書に基づき、保健・医療・福祉の学識経験者により構成される「介護認定審査会」が開かれ、二次判定を行います。
5.認定結果の通知と被保険者証の送付
介護認定審査会で決定した認定結果と被保険者証が申請者のもとへ送付されます。この時点で介護度が分かり、介護保険サービスの利用ができる状態となります。
介護度別に利用することができる介護保険サービスとは
介護保険サービスを利用する場合、まずは居宅介護支援を利用して担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作成してもらいます。ケアプランとは、目標を立て、どのサービスをどれくらい利用するか決めるものです。
サービスを利用する方の介護度が要支援の場合は「予防給付」、要介護の場合は「介護給付」に該当するサービスを受けることができます。サービスの形態ごとに、その概要と利用可能な介護度について見ていきましょう。
訪問サービス
| サービス | 概要 | 利用可能な介護度 |
| 訪問介護 | 利用者の自宅等をヘルパーが訪問し、身体介護と生活援助を受ける |
|
| 訪問入浴 | 利用者の自宅等を看護職と介護職が訪問し、入浴介助を受ける |
|
| 訪問看護 | 利用者の自宅等を看護職が訪問し、医師の指示に基づいた療養の世話と診療の補助を受ける |
|
| 訪問リハビリ | 利用者の自宅等を理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリを受ける |
|
| 夜間対応型訪問介護 | 18~翌8時に利用者の自宅等をヘルパーが訪問し、安否確認や身体介護を受ける |
|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間365日必要なタイミングで利用者の自宅等をヘルパーが訪問し、身体介護と生活援助を受ける |
|
通所サービス
| サービス | 概要 | 利用可能な介護度 |
| 通所介護(デイサービス) | 日中自宅から事業所に通い、必要な生活支援やリハビリを受ける |
|
| 通所リハビリ(デイケア) | 日中自宅から老健や病院などの施設に通い、リハビリを中心とした支援を受ける |
|
| 地域密着型通所介護 | 利用者定員が19人未満の小規模型のデイサービス |
|
| 療養通所介護 | 看護師の観察を必要とする高齢者等が施設に通い生活支援やリハビリを受ける |
|
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方が利用するデイサービス |
|
短期間宿泊サービス
| サービス | 概要 | 利用可能な介護度 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 特養などの施設が高齢者等を短期間(連続利用30日まで)宿泊し介護を受ける |
|
| 短期入所療養介護 | 老健などの施設が高齢者等を短期間(連続利用30日まで)宿泊し療養の世話やリハビリを受ける |
|
訪問・通所・短期宿泊の組み合わせサービス
| サービス | 概要 | 利用可能な介護度 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に短期宿泊や自宅への訪問を組み合わせ生活支援やリハビリを受ける |
|
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に短期宿泊や自宅への訪問を組み合わせ介護と看護一体のサービスを受ける |
|
施設サービス
| サービス | 概要 | 利用可能な介護度 |
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 要介護度が高い方が入所し身体介護や生活支援、リハビリなどを受ける |
|
| 介護老人保健施設 | 在宅復帰を目指す方が入所し、リハビリを中心とした医療・介護を受ける |
|
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) | 指定を受けた有料老人ホームに入居し、身体介護や生活支援、リハビリを受ける |
|
| 介護医療院 | 長期療養が必要な方が入所し、介護と看護一体のサービスを受ける |
|
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の方が入所する定員が9人以下の小規模な施設で、身体介護や生活支援を受ける |
|
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム |
|
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 入所定員が30人未満の特定施設入居者生活介護 |
|
福祉用具
| サービス | 概要 | 利用可能な介護度 |
| 福祉用具貸与 | 自宅で生活するにあたり適切な福祉用具を借りることができる |
|
| 特定福祉用具販売 | 自宅で生活するにあたり適切な福祉用具を購入することができる |
|
参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「公表されているサービスについて」
まとめ
要介護認定を受けると、介護保険を利用してサービスを受けられるようになります。
あなたやあなたの家族に介護が必要になったときに「自宅で家族が介護する」という選択肢だけでなく、介護保険サービスを利用してプロの介護を受ける、介護負担を減らすということができるよう、要介護認定制度を正しく理解しておきましょう。
介護のお仕事に興味を持った方は、e介護転職でお仕事を探してみませんか?e介護転職の求人には、その事業所・施設を利用されている方の平均介護度が分かるようになっています。自分に合った職場を見つけるのに役立ててみてくださいね!
参考
- 厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」
- 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
- 厚生労働省「要介護認定 介護認定審査会委員テキスト2009改定版」令和3年4月
- 厚生労働省「参考(3)介護保険制度における要介護認定の仕組み」
- 厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「公表されているサービスについて」
- 大阪府堺市「要介護度別の状態像の目安」
e介護転職は、株式会社ベストパーソンが運営する、介護と福祉に特化した求人情報サイトです。
介護・福祉の求人情報を専門に扱う求人・転職サイトのため、介護・福祉の求人を探しやすいのが特徴です。
掲載求人件数は業界最大級で、全国の求人を取り扱っています。
介護・福祉に特化しているので、職種検索(介護職、ケアマネージャー、看護師、生活相談員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者など)、サービス種類検索:介護(特養ホーム、有料老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護など)・福祉の障害児/障害者支援関連(放課後等デイサービス、障害者就労支援など)、雇用形態での検索(正社員はもちろん、短時間パート、日勤のみ、夜勤のみなど)と充実しており、あなたに合った求人を探せます。
当サイトは、パソコンだけではなく、スマートフォンでも利用できます。これからの高齢化社会を支える業界で、是非あなたの力を発揮できる職場を見つけて下さい。
e介護転職に掲載している求人情報
- 介護職・ヘルパー
- サービス提供責任者
- 介護支援専門員
- 看護師
- 生活相談員
- 作業療法士
- 理学療法士
- 管理栄養士・栄養士
- 福祉用具専門相談員
- 福祉住環境コーディネーター
- 管理職
- 広報・営業職
- 介護事務・事務
- 送迎ドライバー
- 保健師
- 看護助手
- 言語聴覚士
- 医療事務
- 保育士
- 主任介護支援専門員
- 機能訓練指導員
- 相談員
- 訪問入浴オペレーター
- サービス管理責任者
- 児童発達支援管理責任者
- 児童指導員
- 調理職
- 支援員
- あん摩マッサージ指圧師
- 計画作成担当者
- 移動介護従事者(ガイドヘルパー)
- 居宅介護従事者
- 重度訪問介護従事者
- 行動援護従業者
- 相談支援専門員
- 臨床心理士
- 公認心理師
- 視能訓練士
- 技師装具士
- 手話通訳士
- 歩行訓練士
- その他




-160x160.jpg)