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コラム:介護の現場で輝く方法
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7.「悪徳商法」から利用者さんを守れ!

巧妙な手口で消費者を狙う「悪徳商法」や「振り込め詐欺」。最近では、1人暮らしの高齢者が被害に遭うケースが増えています。在宅率が高く、時間的ゆとりがある高齢者は、訪問販売などに応じることも多く、親切そうに話し相手になってくれる業者に、つい心を許しがち…。そんな人恋しさにつけ込んで、さまざまな商品やサービスを法外な値段で売りつけたり、はたまた、電話口で言葉巧みに家族を装い、現金をだまし取ったりと、悪質な事件が後を絶ちません。
同居家族がいれば、機転を利かせて被害を未然に防ぐことも可能ですが、1人暮らしでは、誰かに相談することも難しくなります。そんな利用者さんにとり、介護現場で接するケアマネやヘルパーは、身近な相談相手になりそうですネ。

■「悪質商法」って、どんな商法?■

ところで、「悪質商法」とは、具体的にどんな商法を指すのでしょう? 「悪質商法」は、言葉巧みに消費者を勧誘し、不当に高い商品・サービスを売りつける販売方法です。たとえば…

  • 訪問販売
    自宅を訪問し、消火器などの商品を高い値段で売りつける。最近は特に、1人の消費者にさまざまな商品を次々と販売する「次々販売」が横行しています。
  • モニター商法
    「商品モニターになれば、月○円のモニター料金を払います」などと消費者の関心を引き、商品を売りつける。
  • 点検商法
    「家を無料で点検します」と訪問し、排水管や屋根などに「水漏れがある」などと言って消費者の不安をあおり、リフォーム工事を勧める。
  • 催眠商法
    路上で景品引換券を渡して会場に誘い込み、着物セットなどを売りつける。

こうした「悪質商法」で利用される商品は、上記のほかにも浄水器・ふとん・アクセサリー・健康食品などさまざま。また、モノ以外に工事・建築関連のサービスのトラブルも増えています。

■介護現場の「賢い消費者」が利用者さんを救う!■

「悪質商法」と気づかないままオカネを支払ってしまった場合、「クーリング・オフ」により解約できるケースがあります。「クーリング・オフ」とは、消費者が契約をした後でも、解約通知の書面を送れば、一定期間は無条件で解約できる制度。解約できる期間は、契約の種類により違います。

  • 訪問販売、電話勧誘販売、エステ・パソコン教室などのサービス契約…… 契約書等(法定書面)を受け取った日から8日間
  • マルチ商法、内職・モニター商法による契約…… 同20日間

いずれも期間が限られているので、早めの対応が肝心! また、たとえ「クーリング・オフ」期間を過ぎても、値段など契約の重要事項について業者の話が事実と違う場合などは、「消費者契約法」により契約を取り消すことができます。さらに、エステ・パソコン教室などの契約は、理由を問わず中途解約ができます。
ただ、「悪質商法」は、オカネを支払ったり契約をしたりする前に撃退するに越したことはありません。そのためには、高齢者自身が「悪質商法」にだまされないよう注意を払うと同時に、利用者さんの身近な存在であるケアマネ・ヘルパーなどによる「見守り」が、とても大切になります。 たとえば、こんな例があります。

「ヘルパーが利用者さん宅を訪問中、20万円の健康茶が宅配便で届いた。利用者さんに聞くと、『女性から電話があり、体にいいので飲んでみないかと勧誘されたので申し込んだが、値段は聞いていない』。
ヘルパーから連絡を受けたケアマネが、利用者さんの家族に確認すると、『年金生活なので、そんなに高い商品は買えない。本人も要らないと言っている』。 その後、ケアマネが消費生活センターに相談し、契約は無事、クーリング・オフにより解除された」
(東京都「高齢消費者見守りホットライン」の事例より)

ヘルパーとケアマネの機転の利いた行動があったからこそ、利用者さんは、「悪質商法」の被害に遭わずに済んだわけですネ。
尚、東京都では現在、2つの相談用電話を設けています。

  • ヘルパーや民生委員などによる通報・問い合わせ
     「高齢消費者見守りホットライン」へ  電話 03−3235−1334
  • 高齢者や家族からの消費生活相談
     「高齢者被害110番」へ  電話 03−3235−3366

介護現場で働く身としては、利用者さんを見守る「賢い消費者」としての知識も、身につけていきたいものですネ!

★ 参考サイト


志田 玲子 プロフィール

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